政令令和8年3月31日
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
政令第九十八号
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十九条の四」を「第十九条の四の二」に、「第八節 譲渡所得等」を「第七節の四 譲渡所得等」に、「第十八節の二 有価証券の譲渡による所得の課税の特例等(第二十五条の八~第二十五条の十五)」を「第八節の二 特定暗号資産の譲渡による所得の課税の特例等(第二十五条の十五の二・第二十五条の十五の三)」に、「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める。
第二十五条の十五の三」に、「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める。
第一条の四第三項中に規定する政令」及び第五号に規定する政令」に改め、同項第一号中「第三条第一項第四号」の下に「又は第五号」を加え、同項第二号中「第三条第一項第四号」の下に「及び第五号」を加え、同項第一号中「同項第四号」の下に「又は第五号」を「した法人」の下に「又は同号に規定する該当することとなる法人(次項第一号及び第二号において「対象者等同族会社」という。)を加え、同条に次の二項を加える。
6 法第三条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第三条第一項第五号に規定する特定法人(以下この項において「特定法人」という。)が同族会社公社債(対象者等同族会社が発行する公社債をいう。以下この項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、同号に規定する対象者その他の政令で定める者(以下この項において「対象者等」という。)が特定法人公社債(当該特定法人が発行する公社債をいう。以下この号において同じ。)の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
イ 当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
ロ 当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)
ハ 当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
二 対象者等が特定法人公社債(特定法人が発行する公社債をいう。以下この号及び次号において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、特定株主等(法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において当該特定法人公社債を発行した特定法人の株主(以下この号において「特定法人株主」という。)又は当該特定法人株主と特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定法人が法人税法第二条第十二号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該特定法人株主その他の財務省令で定める者をいう。)が対象者等同族会社から同族会社公社債の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
イ 当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
ロ 当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)
ハ 当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約
三 前二号に掲げる場合のほか、特定法人公社債又は同族会社公社債に係る債務の弁済に関する契約、当該特定法人公社債に係る債務の保証に関する契約その他の契約の内容その他の状況からみて、対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合
7 第三項及び第四項の規定は、前項第二号に規定する特殊の関係のある法人について準用する。この場合において、第三項中「法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める」とあるのは「第六項第二号に規定する」と、同項第一号中「法第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第六項第二号」と、「対象者」と読み替えるものとする。
8 あるのは「特定法人株主」と読み替えるものとする。
第四条の三第一項第二号中「に掲げる」を「又は第五号に掲げる」に改め、同条第四項中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。
第四条の六の二第三十六項中「第三十七条の十四の二第二十八項から第三十項まで」を「第三十七条の十四第四十二項から第三十四項まで」に改める。
第四条の七の二第一項第一号中「又は同項第二号」を「、同項第二号に掲げる投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び同条第二十四項に規定する外国投資信託又は法第九条の四の二第一項第三号」に、「(次号)」を「(同号)」に改め、同項第二号中「又は」を「(当該証券投資信託等が同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類するもの)」に改める。
第五条の二の二中「第九条の八」を「第九条の八第一項」に、「同条各号」を「同項各号」に改め、同条に次の二項を加える。
2 法第九条の八第一項の金融商品取引業者等は、同条第二項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等(次項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)につき法第八条の三第二項又は第九条の三の一項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第二百二十条の規定にかかわらず、その納付の際、国税通則法第三十四条第一項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3 前項の場合において同項の金融商品取引業者等は、第二十五条の十三の六第一項の規定により備え付ける帳簿に、前項の非課税口座内上場株式等の配当等の額及び当該非課税口座内上場株式等の配当等について法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収した所得税の額に関する事項を明らかにしなければならない。
