政令令和8年3月31日

不当廉売関税等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.111 - p.117
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発行機関内閣
令番号政令第15号
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不当廉売関税等に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.111-117|原文を見る

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(不当廉売関税に関する政令の一部改正) 第七条 不当廉売関税に関する政令(平成六年政令第四百十六号)の一部を次のように改正する。 題名を次のように改める。
不当廉売関税等に関する政令 第一条中「をいう。」を「をいい、「指定貨物供給国等」とは、法第八条の二第一項第一号に規定する指定貨物供給国等をいう。」に改める。
第二条第一項第一号及び第二号中「当該輸入貨物の」を「不当廉売がされた貨物の」に、「輸入貨物と」を「貨物と」に改め、同項第三号中「当該輸入貨物の生産費」を「不当廉売がされた貨物の生産費」に、「輸入貨物の原産国」を「貨物の原産国」に、「輸入貨物と」を「貨物と」に改め、同項第四号中「当該輸入貨物の供給国」を「不当廉売がされた貨物の供給国」に、「輸入貨物と」を「貨物と」に、「輸入貨物の原産国」を「不当廉売がされた貨物の原産国」に改め、同条第二項中「当該輸入貨物の供給国における消費に向けられる当該輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物の供給国における消費に向けられる当該貨物」に、「輸入貨物と同種の貨物の不当廉売がされた貨物の供給国における消費に向けられる当該貨物」を「当該供給国における消費に向けられる当該輸入貨物と」を「当該供給国を同じくする消費に向けられる当該」に、「輸入貨物の供給国が」を「不当廉売がされた貨物の供給国が」に改め、同条第三項中「第十条の二」を「第十条の三」に改め、同条第四項中「当該輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物」に改める。
第三条中「当該輸入貨物につき」を「不当廉売がされた貨物につき」に、「輸入貨物の」を「貨物の」に、「輸入貨物を」を「貨物を」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第八条の二第一項(同項第三号に掲げる貨物について適用する場合を除く。)の規定を適用する場合において、同項第一号若しくは第二号に掲げる貨物につき輸出のための販売価格がない場合又は当該貨物の輸出者が当該貨物の輸入者(本邦において当該貨物を譲り受けた者を含む。)と連合しているために当該貨物の輸出のための販売価格を用いることが適当でないと認められる場合において国内当該貨物の輸出のための販売価格は、当該貨物の輸出者及び輸入者と連合していない者に対して国内で最初に販売される当該貨物の国内販売価格(その国内販売価格が当該貨物を原材料として生産がされた上販売される貨物に係る価格であるときは、当該国内販売価格から当該生産により付加された価額を控除して得られる価格)に基づき算出される価格とする。
第四条第一項中「当該輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物」に改め、同条第二項中「前項」を「法第八条第一項の場合における前項」に「当該輸入貨物を法第八条第四項」を「同条第四項」に、「以後に輸入」を「以後に当該不当廉売がされた貨物の輸入」に「した」を「をした」に改め、同項ただし書中「輸入貨物を輸入した」を「貨物を輸入した」に、「輸入貨物及び」を「貨物及び」に、「輸入貨物と同種の」を「同種の」に改め、同項各号中「輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物」に改め、同条に次の一項を加える。
3 法第八条の二第一項の場合における第一項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者、同条第三項の規定による求めがあった日(同項の規定による求めがない場合において同条第四項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に同条第三項各号に掲げる貨物の輸入量が少量であるものを除く。)をした生産者及び同項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として本邦において生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物(同号に掲げる貨物を原料又は材料の一部として生産される同項の規定により指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の生産を行う生産者は含まないものとする。ただし、次の各号に掲げる関係を有する生産者が、当該各号に掲げる関係による影響が次の各号に掲げる関係のいずれをも有しない他の生産者の行動と異なる行動をとらせるものでないことについての証拠を提出した場合、又は法第八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる貨物を輸入した生産者が、不当廉売がされた貨物及びこれと同種の貨物に係る当該生産者の事業のうち主たる事業が当該同種の貨物の本邦における生産であることについての証拠を提出した場合において、当該証拠によりその旨認められるときは、この限りでない。
一 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係
二 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されている関係
三 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている関係
四 法第八条の二第一項に規定する同項各号に掲げる貨物の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している関係
第五条第一項第一号中「当該輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物」に、「当該貨物」を「当該同種の貨物」に、「第十条」を「第十条第二項第二号」に改め、同項第二号中「当該輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物」に、「第十条」を「第十条第二項第三号」に改め、同条第二項中「当該輸入貨物」を「不当廉売がされた貨物」に、「当該貨物」を「当該同種の貨物」に改め、同条に次の二項を加える。
