政令令和8年3月31日
防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令
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防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令
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政令第三百五号
防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに我が国
の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)
第十六条第一項及び第四項、第三十九条第四項第三号並びに第四十三条第二十五項の規定に基づき、
この政令を制定する。
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に、「金額〔」を「金額を控
除した金額に当該課税標準法人税額が当該基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額〔」
に、「税額加算規定に。」を「基準法人税額から当該税額加算規定に。」に、「合計額〔」を「合計額〔」
に、「課税標準法人税額が当該基準法人税額を」「課税事業年度の法第十三条第二号イに掲げる金額が
当該課税事業年度の同号イに規定する加算前基準法人税額」に、「金額〔」を「金額〔」に改め、同
項第一号中「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別
措置法(平成二十三年法律第百十七号。次号及び次項において「復興財確法」という。)第三十三条第
一項」を「法第五条の三十一第一項」に改め、同項第二号中「第四十三条第一項及び復興財確法」を
「第五条の三十一第一項及び第四十三条第一項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施す
るために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)に改め、同条第二項
中「復興財確法第三十三条第一項」を「法第五条の三十一第一項」に改め、同条第五項第一号中「同
条第十八項」を「同法第四十二条の四の二第二項」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五
第一項」に、「金額〔」を「金額を控除した金額に当該課税標準法人税額が当該基準法人税額のうちに
占める割合を乗じて計算した金額〔」に、「税額加算規定に。」を「基準法人税額から当該税額加算規定
に。」に、「合計額〔」を「合計額〔」に、「課税標準法人税額が当該基準法人税額を」「通算課税事業年度
法第十三条第二項第二号イに掲げる金額が当該通算課税事業年度の同号イに規定する加算前基準法人
税額」に、「金額〔」を「金額〔」に改め、同項第二号中「金額〔」を「金額を控除した金額に当該
課税標準法人税額が当該基準法人税額のうちに占める割合を乗じて計算した金額〔」に、「当該税額加
算規定」を「当該基準法人税額から当該税額加算規定」に、「合計額〔」を「合計額〔」に、「課税標準法人
税額が当該基準法人税額を」「他の課税事業年度の法第十三条第二項第二号イに掲げる金額が当該他
の課税事業年度の同号イに規定する加算前基準法人税額」に、「金額〔」を「金額〔」に改める。
第四条第一項中「復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項」を
「防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第六号)第十五条第一項」に改め、同条第一項中「復
興特別所得税に関する政令第十三条第一項」を「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項」に改
める。
第十八条第二項第一号中「決定」を「命令」に改め、同項第三号中「前号」を「第二号」に改め、
同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法第三十九条第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機
関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項又
は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号
に掲げるものを除く)。
第十九条第九項の表租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項の項及び租税特別措置法施行
令第四条の九第九項、第四条の十第五項、第四条の十一第五項及び第五条第五項の項を削り、同条第
二項中「同条第十八項」に「同法第四十二条の四の二第二項」に「第十七条の四の二第一項」を「第
十七条の五第一項」に、「第九項又は一」を「第十項又は一」に改め、同項第一号中「第九項」を「第十項」
に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第四条の改正規定及び第十九条第一項の改正規定 令和九年一月一日
二 第十九条第二項の改正規定「第九項又は」を「第十項又は」に改める部分に限る。」及び同項第一号の改正規定 令和十年一月一日
三 第五十八条第二項の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市早苗
防衛特別所得税に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第三百六号
防衛特別所得税に関する政令
内閣は、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第三章の二の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条 この政令において、「防衛特別所得税申告書」とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書をいう。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第二条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第五条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。
(分配時調整外国税相当額の控除)
第三条 法第五条の十第一項に規定する政令で定める金額は、同項の居住者のその年分の所得税の額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九十三条及び第九十五条の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する附帯税をいう。第六項及び次条第三項において同じ。)の額を除く。)及び当該その年分の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項、第七条第一項及び第十二条第二項において「復興財確法」という。)第十条に規定する基準所得税額として復興財確法第十三条の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額の合計額とする。
2
法第五条の十第一項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、前項に規定するその年分の所得税の額のみを基準所得税額(法第五条の六に規定する基準所得税額をいう。第六項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額を限度とする。
3
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条の規定の適用がある場合における前二項の規定については、第一項中「所得税の額は、第一項中「第六項」とあるのは「第六項」と」「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、前項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。
