政令令和8年3月31日

所得税法施行令の一部を改正する政令(附則第七条~第十条)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.140
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第17号
発令機関内閣

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所得税法施行令の一部を改正する政令(附則第七条~第十条)

令和8年3月31日|p.140|原文を見る

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(減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置) 第七条 新令第百二十条の二第一項、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百三十二条第一項及び 第百三十四条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日の属する年分以後の所得税について適 用し、同日の属する年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 附則第一条第四号に定める日前に取得をされた旧令第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償 却資産につき既にそのよるべき償却の方法として同項第三号イ(2)に規定する生産高比例法(以下こ の項において「生産高比例法」という。)を選定している場合(旧令第百二十三条第三項の規定によ り生産高比例法を選定したものとみなされている場合及びその償却の方法を届け出なかったことに より旧令第百二十五条第二号ロに定める方法によるべきこととされている場合を含む。)には、当該 減価償却資産については、新令第百二十条の二第一項第五号ロに規定する生産高等比例法を選定し たものとみなす。
(雑損控除の適用を認められる親族の範囲等に関する経過措置)
第八条 新令第二百五条第一項(所得税法施行令第二百四条の二第一項において準用する場合を含 む。)の規定は、令和八年分以後の所得税又は同年以後の各年において生ずる所得税法第七十一条の
二第二項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和七年分以前の所得税又は同年以前の各年 において生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
2 令和八年十二月十六日前に同年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これら の規定を同法第百六十条において準用する場合を含む。)の規定による確定申告書を提出した者及
び同日前に同年分の所得税につき決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決 定に係る事項(これらの事項につき同日前に更正があった場合には、その更正後の事項)につき新
令第百二十五条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずるこ ととなった事項について、同日から五年以内に、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更
正の請求をすることができる。 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条 新令第百三十九条の十二の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条 の七に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき同条に規定する公的年金等につい
ては、なお従前の例による。 2 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第十一
条第二項に規定する政令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二 に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
一 厚生労働大臣が支給する公的年金等
二 国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
三 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改 正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会
が支給する公的年金等
四 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
五 地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
六 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金 等
七 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりな お従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百
十一号)附則第十三条の規定による公的年金等
八 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等
3 改正法附則第十一条第三項の規定により還付をする場合には、その還付をすべき金額に相当する 金額は、同条第二項に規定する特定公的年金等(次項において「特定公的年金等」という。)の支払
者が所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。
4 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する特定公的年金等の支払者が次の各号のいず れかに該当することとなったときは、当該特定公的年金等に係る所得税の所得税法第十七条の規定 による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地) の所轄税務署長は、改正法附則第十一条第三項の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されて いない金額を同条第二項に規定する居住者に還付する。 一 特定公的年金等の支払者でなくなったこと又は所得税法第二百三条の二の規定により徴収して 納付すべき所得税の額がなくなったことにより改正法附則第十一条第三項の規定による還付をす べき金額の全部又は一部を還付することができないこととなった場合 二 改正法附則第十一条第三項の規定による還付をすべきこととなった日の属する月の翌月一日か ら起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない 場合
5 前項の規定の適用を受けようとする同項に規定する支払者は、同項各号のいずれかに該当するこ ととなった旨を記載した書面に、各人別の改正法附則第十一条第三項の規定による還付をすべき金 額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添 付して、これを前項の税務署長に提出しなければならない。 6 改正法附則第十一条第二項から第四項までの規定の適用がある場合における所得税法第二条第一 項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで (源泉徴収)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十一条第二項 から第四項まで(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)」とする。 7 第三項から前項までに定めるもののほか、改正法附則第十一条第二項から第四項までの規定の適 用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第十条 改正法附則第十二条第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 一 前条第三項から第七項までの規定の適用については、同条第三項中「改正法」とあるのは「改 正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「第二百三条の二」とある のは「第二百三条の二及び改正法第十二条の規定による改正前の東日本大震災からの復興のため の施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。) 次項第一号において「旧特別措置法」という。)第二十八条第一項」と、同条第四項中「改正法」 とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同項第 一号中「第二百三条の二」とあるのは「第二百三条の二及び旧特別措置法第二十八条第一項」と、 「所得税の額」とあるのは「金額」と、「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定 により読み替えて適用する改正法」と、同項第二号及び同条第五項中「改正法」とあるのは「改 正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、同条第六項中「改正法」 とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適用する改正法」と、「附則第十 一条第二項から第四項まで(」とあるのは「附則第十二条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に 関する経過措置)の規定により読み替えて適用する同法附則第十一条第二項から第四項まで(」 と、同条第七項中「改正法」とあるのは「改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えて適 用する改正法」とする。 二 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (平成二十三年法律第百十七号)第六条第十五号の規定の適用については、同号中「第四節」と あるのは「第四節及び所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十二条 第一項の規定により読み替えて適用する同法附則第十一条第二項から第四項まで」とする。
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所得税法施行令の一部を改正する政令(附則第七条~第十条) - 第140頁
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