3 法第八条の二第三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。 一 次に掲げる本邦の生産者又は団体(以下この号、第七条の二第一項第九号及び第十条の二第一項第二号において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る。第七条の二第一項第九号において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の四分の一以上を占めるもの イ 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者(一以上の割合で不当廉売がされた貨物について法第八条第五項の調査が開始された日前において当該同種の貨物の生産を行っていた者及び当該調査が開始された日以後において当該同種の貨物の生産を開始した生産者であって当該生産者が法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の生産に従事していないことが明らかであると認められる証拠を提出する者に限る。) ロ イに掲げる本邦の生産者を直接又は間接の構成員とする団体 二 不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者(当該不当廉売がされた貨物について法第八条第五項の調査が開始された日前において当該同種の貨物の生産に従事していた者及び当該調査が開始された日以後において当該同種の貨物の生産に従事してあつて当該生産に従事した者が法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物を原料又は材料として生産される法第八条第一項の規定により指定された貨物(当該指定された貨物の国内販売価格が指定貨物の正常価格より低いものに限る。)の生産に従事していないことが明らかであると認められる証拠を提出する者に限る。以下この号において同じ。)を直接又は間接の構成員とする労働組合(第七条の二第一項第九号及び第十条の二第二項第三号において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの 4 前条第三項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第三項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該同種の貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。
第七条第一項中「同条第四項に規定する不当廉売された」を「同条第四項に規定する不当廉売がされた」に改め、同項第六号中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「を変更し、又は廃止する」を「の変更又は廃止をする」に改め、同条第四項中「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改め、同条第五項中「法第八条第八項前段(同条第十四項前段、第二十四項及び第二十八項において準用し、並びに同条第二十四項の規定を同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により受諾された約束を同条第三十一項」を「法第八条第三十一項」に改め、同条第三十二項の規定により受諾された「同条第八項前段(同条第十四項前段第二十四項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項において準用する場合を含む。)の規定により受諾された約束の」を加え、「する」
を「)とする」に改め、同条第六項中「前各項」を「第一項、第二項、第三項(前項において準用する場合を含む。)又は第四項」に改め、同条第九項及び第十項中「から第五項まで」を「第二項、第三項(第五項において準用する場合を含む。)又は第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。(法第八条の二第二項の規定による関税を課すること等を求める手続)
第七条の二 法第八条の二第三項の規定により政府に対し同条第一項の規定による関税を課すことを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条実質的な規定する同条第一項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該法第八条の二第一項各号に掲げる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 当該法第八条の二第一項各号に掲げる貨物の供給者又は供給国 四 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 五 指定貨物の供給者又は供給国 六 法第五条第三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情 七 法第八条の二第三項に規定する同条第一項各号に掲げる貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実並びに同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないことに関する事実の概要 八 提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由 九 当該申請者の法第八条の二第三項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況 十 その他参考となるべき事項
2 法第八条の二第六項の規定により政府に対し同条第一項の規定による関税を課さないことを求めようとする同条第四項の調査に係る貨物の供給者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にならないことその他の当該調査に係る貨物の供給者に係る同条第一項各号に掲げる貨物の輸入が法第八条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実についての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該法第八条の二第四項の調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 法第八条の二第六項に規定する指定貨物供給国等における指定貨物の供給者と取引関係にならないことその他の同条第四項の調査に係る貨物の供給者に係る同条第一項各号に掲げる貨物の輸入が法第八条第一項の規定による不当廉売関税の課税を免れる目的で行われたものではないことに関する事実の概要 四 提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由 五 その他参考となるべき事項 3 前項の規定は、法第八条の二第一項の規定により課される関税について、同条第十項の規定により同条第一項各号に掲げる貨物の供給者が政府に対し当該関税を課さないことを求める場合について準用する。 4 前条第六項から第十項までの規定は、前三項の規定により提出された証拠等について準用する。
第八条の見出し中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、同条第一項中「第十四条、第十六条第一項(各号列記以外の部分に限る)、第十七条及び第十九条を除き、以下単に「調査」を「以下「不当廉売関税に係る調査」に改め、「当該調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)及び当該調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)並びに当該調査に係る申請者(法第八条第四項、第十二項、第二十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六項の規定による求めをした者をいう。以下
