政令令和8年3月31日
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
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第五条の六の五第二項中「第十条の五の五第三項第一号」を「第十条の五の五第三項第一号イ」に、同条第三項第二号ロ」を「同条第三項第二号イ」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の六の六 法第十条の五の六第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本及び開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものを除く。)とする。
2 法第十条の五の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる当該特定生産性向上設備等(同項に規定する特定生産性向上設備等をいう。第二号及び第四号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
一 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもって取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
二 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該個人がその年(当該特定生産性向上設備等に係る法第十条の五の六第一項に規定する確認を受けた日以後五年を経過する日の属する年にあつては、その年の一月一日から当該五年を経過する日までの期間に限る。第四号において同じ。)において取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作をして国内にある当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。同号において同じ。)に供した工具又は器具及び備品(それぞれ一基の取得価額が四十万円以上のものに限る。)で、当該特定生産性向上設備等の投資に関する計画として財務省令で定めるもの(以下この号及び第四号において「投資計画」という。)と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額がそれぞれ百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である工具又は器具及び備品を含む。)
三 建物 一の建物の取得価額が千万円以上のもの
四 建物附属設備及び構築物 一の建物附属設備又は構築物の取得価額が百二十万円以上のもの(当該個人がその年において取得(その建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は建設をして国内にある当該個人の事業の用に供した建物附属設備(一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものに限る。)で、当該特定生産性向上設備等の投資計画と同一の投資計画に記載されたものの取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該特定生産性向上設備等である建物附属設備を含む。)
五 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの
3 法第十条の五の六第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第五項第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の六第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
4 法第十条の五の六第四項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の六第三項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第四項の規定による控除をすべき金額を控除する。
5 法第十条の五の六第九項第一号ロに規定する政令で定める場合は、第八項第二号に掲げる金額が零を超える場合とする。
6 法第十条の五の六第九項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
7 法第十条の五の六第九項第二号イに規定する政令で定めるものは、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち所得税法施行令第六条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
8 法第十条の五の六第九項各号列記以外の部分に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第十号に掲げる金額以下である場合とする。
9 前項第二号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一ヶ月とする。
10 第八項に規定する基準所得金額とは、法第二十五条の二第一項及び第四項の規定を適用しないで計算した場合のその年分の事業所得の金額をいう。
11 法第十条の五の六第九項に規定する個人が恒久的施設を有する非居住者である場合には、第八項に規定する基準所得金額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該各号に定める金額は、法第二十五条の二第一項及び第四項の規定を適用しないで計算した金額とする。
一 所得税法第百六十四条第一号イに掲げる国内源泉所得 その年分の同法第百六十五条第二項に規定する恒久的施設帰属所得に係る事業所得の金額
二 所得税法第百六十四条第一号ロに掲げる国内源泉所得 その年分の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る事業所得の金額
12 法第十条の五の六第九項に規定する個人の対象年分に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
第五条の七第二項中「第十条第十二項」を「第十条第十三項、第十五条の二第四項」に改め、「第十条の四の二十七」を削り、「第十条の五の四第十項及び」を「第十条の五の四第九項」に、「この規定に」を「及び第十条の五の六第十一項の規定に」に改め、同条第三項中「第十条の六第五項第一号イ(2)」を「第十条の六第五項第一号ロ」に改め、同条第八項及び第九項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第十項中「同項第一号イ」を「同項第一号」に、「同号イに」を「同号に」、「同号イ又はロに定める」を「同号に掲げる」に改める。
第五条の八第二項第一号中「するもの」の下に「で、同法第三十九条の二第二項第二号に規定する認定事業基盤強化事業者が製造したもの」を加える。
第六条の二中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第七条第二項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「割合」の下に「次号において「公共施設面積割合」という。」を加え、同項第三号中「除く」の下に「。以下この号において「都市利便増進施設整備費用額」という。」を、「こと」の下に「(事業区域の全部又の一部が法第十四条第二項第一号に掲げる地域内にある場合には、都市利便増進施設整備費用額が十億円以上であること及び公共施設面積割合が百分の十以上であること)」を加える。
第八条及び第九条 削除
第十条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条に次の一号を加える。
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十五条の規定
第十五条第二項、第十六条の二第二項及び第十六条の三第五項中「第三項」を「第四項」に改める。
第十八条の二第二項各号中「六十五万円」を「六十九万円」に改める。
第十八条の五第一項中「五百人」を「四百人」に改める。
第二章第七節の二中第十九条の四の次に次の一条を加える。
(給与所得控除の最低控除額等の特例)
第十九条の四の二 法第二十九条の四第二項の規定の適用がある場合における法第四十一条の三の十
一第二項の規定の適用については、同条第四項第五号中「同条第四項の規定の適用がある場合には、
同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額」とあるのは、「第二十九条の四第二
項の規定の適用がある場合には、同項の規定を適用した場合の同項に規定する給与所得の金額に相
当する金額」とする。
2 前項に定めるもののほか、法第二十九条の四第二項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
財務省令で定める。
第二十五条の二第三項中「第三十一条の二第二項第三号及び第四号」を「第三十一条の二第二項第四
号及び第五号」に改め、同条第四項中「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第
六号」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六
項とし、同条第九項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円
滑化に関する法律」に、「第二条第一項第四号」を「第二条第一項第十号」に、「マンション建替事業」
を「マンション再生事業」に、「同項第七号」を「同項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生
後マンション」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項中「マ
ンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第九号」を「マンションの再生等の円滑化に
関する法律第四条第二項第六号」に、「マンション敷地売却事業に係る同法第百九条第一項」を「マン
ション等売却事業に係るマンション(同法第二条第一項第一号)に、決議特定要除却認定マンション」
を「マンションをいう。以下この項において同じ)」に、「土地又は同法第二条第一項第二
十三号に規定する売却敷地」に改め、「同法第二条第一項第一号に規定する」を削り、同項を同条第九
項とし、同条第十二項を同条第十項とし、同条第十三項から第二十二項までを二項ずつ繰り上げ、同
条第二十三項第四号中「第二十五項」を「第二十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第
二十四項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第二十三項第一号」を「第二十一項第一号」に
改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項中「第三十一条の二第七項」を「第三十一条の二
第八項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条
第二十四項とし、同条第二十七項中「第九項又は第十一項」を「第七項又は第九項」に改め、同項を
同条第二十五項とする。
第二十二条第一項中「港湾法」の下に「昭和二十五年法律第二百十八号」を加え、同条第二十二項
第二号中「道路法」の下に「昭和二十七年法律第百八十号」を加える。
第二十二条の三第二項中「第百十八条の二十五の三第一項」を「第百十八条の二十五の二第一項」
に改め、同条第四項第一号中「第百十八条」を「第百十一条第三項」に改め、同項第二号中「第百十
八条の二十五の第三項第一号」を「第百十八条の二十五の二第一項第三項」に改め、同条第八項中「マンション
の建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法
律第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」に、「同項第十九号」を「同法第二条
第一項第三十五号」に、「とする」を「並びに同法第二条第一項第十三号に規定する再建敷地の敷地共
有持分等(同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をいう。)とする」に改め、同条第九項
中「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。
第二十二条の六第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第六号」を「マ
ンションの再生等の円滑化に関する法律第七条第二号」に、「施行マンション」を「再生前マンション」
に、「同項第十四号」を「同法第二条第一項第十五号」に、「(2)」を「3)」又は同法第二条第一項第十
三号に規定する再建敷地の敷地共有持分等(同法第五条第二項第二号に規定する敷地共有持分等をい
う。以下この項において同じ。)を」に対応して「を」を「又は当該再建敷地の敷地共有持分等に対応
して」に、「同条第一項第七号」を「同法第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生
後マンション」に改め、同条第二項第四号中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め、同項第
五号中「第百十八条の二十五の三第三項」を「第百十八条の二十五の二第三項」に改め、同項第七号
中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」
に改める。
第二十二条の八第十一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同条第二十三項第二
号中「第二条第一項」を「昭和二十三年法律第百二十二号」第二条第一項」に改め、同条第二十五項
中「マンション建替事業」を「マンション再生事業」に、「つきマンションの建替え等の円滑化に関す
る法律」を「つきマンションの再生等の円滑化に関する法律」に改め、同項第一号中「マンションの
建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「又は」を「若
しくは」に、「次号」を「以下この号及び次号」に、「同法第二条第一項第六号」を「同法第七条第二号」
に、「施行マンション」を「再生前マンション又は申出人等の有していた滅失したマンション(同法第
二条第一項第一号に規定するマンションをいう。)」、「受ける」を「受け、又は受けていた」に改め、
同項第二号中「施行マンション」を「再生前マンション若しくは滅失したマンション」に、「若しくは
事業を営む」を「、若しくは有していた若しくは事業を営み、若しくは営んでいた」に、「マンション
の建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第七号」を「マンションの再生等の円滑化に関する法
律第二条第一項第十四号」に、「施行再建マンション」を「再生後マンション」に改める。
第二十四条の二第三項第一号イ中「次に」を「(1)又は(2)に」、「当該家屋」を「当該建築後使用さ
れたことのない家屋」に、「法第四十一条第二十七項に規定する特定居住用家屋に該当するもの」を
「(3)に掲げる家屋を除き、当該建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に当該個人
の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合にあっては(4)に掲げる家屋」に改め、同号イに
次のように加える。
(3) 法第四十一条第二十四項に規定する特定居住用家屋に該当するもの
(4) 災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域((4)において「災害危険区
域」という。)、地すべり防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防
止区域((4)において「地すべり防止区域」という。)、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関
する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域((4)におい
て「急傾斜地崩壊危険区域」という。)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推
進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域((4)に
おいて「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法
律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域((4)において「浸水被害防止区域」と
いう。)をいう。((4)において同じ。)内において建築された家屋(当該家屋の一部が災害危険区
域等内にある場合にあっては当該家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩
壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内
にある家屋にあっては、当該家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定
による届出に係る同条第三項の規定による勧告((4)において「勧告」という。)を受けた者が、
同条第五項の規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従
わないで建築をした当該家屋に限る。)に該当するもの(当該家屋に係る建築基準法第六条第
一項の規定による確認を受けた時において、当該家屋の建築をする土地の全部が災害危険区
域等外にあった場合における当該家屋を除く。)
第二十五条第四項第一号中「第一号」を「第二号」に改め、「同欄のハに掲げる区域内にあるもの
に限る。次条第二項及び第六項において同じ。」を削り、「下欄に掲げる資産」の下に「(同欄のハに掲
げる区域内にあるものに限る。次条第六項において同じ。)」を加え、「百分の三十」を「百分の四十」
に改め、同条第五項中「同項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の七十」を「同項第一号中「百
分の四十」とあるのは「百分の六十」に改める。
第二十五条の二第三項中「第一号の下欄に掲げる買換資産」を「第二号の下欄に掲げる買換資産(同
欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)」に改め、同条第六項中「の第
一号」を「の第二号」に、「百分の七十」を「百分の六十」に改める。
第二章第八節を同章第七節の四とする。
第二十五条の八第十項中「法第三十七条の十第三項第八号」を「法第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」に、「は同号イ及びロ」に「それぞれ」を「同条第六項及び第七項の規定は同号イ及びロに規定する政令で定める場合について、それぞれ」に」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号」と、同条第五項中「第三条第一項第四号」を「及び第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第一号中「第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ又はロ」と、同条第五項中「第三条第一項第四号及び第五号」に「第三十七条の十第三項第八号」と、同項第一号を「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第十一号に改め、
第三項第八号イ又はロ」を「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と、同項第十一号に改め、