第五条の三第三項中「額が」を「額及び法第十条第四項の規定により控除をすべき金額が」に、「の額を」を「の額及び同項の規定による控除をすべき金額を」に、「法第十条第七項」を「に同条第七項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項第二号中「第七項第二号」を「第六項第二号及び第十四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条第八項中「並びに法」の下に「第十条の二第一項」を加え「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第八項」を「第十条の五第三項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に改め、同条の五の五第三項」の下に「、第十条の五の六第三項及び第四項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項及び第十一項を削り、同条第十二項中「又は第四項」を「、第四項又は第七項」に、「同条第八項第二号」を「同条第八項第三号」に、「適用年(以下この条」を「対象年(以下この項」に、「適用年」を「対象年」に、「法第十条第八項第三号」を「同号」に、「の計算」を「第十五項において「比較試験研究費の額」という。)の計算」に、「基準年から適用年」を「、基準年から対象年」に、「試験研究費の額は、次」を「試験研究費の額(同条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)は、次」に改め、同項各号中「適用年」を「対象年」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項を同条第十項とし、同条第十四項中「、適用年」の下に「(同項第二号に規定する適用年をいう。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「同号」を「同条第八項第八号」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十五項を同条第十二項とし、同条第十六項中「第十二項第二号、第十四項」を「第九項第二号、第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に次の二項を加える。
14 法第十条第八項第九号に規定する政令で定めるものは、他の者に委託する試験研究のうち国外において行われるもので、医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器及び同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。)に係る試験研究で当該医薬品等の有効性及び安全性の確認のために行う臨床試験(科学的な性質及び成績の信頼性が確保されていると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)に関するもの以外のものとする。
15 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年において、当該個人の比較試験研究費の額が零である場合には、同項に規定するその年分の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合に該当しないものとする。
第五条の四を次のように改める。
(特別試験研究を行った場合の所得税額の特別控除)
第五条の四 法第十条の二第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第二項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。
2 法第十条の二第一項第一号に規定する政令で定める金額は、その年分の同号に規定する控除対象特別試験研究費の額のうち次項第一号、第二号、第七号及び第八号に掲げる試験研究に係る同条第二項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額(以下この項において「特別試験研究機関等研究費の額」という。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、その年分の同項第一号に規定する控除対象特別試験研究費の額(当該特別試験研究機関等研究費の額を除く。)のうち次項第三号、第四号、第十号及び第十一号に掲げる試験研究に係る同条第二項第二号に規定する控除対象特別試験研究費の額に相当する金額とする。
3
法第十条の二第二項第一号に規定する政令で定める試験研究は、次に掲げる試験研究とする。
一 特別研究機関等(次のいずれかに該当する者をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の分担及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等
ロ 国立研究開発法人
ハ 福島国際研究教育機構
ニ 国立健康危機管理研究機構
ホ 大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学若しくは高等専門学校(これらのうち構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社が設置するものを除く。)又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該大学等の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該大学等が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該大学等が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法、当該試験研究の成果が当該個人及び当該大学等に帰属する旨並びにその内容並びに当該大学等による当該成果の公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
三 特定新事業開拓事業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第六項に規定する新事業開拓事業者のうちその設立の日以後の期間が十五年未満であることその他の財務省令で定める要件を満たすものをいい、特別研究機関等、大学等及び次に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究で、当該特定新事業開拓事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該特定新事業開拓事業者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該特定新事業開拓事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該特定新事業開拓事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ 当該個人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の二十五以上を有している法人(当該法人が法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人である場合には、他の通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)を含む。)
ロ 当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人
四 成果活用促進事業者(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者その他これに準ずる者で財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者並びに前号イ及びロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)と共同して行う試験研究(当該成果活用促進事業者の行う同条第一項第三号ハに掲げる研究開発その他これに準ずる研究開発として財務省令で定めるもの(第十一号において「成果実用化研究開発」という。)に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該成果活用促進事業者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該成果活用促進事業者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該成果活用促進事業者が当該個人の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該成果活用促進事業者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
