政令令和8年3月31日

消費税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.148 - p.150
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第17号
発令機関内閣

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消費税法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.148-150|原文を見る

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消費税税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
政令第九十六号
消費税税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第百条並びに消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号の六及び第十六号、第四条第三項第一号、第三十条第一項第五号、第十五条第十五項、第十五条の三第四項、第六項、第十二項及び第十七項、第三十条第六項及び第七項、第三十七条第一項第一号、第四十条第六項、第五十七条の七第四項、第九項、第十項第一号、第十一項及び第十二項、第五十九条の二第一項並びに別表第二第二号及び第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「適格請求書発行事業者」の下に「、特定少額資産販売事業者」を、「電気通信利用役務の提供」の下に「、特定少額資産の譲渡」を、「、適格請求書発行事業者」の下に「、特定少額資産販売事業者」を、「電気通信利用役務の提供」の下に「、特定少額資産の譲渡」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
五 確定申告書の提出期限 申告書(法第四十五条第一項の規定による申告書をいう。以下この号において同じ。)の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあっては、当該申告の義務があるとした場合の申告書の提出期限)をいう。
第二条の四を第二条の五とし、第二条の三を第二条の四とし、第二条の二の次に次の一条を加える。 (通信販売の方法) 第二条の三 法第二条第一項第八号の六に規定する政令で定める方法は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第五十九条第一項第六号(輸入申告の手続)に規定する通信販売の方法とする。
第五条第八号口中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」を「貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律」に、「試掘権」を「試掘権を含む)」に改める。 第六条第一項第四号中「、貯留権」に、「又は樹木採取権 鉱業権」を「、漁業権若しくは入漁権又は樹木採取権 鉱業権」に改め、「採石場」の下に「、貯留権に係る貯留区域」を、「試掘区域」の下に「、漁業権若しくは入漁権に係る漁場」を加え、同項第八号中「営業権又は漁業権若しくは入漁権 これらの権利」を「営業権 営業権」に改める。
第九条第一項第一号中「第四号及び第四項並びに第十一条」を「以下第十一条まで)」に改め、「該当するものを除く)」の下に「並びに暗号資産(金融商品取引法第二条第四十九項に規定する暗号資産をいう。次条第三項第十一号において同じ)」を加え、同条第四項中「資金決済に関する法律第十四項に規定する暗号資産」を削る。
財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗
第十条第三項第十一号中「又は登録国債」を「、登録国債若しくは暗号資産又は電子決済手段」に改める。 第十七条第二項第六号中「第六条第一項第四号から第八号まで」を「第六条第一項第五号、第七号又は第八号」に改め、同項第七号ハ中「イ及びロ」を「イからハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。 ロ 国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む。)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
第二十八条第一項中「並びに第三十九条第六項」を「、第三十九条第六項並びに第四十条第五項」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。 14 法人課税信託等の固有事業者が特定少額資産販売事業者である場合における当該法人課税信託等の受託事業者については、法第五十七条の七第一項の登録を受けたものとみなして、法及びこの政令の規定を適用する。この場合において、法第八条の二第二項第一号中「特定少額資産販売事業者」とあるのは「第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等」とあるのは「当該特定少額資産の譲渡を行った第十五条の八第一号中「当該特定少額資産販売事業者」とあるのは「当該事業者が行った第十五条第三項に規定する受託事業者に係る同条第一項に規定する法人課税信託等の同条第四項に規定する固有事業者」とする。 第二十九条の見出し中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第一項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、「第二項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に、「その課税期間」を「同項の課税期間」に改め、同条第三項中「電気通信利用役務の提供」を「もの」に改め、同条第五項第一号及び第二号中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改める。
第三十条を次のように改める。 (第二種プラットフォーム事業者が合併等を行った場合の取扱い等) 第三十条 事業者が第二種プラットフォーム事業者(法第十五条の三第一項に規定する第二種プラットフォーム事業者をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合には、当該事業を承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第二種プラットフォーム事業者を除く。次項において「合併法人等」という。)は、当該合併若しくは分割又は譲受けがあった日に同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合においては、同項後段の規定は、適用しない。