「同項第四号」の下に「又は第五号」を加え、「同号」を「同号イ又はロ」に、「交付」と」を「交付」と「同号」とあるのは「同号ロ」と、同条第六項中「第三条第一項第五号に規定する政令」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロに規定する政令」と、同項第一号中「第三条第一項第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロ」と、「利子の支払を受ける場合」とあるのは「償還(同号に規定する償還をいう。以下この号及び次号において同じ。)により金銭又は金銭以外の資産の交付を受ける場合」と、「同号」とあるのは「同条第三項第八号ロ」と、「利子の支払を受けるとき」とあるのは「償還により金銭又は金銭以外の資産の交付を受けるとき」と、同項第二号中「利子の支払」とあるのは「償還による金銭又は金銭以外の資産の交付」と、「第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号ロに規定する償還の日」と、同条第七項中「第三条第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ及びロ」と「第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第三十七条の十第三項第八号イ又はロ」と」に改め、同条第十七項中
「昭和三十一年法律第二十六号」を削る。
第二十五条の十の二第十四項第二十九号ハ中「同条第二十項」を「同条第十八項」に改め、同項第三十号中「同条第二十二項、第二十九項又は第三十二項」を「同条第二十項、第二十六項又は第三十項」に改め、同項第三十一号中「同条第十一項」を「同条第十七項」に、「同条第十二項第二号」を「同条第十八項第二号」に、「同条第十二項の十四第二十八項」に改める。
第二十五条の十一の二第十三項中「又は」を「第二十八条の二第一項又は」に、「及び法」を「、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額及び法」に改め、同条第二十項の表
| 総所得金額 | 総所得金額 |
| 配当所 | の総所得金額 |
| 譲渡所 | を |
| 総所得金額、租税特別措置法第八十四条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、租税特別措置法第八十七条の十二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額並びに第七条の十第一項(非居住者に対する源泉徴収に係る所得税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項ただし書に規定する金額を除く。) | 総所得金額、上場株式等に係る配当所得の金額、上場株式等に係る譲渡所得の金額、上場株式等に係る譲渡 |
| に改め、同表第 |
二百六十一条第一号の項中
の総所得金額
の総所得金額、租税特別措置法第八十四条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例)に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、租税特別措置法第八十七条の十二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額並びに第七条の十第一項(非居住者に対する源泉徴収に係る所得税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項ただし書に規定する金額を除く。)
を
に改める。
第二十五条の十二の三第十八項中「)又は」を「)、第三十八条の二第一項又は」に改め、「中こ」の下に「含む)」を加え、「又は」とあるのは「又は」を「こ」とあるのは「含む)」に、「及」び」を「法」に改め、同条第二十四項の表第二百五十八条第一項第三号の項中
| 総所得金額 | 総所得金額 |
| 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所 | 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所 |
| 得等の金額 | 得等の金額 |
| を | を |
| の総所得金額 | 総所得金額 |
| 所所の | 総所得金額 |
| 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡 |
| に改め、同表第二百六十一条第一号の項中 |
| 総所得金額、租税特別措置法第八十七条の十二第一項又は第五項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額並びに第七条の十第一項(非居住者に対する源泉徴収に係る所得税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得の金額(同項ただし書に規定する金額を除く。) |
| の総所得金額 |
| を |
| 第額一,場失中法般渡七の |
| 一一合の小第株所条総 |
譲渡の特例」に規定する上場株式等に係る十三の三第三項の金額(同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)
課税の七条定の金
所得金額、租税特別措置法第三十の十第一項(一般株式等に係る譲渡等の課税の特例)に規定する同式等に係る譲渡所得等の金額(特定三十七条の十三の三第七項(譲渡会社が発行した株式に係る譲渡損繰越控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下一般株式等に係る譲渡所得等の金額という。)同法第三十七条の十一項の上場株式等に係る譲渡所得等税の特例」に規定する上場株式等譲渡所得等の金額(同法第三十の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「上場株式等に係る譲渡後等の金額」という。)
に改める。
第二十五条の十三第一項中「及び第四項」を「、第四項及び第三十七項」に改め、同条第二項中「及ぶ第二十五条の十三の六」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項」に、「譲渡をいう。以下この項及び次項」を「譲渡をいう。第七項を除き、以下この条」に改め、同条第四項第一号中「掲げる事由」の下に「又は同条第六項に規定する契約不履行等事由」を加え、同条第五項中「法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。一月一日において十八歳以上である者に限る。)」を削り、「同条第一項」を「法第三十七条の十四第一項」に、「及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項において「金融商品取引業者等」に、「同項」を「法第三十七条の十四第一項」に、「同号の」を「法第三十七条の十四第五項第一号の」に、「その口座開設年」を「に(その口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)」に、「法第三十七条の十四第四項の」を「同条第十六年(以下この項において「口座開設年」という。)」に、「法第三十七条の十四第五項第十号」を「第三十七条の十四第五項第九号」を「同条第五項第十二号」に、「第三十七条の十四第十項に」を「第三十七条の十四第十六項に」、「同項第九号」を「同項第十一号」に、「第六号イ若しくはハ」を「第六号ロ(1)若しくはハ(1)」に、「同条第十項」を「同条第十六項」に、「第三十三条の三第十四項及び第三十八項」を「第四十四項」及び第十五項の四十九項」を「第六項から第十三項まで」を「第十二項から第三十九項まで」に、「及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」を「、第二十五条の十三の六及び第二十五条の十三の七第四項において「非課税口座」に、「同項第三号」を「法第三十七条の十四第五項第三号」に、「第三十七条の十四第十九項後段」を「第三十七条の十四第二十五項後段」に改め、同条第六項第一号中「第二十七項第一号」を「同条第二十五項後段」に改め、同条第二十九項」に、「法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)」を「同号イ(1)」に改め、同条第七項中「第六号」を「第六号」に改め、同項第一号中「第二十五条の十三の七を「第二十五条の十三の七第一項」に改め、同条第八項第一号及び第九項中「第二十一項第一号並びに「第二十五項第一号及び第二号」を「第十九項及び第三十五項」に改め、同条第十二項第十号中「第三十項第一号」を「第二十八項第一号」に改め、同条第十五項中「第二十三項第三号ロ」を「第二十項第三号ロ」に改め、同条第十七項及び第十八項を削り、同条第十九項を同条第十七項とし、同条第二十項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「次に掲げる事項」を「同条第四項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを
含むものとし、次項において準用する第十二項第一号、第四号又は第十一号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この項において同じ。)があった場合には、当該累積投資勘定が設けられている同条第五項第四号の口座が開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること」に改め、同項各号を削り、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第二十一項第一号」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項から第二十五項までを削り、同条第二十六項中「第三十七条の十四第五項第六号イ」を「第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)(i)」に、「第二十八項第一号」を「第二十三条の十四第五項第一号」を「第二十八条に」を「第二十三項に」に、「第二十八項及び第三十一項」を「第二十三項及び第二十九項」に改め、同項第一号中「第三十七条の十四第五項第六号」を「第三十七条の十四第五項第六号ロ」に改め(「次号」の下に「及び第二十四項」を加え、同項を同条第二十一項とし、同条第二十七項を同条第二十二項とし、同条第二十八項中「第二十六項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
24 法第三十七条の十四第五項第六号ロ(1)に規定する政令で定める金額は、同号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた同条第四項一号に規定する未成年者特定累積投資勘定(以下この条において「未成年者特定累積投資勘定」という。)に係る特定累積投資上場株式等の購入の代価の額を当該特定累積投資上場株式等の取得価額とみなして、当該特定累積投資上場株式等を銘柄ごとに区分し、当該非課税口座に未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年十二月三十一日に、当該非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に受け入れている当該特定累積投資上場株式等の譲渡があつたものとして所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算した場合に算出される当該特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額とする。
25 第二十二条の規定は前項の規定により所得税法施行令第二編第一章第四節第三款の規定に準じて計算する場合について、第二十三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は前項の規定により同項に規定する特定累積投資上場株式等の取得費の額に相当する金額を計算する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二十三項第三号中「対象非課税口座内上場株式等と当該対象非課税口座内上場株式等」とあるのは「次項に規定する未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等と当該特定累積投資上場株式等」と、「第二十一項」とあるのは「同項と」、同項第四号中「対象非課税口座内上場株式等が」とあるのは「次項に規定する未成年者特定累積投資勘定に係る特定累積投資上場株式等が」と、「当該対象非課税口座内上場株式等」とあるのは「当該特定累積投資上場株式等」と、「第二十一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
第二十五条の十三第二十九項中「第三十七条の十四第五項第六号ロ」を「第三十七条の十四第五項第六号ロ(2)」に、「第九項」を「及び第九項」に、「第二十五項第一号」を「並びに第三十五項第一号及び第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
27 法第三十七条の十四第五項第六号ハに規定する政令で定める上場株式等は、次に掲げる上場株式等とする。
一 継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げるもの
二 法第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等
三 法第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等で次のいずれかに該当するもの
イ その上場株式等が上場されている金融商品取引所法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
ロ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口(ロにおいて「投資口」という。)又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款(当該投資信託が外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの。ハにおいて「委託者指図型投資信託約款」という。)、同法第六十七条第一項に規定する規約(当該投資口が同法第二条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類するもの。)又は信託法第三条第一号に規定する信託契約において法人税法第六十一条の五第一項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(第十五項第二号に規定する目的によるものを除く。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
ハ 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款に第十五項第一号及び第三号の定めがあるもの以外のもの
ニ 第二十五条の十三第三十項中「第三十七条の十四第五項第六号ハ」を「第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)」に改め、同条第二十八項とし、同条第三十一項中「第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)」を「第三十七条の十四第五項第六号ハ(1)(i)」に、「第三十六項第二号」を「第三十四項第二号」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十二項中「第三十七条の十四第五項第六号二」を「第三十七条の十四第五項第六号ハ(2)」に、「第二十五項第二号」を「第三十五項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同項の次に次の二項を加える。
31 法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)に規定する災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げる事由(当該事由が生じたことにつき財務省令で定めるところにより非課税口座を開設している居住者又は恒久の施設を有する非居住者の納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該非課税口座を開設している金融商品取引業者等の営業所の長に当該事由が生じた日から一年を経過する日までに提出した場合における当該事由に限る。)とする。
一 当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者がその居住の用に供している家屋であつてその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと
二 その年の前年十二月三十一日(その年中に出生した者にあつてはその年十二月三十一日とし、同年の中途において死亡した者にあってはその死亡の日とする。)において当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者所得税法第二条第一項第十四号に規定する扶養親族とする者(以下この項において「扶養者」という。)が、当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った同法第七十三条第一項に規定する医療費の金額の合計額が二百万円を超えたこと。
三 当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者の扶養者が、配偶者と死別し、若しくは離婚したこと又は当該扶養者の配偶者が所得税法施行令第十一条各号に掲げる者に該当することとなつたこと(これらの事由が生じた日の属する年の十二月三十一日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日))においてその扶養者が所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(同項第三十四号に規定する扶養親族を有するものに限る。)又は同項第三十一号に規定するひとり親に該当し、又は該当することが見込まれる場合に限る。)。
四 当該居住者若しくは恒久の施設を有する非居住者又はその者の扶養者が、所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなったこと。
五 当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者の扶養者が、雇用保険法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者若しくは同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者に該当することとなったこと又は経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止したことその他これらに類する事由
32 法第三十七条の十四第五項第六号ホ(1)(i)に規定する災害等による返還等その他政令で定める事由は、同号の居住者又は恒久の施設を有する非居住者が開設する同号イの口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に係る累積投資上場株式等の金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたこと(第三十九項第一号において「上場廃止事由」という。)による当該口座からの払出しとする。
第二十五条の十三第四十四項中「第二十三項第三号イ」を「第二十七項第三号イ」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第四十三項中「第四十項」を「第五十一項」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第四十二項中「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第四十一項を同条第五十二項とし、同条第四十項中「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第三十九項中「第三十四条」に改め、同項各号中「第二十六項」を「第二十一項」に、「同条第二十八項」を「同条第三十四項」に改め、同項第八号中「第三十四項」を「第四十五項」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第三十八項中「第三十四項」を「第四十五項」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第三十七項中「第十七項本文(第二十四項において準用する場合を含む)、第二十一項第二号」を「第二十五項第三号イ又は」を削り、同項を同条第四十七項とし、同条第三十六項中「第三十四項」を「第四十五項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第三十五項中「第三十七条の十四第八項とし、同条第三十二項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第三十四項中「第三十六項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第三十三項中「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に改め、以下の下に「国内に住所を有しない者にあっては、同条第十四項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。」を加え、「第三十五項」を「第四十六項」に、「第三十七条の十四第二十五項」を「第三十七条の十四第三十一項」に、「第三十八項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同項の前に次の十一項を加える。