この条において同じ。)並びにこれらの者以外の者であって財務大臣が当該調査に特に利害関係を有すると認める者をいう。以下同じ。)を削り、同項第一号中「申請者」を「不当廉売関税に係る調査に係る申請者(法第八条第四項、第十二項、第二十一項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)に改め、同項第二号から第六号までの規定中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、同項第七号中「第十条の二第一項前段」を「第十条の三第一項前段」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 法第八条の次に次の一号を加える。 イ 法第八条の二第一項の規定により指定された貨物(以下「法第八条の二第一項指定貨物」という。)の品名、銘柄、型式及び特徴
ロ 法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国
第八条第三項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「直接の利害関係人」の下に「(前項に規定する直接の利害関係人をいう。以下同じ。)」を加え、「同項」を「第一項」に、「前条第一項から第五項まで」を「第七条第一項、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
一 当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の供給者である団体に限る。) 二 当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税に係る調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。) 三 申請者 四 法第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合にあっては、次条第二項に規定する回避調査の直接の利害関係人(前三号に掲げるものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、財務大臣が当該不当廉売関税に係る調査に特に利害関係を有すると認めるもの
(不当廉売関税の課税の回避に係る調査の開始の通知等) 第八条の二 財務大臣は、法第八条の二第四項、第七項又は第十一項の調査(以下「不当廉売関税の課税の回避に係る調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を回避調査の直接の利害関係人と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。 一 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る申請者(法第八条の二第三項、第六項又は第十項の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は居所 二 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 三 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の供給者又は供給国 四 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 五 指定貨物の供給者又は供給国 六 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査を開始する年月日 七 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査の対象となる期間 八 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査の対象となる事項の概要 九 第十条の二第一項前段及び同条第四項前段の規定による証拠の提出及び証言、第十一条第三項において準用する同条第一項の規定による証拠等の閲覧、第十二条第四項において準用する同条第一項の規定による対質の申出、第十二条の二第三項において準用する同条第一項の規定による意見の表明並びに第十三条第三項において準用する同条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限
十 法第八条の二第四項の調査を開始することが決定された場合にあっては、同条第六項の規定により財務大臣が指定する日 十一 その他参考となるべき事項
2 前項の「回避調査の直接の利害関係人」とは、次に掲げるものをいう。 一 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の供給者である団体に限る。) 二 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。) 三 申請者 四 指定貨物供給国等における指定貨物の供給者 五 法第八条の二第一項第三号に掲げる貨物にあっては当該貨物を原料又は材料として本邦において法第八条第一項の規定により指をされた貨物の生産を行う者 六 前五号に掲げるもののほか、財務大臣が当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に特に利害関係を有すると認めるもの
3 財務大臣は、第一項の規定により回避調査の直接の利害関係人(前項に規定する回避調査の直接の利害関係人をいう。以下同じ。)に対し通知する場合には、申請者を除く当該回避調査の直接の利害関係人に対し、第一項に規定する書面に第七条の二第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面及び証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び申請者により秘密の情報として提供された部分を除く。)の写しを併せて送付しなければならない。
4 財務大臣は、法第八条の二第三項、第六項又は第十項の規定による求めがあった場合において、不当廉売関税の課税の回避に係る調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。 第九条中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、同条に次の一項を加える。 2 財務大臣は、法第八条の二第五項ただし書又はただし書の規定により同条第四項又は第十一項の調査の期間を延長することが決定されたときは、その旨、延長される同条第四項又は第十一項の調査の期間及び延長の理由を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。 第十条の見出し中「証拠」を「不当廉売関税に係る調査における証拠」に改め、同条第一項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、「(直接の利害関係人並びに関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。)及び関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のものをいう。以下同じ。)」を削り、「通知」を「通知され」に改め、同条第五項中「第二項前段」を「第三項前段」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項前段」を「第三項前段」に、「第十三条の二の二」を「第十三条の二に規定する」に、「第十五条の二」を「第十五条第一項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、「利害関係者」の下に「(前項に規定する利害関係者をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の「利害関係者」とは、次に掲げるものをいう。 一 直接の利害関係人 二 関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る。)であって直接の利害関係人以外のもの 三 関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のもの