2 合併法人等についての法第十五条の三第三項本文、第四項及び第五項の規定の適用については、同条第三項本文中「前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあっては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項に規定する合併法人等に該当することとなった者は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく」と、同条第四項中「第二項の規定により」とあるのは「消費税法施行令第三十条第一項の規定により第二項の規定による指定を受けたものとみなされる」と、指定した」とあるのは「把握した」と、同条第五項中「前項の通知を受けた」とあるのは「前項の」とする。 3 法第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項第一号の国外事業者及び同項第二号の事業者の法第三十条、第三十二条、第三十四条及び第三十五条の規定の適用については、法第三十条第二項第一号、第三十二条第一項第二号イ及び第四項第二号イ、第三十四条第一項並びに第三十五条中「課税資産の譲渡等」とあるのは「課税資産の譲渡等(第十五条の三第二項の規定の適用を受けるものを除く。)」とする。
4 法第十五条の三第四項、第六項又は第十二項の規定による公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。 5 法第十五条の三第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称 二 第二種プラットフォーム事業者の氏名又は名称 三 法第十五条の三第二項の指定の効力が生ずる年月日 第四十六条の二第一項中「法律」を「法第八条の二第一項その他の法律」に改める。 第四十八条第二項第一号中「暗号資産」を削り、同条第五項中「以下この項において「有価証券等」という。」を削り、「又は同条第一項第四号」を「、同条第一項第一号に掲げる暗号資産の譲渡をした場合又は同項第四号」に改め、「以下この項において同じ。」を削り、「当該譲渡に」を「これらの譲渡に」、「当該有価証券等又は金銭債権」を「これら」に改める。 第四十九条第一項第一号ハ(4)中「いう」を「いい、特定金属くずに該当するものを除く。」に改め、同号ハ(4)を同号ハ(5)とし、同号ハ(3)の次に次のように加える。 (4) 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第二条第四号(定義)に規定する特定金属くず買受業を営む同法第三条第一項(特定金属くず買受業の届出)の届出を行った事業者が、他の者から買い受けた特定金属くず(同法第二条第三号に規定する特定金属くずをいう。(5)において同じ。)」 第五十一条第四項中《昭和二十九年政令第百五十号》を削る。 第五十七条第二項第一号中「課税資産の譲渡等」の下に「(特定少額資産の譲渡に該当するもの及び法第七条第一項、法第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)」を加え、「以下」を「特定少額資産の譲渡に係るものを除く。以下」に改め、同条第三号中「(法第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)」を削り、同条第五項第七号中「から」を「(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)」から」に改め、「消費税額」の下に「(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)」を加える。
第六十一条を次のように改める。 (課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除に係る書類の保存方法) 第六十一条 法第四十項第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、同条第二項に規定する書類を整理し、同条第一項に規定する課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなった日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間、これを当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存(当該書類が電磁的記録(第四十九条第十項に規定する電磁的記録をいう。次項において同じ。)である場合にあっては、財務省令で定める方法による保存に限る。)をしなければならない。 2 前項に規定する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存(同項の規定による電磁的記録の保存を除く。)は、財務大臣の定める方法によることができる。 第六十三条の二第二項中「、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項」を「、並びに第七十条の十三」に改め、「、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(法第四十五条の二第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第五項において同じ。)」と」を削る。 第七十条の三中「ようとする」の下に「特定国外事業者(」を「特定国外事業者」の下に「をいう。 以下この章において同じ。)」を加える。 第七十条の五第一項第四号中「法第五十七条の二第五項第一号に規定する」を削る。
第七十条の十四の次に次の二条を加える。
(特定国外事業者に係る特定少額資産販売事業者の登録申請書の添付書類) 第七十条の十五 法第五十七条の七第一項の登録を受けようとする特定国外事業者は、同条第二項の 申請書に財務省令で定める書類を添付して提出するものとする。 (特定少額資産販売事業者登録簿の登載事項等)
第七十条の十六 法第五十七条の七第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一氏名又は名称及び登録番号 二 登録年月日 三 法人(人格のない社団等を除く。)にあっては、本店又は主たる事務所の所在地 四 特定国外事業者以外の国外事業者にあっては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、 事業所その他これらに準ずるものの所在地
2 法第五十七条の七第四項・第九項又は第十一項の規定による公表は、インターネットを利用して 公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。 3 法第五十七条の七第十項第一号に規定する政令で定める日は、同号の届出書の提出があった日の 属する課税期間の翌課税期間の初日から起算して十五日前の日とする。
第七十一条第一項中「法律」を「法第八条の二第一項その他の法律」に改め、同条第二項中「の末 同じ)」を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改め、同条第五項中「の末日の翌 日から二月を経過した日」を「に係る確定申告書の提出期限の翌日」に改める。 第七十一条の二第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に 次の一号を加える。
八第六十一条第一項に規定する電磁的記録