33 法第三十七条の十四第五項第六号ホ(2)に規定する政令で定める譲渡は、同号の特定累積投資上場株式等の譲渡であって法第三十七条の十一第四項第二号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限る。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、法第三十七条の十四第五項第六号イの口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)とする。
34 法第三十七条の十四第五項第六号ホ(3)に規定する政令で定める金銭その他の資産は、次に掲げるものとする。
一 上場株式等に係る法第九条の八第一項に規定する配当等で、法第三十七条の十四第五項第六号イの口座が開設されている金融商品取引業者等が国内における法第九条の八第一項に規定する支払の取扱者でないもの
二 前項に規定する投資信託の終了による譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が法第三十七条の十四第五項第六号イの口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないもの
35 法第三十七条の十四第五項第六号トに規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次号に規定するもの及び第二十六項において準用する第十二項第二号イ、第四号又は第十一号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があった場合には、当該特定累積投資勘定が設けられている同条第五項第六号イの口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久の施設を有する非居住者相続又は遺贈による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
二 未成年者特定累積投資勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出しで法第三十七条の十四第四項第六号イの口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久の施設を有する非居住者の同条第四項第三十一号に規定する基準年(第三十七項及び第二十八項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日までに生じたもの(振替によるものを含むものとして、特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があった場合には、当該未成年者特定累積投資勘定が設けられている当該口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者(相続又は遺贈によつた払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
三 法第三十七条の十四第四項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第十三項において準用する第十二項各号に規定する事由に係るもの及び特定口座への移管に係るものを除く。以下この号において同じ。)があつた場合には、当該特定非課税管理勘定が設けられている同条第五項第六号イの口座を開設され、又は開設されていた金融商品取引業者等は、当該口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久の施設を有する非居住者(相続又は遺贈による払出しがあつた場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあつた非課税口座内上場株式等の同条第四項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知すること。
36 法第三十七条の十四第五項第九号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。一 法第三十七条の十四第五項第九号の法人と同号の金融商品取引業者等との間に同号の法人が当該金融商品取引業者等の発行済株式(議決権のあるものに限る。)又は出資(次号において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該関係二 法第三十七条の十四第五項第九号の金融商品取引業者等との間に前号に掲げる関係がある法人が当該金融商品取引業者等以外の法人(以下この号において「他の法人」という。)の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接に保有する場合における当該金融商品取引業者等と当該他の法人の関係
37 居住者又は恒久の施設を有する非居住者が開設している非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等につき、第二十六項において準用する第十二項第四号に規定する事由が生じたことにより、当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者が特定累積投資上場株式等以外の株式等を取得した場合には、当該事由が生じたことによる当該未成年者特定累積投資勘定に係る非課税口座内上場株式等の非課税口座からの払出し(当該居住者又は恒久の施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに生じたものに限る。)は法第三十七条の十四第四項第一号、第五項第六号ホ、第六項第二号又は第八項第一号ロに規定する移管又は返還に該当しないものとして、同条及びこの条の規定を適用する。
38 第二項及び第三項の規定は、非課税口座及び法第三十七条の十四第五項第九号に規定する特定課税未成年者口座(以下この項において「特定課税未成年者口座」という。)を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき同条第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同項第一号から第三号までの規定により非課税口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第二項中「当該非課税口座内上場株式等の」とあるのは、「法第三十七条の十四第六項第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等の」と、第三項中「に非課税口座内上場株式等」とあるのは「に法第三十七条の十四第六項第一号から第三号までの規定による非課税口座内上場株式等」と読み替えるものとする。
39 法第三十七条の十四第八項第二号に規定する政令で定める金額は、次に掲げる特定累積投資上場株式等の同条第五項第二号イに規定する取得対価の額及びその特定累積投資上場株式等の取得に要した費用の額とする。一 上場廃止事由が生じた特定累積投資上場株式等二 第三十三項に規定する投資信託の終了による譲渡(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、法第三十七条の十四第八項の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所を経由して行われないものに限る。)があつた特定累積投資上場株式等
40 法第三十七条の十四第八項の金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
41 法第三十七条の十四第八項の規定により徴収して納付すべき所得税の納税地は、同項の非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地とする。
42 法第三十七条の十四第八項の規定により徴収した所得税を納付する同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、法第三十七条の十四第八項各号に掲げる金額及び同項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
43 法第三十七条の十四第十項の規定の適用を受ける場合における所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五まで並びに第百二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十六第六項一号の規定及び第二十五条の九第十三項において準用する第二十五条の八第十五項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の五までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四第十項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合に、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。二 課税総所得金額(租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額)」と「同項」とあるのは「前条第一項」と「合計額(一とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四第十項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額を除く。)」とする。三 所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは「合計額(租税特別措置法第三十七条の十四第十項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除く。)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額、租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(同法第三十七条の十四第十項(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受ける場合に、同条第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された同項に規定する非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を除外した金額)」とする。四 法第三十七条の十四第十六項を「第三十七条の十四第三十二項」を「同条第八項」を「同条第十四項」に改め、同条第二十項中「第三十七条の十四第二十三項」を「第三十七条の十四第十八項」に改め、同条第七項中「第三十七条の十四第三十三項」を「第三十七条の十四第十二項」に改め、「よる」の下に「同項第一号に規定する」を加える。
第二十五条の十三の三第一項中「第三十四項」を「同条第二十六項」に、「同条第三十二項」に「同条第八項」を「同条第十四項」に改める。
第二十五条の十三の六第二項中「第三十七条の十四第七項後段」を「第三十七条の十四第十三項後段」に、「第三十項後段」を「第三十六項後段」に、「第二十一項第一号」を「第十九項」に、「第二十五項第一号若しくは第二号」を「第三十五項各号」に改め、同条第三項中「第三十七条の十四第六項後段」を「第三十七条の十四第十二項後段」に、「同条第二十項後段」を「同条第二十六項後段」に、「同条第二十八項後段」を「同条第三十四項後段」に、「第二十五条の十三第三十七項」を「第二十五条の十三第四十八項」に改め、同条第四項中「非課税口座開設届出書」の下に「、同条第三十七条の十四第十五項」を加え、同条第五項中「第二十四条」に改め、同条第七項中「第二十条」を「第三十七条の十四第五項ホ(1)(ii)に規定する書類、同項第十号ロ(2)に規定する書類」を加え、「法第三十七条の十四第十三項」を「同条第十九項」に、「同条第十六項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十三項各号」を「同条第二十九項各号」に、「第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。次項において同じ)」を「第二十五条の十三第三十一項」に、「書類」を「書面」に、「通知書、書類」を「書類、通知書、書面」に改め、同条第六項中「届出書」の下に「、書類」を加え、「依頼書及び書類(第二十五条の十三第三十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ)」を「及び依頼書」に、「依頼書又は書類」に改める。
第二十五条の十三の七第一項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同条第四項中「第三十七条の十四第三十八項」を「第三十七条の十四第四十七項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条の十の十第三項及び第四項の規定は法第三十七条の十四第四十三項の金融商品取引業者等が同項の規定により居住者又は恒久的施設を有する非居住者の承諾を得る場合について、第二十五条の十の十第七項の規定は法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者で非課税口座を開設していたものがその年分の第二十五条の十の十第七項に規定する確定申告書を提出した場合において、その年中に当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡に限る。この項において同じ。)につき法第三十七条の十四第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該非課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の基因となる上場株式等の譲渡以外の株式等(同条第一項第一号イに規定する株式等をいう。)の譲渡がないときについて、それぞれ準用する。
第二十五条の十三の八第十一項第一号中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第三十項から第三十五項まで」を「第九条の八第一項から第四十六項まで」に、「第三十八項及び第四十項から第四十三項まで」を「第四十九項及び第五十一項から第五十四項まで」に、「及び第二十五条の十三の五から前条まで」を「、第二十五条の十三の五、第二十五条の十三の六及び前条(第四項を除く。)」に改め、同項の表第二十五条の十三の七第四項」に改め、同条第二十五条の十三の六」を「第二十五条の十三の六及び第四項各号に掲げる事由」の下に「又は同条第六項に規定する契約不履行等事由」を加え、同表第二十五条の十三第七項の項中「第三十七条の十四第五項第二号及び第六号」を「第三十七条の十四第五項第二号及び第六号二」に改め、同表第二十五条の十三第三十三項の項中「第二十五条の十三第三十三項」を「第二十五条の十三第四十四項」に、「第三十七条の十四第六項」を「第三十七条の十四第十二項」に、「第三十八項」を「第四十九項」に、「第三十七条の十四第二十五項」を「第三十七条の十四第三十四項」に改め、同表第二十五条の十三第三十四項の項中「第二十五条の十三第三十四項」を「第二十五条の十三第四十六項」に、「第三十七第三十五条の項中「第二十五条の十三第三十五項」を「第二十五条の十三第四十六項」に、「第三十七条の十四第八項(同条第二十六項)」を「第三十七条の十四第十四項(同条第三十二項)」に改め、
同表第二十五条の十三第三十八項の項中「第二十五条の十三第三十八項」を「第二十五条の十三第四十九項」に改め、同表第二十五条の十三第四十項の項中「第二十五条の十三第四十項」を「第二十五条の十三第五十一項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第二十五条の十三第四十二項」を「同条第三十二項」に、「第三十七条の十四第三十二項」を「同条第三十三項」に、「第三十七条の十四第三十一項」を「第三十七条の十四第三十七項」に改め、同表第二十五条の十三の二第四項の項中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に改め、同表第二十五条の十三の十四第四項の項中「第三十四項」を「第四十項」に、「第三十七条の十四第二十六項」を「第三十七条の十四第三十二項」を「第四十八項」を「同条第三十四項」に改め、同表第二十六条の項中「第二十六条の十三の三第一項」を「同条第十四項」に改め、同表第二十五条の十三の六第二項の項中第三十七条の十四第七項後段」を「第三十七条の十四第十三項後段」に、「第三十項後段」を「第三十六項後段」に、「第二十一項第一号」を「第十九項」に、「第二十五項第一号若しくは第二号」を「第三十五項各号」に改め、同表第二十五条の十三の六第三項の項中「第三十七条の十四第六項後段」を「第三十七条の十四第十二項後段」に、「同条第二十項後段」を「同条第二十六項後段」に、「同条第二十八項後段」を「同条第三十四項後段」に、「第二十五条の十三第三十七項」を「第二十五条の十三第四十八項」に改め、同表第二十五条の十三の六第四項の項中「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第三十八項」に、「第十条の十三の六第二項」に改め、同表第二十五条の十三の六第五項の項中「勘定廃止通知書」を「法知書」に、「法第三十七条の十四第六号ホ(1)(ii)に規定する書類、同項第十号ロ(2)に規定する書類、勘定廃止通条第二十四条において準用する場合を含む。次項において同じ)」を「第二十五条の十三第三十一項」に、「書類」を「書面」に、「通知書、書類」を「書類、通知書、書面」に改め、同表第二十五条の十三の六第六項の項中「通知書、依頼書及び書類(第二十五条の十三第三十七項第二号に規定する書類を除く。以下この項において同じ)」を「書類、通知書及び依頼書」に、「通知書、依頼書又は
書又は
を
書類、通知書又は依頼書
依頼書又は書類
に改め、同表前条第一項の項中「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改め、同表前条第四項の項中「前条第四項」を「前条第五項」に、「第三十七条の十四第三十八項」を「第三十七条の十四第四十七項」に改め、同条第二十一項中「第三十三項から第三十五項まで及び第五十八項から第四十四項まで」を「第四十四項から第四十六項まで」、「第四十九項及び第五十一項から第五十四項まで」に、「及び第二十五条の十三の五から前条まで」を「、第二十五条の十三の五、第二十五条の十三の六及び前条(第四項を除く。)」に改め、同条第二十六項中「第二十五条の十三第三十四項」を「第二十五条の十三第四十五項」に改め、同項第一号中「第二十五条の十三第三十五項」を「第二十五条の十三第四十六項」に改める。
第二章第八節の二を同章第八節とし、同節の次に次の一節を加える。
第八節の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等
(特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算等)
第二十五条の十五の二 法第二十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(以下この政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する特定暗号資産の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ当該各号に定める所得の金額から控除する。
一 当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額
