政令令和8年3月31日
法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
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法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
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法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第九十四号
法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法人税法施行令の一部改正)
第一条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七目 資産に係る控除対象外消費税額等(第百三十九条の四・第百三十九条の五)」を「第七目 資産に係る控除対象外消費税額等(第百三十九条の四・第百三十九条の五)」「第八目 転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額(第百三十九条の六)」に改める。
第五条第一項第一号を次のように改める。
一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業
ロ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第百十一条第一項第七号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業
第十三条第八号ロ中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」を「貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律)」に、「試掘権」を「試掘権を含む。」に改める。
第四十八条の二第一項第五号中「鉱業権」の下に「及び貯留権」を加え、同号ロ中「生産高比例法」を「生産高等比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)」に改め、同条第三項中「同項第三号イ(2) の下に「又は第五号ロ」を加え、「残存採掘予定数量(同号イ(2) を「残存採掘予定数量等(同項第三号イ(2) に「から同号イ(2)」を「又は同項第五号ロに規定する採掘予定数量若しくは注入予定数量からこれらの規定」に改め、「採掘数量」の下に「又は注入数量」を加える。
第四十八条の三中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内国法人の有する次の各号に掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として旧定率法又 は定率法を採用しているものに限る。)につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減 価償却資産に係る第四十八条第一項及び前条第一項の規定の適用については、当該償却の額に相 当する金額は、当該減価償却資産に係る第四十八条第一項第一号イ(2)又は前条第一項第一号イ(2) に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
一 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用を受けた同項に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた減価償却資産 その適用に係る適格合併により当該減価償却資産の移転をした当該適格合併に係る被合併法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
二 第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定の適用を受けた同条に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた減価償却資産 その適用に係る適格現物出資により当該減価償却資産の移転をした当該適格現物出資に係る現物出資法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
三 第百三十九条の五の二第一項から第三項まで(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)の規定の適用を受けた減価償却資産 その適用に係る同条第一項の内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等、同条第二項の公共法人又は同条第三項の公共法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第一項から第三項までの規定に規定する時前にした償却の額(公益法人等若しくは人格のない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人の事業に係るものに限る。)
6 第四十九条の二に次の一項を加える。
第四項の規定の適用を受けるリース賃貸資産が第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産であるリース賃貸資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額は、当該リース賃貸資産に係る第三項に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
7 第五十一条第三号を次のように改める。
三 旧生産高比例法 生産高比例法(第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、生産高等比例法)
第五十三条第三号ロ中「及び第五号」を削り、同号に次のように加える。
ハ 第四十八条の二第二項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
第五十四条に次の一項を加える。
7 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第三項(第二号に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る同項に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
第五十七条第十項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る前項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
第五十九条第一項第二号中「又は生産高比例法」を「、生産高比例法又は生産高等比例法」に改め、「鉱区」の下に「又は貯留区域」を、「採掘数量」の下に「又は注入数量」を加える。
第六十一条第一項第二号中「生産高比例法」の下に「、生産高等比例法」を加え、同条に次の一項を加える。
4 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項及び第二項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてしたこれらの規定に規定する償却の額に含まれるものとする。
第六十一条の二に次の一項を加える。
8 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
第六十二条中「がある」を「当該減価償却資産が第四十八条の三第二項第三号(適格分割型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)があ
る」に、「当該資産に」を「その有する減価償却資産に」に、「当該資産の」を「当該減価償却資産の」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかった金額に含まれないものとする。
第六十四条の次に次の一条を加える。
(適格合併により収益事業以外の事業に属する繰延資産の移転を受けた場合等のその償却限度額)
第六十四条の二 内国法人の次の各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、その繰延資産に係る前条第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、同項第一号に規定する償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに含まれるものとする。
一 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用を受けた同項に規定する収益事業以外の事業に属する資産であった繰延資産 その適用に係る適格合併によりその繰延資産の移転をした当該適格合併に係る被合併法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
二 第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定の適用を受けた同条に規定する収益事業以外の事業に属する資産であった繰延資産 その適用に係る適格現物出資によりその繰延資産の移転をした当該適格現物出資に係る現物出資法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
三 第百三十九条の五の二第一項から第三項まで(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)の規定の適用を受けた繰延資産 その適用に係る同条第一項の内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等、同条第二項の公共法人又は同条第三項の公益法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第一項から第三項までの規定に規定する直前にした償却の額(公益法人等若しくは人格のない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人の事業に係るものに限る。)