第十条の二第一項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「前条」を「第十条」に、「通知」を「通知され」に改め、同条第二項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、同条を第十 条の三とし、第十条の次に一条を加える。
(不当廉売関税の課税の回避に係る調査における証拠の提出等)
第十条の二 不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合において、回避調査の利害関係者は、第八条の二第一項の規定により通知され、又は告示された同項第九号に掲げる期限までに、法第八条の二第四項に規定する事実及び同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないこと、同条第七項に規定する事実又は同条第十一項に規定する事実に関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めることはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
2 前項の「回避調査の利害関係者」とは、次に掲げるものをいう。
一 回避調査の直接の利害関係人
二 関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦の生産者であるものに限る)であって回避調査の直接の利害関係人以外のもの
三 関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が不当廉売がされた貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る)であって回避調査の直接の利害関係人以外のもの
3 財務大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査の期間中必要があると認めるときは、回避調査の利害関係者(前項に規定する回避調査の利害関係者をいう。以下同じ。)に対し、法第八条の二第四項に規定する事実及び同条第二項第一号に掲げる場合に該当しないこと、同条第七項に規定する事実又は同条第十一項に規定する事実に関し、証拠を提出し、又は証言を求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱わなければならない。
4 法第八条の二第四項の調査が開始された場合においては、当該調査に係る貨物の供給者又は輸入者は、第八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当することに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、証拠又は証言により証明しようとする事実並びに当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めることはその旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
5 財務大臣は、法第八条の二第四項の調査の期間中必要があると認めるときは、当該調査に係る貨物の供給者又は輸入者に対し、同条第二項第二号に掲げる場合に該当することに関し、証拠を提出し、又は証言を求めることができる。この場合において、証拠を提出し、又は証言をしようとする者は、当該証拠又は証言を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
6 財務大臣は、回避調査の利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合若しくは第三項前段の規定により回避調査の利害関係者に証言を求める場合又は法第八条の二第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者から第四項前段の規定による証言の求めがあった場合若しくは前項前段の規定により同条第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該回避調査の利害関係者又は当該同項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者に対し書面により通知しなければならない。
7 財務大臣が第三項前段の規定により回避調査の利害関係者に対し証拠若しくは証言を求めた場合又は第五項前段の規定により法第八条の二第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者に対し証拠の提出若しくは証言を求めた場合には、第十五条第二項に規定する決定は、当該証拠又
は証言が提出された後でなければならない。ただし、回避調査の利害関係者又は法第八条の二第四項の調査に係る貨物の供給者若しくは輸入者が相当な期間内に当該証拠又は証言を提供しない場合は、この限りでない。
8 第七条第六項から第十項までの規定は、第一項前段、第三項前段、第四項前段若しくは第五項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。
第十一条第一項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「通知」を「通知され」に、「から第五項まで」を、「第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む)若しくは第四項」に、「第二項前段若しくは」を「第三項前段若しくは」に、「第十条第五項」を「第十条第六項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と、「第四条第二項ただし書」とあるのは「第四条第三項ただし書若しくは第五条第三項第一号イ若しくは第二号」と、「第七条第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む)若しくは第四項」とあるのは「第七条の二第一項若しくは前条第一項前段若しくは第二項前段」とあるのは「第十条第一項前段、第三項前段、第四項前段若しくは第五項前段」と、「第七条第六項、第七項若しくは第九項後段(これらの規定を第十条第六項及び前条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条の二第四項若しくは第十条の二第八項において準用する第七条第六項、第七項若しくは第九項後段」と読み替えるものとする。
第十二条第一項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「通知」を「通知され」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。
第十二条の二第一項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「通知」を「通知され」に改め、同条第二項中「調査」を「不当廉売関税の課税の回避に係る調査」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利害関係者」とあるのは「回避調査の利害関係者」と、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。