4 租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第九十三条第一項の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「第六項」とあるのは「以下この項、第六項」と、「当該その年分の所得税の額」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)の合計額(以下この項及び次項において「合計所得税額」という。)並びに当該合計所得税額」と、第二項中「前項に規定するその年分の所得税の額」とあるのは「その年分の合計所得税額」とする。
5 所得税法施行令第二百八十八条第四項の規定は、特定居住者(所得税法第百二条に規定するその年において非居住者であった期間を有する居住者である者又はその出国の日までの間に非居住者であった期間を有するその年の中途において出国をする居住者をいう。次条第二項において同じ。)が法第五条の十第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同令第二百八十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下この項において「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)」の規定により読み替えて適用される」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを特別措置法第五条の六「基準所得税額」に規定する基準所得税額として特別措置法第五条の九(個人に係る防衛特別所得税の税率)」の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に」と、「法」とあるのは「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法」と、「及び法」とあるのは「及び特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法」と、「第二条の二第五項(分配時調整外国税相当額の控除)」において準用するいずれか少ない金額及び同条第五項において準用するこの項に規定する復興特別所得税の額に相当する金額とその年分の第一項第四号の所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十条(基準所得額)に規定する基準所得税額として同法第十三条(個人に係る復興特別所得税の税率)」の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額とのうちいずれか少ない金額の合計額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
6
法第五条の十第二項に規定する政令で定める金額は、同項の非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第二号イに掲げる国内源泉所得に係る所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二編第一章から第四章までの規定に準じて計算した所得税の額(同法第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算した場合の所得税の額とし、附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九の規定を適用して計算した場合の防衛特別所得税の額に相当する金額とする。
7
租税特別措置法第八条の四第三項第四号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「除く」とあるのは「除く」及び租税特別措置法第八条の四第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。
8
租税特別措置法第四十一条の十九第五項第一号の規定により読み替えられた所得税法第百六十五条の五の三第一項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「除く」とあるのは、「除く」及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(附帯税の額を除く。)とする。
9
特定非居住者(その年の十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この目において同じ。)である者でその年において居住者(同条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)であった期間を有するもの又はその年の中途において出国(同条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする非居住者でその年の一月一日からその出国の日までの間に居住者であった期間を有するものをいう。次条第四項において同じ。)の法第五条の十第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第五項において準用する所得税法施行令第百五十八条第四項の規定に準じて計算した金額とする。
第四条
(外国税額の控除)
その法第五条の十一第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の居住者
のその年分の法第五条の二第七号に規定する確定申告書に係る基準所得税額につき法第五条の九及
び第五条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第
二百二十二条第二項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
2 所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定居住者が法第
五条の十一第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同号中「第
九十三条」とあるのは「第九十二条」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを我が国の
防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の六(基準所得税額
に規定する基本的な納税額として同法第五条の九(個人に係る防衛特別所得税の税率)及び第五条の
十(分配時調整外国税相当額の控除))の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に」と、「を第
一項第四号の所得税の額」とあるのは「がこれらの所得の金額について法第八十九条から第九十三
条までの規定により計算したその年分の所得税の額に当該割合を乗じて計算した金額及びその年分
の復興特別所得税に関する政令第三条第三項(外国税額の控除)において準用するこの号に規定す
る控除限度額の合計額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の防衛特別所得税の額」と
読み替えるものとする。
3 法第五条の十一第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の非居住者の
その年分の同項に規定する恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき所得税法その他の所得税の
税額の計算に関する法令の規定(同法第百六十五条の三及び第百六十五条の六の規定を除く。)に
より計算した所得税の額(附帯税の額を除く。)のみを基準所得税額として法第五条の九及び第五
条の十の規定を適用して計算した防衛特別所得税の額に、その年分に係る所得税法施行令第二百九
十二条の八第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。
4 特定非居住者の法第五条の十一第二項の規定により防衛特別所得税の額から控除する金額は、第
二項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定に
準じて計算した金額とする。
第五条
(予定納税)
及び第四項において「防衛特別所得税納付額」という。)及び復興特別所得税の額の合計額(以下こ
の条において「特別所得税合計納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は特別所得税合計
納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数