| 二 当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 | 当該特定暗号資産 | 四 法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 |
| の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額 | ||
| 三 当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 | 当該特定暗号資産の | 第十一条の二第二項 総所得金額 |
| 譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額 | ||
| その年において法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所 | 第十七条第四項第五 | |
| 得及び雑所得(以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。)を有する居住者又 | 号イ及び第七十九条第一 | |
| は恒久的施設を有する非居住者が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、 | 号イ並びに第二百二号第 | |
| 当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければな | 百八十三条第二項第一 | |
| らない。この場合において、所得税法第百二十条第八項の規定の適用については、同項中「事業所 | 号、第二百四条第一項 | |
| 得」とあるのは「事業所得(租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得 | 第二百十九条第二十五条 | |
| 等の課税の特例)に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡による事業所得を除く。)とする。 | 第二号、第二百二十一条第 | |
| 法第三十八条の二第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次 | 十三号の六第一項並びに | |
| の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第十三条の六第一項並びに | |
| 第三百十一条第四項 | 及び課税山林所得金額の見積額に | 項に第二百二十二条第二 |
| つき第三章(税額の計算) | ||
| 一 租税特別措置法第三十八条の二 | 総所得金額、特定暗号資産に係る | |
| 第一項(特定暗号資産に係る譲渡 | 譲渡所得等の金額 | |
| 所得等の課税の特例)に規定する | ||
| 特定暗号資産に係る特定譲渡所得 | ||
| 等の金額(以下「特定暗号資産所 | ||
| 得等の金額」という。)及び課税 | ||
| 山林所得等の金額(以下「見積 | ||
| 額につき第三章(税額の計算)及 | ||
| び同項 | ||
| 第百二十条第一項 | 、その年分の総所得金額 | 第二百五十八条第一項 総所得金額、退職所得金額 |
| 別措置法第二十八条の二第一項 | して課税総所得金額 | |
| (特定暗号資産に係る譲渡所得等 | ||
| の課税の特例)に規定する特定暗 | ||
| 号資産に係る譲渡所得等の金額 | ||
| (以下「特定暗号資産に係る譲渡 | ||
| 所得等の金額」という。) | ||
| 当該総所得金額、特定暗号資産に | 総所得金額、特定暗号資産に係る | |
| 係る譲渡所得等の金額 | 譲渡所得等の金額、退職所得金額 | |
| 課税総所得金額 | の課税総所得金額、特定暗号資産 | |
| 第八十九条(税率) | に係る課税譲渡所得等の金額 | |
| 第十八条の二第一項 | 第八十八条の二(税率)及び同法第三 | |
| 総所得金額、退職所得金額及び山 | 総所得金額、特定暗号資産に係る | |
| 林所得金額並びに | 譲渡所得等の金額 | |
| 第三章(税額の計算) | 及び山林所得金額並びに | |
| 第三章(税額の計算)及び租税特 | 第二百五十八条第三項 | |
| 別措置法第三十八条の二第一項 | 第二号及び第二号並びに | |
| 課税総所得金額、特定暗号資産に | 第二百五十八号イ | |
| 係る課税譲渡所得等の金額 | に | |
| 第二百二十一条第一項及 | 総所得金額 | 第二百六十一条第一号 の総所得金額 |
| び第二百二十三条第一項及 | の総所得金額、特定暗号資産に係 | |
| び第二百二十三号から第 | 総所得金額、特定暗号資産に係る | る譲渡所得等の金額 |
| 五百五十五項まで、第五百二十七 | 譲渡所得等の金額 | |
| 条第十五項、第五百二十五 | 総所得金額、特定暗号資産に係る | |
| 条第九百五十条第二号並 | 課税総所得金額、特定暗号資産に | |
| び第九百六十条第三項並 | 係る課税譲渡所得等の金額 | |
| び第九百六十条第二項並 | 第三章第一節(税率)及び租税特 | |
| 第一号ロ | 別措置法第三十八条の二第一項 | |
| の課税総所得金額、特定暗号資産 | ||
| に係る課税譲渡所得等の金額 | ||
| 第三章第一節(税率)及び租税特 | ||
| 別措置法第三十八条の二第一項特 | ||
| 定暗号資産に係る譲渡所得等 | ||
| の課税の特例」 |
| 第二百六十六条 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額 |
| の規定に準じて | 及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて |
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前二項に定めるもののほか、法第三十八条の三第一項又は第五項の規定の適用がある場合におけ
る所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とあるの
は「確定申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控
除)において準用する第百二十三条第一項(特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第
百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この号において同
じ。)及び」とする。
二 所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確定
申告書(租税特別措置法第三十八条の三第五項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)にお
いて準用する第百二十三条第一項(特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書)(第百六十六
条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第
二百三十三条までにおいて同じ。)とする。
三 所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、「次
条第一項(租税特別措置法第三十八条の三第五項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)に
おいて準用する場合を含む。)」とする。
四 所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記載
した」とあるのは「の記載(財務省令で定める記載を含む。)をした」とする。
五 所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第二項及び第二項中「事
項」とあるのは「事項その他財務省令で定める事項」とする。
六 所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の金
額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法第
三十八条の三第二項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する特定暗号資産に係る
譲渡損失の金額(第百五十五条において「特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」という。)と」の
規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十八条の三第五項において準
用する第百二十三条第一項(特定暗号資産の譲渡損失に係る確定損失申告書)の規定による申告
書」と、同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三条第二項各号に掲げる
事項その他財務省令で定める事項」と同法第三十八条の三第五項において準用する第百二十三条
第一項に規定する政令で定める事項」とする。
七 所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三三号」とあるのは「又は
第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは、「第百二十三条第二項第一号」と、「若
しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定
める規定に掲げる金額」とする。
八 所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三号」
とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「第百二
十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げ
る金額」とする。
九 所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは、「純損失
の金額若しくは特定暗号資産に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは
租税特別措置法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用」
とする。
十 所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とあるのは
「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは、「第百二十三条第二項第一号」
と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と」、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省
令で定める規定に掲げる金額」と、「同条第四項中「若しくは第三号」とあるのは「又は第三号」
と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは、「第百二十三条第二項第一号」と、「若しくは
第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。
十一 法第三十八条の二第一項の規定の適用があり、かつ、法第三十八条の三第一項の規定の適用があ
る場合又は同条第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、
前条第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とする。
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| 第十一一条の二第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第三 十八条の二第一項等(特定暗号資産 に係る譲渡所得等の課税の特例規 定する譲渡所得等の課税の特例規 定する譲渡所得等に係る譲渡所得 の金額(租税特別措置法第三十八条 の三第一項(特定暗号資産に係る譲 渡損失の繰越控除)の規定の適用後 の金額。以下第二百二十九条までに おいて同じ。)という。 |
| 第十七条第四項第五号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定暗号資産に係る 譲渡所得等の金額 |
| 第九十七条第二項 | 確定申告書 | 確定申告書、租税特別措置法第三 十八条の三第五項(特定暗号資産に 係る譲渡損失の繰越控除)において 準用する法第百二十三条第一項に 規定する暗号資産の譲渡損失に係る 確定損失申告書(法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において 準用する場合を含む。以下第三百 三十条までにおいて同じ。) |
| 第百七十九条第一号イ、第百八 十条第二項第一号、第百八 十四条第一項並びに 第二百三十五条第二項及 び第二百三十九条第二項第 二号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定暗号資産に係る 譲渡所得等の金額 |
| 第二百二十一条の三第 二項、第二百二十一条 の六第一項及び第二百 二十二条第二項 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第三 十八条の二第一項等(特定暗号資産 に係る譲渡所得等の課税の特例規 定する譲渡所得等の課税の特例規 定する譲渡所得等に係る譲渡所得 の金額 |
| 第二百五十八条第一項 第二号 | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第三 十八条の二第一項等(特定暗号資産 に係る譲渡所得等の課税の特例規 定する譲渡所得等の課税の特例規 定する譲渡所得等に係る譲渡所得 の金額(租税特別措置法第三十八条 の三第一項(特定暗号資産に係る譲 渡損失の繰越控除)の規定の適用後 の金額。以下第三百三十条までにお いて同じ。)という。 |
| 第二百五十八条第一項 第三号 | の総所得金額 | の総所得金額、特定暗号資産に係 る譲渡所得等の金額 |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、租税特別措置法 第三十八条の二第一項等に規定す る特定暗号資産に係る課税譲渡所 得等の金額(以下「特定暗号資産に 係る課税譲渡所得等の金額」とい う。) |
| 第二百五十八条第一項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額 |
| 第四号 | 第三章第一節(税率) | 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十八条の二第一項 |
| 第二百五十八条第三項第二号及び第三号 | 総所得金額 | 総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 |
| 第二百五十八条第五項第二号イ | 総所得金額 | 総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 |
| 第二百六十一条第一号 | の総所得金額 | の総所得金額、租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)(同法第三十八条の三第一項(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額) |
| 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額 | |
| 第三章第一節(税率) | 第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第三十八条の二第一項 | |
| 第二百六十二条第一項及び第三項から第五項まで | において準用する場合 | 並びに租税特別措置法施行令第二十五条の十五の三第七項(確定申告書の添付書類の添付等の準用)において準用する場合 |
| 第二百六十六条第一項及び第二項 | 課税総所得金額の規定に準じて | 課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額及び租税特別措置法第三十八条の二第一項(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定に準じて |
| 第二百六十六条第三項 | 課税総所得金額 | 課税総所得金額、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額 |
12 法第三十八条の三第五項の規定がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「する場合の確定申告」とあるのは、「する場合の確定申告若しくは租税特別措置法第三十八条の三第五項(特定暗号資産の譲渡損失の繰越控除)において準用する所得税法第百二十三条第一項(特定暗号資産の譲渡損失申告書)」とする。 13 法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合における前条第五項の規定により読み替えられた災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、同項中「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(同法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
第二十五条の十九の三第二項中「当該事業年度の収入金額が零である場合にあっては、第二号に掲げる要件」を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該事業年度の収入金額が零である場合にあっては第一号に掲げる要件に該当することを要せず、当該事業年度終了の時における貸借対照表(これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第二号に掲げる要件に該当することを要しない。
第二十五条の十九の三第二項第二号中「これに準ずるものを含む。以下この節及び次節において同じ。」を削り、同条第四項中「第六号に掲げる要件を」を「第六号に掲げる要件、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあっては第七号に掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第五項第一号中「ハに掲げる要件を」を「ハに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあってはニに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同項第三号中「トに掲げる要件を」を「トに掲げる要件を、当該事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額が零である場合にあってはチに掲げる要件を、それぞれ」に改め、同条第二十二項第二号中「第二十五条の二十二の三第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に改め、同条第二十二項第二号中「第二十五条の二十二の三第六項第二号」を「第四十条の四第七項各号」に改める。
第六十六条の六第五項各号中「第六十六条の六第七項各号」を「第四十条の四第七項各号」に、「第六十六条の六第五項各号」を「第六十六条の六第七項各号」に改める。
第二十五条の二十二に次の一項を加える。
3 法第四十条の四第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなった事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
第二十五条の二十二の二第一項中「第四十条の四第五項第一号」を「第四十条の四第七項第一号」に改め、同条第二項第四号に次のただし書を加える。
ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。