第十三条第一項中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「通知」を「通知され」に改め、同条第二項中「調査」を「不当廉売関税の課税の回避に係る調査」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査が開始された場合について準用する。この場合において、第一項中「第八条第一項」とあるのは「第八条の二第一項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第九号」と読み替えるものとする。
第十三条の二中「不当廉売された」を「不当廉売がされた」に改める。
第十四条第一項中「法第八条第五項、第十三項、第二十二項(同条第三十一項において準用する場合を含む)又は第二十七項の調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「同条第七項」を「法第八条第七項」に、「第二十四項」を「第二十四項同条第三十一項において準用する場合を含む。」に改め、「準用し、並びに同条第二十四項の規定を同条第三十一項において」を削り、「第十八条」を「第十八条準用し」に改め、同条第二項中「第二十四項」を「第二十四項(同条第三十一項において準用する場合を含む)」に改め、同条第三十一項において準用する場合を除く。」を削り、同条第四項中「前項の」を「前項に規定する」に改める。
第十五条中「を変更」を「の変更」に、「し、若しくは廃止する」を「若しくは廃止をする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 財務大臣は、法第八条の二第一項の規定により同項の規定による関税を課し、又は同条第九項若しくは第十三項の規定により当該関税を課さないものとするかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。
第十六条第一項中「を変更」を「の変更」に、「すること若しくは廃止する」を「若しくは廃止をする」に改め、「以下この項において同じ。」を削り、同項第四号中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「指定された期間が満了したときを除く。」を「不当廉売関税を課すること、同項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)若しくは廃止をする」こと又は同条第九項の規定による措置をとることが決定されたときに限る。」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六 法第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合であって、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)又は廃止をすることが決定されたときは、次に掲げる事項 イ 法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 ロ 法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国
ハ 法第八条の二第一項の規定により指定された期間(法第八条第二項の規定により課される不当廉売関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。) 七 法第八条の二第一項の規定による関税が課されている期間であって、法第八条第一項の規定により指定された期間の満了に併せて法第八条の二第一項の規定により指定された期間が満了したときは、その旨及び次に掲げる事項 イ 法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 ロ 法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国 ハ 法第八条の二第一項の規定により指定された期間
第十六条第二項中「調査の」を「不当廉売関税に係る調査の」に、「を変更」を「の変更」に、「しないこと若しくは廃止しない」を「若しくは廃止をしない」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 法第八条の二第一項の規定による関税が課されている場合であって、法第八条第一項の規定により課される不当廉売関税の変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)をしないこと又は廃止をしないことが決定されたときは、次に掲げる事項 イ 法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 ロ 法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国
(法第八条の次に次の一条を加える。 (同条の次に次の一一条を加える。 第十六条の二 財務大臣は、法第八条の二第一項の規定による関税を課すること若しくは同条第九項若しくは第十三項の規定により同条第一項の規定による関税を課さないものとすること(第七号、次項及び第二十条において「関税適用除外処分」という。)が決定されたとき又は法第八条の二第一項の規定により指定された期間が満了したとき(当該指定された期間が満了したことについて前条第一項(第七号に係る部分に限る。)の規定により直接の利害関係人に対し書面により通知し、及び官報で告示するときを除く。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。
一 法第八条の二第一項指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 二 法第八条の二第一項の規定により指定された供給者又は供給国 三 法第八条の二第一項の規定により指定された期間
四 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 五 法第八条第一項の規定により指定された供給者又は供給国
六 法第八条の二第九項又は第十三項の規定により同条第四項の調査又は同条第六項の規定により求めるに係る貨物の供給者が輸出し、又は生産する貨物で、同条第一項の規定により指定する期間内に輸入されるものについて同項の規定による関税を課さないものとすることが決定されたときは、その決定された供給者
七 不当廉売関税の課税の回避に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第八条の二第一項の規定による関税を課すること又は関税適用除外処分が決定されたときに限る。) 八 その他参考となるべき事項
2 財務大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果、法第八条の二第一項の規定による関税を課さないこと又は関税適用除外処分をしないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を回避調査の直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。 一 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴 二 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査に係る貨物の供給者又は供給国 三 指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