五 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)と共同して行う試験研究で、当該他の者との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における当該個人及び当該他の者の役割分担並びにその内容、当該個人及び当該他の者が当該試験研究に要する費用を分担する旨並びにその明細、当該他の者が当該費用の額のうち当該個人が負担した額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人及び当該他の者に帰属する旨並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
六 技術研究組合の組合員が協同して行う技術研究組合法第三条第一項第一号に規定する試験研究で、当該技術研究組合の定款若しくは規約又は同法第十三条第一項に規定する事業計画(当該定款若しくは規約又は事業計画において、当該試験研究における当該個人及び当該個人以外の当該技術研究組合の組合員の役割分担並びにその内容その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
七 特別研究機関等に委託する試験研究で、当該特別研究機関等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究に要する費用の額及びその明細並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
八 大学等に委託する試験研究で、当該大学等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該大学等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果の帰属及びその公表に関する事項その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
九 特定中小企業者等(法第十条第八項第六号に規定する中小企業者で青色申告書を提出するもの及び法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者で法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書を提出するもの(第十三号において「中小企業者等」という。)、同法別表第二に掲げる法人その他試験研究を行う機関として財務省令で定めるものをいい、特別研究機関等、大学等、第三号イ及びロに掲げるもの並びに当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を除く。以下この号及び第十三号において同じ。)のうち試験研究を行うための拠点を有することその他の財務省令で定める要件を満たすものに委託する試験研究(委任契約その他の財務省令で定めるものに該当する契約又は協定(以下この項において「委任契約等」という。)により委託するもので、その委託に基づき行われる業務が試験研究に該当するものに限る。(以下第十二号までにおいて同じ。)で、当該特定中小企業者等とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定中小企業者等が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定中小企業者等が再委託を行うもの及び次号から第十二号までに掲げる試験研究に該当するものを除く。)
十 特定新事業開拓事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該特定新事業開拓事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該特定新事業開拓事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該特定新事業開拓事業者が再委託を行うものを除く。)
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究として財務省令で定めるもの(以下この項において「工業化研究」という。)に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該特定新事業開拓事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る。)。
ロ その委託する試験研究が主として当該特定新事業開拓事業者の有する知的財産権等(法第十条の二第二項第一号に規定する知的財産権その他これに準ずるものとして財務省令で定めるもの及びこれらを活用した機械その他の減価償却資産をいう。以下第十二号までにおいて同じ。) を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該特定新事業開拓事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る)。
十一 成果活用促進事業者に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当するものに限る。)で、当該成果活用促進事業者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該成果活用促進事業者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの(当該試験研究の主要な部分について当該成果活用促進事業者が再委託を行うものを除く)。
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該成果活用促進事業者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る)。
ロ その委託する試験研究が主として当該成果活用促進事業者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該成果活用促進事業者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る)。
十二 他の者(特別研究機関等、大学等、特定新事業開拓事業者、成果活用促進事業者並びに第三号イ及びロに掲げるものを除く。)に委託する試験研究のうち次に掲げる要件のいずれかを満たすもので、当該他の者とのその委託に係る委任契約等(当該委任契約等において、その委託する試験研究における分担すべき役割として当該個人が当該試験研究に要する費用を負担する旨及びその明細、当該他の者が当該費用の額を確認する旨及びその方法並びに当該試験研究の成果が当該個人に帰属する旨その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
イ その委託する試験研究の成果を活用して当該個人が行おうとする試験研究が工業化研究に該当しないものであること(その委託に係る委任契約等において、当該他の者に委託する試験研究が当該個人の工業化研究以外の試験研究に該当するものである旨が定められている場合に限る)。
ロ その委託する試験研究が主として当該他の者の有する知的財産権等を活用して行うものであること(その委託に係る委任契約等において、その活用する知的財産権等が当該他の者の有するものである旨及び当該知的財産権等を活用して行う試験研究の内容が定められている場合に限る)。