第六十五条中「前条第一項第二号」を「第六十四条第一項第二号(繰延資産の償却限度額)」に、「がある」を「その繰延資産が前条第三号に掲げる繰延資産である場合において、その繰延資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)がある」に、「その繰延資産に」を「その終了の時の繰延資産に」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内国法人の前条各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、その繰延資産に係る法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかった金額に含まれないものとする。
第七十三条第二項第三十二号中「第十一項」を「第十三項」に、「第十五項」を「第十七項」に改める。
第七十九条第九号中「第十一条第一項第二十五号」を「第十一条第一項第二十七号」に改める。
第九十二条の二の次に次の一条を加える。
(収益事業以外の事業に属していた減価償却資産につき圧縮記帳をした場合の取得価額)
第九十二条の三 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分割型分割等があった場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第八十条の二第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)、第八十三条の三第一項(工事負担金等で取得した固定資産等の取得価額)、第八十三条の五(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)及び第八十七条第二項(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係るこれらの規定に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
第百十三条の二第四項第二号中「除く。」を「除く。)に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
法第五十七条第十一项第一第二号の内国法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三十九条(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(法第五十七条第一項第二号ハに掲げるものに該当する事実を除く)。
第百十八条の七第二項第二号中「同条第二十二項」を「同条第二十五項」に改める。
第百十九条の三第六項第二号イ中「含む)」の下に「ものとし、法第二条第十二号の十六イ(定義)に掲げる行為による譲渡で法第六十一条の二第十四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用を受けるもののうち、当該行為により当該他の通算法人が当該譲渡をした法人との間に完全支配関係を有することとなるものを除く」を加え、「当該譲渡の」を「当該株式の譲渡の」に改め、同条第七項第二号中「(定義)」を削り、同条第十項中「有価証券の譲渡益又は譲渡損
の益金又は損金算入」を削る。
第百三十一条の六 削除
第百三十一条の七第二項第二号中、「第十四項」を「若しくは第十四号から第十六号まで、第十項又は第十五項」に改め、「これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。」を削り、同項第十号中「第三十九条の二十四の二十七の二十四の二第二十項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「第六十六条の十三第十四項又は第十六項」を「第六十六条の十三第十六項又は第十九項」に改め、「同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 租税特別措置法第四十二条の四の二第四項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十三項又は第十五項
第二編第一章第一節第四款に次の一目を加える。
第八目 転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額
第百三十九条の五の二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産となった場合には、その資産及び負債(以下この項において「転用資産等」という)のその収益事業に関する帳簿に記載された時点における帳簿価額は、当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額であるものとして、当該公益法人等又は人格のない社団等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
2 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合には、その該当することとなった時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この項において「公益法人等移行時資産等」という)のその時における帳簿価額は、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金額であるものとして、当該公益法人等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなった場合には、その該
当することとなった時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該
当することとなった場合にあっては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。
以下この項において「普通法人等移行時資産等」という。)のその時における帳簿価額は、当該普
通法人等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金額であるものと
して、当該普通法人又は協同組合等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を
計算する。
第百三十九条の十第二項第一号ロ中「若しくは同条第十八項において準用する同条第八項第六号
ロ」を「、同法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行った場合の法人税額の特別控除)に
おいて準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ」に、「第四十二条の十二の五第三項」を「第四
十二条の十二の五第二項」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第二項」に改め、「同号
八中「第九項」を「第十項」に改め、同項第二号中「並びにロ及びハ」を「及びロからニまで」に
改め、同号ロ中「第十三項(同条第七項又は第十三項」を「第十四項〔同項〕に「若しくは同条第
十八項において準用する同条第十三項」を「、同法第四十二条の四の二第一項(中小企業者等が適
用を受ける場合に限る。)若しくは同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項」に、
「第四十二条の十一の三第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改めさ、「第十二条の十二」(地
方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等が適用
を受ける場合に限る。)」及び「又は第二項」を削り、「若しくは第四十二条の十二の六第二項」を
「、第四十二条の十二の六第二項」に、「この」を「」若しくは第四十二条の十二の七第二項若しく
は第三項(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者
等が適用を受ける場合に限る。)」に改め、同号八中「特定復興産業集積区域に」を「企業立地促
進区域等に」に「企業立地促進区域等」を「避難解除区域等」に「第十七条の二の三第二項若しく
は第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却)」又は「第十七条の三(特定復興産業集積区域等において被災雇用者等を雇用
した場合の法人税額の特別控除)」を「第十七条の三(企業立地促進区域等において避難対象雇用者
等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」又は「第十七条の三の二(避難解除区域等において避難対
象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)」に改め、同号に次のように加える。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項(特定復
興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する
経過措置)」の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正
前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二
項又は第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税
額の特別控除)」の規定
第百四十二条第一項中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に「第九項」を「第