四 法第八条第一項の規定により指定された供給者又は供給国 五 当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論 六 その他参考となるべき事項
3 前項の規定は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査を取りやめることが決定された場合について準用する。この場合において、同項第五号中「当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査により判明した事実及びこれにより得られた結論」とあるのは「当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査を取りやめるまで」に判明した事実及び当該不当廉売関税の課税の回避に係る調査を取りやめる理由」と読み替えるものとする。
第十八条中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「から第五項まで及び」を「、第二項、第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第四項並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
2 財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。この場合において、財務大臣、産業所管大臣及び経済産業大臣は、不当廉売関税の課税の回避に係る調査(不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果の取扱いに関し常に緊密な連絡(第七条の二第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面の写しの財務大臣による産業所管大臣及び経済産業大臣に対する送付を含む。)を保つとともに、これらに関する重要事項について協議の上定めるものとする。
第十九条第二項中「前条後段」を「前条第一項後段」に改め、同条に次の一項を加える。 5 前各項の規定は、法第八条の二第十六項の規定により同条第一項の規定による関税の還付を請求しようとする場合について準用する。
第二十条中「調査」を「不当廉売関税に係る調査」に、「を変更」を「の変更」に、「すること若しくは廃止すること又は」を「若しくは廃止をすること若しくは」に改め、「とること」の下に「又は不当廉売関税の課税の回避に係る調査の結果に基づき法第八条の二第一項の規定による関税を課すること若しくは関税適用除外処分」を加える。
第八条 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正) 第十六条第一項中「及び第十六号」を「から第七号まで」に改め、同条第二項第一号中「第八号ま で〔〕を「第八号まで又は第十一号〔これらの規定を〕に改め、同項第二号中「総合保税地域の業 務」を「総合保税地域において貨物を管理する業務」に、「認められる」を「認められ、かつ、当該 総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第二項第七号に規定する規則を定めてい る」に改める。 第二十条第一号中「若しくは第六号に掲げる基準」を「から第七号までに掲げる基準のいずれか」 に改め、同条第二号中「第八号まで〔〕を「第八号まで又は第十一号〔これらの規定を」に改め、 同条第三号中「総合保税地域の」を「総合保税地域において貨物を管理する」に改め、「認められな くなったとき」の下に「若しくは当該総合保税地域において貨物を管理する業務について同条第二 項第七号に規定する規則が同号に掲げる基準に適合しなくなったとき」を加える。
第九条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年 政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第三項」を「第四項」に改め、「第八条第五項」の下に「、第八条の二第四項」を加え る。
第十条 経済産業省組織令の一部改正
経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。 第五十二条第五号中「及び不当廉売関税」を「、不当廉売関税及び関税定率法(明治四十三年法 律第五十四号)第八条の二第一項の規定による関税」に改める。
附則 (施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 に定める日から施行する。
一 第一条の規定(同条中関税法施行令別表第一の改正規定を除く。)、第六条中電子情報処理組織 による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表の改正規定(同表第二〇号及び第二一 号中「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同表第二二号の次に一号を加える部分及び同表第 二三号中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改め、同表第四一号中「第三十四条本文」 を「第三十三条本文」に改め、同表第五五号の五中「第五十一条第二項(技術的読替え等)を「第 五十一条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用」「同令第五十一条第二項」を「同 令第五十一条」に改める部分に限る。)及び第八条の規定並びに次条の規定 令和八年六月一日 二 第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項 第二号イの改正規定(同項第五号の改正規定〔昭和六十三年法律第八八号〕を削る部分を除く。) 及び同令別表の改正規定(同表第七九号の二を削る部分及び同表第八九号の四中において準用 する消費税法第八条第三項〔同表第八九号の五を削り、同表中第八九号の六を第八九号 の五とし、第八九号の七から第八九号の一七までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。) 令和八年 十一月一日 三 第六条中電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令別表の改正規 定(同表第三号の二の次に一号を加える部分に限る。) 令和九年一月一日 四 第二条中関税定率法施行令第一条の五第一項の改正規定及び同令第一条の十三の改正規定 令 和十年四月一日
第二条 (沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十六条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「新令」とい う。)第十八条第一項の規定(関税定率法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五号。以下この 項において「改正法」という。)第二条(改正法附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)の規定