第二十五条の二十二の三第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第四十条の四第六項各号列記以外の部分」を「第四十条の四第八項各号列記以外の部分」に、「第四十条の四第八項各号列記以外の部分」に「第八項第四号」を「第六項第四号」に、「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第四十条の四第六項第二号」を「第四十条の四第八項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十条の四第六項第二号」を「第四十条の四第八項第二号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第四十条の四第六項第四号」を「第四十条の四第八項第四号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項各号列記以外の部分を「同条第八項各号列記以外の部分」を「同条第十項各号列記以外の部分」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とし、同条第十二項中「第四十条の四第六項第六号」を「第四十条の四第八項第六号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第四十条の四第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第四十条の四第八項第一号」を「第四十条の四第六項第一号」に、「第四十条の四第八項第二号」を「第四十条の四第六項第二号」に、「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第四
十条の四第六項第七号の二イ」を「第四十条の四第八項第七号の二イ」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第四十条の四第六項第七号の二ロ」を「第四十条の四第八項第七号の二ロ」とし、同条第十七項から第二十一項までを削り、同条第二十二項及び第二十三項をそれぞれ第二十一項及び第二十二項とし、同条第二十四項を同条第二十五項とし、同条第十八項中「第四十条の四第六項第八号」を「第四十条の四第八項第八号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第四十条の四第六項第八号」を「第四十条の四第八項第八号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第四十条の四第六項第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第四十条の四第六項第十号」を「第四十条の四第八項第十号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十項中「第四十条の四第八項第十一号」を「第四十条の四第八項第十二号」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十六項中「第九項から第十二項まで」を「第七項から第十項まで」に、「第四十条の四第六項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十一号ヲ」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十七項中「第十四項」を「第十五項」に、「第四十条の四第八項第十七号ト」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十八項中「第四十条の四第六項第十一号ヲ」を加え、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、「前事業年度」の下に「とする。」を加え、同項を同条第三十項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第三十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十項とし、同条第四十一項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十三項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条第四十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条第四十五項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四十七項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第四十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第四十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第四十九項とし、同条第五十項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十項とし、同条第五十一項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十一項とし、同条第五十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十二項とし、同条第五十三項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十三項とし、同条第五十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十四項とし、同条第五十五項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十五項とし、同条第五十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十六項とし、同条第五十七項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十七項とし、同条第五十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十八項とし、同条第五十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第五十九項とし、同条第六十項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十項とし、同条第六十一項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十一項とし、同条第六十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十二項とし、同条第六十三項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十三項とし、同条第六十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十四項とし、同条第六十五項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十五項とし、同条第六十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十六項とし、同条第六十七項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十七項とし、同条第六十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十八項とし、同条第六十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第六十九項とし、同条第七十項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十項とし、同条第七十一項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十一項とし、同条第七十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十二項とし、同条第七十三項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十三項とし、同条第七十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十四項とし、同条第七十五項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十五項とし、同条第七十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十六項とし、同条第七十七項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十七項とし、同条第七十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十八項とし、同条第七十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第七十九項とし、同条第八十項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十項とし、同条第八十一項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十一項とし、同条第八十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十二項とし、同条第八十三項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十三項とし、同条第八十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十四項とし、同条第八十五項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十五項とし、同条第八十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十六項とし、同条第八十七項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十七項とし、同条第八十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十八項とし、同条第八十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第八十九項とし、同条第九十項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十項とし、同条第九十一項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十一項とし、同条第九十二項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十二項とし、同条第九十三項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十三項とし、同条第九十四項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十四項とし、同条第九十五項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十五項とし、同条第九十六項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十六項とし、同条第九十七項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十七項とし、同条第九十八項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十八項とし、同条第九十九項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第九十九項とし、同条第百項中「第四十条の四第八項第十一号ヲ」を「第四十条の四第八項第十二号ヲ」に改め、同項を同条第百項とする。
第二十五条の二十二の四第五項から第八項までの規定中「第四十条の四第八項第一号」を「第四十条の四第十項第一号」に改め、同条第九項中「第四十条の四第九項第二号」を「第四十条の四第十一項第二号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第六十六条の六第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の六第十項各号列記以外の部分」に、「第四十条の四第十項第一号」を「第四十条の四第十二項第一号」に、「第四十条の四第八項一号」を「第六十六条の六第十項第一号」を「第六十六条の六第十二項第一号」に、「第四十条の四第八項第四号」を「第四十条の四第十項第四号」に改める。
第二十五条の二十二の五中「第四十条の四第十項第三号」を「第四十条の四第十二項第三号」に改める。
第二十五条の二十三第一項中「第四十条の四第六項」を「第四十条の四第八項」に、「第四十条の四第八項」を「第四十条の四第十項」に改める。
第二十五条の二十四第一項及び第二項中「第六項」を「第八項」に、「第十項」に改め、同条第二十五項中「第四十条の四第十三項」を「第四十条の四第十六項」に改める。
第二十五条の二十五第一項第二号中「第二十五条の二十七第六項」を「第二十五条の二十八第六項」に改める。
第二十五条の二十六第六項中「第四十条の四第六項第九号」を「第四十条の四第八項第九号」に、「第四十条の七第六項第九号」を「第四十条の七第八項第九号」に改め、同条第十七項第二号中「第四十六条の九の二第七項各号」を「第四十六条の九の二第九項各号」に、「第六十六条の九の二第五項各号」を「第六十六条の九の二第七項各号」に改め、同条第二十二項中「第二十五条の二十二の二第一項及び第二項」に改め、同条第二十二項中「同条第五項第一号」を「同条第七項第一号」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項の次に次の一項を加える。
22 法第四十条の七第二項第十一号に規定する政令で定める日は、同項第九号に規定する清算部分対象外国関係法人又は同項第十号に規定する清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日と同項第十一号に規定する該当しないこととなった事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。
第二十五条の二十七第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第四十条の七第六項各号列記以外の部分」を「第四十条の七第八項各号列記以外の部分」に、「第八項第四号」を「第六項第四号」に、「第四十条の七第六項に」を「第四十条の七第八項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第二十五条の二十二の三第三項」を「第二十五条の二十二の三第二項」に、「第四十条の七第六項第一号」を「第四十条の七第八項第一号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第二十五条の二十二の三第五項」を「第二十五条の二十二の三第三項」に、「第四十条の七第六項第二号」を「第四十条の七第八項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第四十条の七第六項第三号」を「第四十条の七第八項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第二十五条の二十二の三第七項」を「第二十五条の二十二の三第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「第四十条の七第六項第四号」を「第四十条の七第八項第四号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第四十条の七第六項第五号」を「第四十条の七第八項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第二十五条の二十二の三第七項」を「第二十五条の二十二の三第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第二十五条の二十二の三第九項」を「第二十五条の二十二の三第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第二十五条の二十二の三第十一項」を「第二十五条の二十二の三第九項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第二十五条の二十二の三第十三項」を「第二十五条の二十二の三第十一項」に改め、同項を同条第十一項とする。
一項」に「第四十条の七第六項第六号」を「第四十条の七第八項第六号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第二十五条の二十二の三第十四項」を「第二十五条の二十二の三第十二項」に、「第四十条の七第六項第七号」を「第四十条の七第八項第七号」に、「第四十条の四第八項第一号」を「第四十条の四第八項第二号」に、「第四十条の七第六項第七号」を「第四十条の四第八項第三号」に、「第四十条の四第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「第二十五条の二十二の三第十五項」を「第二十五条の二十二の三第十三項」に、「第四十条の七第六項第七号の二イ」を「第四十条の七第八項第七号の二イ」に、「第二十五条の二十二の三十六項」を「第二十五条の二十二の三第十四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第四十条の七第六項第八号」を「第四十条の七第八項第八号」に、「第十七項及び第十八項」を「第十五項及び第十六項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第二十五条の二十二の三第十八項」を「第二十五条の二十二の三第十六項」に、「第四十条の七第六項第八号」を「第四十条の七第八項第八号」に改め、同項を同条第十三項とし、「第二十五条の二十二の三第十九項」を「第二十五条の二十二の三第十七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十七項中「第四十条の七第六項第九号」を「第四十条の七第八項第九号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十八項中「第四十条の七第六項第九号」を「第四十条の七第八項第九号」に、「第二十五条の二十二の三第二十一項」を「第二十五条の二十二の三第十九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第二十五条の二十二の三第二十二項及び第二十三項」を「第二十五条の二十二の三第二十項及び第二十一項」に、「第十六項」を「第十四項」に、「同条第十九項又は第二十一項」を「同条第十七項又は第十九項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第十七項」を「第十五項」とし、「同条第二十一項中「第六項」を「第四項」に改め、同項を同条第十八項」とし、同条第二十一項中「第二十五条の二十二の三第二十五項」を「第二十五条の二十二の三第二十三項」に、「第四十条の七第六項第十一号イ」を「第四十条の七第八項第十一号イ」に、「第四十条の七第六項第十一号ロ」を「第四十条の七第八項第十一号ロ」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十二項中「第二十五条の二十二の三第九項から第十二項まで」を「第二十五条の二十二の三第七項から第十項まで」に、「第四十条の七第六項第十一号ト」を「第四十条の七第八項第十一号ト」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十三項中「第二十五条の二十二の三第十四項」を「第二十五条の二十二の三第十二項」に、「第四十条の七第六項第十一号卜」を「第四十条の七第八項第十一号卜」に、「第四十条の四第六項第一号」を「第四十条の四第八項第一号」に、「第四十条の七第六項第七号」を「第四十条の七第八項第七号」に、「第四十条の七第六項第七号」を「第四十条の四第八項第七号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十四項中「第二十五条の二十二の三第二十八項」を「第二十五条の二十二の三第二十六項」に、「第四十条の七第六項第十一号ヲ」を「第四十条の七第八項第十一号ヲ」に、「第二十五条の二十二の三第二十九項」を「第二十五条の二十二の三第二十七項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第二十六項中「同条第二項第十号」とあり、及び「法第四十条の四第二項第十号」とあるのは、「法第四十条の七第二項第十一号」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十七第二十四項を同条第二十二項とし、同条第二十五項中「第四十条の七第七項」を「第四十条の七第九項」に、「同条第八項第四号」に改め、「零とし、清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額(同項に規定する特定金融所得金額をいう。以下この項において同じ。)がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額(当該合計額が零を下回る場合には、「及びつ」とする。)を削り、「第四十条の七第十項第一号」を「第四十条の七第十二項第一号」に、「第六十六条の九の二第十二項第一号」を「第四十条の七第六項第四号」を「第四十条の七第八項第四号」に改め、「清算外国金融関係法人の特定清算事業年度にあつては特定金融所得金額がないものとした場合の当該各号に掲げる金額の合計額」を削り、同項を同条第二十三項とする。