十項」に改める。
第百四十五条の十五第三項第一号ハ中「及びタ」を「に規定する試掘権に相当するもの及び国外
における同号タ」に改める。
第百四十八条第二項第一号イ中「同条第十八項」を「同法第四十二条の四の二第二項(特別試験
研究を行った場合の法人税額の特別控除)」に「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」
に「第九項」を「第十項」に改める。
第百五十五条の五第二十号及び第百五十五条の三十七第十二項中「第八十二条の三第十四項」を「第
八十二条の三第十五項」に改める。
第百五十五条の三十九第二号中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
第百五十五条の四十二の次に次の一条を加える。
(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の四十二の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低
課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る法第
八十二条の三第二項第一号から第三号まで(国際最低課税額)に定める金額の計算につきこの項
の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場
合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低
課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企
業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年
度に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額には、当該対象
会計年度に係る国別特別税額控除等相当額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の
特別税額控除等相当額(適格給付付き税額控除額等に該当するものを除く。)の合計額(当該合計
額が、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条
の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用の額
の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産
に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金
額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額)をいう。第四項に
おいて同じ。)を含むものとして、当該所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)に規定
する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下
回る額の計算を行うものとする。
2 前項の場合において、同項のグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国際最低課税
額等報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る
特別税額控除等相当額(適格給付付き税額控除額等に該当するものに限る。以下この項及び第六
項において「特別給付付き税額控除等相当額」という。)については、同項の規定の適用を受けよ
うとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあ
るのは「、及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合にお
いて、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等
の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
3 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特別税額控除等相当額 特別税額控除等規定の適用により構成会社等の対象租税が軽減さ
れ、又は免除される金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。
二 特別税額控除等規定 税額控除等規定のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(特
定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会
社等のみがその適用を受けることができることとされているもののその他財務省令で定めるも
のを除く。)をいう。
イ 構成会社等が各対象会計年度において支出した金額(当該税額控除等規定の施行前に支出
した金額を除く。)を基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額(その課税標準か
ら控除し、又はその課税標準に含めないこととされる金額を含む。ロにおいて同じ。)を計算
することとされていること。
ロ 構成会社等が各対象会計年度においてその所在地国で生産した有形資産(当該税額控除等
規定の施行前に生産したものを含む。)の数量その他これに準ずるものを基礎として対象租税
が軽減され、又は免除される金額を計算することとされていること。
三 税額控除等規定 構成会社等の所在地国の租税に関する法令におけるその対象租税を軽減
し、又は免除することとする規定のうち、次に掲げるものをいう。
イ 当該構成会社等の対象租税の額から一定の金額を控除することとする規定
ロ 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額から一定の
金額を控除することとする規定
ハ 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額に一定の金額を含めないこととする規定
ニ イからハまでに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定める規定
四 適格給付付き税額控除額等 第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額又は同号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。
4 過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国について第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の第百五十五条の四十二第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に規定する当該所在地国の国別税額控除等相当額を含むものとして、当該所在地国に係る同号に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別最低課税額の計算を行うものとする。
5 法第八十二条の三第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
6 第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第百五十五条の四十三第二号中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
第百五十五条の四十七第二号中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の四十九の二 第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで及び第六項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額並びに第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第二項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二の二第一項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)」と、「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは、「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)」において準用する第百五十五条の三十八第一項第一号」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同条第三項第四号中「第百五十五条の十八計算所得等の金額(個別計算所得等の金額の計算)」とあるのは「第百五十五条の十八第四項(個別計算所得等の金額の計算)」において準用する同条第二項第十二号」と、同条第四項中「第百五十五条の四十二第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」において準用する第百五十五条の四十二第二項第三号イ」と読み替えるものとする。
2 法第八十二条の三第五項の規定は、前項において準用する第百五十五条の四十二の二第一項の所在地国を所在地国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」において準用する同令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
