政令令和8年3月31日
法人税法施行令等の一部を改正する政令
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法人税法施行令等の一部を改正する政令
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(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第二十七条 改正法附則第五十五条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第四十二条の十二の五第一項の法人又は同条第二項に規定する中小企業者等のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度(以下この条において「適用年度」という。)に係る新法第四十二条の十二の五第四項第七号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年度終了の日における旧法第四十二条の十二第六項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。
一 当該法人又は中小企業者等が当該適用年度において改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年度の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
二 当該法人又は中小企業者等が当該適用年度において改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第四十二条の十二第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の同条第六項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該法人又は中小企業者等が当該適用年度において改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に旧法第四十二条の十二第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度の次に掲げる数を合計した数を控除した数
イ 特定新規雇用者基礎数のうち旧法第四十二条の十二第六項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち旧法第四十二条の十二第一項第三号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第二十八条 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第二十七条の十三第十二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の六第十七項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条 新令第二十八条第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得をする新法第四十三条第一項に規定する特定船舶(法人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十八条第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十三条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。
2 新令第二十八条の五第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
3 新令特三十九条の二第一項第三号の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第四十七条第三項に規定する特定都市再生建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
4 改正法附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十八条の規定に基づく旧令第十九条の三の規定は、なおその効力を有する。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第二十条 新令第六十九条の二十八第一項第一号の規定は、新法第六十七条の五第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第六十七条の五第二項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第二十一条 新令第三十九条の三十二の三第十二項の規定は、租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同項に規定する外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 旧令第三十九条の三十三第二項及び第三項の外国法人が施行日前に有することとなった租税特別措置法第六十七条の十六第一項に規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新令第四十二条の三第二項の規定は、施行日以後に新法第七十六条第二項第三号の土地に関する権利を取得する場合における同号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十六条第一項第三号の土地に関する権利を取得した場合における同号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第二十四条 地方揮発油税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「及び第八十二条」を削る。
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第二十五条 法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条中「第五条の三」を「第五条の四」に、「同条第十項第三号イ」を「同条第三項第三号イ」に改める。
附則第四十三条第二項中「第三十七条の四の二」を「第三十七条の四及び第二十七条の五の二」に、「同条第十六項第二号」を「同令第二十七条の四第十六項第二号」に、「第二十七条の四第二十四項第三号イ」を「第二十七条の五第二項第三号イ」に、「第二十七条の四第二十四項第三号ロ」を「第二十七条の五第二項第三号ロ」に改める。
附則第五十条第三項中「新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十九項(新租税特別措置法施行令一を「租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十七項(同令一には、新租税特別措置法施行令第三十八条の四第三十八項各号」を「は、同令第三十八条の四第三十七項各号」に、「新の四第三十七項各号」に改める。
附則第五十七条中「第三十九条の二十四の二第二十項」を「第三十九条の二十四の二第二十三項」に改める。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第二十六条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第二項中「第十五項第一号ロ(1)」を「第十八項第一号ロ(1)」に、「同条第十五項第一号ロ(1)」を「同条第十八項第一号ロ(1)」に改める。
第二十七条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第五項中「新令」を「租税特別措置法施行令」に「第三十項」を「第二十八項」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第二十八条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第二号中「第二十六条第十二項(同条第三十二項)」を「第二十六条第二十三項(同条第三十七項)」に改める。
(勤労者財産形成促進法施行令の一部改正)
第二十九条 勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改める。
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