第七十六条第四項中「、第七十条の十三並びに第七十一条第二項及び第五項」を「並びに第七十条 の十三」に改め、「、第七十一条第二項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第七十六条第二項 の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第四十五条第一 項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第五項において同じ。)と」」を削る。
附則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 に定める日から施行する。 一第一条の改正規定、第二条の四を第二条の五とし、第三条の三を第二条の四とし、第二条の二 の次に一条を加える改正規定、第二十八条の改正規定、第二十九条(見出しを含む。)の改正規定、 第三十条の改正規定、第四十六条の二第一項の改正規定、第五十一条第四項の改正規定、第五十 七条の改正規定、第六十一条の改正規定、第六十三条の二第二項の改正規定、第七十条の三の改 正規定、第七十条の五第一項第四号の改正規定、第七十条の十四の次に二条を加える改正規定、 第七十一条の改正規定、第七十一条の二第一項の改正規定及び第七十六条第四項の改正規定並び に附則第五条の規定 令和十年四月一日
二第五条第八号ロの改正規定及び第六条第一項第四号の改正規定〔コ〕」を「〕、貯留権〔〕に改め る部分及び「採石場」の下に「、貯留権に係る貯留区域」を加える部分に限る。) 二酸化炭素の 貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
三第九条の改正規定、第十条第三項第十二号の改正規定及び第四十八条の改正規定並びに附則第 三条、第三項を除く。)の規定 第五号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日 四第四十九条第一項第一号ハの改正規定及び附則第四条の規定 盗難特定金属製物品の処分の防 止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行の日から起算して三月を経過する日の翌日 五附則第三条第三項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律 (令和八年法律第 号)の施行の日
(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定等に関する経過措置) 第二条 改正後の消費税法施行令(以下「新令」という。)第六条第一項第四号(貯留権に係る部分を 除く。次項において同じ。)及び第八号並びに第十七条第二項第六号及び第七号の規定は、令和八年 十月一日以後に事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う 資産の譲渡等(同法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条及び次条第一 項において同じ。)及び同日以後に事業者が行う課税仕入れ(同法第二条第一項第十二号に規定する 課税仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税について適用し、同日前に事業者が行った資産の譲渡 等及び同日前に事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までに締結した契約に基づき、同年十月一日以 後に事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に事業者が行う課税仕入れに係る新令第六条第一項第 四号及び第八号並びに第十七条第二項第六号及び第七号の規定の適用については、なお従前の例に よる。
(暗号資産の譲渡等に関する経過措置) 第三条 新令第九条第一項及び第四項並びに第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及び第 五項(これらの規定を消費税法施行令第五十三条第四項において準用する場合を含む。次項におい て同じ。)の規定は、附則第一条第三号に定める日(以下この条において「暗号資産適用日」という。) 以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び暗号資産適用日以後に国内において事業者が行 う課税仕入れに係る消費税について適用し、暗号資産適用日前に国内において事業者が行った資産 の譲渡等及び暗号資産適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税について は、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、暗号資産適用日前に国内において事業者(消費税法第九条第一項本文 の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下この条及び次条において同じ。) が行う調整対象固定資産(同法第二条第一項第十六号に規定する調整対象固定資産をいう。以下こ の項及び第五項において同じ。)の課税仕入れ又は調整対象固定資産に該当する同法第二条第一項第 十一号に規定する課税貨物の同項第二号に規定する保税地域からの引取り(以下この項及び第五項 において「調整対象固定資産の仕入れ等」という。)を行った場合(当該事業者(同法第三十三条第 一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定す る相続人、合併により当該事業を承継した同項に規定する合併法人及び分割により当該事業を承継 した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第十九条第一項本文の規定 により消費税を納める義務が免除される者を除く。)が当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法 第三十三条第一項に規定する第三年度の課税期間の末日において当該調整対象固定資産を有してい る場合に限る。)における当該調整対象固定資産の仕入れ等に係る同法第三十三条第一項に規定する 第三年度の課税期間における通算課税売上割合及び同項に規定する仕入れ等の課税期間における同 項に規定する課税売上割合の計算における新令第十条第三項の規定並びに新令第四十八条第二項及 び第五項の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
3 附則第一条第五号に定める日から暗号資産適用日の前日までの間における改正前の消費税法施行 令第九条第四項の規定の適用については、同項中「資金決済に関する法律第二条第十四項」とある のは「金融商品取引法第二条第四十九項」とする。 4 事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った新令第九条第一項第一号に規定する暗号資産 又は電子決済手段(以下この条において「暗号資産等」という。)の貸付けに係る課税仕入れにつき、 暗号資産適用日以後に消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場 合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計 算については、なお従前の例による。
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