第百五十五条の五十第二号中「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号」を「第八十二条の三第八項第一号」に改め、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」を「第八十二条の三第八項第二号」に改め、同条第三項中「第八十二条の三第七項第一号」を「第八十二条の三第八項第一号」に改め、同条第五項中「第八十二条の三第八項第一号イ」を「第八十二条の三第九項第一号イ」に改め、同条第六項中「第八十二条の三第八項第一号ロ」を「第八十二条の三第九項第一号ロ」に改め、同条第七項中「第八十二条の三第八項」を「第八十二条の三第九項」に改める。
第百五十五条の五十六中「第八十二条の三第十三項」を「第八十二条の三第十四項」に、「同条第七項各号」を「同条第八項各号」に改める。
第百五十五条の五十九第七項中「同項第一号」を「会社等別国際最低課税額等(同項第一号)」、「から」を「をいう。第九項において同じ。」から」に改め、同条に次の一項を加える。
9 法第八十二条の十一第四項に規定する政令で定める金額は、同項の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等ごとの第一号に掲げる金額の合計額と当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等ごとの第二号に掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。
一 当該構成会社等の会社等別国際最低課税額等から当該構成会社等の法第八十二条の十一第二項第一号に規定する国際最低課税額等を控除した残額
二 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等から当該共同支配会社等の法第八十二条の十一第二項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額を控除した残額
(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の六十八の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(法第八十二条の十九第二項各号(国内最低課税額)に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国内特別税額控除等相当額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の第百五十五条の四十二の二第三項第一号(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特別税額控除等相当額(同条第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額に該当するものを除く。)の合計額(当該計算が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条の三十八第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額)をいう。第三項において同じ。)を含むものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額の計算を行うものとする。
2 前項の場合において、同項のグループ国内最低課税額報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る特別給付付き税額控除等相当額(第百五十五条の四十二の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)についての項の規定の適用を受けようとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあるのは「及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合において、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
3 過去に対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に係る国内特別税額控除等相当額を含めるとして、同号に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算を行うものとする。
4 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
5 第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)
第百五十五条の七十六の二 第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで及び第五項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額並びに第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十八の二第一項中「第八十二条の十九第五項各号」とあるのは「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(i)」と、全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)」において準用する第百五十五条の三十八第一項第一号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同条第二項中「第八十二条の十九第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、同条第三項中「第百五十五条の六十四第一号イ」とあるのは「第百五十五条の七十」と、同条第四項第三号イ」と読み替えるものとする。
(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)
四 法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十八の二第二項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百
五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する同令第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
第百五十五条の七十九第一項中「第八十二条の三第七項第一号」を「第八十二条の三第八項第一号」に、「第八十二条の三第七項第二号」を「第八十二条の三第八項第二号」に、「第八十二条の三第八項第二号」を「第八十二条の三第九項」に改め、同条第二項中「第八十二条の三第八項第一号イ」を「第八十二条の三第九項第一号イ」に、「第八十二条の三第八項第一号ロ」を「第八十二条の三第九項第一号ロ」に、「第八十二条の三第八項二」を「第八十二条の三第九項二」に改める。
第百五十五条の八十中「第八十二条の三第七項第一号」を「第八十二条の三第八項第一号」に、「第八十二条の三第七項第二号」を「第八十二条の三第八項第二号」に改め、同項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法第百三十五条第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く)。
第百八十三条第三項第一号ハ中「及びタ」を「」に規定する試掘権に相当するもの及び国外におけ
第百九十四条第一項中「第九項」を「第十項」に改める。
第二百十四条第一項中「再計算国別国際最低課税額の特例」の下に「、第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」を、「準用する第百五十五条の四十一第一項」の下に「第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」において準用する第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例(法第百四十五条の六第十二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む)、第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する第百五十五条の六十八の二第二項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」を、「第百五十五条の七十第六項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む」又は「を」、「第百五十五条の七十第六項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む」又は「」に改める。
(法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令(令和七年政令第七十二条)の一部を次のように改正する。
7 第二項本文の規定の適用を受ける経過リース資産が法人税法施行令第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産である経過リース資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額は、当該経過リース資産に係る第四項に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中法人税法施行令第百三十九条の十第三項第一号ハの改正規定、同令第百四十二条第一項の改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同令第百四十八条第二項第一号イの改正規定(「第九項」を「第十項」に改める部分に限る。)及び同令第百九十四条第一項の改正規定 令和十年一月一日
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