による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第六十二条の八第二項第七号に 掲げる基準に係る部分に限る。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第 一号施行日」という。)以後にされる沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(沖縄 振興特別措置法」(第六項において「沖振法」という。)第四十三条第一項第一号に掲げる事業に係る ものに限る。以下この項において同じ。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた同令第十 七条に規定する事業認定の申請(以下この項及び次項において「施行日前申請」という。)について は、なお従前の例による。この場合において、施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後 に第八条の規定による改正前の同令(第六項及び第十七条において「旧令」という。)第十六条第一 項に規定する者として沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(以下この項から第 五項までにおいて「第一項事業認定」という。)を受けたものは、当該第一項事業認定の日から起算 して四月を経過する日又は当該第一項事業認定を受けた者が関税法第六十二条の八第一項の許可 (以下この条において「総合保税地域の許可」という。)の申請をする日のいずれか早い日までの間 に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
2 施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第一項事業認定を受けたものに係る新令第 二十条(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定(新関税法第六十二条の八第 二項第七号に掲げる基準に係る部分に限る。次項から第五項までにおいて同じ。)は、当該第一項事 業認定の日から起算して四月を経過した日又は当該第一項事業認定を受けた者が総合保税地域の許 可を受けた日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前 に生じた当該事由については、なお従前の例による。
3 第八条の規定の施行の際現に第一項事業認定を受けている者(第一号施行日前に総合保税地域の 許可を受けた者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第一号に係る部分に限る。 以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第一項 事業認定を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいず れか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由に ついては、なお従前の例による。
4 第八条の規定の施行の際現に第一項事業認定を受けている者(第一号施行日前に総合保税地域の 許可の申請をし、第一号施行日以後に当該総合保税地域の許可を受ける者に限る。以下この項にお いて同じ。)に係る新令第二十条(第一号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、 当該第一項事業認定を受けている者が総合保税地域の許可を受けた日から起算して四月を経過した 日又は当該第一項事業認定を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則 を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に 生じた当該事由については、なお従前の例による。
5 第八条の規定の施行の際現に第一項事業認定を受けている者(第一号施行日以後に総合保税地域 の許可の申請をする者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第一号に係る部分 に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当 該第一項事業認定を受けている者が総合保税地域の許可を受けた日のいずれか早い日(第一号施行 日から起算して四月を経過した日前に総合保税地域の許可の申請があった場合であって、同日以後 に総合保税地域の許可があったときは、当該総合保税地域の許可の日)以後に生じた同条に規定す る事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
6 新令第十六条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定(新関税法第四十三条第十一号(新関税 法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。以下この項から第九項までに おいて同じ。)に掲げる場合に係る部分に限る。)は、第一号施行日以後にされる沖縄振興特別措置法 施行令第十七条に規定する事業認定(沖振法第四十三条第一項第二号に掲げる事業に係るものに限 る。以下この項及び第十一項において同じ。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた同令 第十七条に規定する事業認定の申請(以下この条において「施行日前申請」という。)については、 なお従前の例による。この場合において、施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に旧
令第十六条第二項第一号に該当する者として沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認 定(以下この項から第十項までにおいて「第一号事業認定」という。)を受けたものは、当該第十二 条事業認定の日から起算して四月を経過する日又は当該第一号事業認定を受けた者が関税法第四十二 条第一項、第五十六条第一項若しくは第六十二条の二第一項の許可(以下この条において「保税蔵 置場等の許可」という。)の申請をする日のいずれか早い日までの間に、新関税法第四十三条第十一 号に規定する規則を定めなければならない。
7 施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第一号事業認定を受けたものに係る新令第 二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定(新関税法第四十三条第十一 号に掲げる場合に係る部分に限る。次項から第十項までにおいて同じ。)は、当該第一号事業認定の 日から起算して四月を経過した日又は当該第一号事業認定を受けた者が保税蔵置場等の許可を受け た日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた 当該事由については、なお従前の例による。
8 第八条の規定の施行の際現に第一号事業認定を受けている者(第一号施行日前に保税蔵置場等の 許可を受けた者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。 以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該第一号 事業認定を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い 日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、 なお従前の例による。