第二十五条の二十八第一項中「第四十条の七第八項各号列記以外の部分」を「第四十条の七第十項各号列記以外の部分」に改め、同条第二項から第六項までの規定中「第四十条の七第八項第一号」を「第四十条の七第十項第一号」に改め、同条第七項中「第四十条の七第九項第二号」を「第四十条の七第十一項第一号」に、「同条第八項第四号」を「同条第十項第四号」に、「第六十六条の九の二第八項各号列記以外の部分」を「第六十六条の九の二第十項各号列記以外の部分」に、「第四十条の七第十項第一号」を「第四十条の七第十二項第一号」に、「第六十六条の九の二第十項第一号」を「第六十六条の九の二第十二項第一号」に、「第四十条の七第八項第四号」を「第四十条の七第十項第四号」に改める。
第二十五条の二十九中「第四十条の七第十項第三号」を「第四十条の七第十二項第三号」に改める。
第二十五条の三十第一項中「第四十条の七第六項」を「第四十条の七第八項」に、「第四十条の七第八項」を「第四十条の七第十項」に改める。
第二十五条の三十一第一項中「第六項」を「第八項」に、「第八項」を「第十項」に改め、同条第二項中「第四十条の七第十七項」に改める。
第二十六条第四項中「既存住宅のうち」を「特定増改築等をした家屋で」に改め、同条第六項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同条第七項第二号中「第二十六項第二号」を「第二十七項第二号」に改め、同条第九項各号、第十項第一号から第三号まで、第十七項各号イからハまで及び第五号、第十二項各号、第十三項第三号、第十四項、第十六項、第十七項各号並びに第十八項中「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同条第四十項中「第二十三項」を「第二十四項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に、「第三十三項第三号」を「第三十八項第三号」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第三十九項を同条第四十七項とし、同条第三十八項を同条第四十六項とし、同条第三十七項中「第四十一条第三十七項」を「第四十一条第二十四項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
44 法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める期間は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族が同項の家屋の存する場所に居住していた期間とする。
45 法第四十一条第二十七項に規定する政令で定める家屋は、同項の個人、当該個人の配偶者又は当該個人の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた家屋のうちこれらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたものと認めるものとする。
第二十六条第三十六項中「第四十一条第二十三項」を「第四十一条第二十項」に改め、同項第三号中「同条第二項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第三十五項中「第四十一条第二十二条に規定する工事」を「第四十一条第十九項に規定する増改築等工事」に、「その他」を「、当該増改築等工事をした家屋が居住用家屋に該当することその他」に改め、「を満たすもの」及び「工事(次号から第四号までにおいて)」を削り、「」という。」を「同項に規定する増改築等工事をいう。以下この項並びに次項第一号及び第二号において同じ」に、「同項」を「同条第十九項」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「工事に」を「増改築等工事に」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 増改築等工事をした家屋が法第四十一条第一項に規定する居住用家屋に該当すること。
第二十六条第三十五項を同条第四十項とし、同項の次に次の一項を加える。
41 法第四十一条第十九項に規定する増改築等工事に要した費用の額が百万円を超えるものであること、当該増改築等工事をした家屋が小規模居住用家屋に該当することその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 法第四十一条第十九項に規定する特例増改築等に係る増改築等工事に要した同項に規定する費用の額が百万円を超えること。
二 増改築等工事をした家屋が法第四十一条第十六項に規定する小規模居住用家屋に該当すること。
三 前項第三号に掲げる要件
第二十六条第三十四項中「第四十一条第三十二項」を「第四十一条第十九項」に改め、同項を同条
第三十九項とし、同条第三十三項中「第四十一条第二十二項」を「第四十一条第十九項」に改め、同
項第五号中「第四十一条の三の二第一項」を「第四十一条の十九の三第一項」に改め、同項を同条第
三十八項とし、同条第三十二項中「第二十項」を「第四十一項」に、「第二十一項第一号」
を「第四十一条第十八項第一号」に、「第二十一項」を、「第二十二項」に、「同条第二十一項第一号」
を「同条第十八項第二号」に、「第二十二項」を「第二十三項」に、「第二十三項」を「第二十四項」に、
「同条第二十一項第三号」を「同条第十八項第三号」に「第二十四項」に「第二十五項」に「同条第
二十二項第四号」を「同条第十八項第四号」に「第二十六項」を「第二十七項」に「同条第二十一
項各号」を「同条第十八項」に「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第一号」に「第三十
一項各号」を「第三十一項各号」に「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第二号」に「第
四十一条第二十一項第二号」を「第四十一条第十八項第三号」に「第四十一条第十項第三号」を「第
四十一条第十六項第三号」に「第四十一条第二十一項第三号」を「第四十一条第十八項第三号」に「第
四十一条第十項第四号」を「第四十一条第六項第四号」に「第四十一条第二十八項第四号」を「第四
十一条第十八項第四号」に「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」に「第四十一条第二十一項」
を「第四十一条第十八項」に「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第三十七項とし、
同条第三十一項中「第四十一条第二十項」を「第四十一条第十六項」に「第三十項各号」を「第三十
の次に次の四項を加える。
一の次に次の四項を加える。
33 法第四十一条第十七項に規定する建築後使用されたことのある小規模居住用家屋で耐震基準に適
合するものとして政令で定めるものは、同項に規定する小規模居住用家屋で、第三項各号に掲げる
要件のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとする。
34 法第四十一条第十七項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定す
る特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
35 第七項の規定は、法第四十一条第十七項の個人が取得をした同項に規定する特例既存住宅又は同
項に規定する特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等に係る部分のうちにその者の居住の用以
外の用に供する部分がある場合について準用する。この場合において、第七項中「第四十一条第一
項の個人が新築をし、若しくは」とあるのは「第四十一条第十七項の個人が」と「居住用家屋若し
くは既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「これらの家屋」とあるのは「当該特例既存住
宅」と、「これらの家屋及び」とあるのは「当該特例既存住宅及び」と、「増改築等をした家屋の当該
増改築等」とあるのは「特例増改築等をした家屋の当該特例増改築等」と、「同項の」とあるのは「同
条第一項の」と、同項第一号中「居住用家屋又は既存住宅」とあるのは「特例既存住宅」と、「居住
用家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の取得」とあるのは「特例既存住宅の取得」と、「これ
らの家屋の新築若しくは取得又は当該既存住宅の第三十一項各号」と、同項第二号中「第一
項第三号」とあるのは「第三十一項第三号」と、同項第三号中「増改築等」とあるのは「特例増
改築等」と読み替えるものとする。
36 法第四十一条第十八項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定す
る特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
第二十六条第三十項中「第四十一条第二十九項」を「第四十一条第十六項」に改め、同項を同条第三
十一項とし、同条第二十九項中「第四十一条第十九項」を「第四十一条第十五項」に「同条第十項」
を「同条第六項」に「同条第十八項」を「同条第十四項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第
二十八項中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」に「同条第十四項」を「同条第十項」
「同条第十八項」を「第四十一条第十四項」に「同条第十八項」を「同条第十四項」に「同条第十項」を
「同条第六項」に改め、同項第二号中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」に「同条第
十項」を「同条第六項」に改め、同項第三号中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」に
改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第四十一条第十七項」を「第四十一条第十三
項」に「同条第十六項」を「同条第十二項」に「第三十九項」を「第三十項」に「同条第十五項」を
「同条第十一項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「第四十一条第十項」を「第
四十一条第六項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「第四十一条第十項」を「第
四十一条第六項」に「同条第十項」を「同条第六項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二
十四項中「第四十一条第十項第四号」を「第四十一条第六項第四号」に改め、同項を同条第二十五項
とし、同条第二十三項中「第四十一条第十項第三号」を「第四十一条第六項第三号」に改め、同項を
同条第二十四項とし、同条第二十二項中「第四十一条第十項第二号」を「第四十一条第六項第二号」
に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十一項中「第四十一条第十項第一号」を「第四十一条
第六項第二号」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十項中「第四十一条第十項第一号」を
「第四十一条第六項第一号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十九項の次に次の一項を加
える。
20 法第四十一条第六項に規定する特定増改築等をした家屋で政令で定めるものは、同項に規定する
特定増改築等をした家屋で新築された日から起算して十年を経過したものとする。
第二十六条の二第八項中「居住日の属する年が平成十九年又は平成二十年で同条第六項の規定によ
り同条の規定の適用を受ける場合には十三年以内とし」を削り、「(同条第十項)」を「(同条第六項)に「又
は同条第十五項若しくは第十八項」を「、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で
同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十二項」を「(十
一年内とする。」を「、十一年内」に改め、同項第二号ロ中「同条第二十五項」を「同条第二十六項」
に改め、同号ハ中「同条第二十六項」を「同条第二十七項」に改め、同号ホ中「第四十一条第十項」
を「第四十一条第六項」に改め、同号ヘ中「第四十一条第十五項」を「第四十一条第十一項」に「同
条第十七項」を「同条第十三項」に改め、同号ト中「第四十一条第十八項」を「第四十一条第十四項」
に「同条第十九項」を「同条第十五項」に改め、同項第二号ニ中「第四十一条第十九項」を「第四十一
条第六項」に「認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得
に該当するもの以外のもの」を「既存認定住宅等の取得」に「同条第十項」を「同項」に「同条第二
十一項」を「同条第十八項」に改め、「当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住
宅等の取得である場合に限る。」を削り、同号ホ中「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」
に改め、同号ヘ中「第四十一条第二十項又は第二十一項」を「第四十一条第十六項から第十八項まで」
に改める。
第二十六条の三第二項第一号中「同条第十項」を「同条第六項」に「又は居住日」を「、居住日」
に「場合、次」を「場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同項の規定に
より同条の規定の適用を受ける場合、次」に改める。
第二十六条の四 削除
第二十六条の七第六項中「次に掲げる家屋」を「第一号又は第二号に掲げる家屋(建築後使用され
たことのない家屋を令和十年一月一日以後に当該個人の居住の用に供した場合又は供する見込みであ
る場合にあっては、第三号に掲げる家屋を除く。)」に改め、同項に次の一号を加える。
三 災害危険区域等(建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域(以下この号において「災害危
険区域」という。)地すべり等防止法第三条第一項の地すべり防止区域(以下この号において「地
すべり防止区域」という。)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第三条第一項の急傾
斜地崩壊危険区域(以下この号において「急傾斜地崩壊危険区域」という。)土砂災害警戒区域
等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第九条第一項の土砂災害特別警戒区域(以下こ
の号において「土砂災害特別警戒区域」という。)又は特定都市河川浸水被害対策法第五十六条第
一項の浸水被害防止区域(以下この号において「浸水被害防止区域」という。)をいう。以下この
号において同じ。)内において建築された家屋、当該家屋の一部が災害危険区域等内にある場合に
おける当該家屋を含み、災害危険区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特
別警戒区域又は浸水被害防止区域と重複していない区域に限る。)内にある家屋にあっては、当該
家屋の建築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る同条第三項の規定による勧告(以下この号において「勧告」という。)を受けた者が、同条第五項の規定により当該勧告に従わなかった旨を公表された場合における当該勧告に従わないで建築をした当該家屋に限る。)に該当するもの(当該家屋に係る建築基準法第六条第一項の規定による確認を受けた時において、当該家屋の建築をする土地の全部が災害危険区域等以外にあった場合における当該家屋を除く。)
第二十六条の十七第一項中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。
第二十六条の二十六第六項中「又は第三十七条の十一第一項」を「、第三十七条の十一第一項又は第三十八条の二第一項」に、「及び法」を「、法」に、「こ」とする。」を「、及び法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。」に改め、同条第十一項の表第二百五十八条第一項第三号の項中
「総所得金額 総所得金額 総所得金額、先物取引に係る雑所得等 の総所得金額 等の金額」
を
「総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十条の十五第一項の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)」
に改め、同表第二百六十一条第一号の項中
「総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十条の十五第一項の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」
を
「総所得金額、租税特別措置法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法第四十条の十五第一項の繰越控除の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」
に改め、同表第二百六十一条第二号の項を削る。
第二十六条の二十七第一項中「百十八万円」を「百二十二万円」に、「百六十八万円」を「百七十二万円」に、「九十万円」を「九十五万円」に改める。
第二十六条の二十七の二の見出し中「令和七年分」を「令和八年分」に改め、同条第一項中「第四十一条の十六の二第三項に規定する政令」を「第四十一条の十六の二第四項に規定する政令」に改め、同条第二項中「令和八年以後の各年」を「令和九年以後の各年」、「公的年金等」の下に「(次項において「公的年金等」という。)を加え、「百十八万円」を「百二十二万円」に、「百五十五万円」を「百六十四万円」に、「百六十八万円」を「百七十二万円」に、「二百五万円」を「二百十四万円」に、「九十万円」を「九十五万円」に、「百二十七万円」を「百三十七万円」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 令和十年以後の各年において、居住者が公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九条の十二及び前条の規定の適用については、同令第三百十九条の十二中「百二十二万円」とあるのは「百五十九万円」と、前条第一項中「所得税法施行令」とあるのは「次条の規定による読み替えで適用する所得税法施行令」と、「百二十二万円」とあるのは「百五十九万円」と、「百七十二万円」とあるのは「二百九万円」と、「九十五万円」とあるのは「百三十二万円」とする。
第二十六条の二十七の三第二項中「同項」を「同条第一項第一号」に、「第五項まで」を「この項及び次項」に改め、「第五項において同じ」を削り、「同条第一項」を「同項」に、「次項」を「次項及び第四項」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 法第四十一条の十七第三号に規定する政令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十四項に規定する体外診断用医薬品である法第四十一条の十七第一項に規定する一般用医薬品等のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められるものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