金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金
額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額
等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円
とする。
一 その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税
の額及び復興特別所得税の額のうちに既に納付された額について、この項の規定により切り捨てら
れた額の合計額
二 その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税
の額及び復興特別所得税の額のうちに既に納付された額について、この項の規定により一円とされ
た額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
2 前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとさ
れた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額に相当
する額を控除した額に相当する額とする。
3 防衛特別所得税納付額に一円未満の端数がある場合又は防衛特別所得税納付額の全額が一円未満
である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一
号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において
「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、
その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。
一 その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税
の額のうちに既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額
二 その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税
の額のうちに既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した
額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)
前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとさ
れた復興特別所得税の額は、第一項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額から前項の規
定を適用して計算した防衛特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
(課税標準及び税額の申告)
第六条 所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定
は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する防衛特別所得税申告書について
準用する。
2 法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六
号に掲げる対価につき法第五条の二十六第一項の規定により徴収された防衛特別所得税の額のうち
同条第八項の対価により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。
(申告による納付等)
第七条 法第五条の十五第五項の規定及び復興財確法第十八条第五項の規定の適用がある場合におい
ては、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第六条第一項の規定は適用せず、
所得税法施行令第二百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同令第二百九十三条において準
用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第二百六十六条第二項第二号中「所得税の額」
とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合
計額」とする。
2 第五条の規定は、法第五条の十五第三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定に
より納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別
所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
3 所得税法施行令第二百六十六条の二(第三項及び第四項を除く。)の規定は、法第五条の十五第七
項の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合において、同令第二百六十六条の
二第六項第一号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税額に相当する所得税
に係る防衛特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確定所得申告)」とあ
るのは「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第五条の
十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告)」と読み替えるものとする。
4 法第五条の十五第七項に規定する納税猶予分の所得税額の端数計算並びに当該納税猶予分の所得
税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の端数計算については、
所得税法施行令第二百六十六条の二第四項及び第六項、前項において準用する同条第六項並びに復
興特別所得税に関する政令第六条第三項において準用する所得税法施行令第二百六十六条の二第六
項及び復興特別所得税に関する政令第六条第四項の規定にかかわらず、これらの額の合計額によっ
て行い、当該合計額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端
数金額又はその全額を切り捨てる。
5 所得税法施行令第二百六十六条の三(第三項及び第六項から第十項までを除く。)の規定は、法第
五条の十五第九項又は第十二条の規定により納税を猶予する場合について準用する。この場合にお
いて、同令第二百六十六条の三第四項中「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶
予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、「所得税に係る同項に規定する確
定申告期限」とあるのは「所得税に係る防衛特別所得税に係る防衛特別所得税申告書の提出期限」
と、「所得税に係る法第百五十一条の六第一項」とあるのは「所得税に係る防衛特別所得税に係る我
が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条におい
て「特別措置法」という。)第五条の十八第六項(期限後申告及び修正申告等の特例)において準用
する法第百五十一条の六第一項」と、同条第十一項中「所得税につき法第百五十一条の六第一項」
とあるのは「所得税に係る防衛特別所得税につき特別措置法第五条の十八第六項において準用する
法第百五十一条の六第一項」と「相続等納税猶予分の所得税額」とあるのは「相続等納税猶予分の
所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税額の額」と、同項「同条第三項」とあるのは「特別
措置法第五条の十五第一項(申告による納付等(同条第十一項)と「同条第二項」とあるのは「同
条第十項」と、同条第十三項第一号中「納税猶予分の所得税額」とあるのは「納税猶予分の所得税
額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額」と、同項第二号中「法第百二十条第一項第三号(確
定所得申告書)」とあるのは「特別措置法第五条の十四第二項(課税標準及び税額の申告)と、