十三 特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)からその有する知的財産権(法第十条の二第二項第三号に規定する知的財産権をいう。以下この号において同じ。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究で、当該特定中小企業者等との契約又は協定(当該契約又は協定において、当該知的財産権の設定又は許諾の期間及び条件、当該個人が当該特定中小企業者等に対して支払う当該知的財産権の使用料の明細(当該試験研究の進捗に応じて当該知的財産権の使用料を支払う場合には、その旨を含む。)その他財務省令で定める事項が定められているものに限る。)に基づいて行われるもの
十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十六項に規定する希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品又は同法第七十七条の四に規定する特定用途医療機器(特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品に関する試験研究で、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成二十六年法律第二百二十五号)第十五条第一項第二号の規定による助成金の交付を受けてその対象となった期間に行われるもの次に掲げる要件の全てを満たす試験研究
イ 当該個人の使用人である次に掲げる者(ロ(1)及びハ(3)において「新規高度研究業務従事者」という。)に対して人件費を支出して行う試験研究であること。
(1) 博士の学位を授与された者(外国においてこれに相当する学位を授与された者を含む。(2)において同じ。)で、その授与された日から五年を経過していないもの
(2) 博士の学位を授与された者((1)に掲げる者を除く。)のうち、その授与された日から五年以内に当該個人の使用人(当該個人に係る第三号イ及びロに掲げる法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。(3)において同じ。)又は使用人を含む。)となったもので、その使用人となった日から五年を経過していないもの
(3) 他の者(第三号イ及びロに掲げるものを除く。)の役員又は使用人として十年以上専ら研究業務に従事していた者で、当該個人の使用人(当該個人に係る同号イ及びロに掲げる法人の役員又は使用人を含む。)となった日から五年を経過していないもの
ロ 当該個人のその年分の新規高度人件費割合((1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。ロにおいて同じ。)をその年の前年分の新規高度人件費割合で除して計算した割合が一・〇三以上である場合又は当該個人のその年の前年分の新規高度人件費割合が零である場合(その年分又は当該前年分の(2)に掲げる金額が零である場合を除く。)にその年において行う試験研究(工業化研究に該当するものを除く。)であること。
(1) 工業化研究に該当する試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額(法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額をいう。(2)及び次項において同じ。)のうち新規高度研究業務従事者に対する人件費の額
(2) 試験研究費の額のうちに当該個人の使用人である者に対する人件費の額
ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当する試験研究であること。
(1) その内容に関する提案が広く一般に又は広く当該個人の試験研究に専ら従事する当該個人の使用人に募集されたこと。
(2) その内容がその試験研究に専ら従事する当該個人の使用人から提案されたものであること。
(3) その試験研究に従事する者が広く一般に又は広く当該個人の使用人に募集され、当該試験研究に従事する新規高度研究業務従事者がその募集に応じた者であること。
十五 法第十条の二第二項第一号に規定するものは、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める試験研究費の額とする。
一 前項第一号、第七号及び第十四号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
二 前項第二号から第五号まで及び第八号から第十二号までに掲げる試験研究 当該試験研究に係る試験研究費の額として当該個人が負担するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの
三 前項第六号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る前条第四項第三号に掲げる費用の額
四 前項第十三号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る法第十条第八項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち前項第十三号の特定中小企業者等に対して支払う同号に規定する知的財産権の使用料に係る試験研究費の額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
五 前項第十五号に掲げる試験研究 当該試験研究に係る同号ロ(1)に掲げる金額として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(第一号又は第二号に定める試験研究費の額に該当する金額を除く。)
第五条の五第四項第二号中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第五条の六を削る。
第五条の五の三第一項中「第十条の四の二第一項」を「第十条の五第一項」に、「いう」を「いう。次項第一号において同じ」に、「三千五百万円」を「四千五百万円」に改め、「中小事業者」の下に「(次項において「中小事業者」という。)」を加え、同条第二項中「第十条の四の二第三項」を「第十条の五第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
法第十条の五第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(中小事業者にあっては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
一の特定業務施設(法第十条の五第一項に規定する特定業務施設をいう。第七項において同じ。)を構成する建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が十億円以上のものであること。
二 次に掲げる特定雇用者の数を合計した数が六十人(中小事業者にあっては、二十人)以上のものであること。
イ 特定建物等(法第十条の五第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。)を事業の用に供した日の属する年(以下この号において「供用年」という。)に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年の十二月三十一日において対象施設(当該特定建物等に係る地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第五号に規定する特定業務施設をいう。ロ及び次号において同じ。)に勤務するもの(以下この号において「特定新規雇用者」という。)の数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定新規雇用者の数