第二十六条の二十七の三第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「第二項、第三項若しくは第五項」を「又は第二項から第四項まで」に改め、「定め、又は第四項の規定により日を」を削り、同項を同条第六項とする。
第二十六条の二十七の四第一項及び第二十六条の二十八第一項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。
第二十六条の二十八の第二項中「学生等」を「学生」に改め、同条第八項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。
第二十六条の二十八の三第七項中「又は」を「、第三十八条の二第二項第三号又は」に改める。
第二十六条の二十八の五第十九項を同条第三十六項とし、同条第二十八項を同条第三十五項とし、同条第二十七項中「第四十一条の十九の三第十四項」を「第四十一条の十九の三第二十二項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第二十六項中「第四十一条の十九の三第十三項」を「第四十一条の十九の三第二十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十五項中「第四十一条の十九の三第十二項」を「第四十一条の十九の三第二十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十四項を同条第三十一項とし、同条第二十三項中「第四十一条の十九の三第十一項第三号」を「第四十一条の十九の三第十九項第三号」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十二項を同条第二十九項とし、同条第二十一項中「第四十一条の十九の三第十一項第二号」を「第四十一条の十九の三第十八項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十項を同条第二十七項とし、同条第十九項中「第四十一条の十九の三第十一項第一号」を「第四十一条の十九の三第十七項第一号」を「第四十一条の十九の三第十六項第一号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十八項中「第四十一条の十九の三第十項」を「第四十一条の十九の三第十五項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十七項中「第二十六条第三十三項各号」を「第二十六条第三十八項各号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同項の次に次の六項を加える。
19 法第四十一条の十九の三第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 第四項第二号及び第三号に掲げる要件
二 高齢者等居住改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋(法第四十一条の十九の三第十項に規定する小規模居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当すること。
20 法第四十一条の十九の三第十一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 第七項第一号及び第三号に掲げる要件
二 一般断熱改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
21 法第四十一条の十九の三第十二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 第十項第一号及び第三号に掲げる要件
二 多世帯同居改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
22 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐震改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当することその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 第十一項第一号及び第三号に掲げる要件
二 住宅耐震改修をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
23 法第四十一条の十九の三第十三項に規定する耐久性向上改修標準的費用額が五十万円を超えるものであること、耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当するものであることその他の政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 第十四項第一号及び第三号に掲げる要件
二 耐久性向上改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
24 法第四十一条の十九の三第十六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一 第十七項第一号及び第三号に掲げる要件
二 子育て対応改修工事等をした家屋が小規模居住用家屋に該当すること。
第二十六条の二十八の五第十六項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 子育て対応改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
第二十六条の二十八の五第十八項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「同条第十四項」を「同条第二十二項」に、「及び第十六項」を「、第十七項及び第二十四項第二号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「その他」を「、当該耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他」に改め、「及び」を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 耐久性向上改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
第二十六条の二十八の五第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項中「同条第十三項」を「同条第二十一項」に、「及び第十三項」を「、第十四項及び第二十三項第二号」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「その他」を「、当該住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当するものであることその他」に改め、「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第二号中「この項」の下に「及び第二十二項第二号」を加え、同項第三号及び第四号を削り、同項第一号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 住宅耐震改修をした家屋が居住用家屋に該当すること。
第二十六条の二十八の五第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 多世帯同居改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
第二十六条の二十八の五第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「同条第十二条の二十八の五第二十項」に、「及び第十項」を「、第十八項及び第二十一項第二号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「を満たすもの」及び「を満たす工事」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 一般断熱改修工事等をした家屋が居住用家屋に該当すること。
第二十六条の二十八の五第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「同条第十一項に」を「同条第十九項に」に、「及び第六項」を「、第七項及び第二十項第二号」に、「同条第十二条の二十八の五第十九項第一号」を削り、同項第三号及び第四号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 高齢者等居住改修工事等をした家屋が居住用家屋(法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用家屋をいう。以下この条において同じ。)に該当すること。
第二十六条の二十八の五第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「同条第十二条」を「同条第十八項」に、「及び第三項」を「、第四項及び第十九項第二号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人の所有する居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、同項に規定する特定個人が所有するその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
第二十六条の三十第一項第一号中「この項、次項及び第四項第一号ロ」を「この条」に、この項にを「この項及び第十二項に」に改め、同項第三号イ中「第六項第二号ヘ」を「次項第二号ヘ」に改め、同号に次のように加える。
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該業務執行であって、当該業務執行を行う者又は当該業務執行を行う者と特殊の関係のある者その他の当該業務執行を行う者の利害関係人と当該投資組合事業に係る投資組合(法第四十一条の二十一第四項第二号に規定する投資組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の有限責任組合員(同項第三号に規定する有限責任組合員をいい。第六十二条の三十六第六項から第八項までを削り、同条第五項各号を「第五項各号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項第一号中「第十項に」を「第十一項に」に改め、同号イ中「第九項」を「第十項」に、「第十項第二号」を「第十一項第二号」に改め、同号ロ中「第二項各号」を「第五項各号」に、「又はロ」を「からハまで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「第四項第一号及び第五項第三号」を「第七項第一号及び第八項第三号」に、「前項各号」を「第二項各号」に改め、同項第二号中「第九項及び第十項第二号」を「第十項及び第十一項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項第三号ハに規定する業務執行を行う者と特殊の関係のある者とは、次に掲げる者をいう。
一 次に掲げる個人
イ 当該業務執行を行う者(個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。)の親族
ロ 当該業務執行を行う者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該業務執行を行う者の使用人
ニ イからハまでに掲げる者以外の者で当該業務執行を行う者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
二 当該業務執行を行う者(法人に限る。)の役員及び当該役員に係る法人税法施行令第七十二条各号に掲げる者
三 当該業務執行を行う者と他の者との間にいずれか一方の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が他方の者(法人に限る。)を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
四 当該業務執行を行う者と他の者(法人に限る。)との間に同一の者(当該者が個人である場合には、これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)が当該業務執行を行う者及び当該他の者を直接又は間接に支配する関係がある場合における当該他の者
五 前項第二号又は第三号の規定する直接又は間接に支配する関係がある関係とは、一方の者と他方の者との間に当該他方の者が次に掲げる法人に該当する関係がある場合における当該関係をいう。
一 当該一方の者が法人を支配している場合における当該法人
二 前号若しくは次号に掲げる法人又は当該一方の者及び前号若しくは次号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
三 前号に掲げる法人又は当該一方の者及び同号に掲げる法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人
4 法人税法施行令第四条第三項及び第六項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。
第二十六条の三十第十八項及び第十九項を削り、同条第十七項を同条第十九項とし、同条第十六項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同条第十四項中「第十九項」を「第十九項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十三項第一号中「同条第四項第二号に規定する」及び「次号及び次条において「投資組合」という。」」を削り、同項を同条第十五項とし、同条第十二項第一号
中「及び」を「、法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額及び」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項中「第六項各号」を「第九項において準用する第二項各号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第四項第一号イ」を「第七項第一号イ」に、「第二項各号」を「第五項各号」に改め、同条第十一号中「第二十五」を「第五項第一号」に、「第十五」を「第八項第三号」に改め、「百分の二十五」の下に「当該組合契約が投資組合契約である場合であって、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によって成立する投資組合に組合員等委員会(法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体をいう。次号及び第三号において同じ。)を設置する旨が定められているときは、百分の五十」を加え、同項第二号中「第五項第三号」を「当該投資組合契約において、当該投資組合契約によって成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の二十五」の下に「当該組合契約が投資組合契約である場合であって、当該投資組合契約において、当該投資組合契約によって成立する投資組合に組合員等委員会を設置する旨が定められているときは、百分の五十」を加え、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 法第四十一条の二十一第一項第三号に規定する政令で定める合議体は、投資組合の無限責任組合員(同条第四項第五号に規定する無限責任組合員をいう。以下この項において同じ。)が行う当該投資組合に係る投資組合事業に係る業務執行の一部について当該投資組合の有限責任組合員若しくは無限責任組合員又はこれらの者が指名する者(以下この項において「有限責任組合員等」という。)が助言をし、意見を述べ、又は承認(当該有限責任組合員等の過半数をもって行われるものに限る。)をすることができる有限責任組合員等から構成される合議体とする。
第二十六条の三十第九項中「第四項」を「第七項」に「第二項各号」を「第五項各号」に改め、同項を同条第十項とし、同項の前に次の一項を加える。
9 第二項から第四項までの規定は、前項第二号に規定する一の非居住者又は外国法人と特殊の関係のある者について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「業務執行を行う者(個人に限る。ロからニまでにおいて同じ。)」とあり、及び同号ロからニまでの規定中「業務執行を行う者」とあるのは「非居住者」と、同号ヘ中「業務執行を行う者(法人に限る)」とあるのは「外国法人」と、同項第二号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者又は外国法人(次号において「非居住者等」という。)」と、同項第三号中「業務執行を行う者」とあるのは「一の非居住者等」と読み替えるものとする。
第二十六条の三十第二十一項を削り、同条第二十二項を同条第二十一項とする。
第二十六条の三十一第二項中「前条第二項」を「前条第五項」に「同条第二項」を「同条第五項」に改める。
第二十七条の三の二中「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に、「マンション建替組合」を「マンション再生組合」に、「第百十六条」を「第百九条」に、「マンション敷地売却組合」を「マンション等売却組合」、同法第百六十三条の二に規定するマンション除却組合」に改める。
第二十七条の四第三項を次のように改める。
3 法第四十二条の四第十二項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する過去適用等事業年度に係る同項に規定する各欠損金増加額(既に同号の通算法人等の同号の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人(同項に規定する他の通算法人をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る同条第十二項に規定する各欠損金増加額につき同項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち同項各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となった金額を除く。)に欠損帰属割合(当該通算法人等又は他の通算法人のうち、当該過去適用等事業年度に係る同項に規定する
各欠損金増加額があるもの(以下この項において「欠損増加法人」という。)につき法人税法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとし、かつ、当該通算法人等又は他の通算法人のうち、欠損増加法人以外の法人につき同項の規定を適用するものとした場合の当該通算法人等の当該過去適用等事業年度の同条第四項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二十七条の四第四項中「第四十二条の四第十一項第一号に」を「第四十二条の四第十二項第一号の税額控除可能額の計算に係る同号に」に、「第四十二条の四第十一項第一号の通算法人等の」を「第四十二条の四第十二項第一号の通算法人等の」に改め、同項第一号及び第二号イ中「第四十二条の四第十二項第一号」を「第四十二条の四第十二項第一号」に改め、同条第八項を削り、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 法第四十二条の四第十二項第一号の通算繰越控除上限額の計算に係る同号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する政令で定めるところにより計算した金額を同号の対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに法第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額とする。
