政令令和8年3月31日
所得税法施行令等の一部を改正する政令(租税特別措置法等の改正)
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所得税法施行令等の一部を改正する政令(租税特別措置法等の改正)
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| 第十三条第一項の表所得税法施行令の項中「」第十八条第六項」を「」第十八条第四項」に、 | 第二十五条の十三第四十 | 第三十七条の十 |
| 「第十八条第六項において準用する」を「第十八条第六項の規定により適用する」に、「第三条第一 | 二項 | 八項の |
| 項(外国税額の控除限度額の計算)」を(平成二十四年政令第十六号)第三条第一項(外国税額の控 | の | 措置法第二十八条第二項の |
| 除に、 | 第三十七条の十四の二第八項及び特別 | 所得税を納付す |
| 第二百八十一条の二第二 所得税 | 措置法第二十八条第二項の | る同 |
| 二号 | 所得税及び復興特別所得税を | 法第三十七条の十四の二第八項 |
| 第二百五十八条第五項第 の控除限度額 | 法第三十七条の十四の二第八項 | 及び |
| 二号 | 別所得稅 | の額 |
| 第二条第二項(外国税額の控除限度額の計算」を「第三条第三項(外国税額の控除」に改め、同 | 額及び当該所得税の額に係る復興特 | 第二十六条の四の四 |
| 表租税特別措置法施行令の項中 | 別の所得税の額の合計額 | 所得税につき法第四 |
| 「租税特別措置法 | 「特別措置法第三十三条第一項の規定 | 第十一条の三の四第二 |
| により読み替えて適用される租税特別 | により読み替えて適用される租税特別 | 号 |
| 措置法 | 措置法 | 第二百六十一条第二 |
| 及び | 並びに | 号 |
| 所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 | 第二十五条の十七第四十 |
| 第九条の三の二第一 | 第九条の三の二第一項及び特別措置法 | の額 |
| 項 | 第二十八条第一項 | の額 |
| 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る | 第二十五条の十七第四十 |
| 復興特別所得税の額の合計額 | 復興特別所得税の額の合計額 | 第五条の二の二第三項 |
| を | を | に、「百分の二・一」を「百分の一・一」に改め、同表災害被害 |
| 第五条の二の二第三項 | 及び復興特別所得税の額 | 者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百 |
| に、 | 六十八号)の項中 | 第九条第三項第三号 |
| 第九条第一項第四号及 | 第十条第一項第四号及び | 所得税 |
| び第六号 | 第六条 | 所得税及び復興特別所得税 |
| 条の三の二第一 | 並びに | 第二十五条の十三の八第 |
| 第九三条の三の二第一項及び特別措置法 | 第二十四条 | 二第三十七 |
| 第二十八条第一項 | に、 | 所得税を |
| 税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る | 同項 |
| 復興特別所得税の額の合計額 | の額 | に改め、同表外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 |
施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)の項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及
び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)の項中「令和十九年十
二月三十一日」を「令和二十九年十二月三十一日」に、「百分の二・二」を「百分の一・一」に改め、
同表国税通則法施行令の項中「所得税で同法」を「予定納税に係る所得税で同法」に、「所得税等
で所得税法」を「予定納税に係る所得税等で所得税法」に、「所得税(当該所得税)」を「予定納税
に係る所得税(当該所得税)」に、「所得税等(当該予定納税に係る所得税等)」を「予定納税に係る所
得税等(当該予定納税に係る所得税等)」に改め、同表地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十
五号)の項中
| | 同法第二条第一項第五号 | 所得税法第二条第一項第五号 | を |
|---|---|---|---|
| | | | 同法第二条第一項第四項 | 及び第四項 |
| | | | 控除限度額。 | |
所得税法第二条第一項第五号
から第四項まで
控除限度額に復興特別所得税に関する
政令(平成二十四年政令第十六号)(第
十三条第一項の規定により読み替えて
適用される所得税法施行令第二百五十
八条第五項第二号に規定する復興特別
所得税控除限度額を加算した金額)
第七條の十九第三項
第七條の十九第五項
第七條の十九第六項
に、
| | 国税の | 控除限度額(当該年において非居住者<br>であった期間を有する者が、当該期間<br>生じた所得に対して外国の当該期間<br>課された場合には、当該年の所得<br>施行令第二百二十八条第五項の所得<br>規定する控除限度額。以下この条<br>第四十八条の九の二において「所<br>の控除限度額」という。) | 所得税法第九十五条第一項に規定する<br>限度額(当該年において非居住者<br>であった期間を有する者が、当該期間<br>生じた所得に対して外国の当該期間<br>課された場合には、当該年の所得<br>施行令第二百二十八条第五項の所得<br>規定する控除限度額。以下この条<br>第四十八条の九の二において「所<br>の控除限度額」という。) | 同法第二条第一<br>五号 | 税の控除限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | から当該前年以前三<br>年内の各年の国税の<br>の同項 | | | | |
| | に当該前年以前三年<br>内の各年の国税の | | | | |
| | が当該前年以前三年<br>内の各年の国税の | | | | |
| | 同項に規定する道府<br>県民税 | | | | |
| | 、当該前年以前三年<br>内の各年の国税の | | | | |
所得税法第九十五条第一項に規定する
から当該前年以前三年内の各年の所得
税法第九十五条第二項に規定する
の前項
に当該前年以前三年内の各年の同条第
一項に規定する
が当該前年以前三年内の各年の所得税
法第九十五条第一項に規定する
第四項に規定する道府県民税
、当該前年以前三年内の各年の同条第
一項に規定する
を
| 第四十八条の九の二第四 | 国税の | 所得税法 |
| 第四十八条の九の二第六 | から当該前年以前三 年内の各年の国税の | から当該 税法第九 |
| 項第四十八条の九の二第七 | 同条第四項 に当該前年以前三年 内の各年の国税の 各年の同項 | 第七条の に当該 九十五条 |
| が当該前年以前三年 内の各年の国税の | が当該 法第九十 | |
| 同項に規定する道府 県民税の控除余裕額 は、同条第四項 | 第五項に 裕額は、 | |
| 、当該前年以前三年 内の各年の国税の | 、当該 九十五条 | |
| 第九十五条第一項に規定する | ||
| 十五年以前三年内の各年の所得 | ||
| 十五条第一項に規定する | ||
| 十九第四項 | ||
| 年以前三年内の各年の同法第 | ||
| 第一項に規定する | ||
| 七条の十九第四項 | ||
| 五年以前三年内の各年の所得税 | ||
| 五条第一項に規定する | ||
| 規定する道府県民税の控除余 | ||
| 第七条の十九第四項 | ||
| 年以前三年内の各年の同法第 | ||
| 第一項に規定する | ||
| 限度額 |
に改め、同条第二項の表租税特別措置法の項中「徴収される所得税は」
の下に「、政令で定めるところにより、同項」を「復興特別所得税は」の下に「、政令で定めるとこ
ろにより、前項」を加え、同条第三項中「、所得税又は」を「、所得税及び」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、令和九年一月一日から施行する。
(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例に関する経過措置)
2 改正後の復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税条
約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政
令第三百三十五号)第四条の三第四項の規定は、この政令の施行の日以後に生ずる東日本大震災か
| | 第四十八条の九の二第四<br>項第六項及び第七項 | 国税の控除限度額 | 所得税の控除 |
|---|---|---|---|
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