同条第十四項中「所得税額の合計額」とあるのは「所得税額の合計額に相当する所得税に係る防衛
特別所得税の額」と「贈与の日」と「あるのは「贈与の日」と「法第百二十条第一項第三号(確
定所得申告書)」とあるのは「特別措置法第五条の十四第二項第三号(課税標準及び税額の申告)と」
と読み替えるものとする。
6 第四項の規定は、法第五条の十五第九項に規定する贈与納税猶予分の所得税額並びに当該贈与納
税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額又は同条
第十項に規定する相続等納税猶予分の所得税額並びに当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する
所得税に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額について準用する。この場合において、
第四項中「第二百六十六条の二第四項及び第六項」とあるのは「第二百六十六条の二第十項及び第
十三項」と、「前項において準用する同条第六項」とあるのは「次項において準用する同条第十三項」
と、「第六条第三項」とあるのは「第六条第五項」と、「第二百六十六条の二第六項」とあるのは「第
二百六十六条の二第十三項」と、「第六条第四項」とあるのは「第六条第六項において準用する同条
第四項」と読み替えるものとする。
(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
第八条 法第五条の十六第一項、第四項又は第八項の規定により還付する防衛特別所得税に
ついては、所得税法施行令第三編第五章第三節第一款(同令第百九十三条において準用する場合
を含む。)及び第二百九十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」
とあるのは「防衛特別所得税申告書」と、「源泉徴収税額」とあるのは「源泉徴収特別税額」と読み
替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句に読み替えるものとする。
| | | |
|---|---|---|
| 第二百六十八条<br>第一項 | 法第百二十条<br>第一項各号<br>(予納税額の<br>意義) | 特別措置法第五条の十四第四項各号(課税標準及び税額の申<br>告) |
| 第二百六十八条<br>第二項 | 法第百三十九<br>条第一項又は<br>第二項(予納<br>税額の還付) | 特別措置法第五条の十六第三項又は第四項 |
| 第二百六十八条<br>第三項 | 法第百三十八<br>条第一項の規<br>定による還付<br>金と法第百三<br>十九条第一項<br>又は第二項 | 特別措置法第五条の十六第一項の規定による還付金と同条第<br>三項又は第四項 |
| 第二百六十八条<br>第一項 | 法第百三十八<br>条第一項 | 特別措置法第五条の十六第一項 |
| 第二百六十八<br>条第三項第二号 | 法第百三十九<br>条第二項又は<br>第二項 | 特別措置法第五条の十六第三項又は第四項 |
| 第二百六十九条 | 法第百三十九<br>条第一項(予<br>納税額の還<br>付) | 特別措置法第五条の十六第三項(申告による源泉徴収特別税<br>額等の還付等) |
| | 法第百三十九<br>条第三項若し<br>くは | 特別措置法第五条の十六第七項において準用する法第百三十<br>九条第三項(予納税額の還付)若しくは特別措置法第五条の<br>二十一第七項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等)<br>において準用する法 |
| 第二百六十七<br>条第一項第二号 | 法第百三十八<br>条第二項 | 特別措置法第五条の十六第二項 |
| 第二百六十七<br>条第四項 | 法第百三十八<br>条第三十九条<br>若しくは | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保<br>に関する特別措置法(以下「特別措置法」という)第五条の<br>十六第一項又は第三項若しくは第四項(申告による源泉徴収<br>特別税額等の還付等) |
| 第二百六十七<br>条第五項 | 法第百三十八<br>条第二項本文 | 特別措置法第五条の十六第一項又は第三項若しくは第四項 |
| 第二百六十八<br>条第一項 | 法第百三十八<br>条第三十九条<br>若しくは | 特別措置法第五条の十六第一項(課税標準及び税<br>額の申告)において準用する第二百六十三条第二項本文 |
| 第二百六十八<br>条第二項 | 法第百三十八<br>条第二項又は<br>第二百六十九<br>条による予納<br>税額の還付 | 特別措置法第五条の十六第一項(申告による源泉徴収特別税<br>額等の還付等) |
| 第二百七十条<br>一号 | 法第百三十九<br>条第二項(予<br>納税額の還<br>付) | 特別措置法第五条の十六第四項(申告による源泉徴収特別税<br>額等の還付等) |
| 第二百七十条第<br>二号 | 法第百三十九<br>条第一項 | 特別措置法第五条の十六第三項 |
| | 法第百三十九<br>条第二項又は<br>第二百六十九<br>条による予納<br>税額の還付 | 特別措置法第五条の十六第四項又は第五条の二十一第四項<br>(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) |
| 第二百七十条第二号 | 法第三百十九条第一項又は法第六十条第一項 | 特別措置法第五条の十六第三項又は第五条の二十一第三項 |
| 第二百九十七条第一項 | 法第百二十条第一項第三号(確定所得申告) | 特別措置法第五条の十四第一項第二号(課税標準及び税額の申告) |
| 同条第四号 | 同項第三号 | |
| 第二百九十七条第二項 | 法第百七十三条第一項(退職所得の選択課税による還付) | 特別措置法第五条の十四第六項(課税標準及び税額の申告) |
| 第二百九十七条第三項 | 法第百七十三条第一項第三号 | 特別措置法第五条の十四第六項第三号 |
| 同条第二項 | 特別措置法第五条の十六第八項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等) |
| 第二百七十七条第二項 | 第二百六十八条 | 防衛特別所得税に関する政令第八条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第二百六十八条 |
| 第二百七十七条第三項 | 法第百五十九条第一項 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の二十一第一項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) |
| 第二百七十八条第二項 | 法第百五十九条第一項 | 特別措置法第五条の二十一第一項 |
| 第二百七十八条第二項 | 法第百六十条等による予納税額の還付) | 特別措置法第五条の二十一第四項(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) |
| 第二百七十八条第二項第一号 | 法第百六十条第一項 | 特別措置法第五条の二十一第三項 |
| 第二百七十八条第二項第二号 | 法第百二十条第一項各号(確定所得申告) | 特別措置法第五条の十四第四項各号(課税標準及び税額の申告) |
| 第二百七十八条第二項第二号 | 法第百三十九条第一項(予納税額の還付)又は第百六十条第二項 | 特別措置法第五条の十六第四項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)又は第五条の二十一第四項 |
| 第二百七十八条第二項第三号 | 法第百三十九条第一項又は第百六十条第一項 | 特別措置法第五条の十六第三項又は第五条の二十一第三項 |
| 同条第四号 | 特別措置法第五条の十四第一項第二号 | |
| 第二百七十八条第三項 | 第二百六十八条 | 同項第三号 |
| 法第百六十条第一項又は第二項 | 防衛特別所得税に関する政令第八条第一項(申告による源泉徴収特別税額等の還付等)において準用する第二百六十八条 | |
| 第二百六十九条 | 特別措置法第五条の二十一第三項又は第四項 | |
| 法第百六十条第一項 | 同令第八条第一項において準用する第二百六十九条 | |
| 特別措置法第五条の二十一第三項 |
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