第二十七条の四第十二項中「又は第四項の規定の適用を受ける法人が次一」を「第四項又は第七項の規定の適用を受ける法人が次」に「第十四項」を「以下この条」に、「同条第十九項第一号」を「同項第一号」に改め、同項第一号イ及び同条第十四項に「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に改め、同条第十六項第一号中「第三十二項」を「第三十項」に改め、同条第二十四項及び第二十五項を削り、同条第二十六項を同条第二十四項とし、同条第二十七項を同条第二十五項とし、同条第二十八項第一号中「第三十項第二号」を「第二十八項第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十九項中「第三十二項」を「第三十項」に「第三十一項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十項中「第三十二項」を「第三十項」に「第二十九項」を「第二十五項」に、「第二十八項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十一項を同条第二十九項とし、同条第三十二項を同条第三十項とし、同条第三十三項中「第二十七項から第三十一項まで」を「第二十五項から第二十九項まで」に改め、同項を同条第三十一項とし、同項の次に次の二項を加える。
32 法第四十二条の四第八項第三号の通算法人若しくは同号イの他の通算法人又は同項第十二号の通算法人若しくは同号に規定する他の繰越通算法人(第二号及び第三十七項において「他の繰越通算法人」という。)に係る第十二項から第十六項まで及び第二十六項から前項までの規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 法第四十二条の四第八項第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合 これらの規定の適用を受ける法人には同条第八項第三号イの他の通算法人を、適用年度には同号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度を、それぞれ含むものとする。
二 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受ける場合 同項の規定の適用を受ける法人には他の繰越通算法人を、適用年度には他の繰越通算法人の同条第八項第十二号に規定する他の繰越適用対象事業年度を、それぞれ含むものとする。
33 法第四十二条の四第十九項第十四号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験(科学的な質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)に関するもの以外のものとする。
第二十七条の四第三十四項を次のように改める。
第二十七条の四、第八項第二号及び前項に規定する他の者には、これらの規定に規定する試験研究を行う法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含むものとする。
第二十七条の四第三十五項中(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)を削り、同条に次の二項を加える。
36 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人のその適用を受けようとする事業年度(同条第八項第十二号の通算法人の同号に規定する繰越適用対象事業年度(次項において「繰越適用対象事業年度」という。)を除く。)において、当該法人の比較試験研究費の額が零である場合には、同条第七項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。
37 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする同条第八項第十二号の通算法人のその適用を受けようとする繰越適用対象事業年度において、当該通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合には、同号に規定する合計した金額を超える場合に該当しないものとする。
(特別試験研究を行う場合の法人税額の特別控除)
第二十七条の五 法第四十二条の四の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額のうち次項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第三項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、当該事業年度の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち次項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第三項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額とする。
2 法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一 特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
ハ 福島国際研究教育機構
ニ 国立健康危機管理研究機構
二 大学等(学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該大学等の役割分担並びにその内容、当該大学等が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその方法、当該大学等が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。(以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担並びにその内容、当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
四 当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係がある他の者(当該法人(法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の八第八項第三号の通算法人にあっては、当該通算法人に係る通算親法人)の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上を有している他の者(当該他の者が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)を除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同号第一号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一项において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該法人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該法人及び当該他の者の役割分担並びにその内容、当該法人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該法人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人及び当該他の者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該法人及び当該法人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割とその当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小事業者で法第二条第一項第十一号に規定する青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの(第三号において「中小事業者等」という。)、法人税法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イからハまでに掲げるもの及び当該法人が外国法人である場合の同法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。以下第十二号までにおいて同じ)で、当該特定中小企業者等とその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)
ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。)を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)
十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)
ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)。
十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者及び第三号イからハまでに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該法人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該法人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該法人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該法人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る。)
十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該法人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるもの
十五 次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
イ 当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)又は使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハ(3)において「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。)
(2) において同じ。)で、その授与された日から五年を経過していないもの
(3) 博士の学位を授与された者((1)に掲げる者を除く。)のうち、その授与された日から五年以内に当該法人(第三号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となったもので、その役員又は使用人となった日から五年を経過していないもの
(3) 他の者(第三号イからハまでに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該法人(同号イからハまでに掲げるものを含む。)の役員又は使用人となった日から五年を経過していないもの
ロ 当該法人の当該事業年度の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)を当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該法人の当該事業年度の前事業年度の新規高度人件費割合が零である場合(当該事業年度又は当該前事業年度の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)に当該事業年度において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
(1) 工業化研究に該当する試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。(2)及び次項において同じ。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
(2) 試験研究費の額のうち当該法人の役員又は使用人である者に対する人件費の額
八 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該法人の試験研究に専ら従事する当該法人
の使用人に募集されたこと。
(2) その内容がその試験研究に専ら従事する当該法人の使用人から提案されたものであるこ
と。
(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該法人の使用人に若しくは広く当該法
人の役員及び使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募
集に応じた者であること。
3 法第四十二条の四の二第三項第一号に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる試験研究
の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であ
ることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係
る試験研究費の額として当該法人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところによ
り証明がされたもの
三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る前条第六項第三号に掲げる費用の額
四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又
は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財
産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第
一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で
定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金
額を除く。)
4 法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規
定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)及び第五章並びに地方法人税
法第二章第三節及び第五章の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法人税法第七十一条第一項第一号に規定する法人税額は、当該法人税額から当該法人税額に含
まれる法第四十二条の四の二第二項において準用する法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七
号の規定(次号から第四号までにおいて「特別税額加算規定」という。)により加算された金額を
控除した金額とする。
二 法人税法第百三十五条第二項に規定する所得に対する法人税の額は、当該所得に対する法人税
の額から当該所得に対する法人税の額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額を控除
した金額とする。
三 地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額は、当該地方法人税額から当該地
方法人税額に係る同法第六条第一項に規定する基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により
加算された金額の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
四 地方法人税法第二十九条第二項に規定する所得基準法人税額に対する地方法人税の額は、当該
所得基準法人税額に対する地方法人税の額から当該所得基準法人税額に対する地方法人税の額に
係る同条第一項に規定する所得基準法人税額に含まれる特別税額加算規定により加算された金額
の百分の十・三に相当する金額を控除した金額とする。
第二十七条の六第五項第二号中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第二十七条の十二を削る。
第二十七条の十一の三中「第四十二条の十一の三第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「いう」
を「いう。次項第一号において同じ」に、「三千五百万円」を「四千五百万円」に改め、「除く」の下に
「。次項において「中小企業者」という」を加え、同条に次の六項を加える。
2 法第四十二条の十二第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(中小企業者
にあっては、第二号及び第三号に掲げる要件は、次に掲げる要件(中小企業者
一の特定業務施設(法第四十二条の十二第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項におい
て同じ。)を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のもの
であること。
二 次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人(中小企業者にあっては、二十人)以上のも
のであること。
イ 特定建物等(法第四十二条の十二第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項
において同じ。)を事業の用に供した日を含む事業年度(以下この号において「供用年度」とい
う。)に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年度終了の日において対象施設(当該特定建物
等に係る地域再生法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において
同じ。)に勤務するもの(以下この号において「特定新規雇用者」という。)の数について記載さ
れた財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定新規雇
用者の数
ロ 供用年度において集中地域(地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。
ロにおいて同じ。)内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者(当該供用年度において
集中地域以外の地域内にある事業所(当該対象施設を除く。)に勤務していた者及び特定新規雇
用者を除く。)で当該供用年度終了の日において当該対象施設に勤務するものの数について記載
された財務省令で定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた当該特定雇用
者の数
三 法第四十二条の十二第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計
画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加
させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人(中小企業者にあっては、二十人)以
上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。
前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第四十二条の十二第四項第一号に掲げるもののうち次
に掲げる要件を満たすものをいう。
一 その法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結し
ていること。
二 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項に規定する短
時間労働者でないこと。
4 法第四十二条の十二第四項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離
職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合
とする。
5 法第四十二条の十二第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者
とする。
一 役員(法第四十二条の十二第四項第一号に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)
の親族
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
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