ロ 供用年において集中地域(地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域をいう。ロにおいて同じ。)内にある事業所から対象施設に転勤した特定雇用者(当該供用年において集中地域以外の地域内にある事業所(当該対象施設を除く。)に勤務していた者及び特定新規雇用者を除く。)で当該供用年の十二月三十一日において当該対象施設に勤務するものの数について記載された財務省令で定める書類を確定申告書に添付することにより証明がされた当該特定雇用者の数
三 法第十条の五第一項又は第三項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間に当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る対象施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数として六十人(中小事業者にあっては、二十人)以上の数が記載された当該認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るものであること。
3 前項第二号に規定する特定雇用者とは、法第十条の五第五項第一号に掲げるもののうち次に掲げる要件を満たすものをいう。
一 その個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
二 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条第一項に規定する短時間労働者でないこと。
第五条の五の三に次の三項を加える。
5 法第十条の五第五項に規定する政令で定めるところにより証明がされた場合は、同項の離職者がいないことを証明する財務省令で定める書類を取得し、かつ、当該書類を保存している場合とする。
6 法第十条の五第五項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該個人の親族
二 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に該当しないものに限る。)によって生計の支援を受けているもの
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
7 個人がその取得等(法第十条の五第一項に規定する取得等をいう。)をした特定建物等(当該特定建物等に係る特定業務施設が同項第一号に規定する政令で定める要件を満たす場合における当該特定建物等に限る。)につき同項又は同条第三項の規定の適用を受ける場合には、当該特定建物等につきこれらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に当該特定業務施設が第二項第三号に掲げる要件を満たすことを証する書類として財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第五条の六の三第二項中「三十万円」を「四十万円」に改める。
第五条の六の四第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「第十条の五の四第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第九項中「第十条の五の四第五項第一号」を「第十条の五の四第四項第一号」に改め、同項第三号中「給与等」を「法第十条の五の四第四項第二号に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第十項中「第十条の五の四第五項第一号」を「第十条の五の四第四項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十一項中「第十条の五の四第五項第三号」を「第十条の五の四第四項第三号」に、「第十三項」を「第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「第十条の五の四第五項第三号」を「第十条の五の四第四項第四号」に、「同項第八号」を「同項第七号」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「第十条の五の四第五項第四号」を「同条第四号」に改め、同条第十四項各号及び第十九項において同じ。」を削り、「同条第五項第三号」を「同条第四号」に、「第十九項」を「第十項」に、「第十八項まで」を「この条」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 法第十条の五の四第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする。
第五条の六の四第十四項及び第十五項を削り、同条第十六項中「同条第五項第七号」を「同条第四項第八号」に、「比較教育訓練費の額」を「比較雇用者給与等支給額」に、「の教育訓練費の額」を「の給与等の支給額(当該適用年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、前項の給与等支給額に、二号に規定する教育訓練費の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号イに規定する教育訓練費の額をいう。第十九項を除き、以下この条において同じ。)」を「給与等支給額」に改め、同項第一号中「及び第十九項」及び「及び同項」を削り、「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」、「に」「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に改め、同項第二号中「教育訓練費の額に」を「給与等支給額に」、「に」「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「月別教育訓練費の額」を「月別給与等支給額」に、「教育訓練費の額を」を「給与等支給額を」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項及び第十九項を削り、同条第二十項中「から第三項まで」を「又は第二項」に、「同条第五項第五号イ」を「同条第四項第六号イ」に、「同項第十号」を「同項第八号」に改め、同項一号中「第十条の五の四第五項第十号」を「第十条の五の四第四項第八号」に、「第十八項」を「第九項」に改め、同項の規定によりみなされた第十四項を「第十項」に、「場合、前項」を「場合、同項又は前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二十一項中「第十三項及び第十六項」を「第八項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十二項中「又は第二項」を削り、「同条第五項第四号」を「同条第四項第五号」に、「百分の三」を「百分の四」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十三項中「第十条の五の四第三項」を「第十条の五の四第二項」に、「同条第五項第十項」を「同条第四項第八号」、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第二十四項中「第十条の五の四第四項」を「第十条の五の四第三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十五項及び第二十六項を削る。
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