9 第八条の規定の施行の際現に第一号事業認定を受けている者(第一号施行日前に保税蔵置場等の 許可の申請をし、第一号施行日以後に当該保税蔵置場等の許可を受ける者に限る。以下この項にお いて同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、 当該第一号事業認定を受けている者が保税蔵置場等の許可を受けた日から起算して四月を経過した 日又は当該第一号事業認定を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める 日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当 該事由については、なお従前の例による。
10 第八条の規定の施行の際現に第一号事業認定を受けている者(第一号施行日以後に保税蔵置場等 の許可の申請をする者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第二号に係る部分 に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当 該第一号事業認定を受けている者が保税蔵置場等の許可を受けた日のいずれか早い日(第一号施行 日から起算して四月を経過した日前に保税蔵置場等の許可の申請があった場合であって、同日以後 に保税蔵置場等の許可があったときは、当該保税蔵置場等の許可の日)以後に生じた同条に規定す る事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
11 新令第十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定(新関税法第六十二条の八第二項第七号 に規定する規則の定めに係る部分に限る。)は、第一号施行日以後にされる沖縄振興特別措置法施行 令第十七条に規定する事業認定の申請について適用し、施行日前申請については、なお従前の例に よる。この場合において、施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に旧令第十六条第二 項第二号に該当する者として沖縄振興特別措置法施行令第十七条に規定する事業認定(以下この条 において「第二号事業認定」という。)を受けたものは、当該第二号事業認定の日から起算して四月 を経過する日又は当該第二号事業認定を受けた者が総合保税地域の許可に係る総合保税地域におい て貨物の管理を開始する日の前日のいずれか早い日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第 七号に規定する規則を定めなければならない。
12 施行日前申請をした者であって、第一号施行日以後に第二号事業認定を受けたものに係る新令第 二十条(第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定(新関税法第六十二条の八第 二項第七号に掲げる基準に係る部分に限る。次項から第十五項までにおいて同じ。)は、当該第二号 事業認定の日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けた者が総合保税地域の 許可に係る総合保税地域において貨物の管理を開始する日のいずれか早い日以後に生じた新令第二 十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
13 第八条の規定の施行の際現に第二号事業認定を受けている者(第一号施行日前に受けた総合保税 地域の許可に係る総合保税地域において貨物の管理を開始した者に限る。以下この項において同 じ。)に係る新令第二十条(第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号 施行日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けている者が新関税法第六十二 条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じた新令第二十条に規定 する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
14 第八条の規定の施行の際現に第二号事業認定を受けている者(第一号施行日以後に受ける総合保 税地域の許可(第一号施行日前に総合保税地域の許可の申請をしたものに限る。)に係る総合保税地 域において貨物の管理を開始する者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第三 号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、当該第二号事業認定を受けている者が 係る総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該第二号事業認定を受けている 者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後に生じ た新令第二十条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の 例による。
15 第八条の規定の施行の際現に第二号事業認定を受けている者(第一号施行日以後に受ける総合保 税地域の許可(第一号施行日以後に総合保税地域の許可の申請をするものに限る。)に係る総合保税 地域において貨物の管理を開始する者に限る。以下この項において同じ。)に係る新令第二十条(第 三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、第一号施行日から起算して四月を経 過した日又は当該第二号事業認定を受けている者に係る総合保税地域の許可の日のいずれか早い日 (第一号施行日から起算して四月を経過した日前に総合保税地域の許可の申請があった場合であっ て、同日以後に総合保税地域の許可があったときは、当該総合保税地域の許可の日)以後に生じた 同条に規定する事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
第三条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の九第二項中「関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第五条各号」
を「関税定率法施行令(昭和二十九年政令第二百五十五号)第七十二条の二各号」に改め、同条第三
項中「関税暫定措置法施行令第六条」を「関税定率法施行令第七十二条の三」に改め、「同条第三
四十九条第一項中「関税暫定措置法施行令第五条各号」を「関税定率法施行令第七十二条の二
各号」に、「第六条」を「第七十二条の三」に改める。
(関税・外国為替等審議会令の一部改正)
第四条
関税・外国為替等審議会令(平成十二年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「不当廉売関税に関する政令」を「不当廉売関税等に関する政令」に改める。
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 をここに公布する。 御名 御璽 令和八年三月三十一日 内閣総理大臣 高市 早苗 財務大臣 片山さつき 経済産業大臣 赤澤 亮正
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不当廉売関税等に関する政令の一部を改正する政令 - 第111頁
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