政令令和8年3月31日
関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
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関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布す る。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第八十五号
関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、関税定率法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五号)の施行に伴い、並びに関税率法(明治四十三年法律第二十四号)第八条の二第三項、第六項及び第十項、同条第十六項において準用する同法第十三条第三十二項並びに同法第八条の二第十七項、第十五条第一項、第二十条の二第一項及び別表、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第十一号、第四十二条第一項、第五十六条第一項、第六十二条の二第一項、第六十二条の八第一項及び第百七条、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第二百十六号)第七条の三第七項、第九条第一項及び別表第一、国家行政組織法(昭和二十二年法律第百二十号)第七条第五項、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第五十二号)第二条第二項、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第二号イ並びに沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第四十三条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税法施行令の一部改正)
第一条 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「第三十四条」を「第三十三条」に改める。
第二十九条の二第一項中「第三十四条の二」を「第三十四条」に改め、同項第三号中「保税蔵置場」を削り、同項第五号中「引取りの承認」を「引取り」に改め、同項第六号中「一時持ち出し」を「一時持出」に改め、同号第二項中「第三十四条の二(記帳義務)」を「第三十四条」に改め、同項第二号中「とき」を「とき」に改め、同項第六号中「総合保税地域」を「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用」に改め、同項第八号中「見本の一時持ち出し」を削り、同項第九号中「輸出又は輸入の許可」を削り、同項第十号中「(輸入の許可前における貨物の引取りの承認)」を削る。
第三十条第一項中「準用」を「準用等」に、「一時持出し」を「一時持出」に、「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同条第二項中「他所蔵置に係る貨物の取扱いの届出」を削る。
第三十四条の二中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改める。
第三十五条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 法第四十三条第十一号(許可の要件)に規定する規則
第三十五条第三項中「規定により許可をするに際しては」を「許可に」に、「附する」を「付する」に改める。
第四十条に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「法第四十条第二項」とあるのは「法第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)」において準用する法第四十条第二項」と読み替えるものとする。
第五十条の二中「第三十五条から」を「第三十五条(第一項後段を除く。)、第三十六条から」に、「第三十五条第一項第三号」を「同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、同項第二号」を「同条第二項第四号」を「第三十五条第二項第四号」に改め、「使用料率表一と」の下に「同項第六号中「法第四十三条第一号」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)」において準用する法第四十三条第一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第五十六条第一項」と、第三十六条第一項中「法第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)」において準用する法第四十二条第二項ただし書」と、第三十六条の二中「法第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)」において準用する法第四十三条の二第二項」と、第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)」において準用する法第四十三条の三第一項」と、同条第九項中「法第四十三条の三第三項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十三条の三第三項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)」において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)」において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、同条第二項中「法第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第三項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十一条の四において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と」を加える。
第五十一条の見出しを「保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第五十二条の二の規定は法第六十二条」の下に「保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用」を「第五十三条の二」の下に「保税蔵置場の許可の特例の適用を受ける必要がなくなった旨の届出」を「第五十四条第一項」の下に「承認の取消し等」を「より法第六十一条の五第一項」の下に「保税工場の許可の特例」を加え、「第五十五条において承認取得者」を「第五十五条(許可の承継についての規定の準用)」において承認取得者」に改め、同項を同条とする。
第五十一条の六第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第三項中「保税作業」とあるのは「保税展示場外における使用」と、「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と読み替えるものとする。
第五十一条の八中「第三十五条及び」を「第三十五条(第一項後段を除く。)及び」に改め、「この場合において」の下に「、同項前段中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と」を加え、「当該博覧会等」を「博覧会等」に改め、「書類」と」の下に「同項第六号中「法第四十三条第十一号」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」において準用する法第四十三条第十一号」と、同条第三項中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第六十二条の二第一項」と、第三十七条中「法第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」において準用する法第四十四条第一項」と、第三十八条中「法第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」において準用する法第四十五条第一項ただし書」と、第三十八条の二「保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用」において準用する法第四十八条の二第一項中「保税蔵置場」及び「保税工場」について準用する法第四十八条の二第二項若しくは第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第四項」と、同条第四項中「法第四十八条の二第二項又は第四項」とあるのは「法第六十二条の七において準用する法第四十八条の二第二項又は第四項」と」を加える。
第五十一条の九第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則
第五十一条の十五中「第四十二条第二項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五」、「第四十三条の二第二項」とあるのは「法第六十二条の十五」「第四十四条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五」「第四十五条第一項ただし書」とあるのは「法第六十二条の十五」及び「第四十五条第三項」とあるのは「法第六十二条の十五」の下に「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用」を加え、「第三十九条中」を「第三十九条第一項中」に改め、「第四十六条」とあるのは「法第六十二条の十五」「第四十八条の二第四項」とあるのは「法第六十二条の十五」「第五十八条の二」とあるのは「法第六十二条の十五」及び「第四十七条条第一項中「法第五十九条第二項」とあるのは「法第六十二条の十五」の下に「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用」を加え、「第四十九条第一項及び」を「第四十九条第一項中「法第六十一条第一項」とあるのは「法第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」とあるのは「法第六十一条第二項中「同条」と改め、「第四十九条の二第一項中「法第六十一条の二十二の十五」とあるのは「法第六十二条」及び「第六十二条の四第一項」とあるのは「法第六十二条の十五」の下に「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用」を加え、「第五十一条の六第一項」を「第五十一条の六」に改め、「第六十二条の五」とあるのは「法第六十二条の十五」の下に「保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用」を加える。
第五十九条の十一中「第三十四条本文」を「第三十四条本文」に改める。
第九十二条第一号イ中「第四十一条の二」を「第四十一条の三(業務改善命令)の規定、法第四十一条の四」に改め、「保税蔵置場の許可」の下に「、法第四十五条の二(業務改善命令)(法第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定」を加え、「同条第三項第一号中「賦課決定」を「賦課課税方式による関税の確定」に改める。」
(関税率法施行令の一部改正)
第二条
関税率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第一条の五第一項中「第四条の六第一項(航空運送貨物等)」を「第四条の六(航空運送貨物)」に改める。
第一条の十三中「第四条の六第一項」を「第四条の六」に改める。
第十八条第一項中「生徒」の下に「又は学生」を加える。
第五十七条中第十四号を第十七号とし、第八号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の三号を加える。
八法の別表第二七一〇・二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二号の一の(一)のCの(a)に掲げる揮発油
九法の別表第二七一〇・二号の一の(二)のBの(a)、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び第二七一〇・二号の一の(二)のBの(a)に掲げる灯油
十法の別表第二七一〇・二号の一の(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(二)のA及び第二七一〇・二号の一の(三)のAに掲げる軽油
第五十八条第一項第三号中「前条第九号」を「前条第十二号」に改め、同項第三号中「から第九号まで、第十一号及び第十二号」を「第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号」に改め、同条第二項第二号及び第三項中「前条第九号」を「前条第十二号」に改める。
第五十九条第一項中「同条第九号」を「同条第十二号」に改め、同項ただし書中「、第八号、第十号、第十一号及び第十四号」を「から第十一号まで、第十三号、第十六号及び第十七号」に改め、同項第五号中「から第九号まで」を「十一号及び第十二号」を「、第十一号、第十二号、第十四号及び第十五号」に、「同条第十三号」を「同条第十六号」に改め、同条第二項中「第五十七条第九号」を「第五十七条第十二号」に改める。
第六十条中「第五十七条第九号」を「第五十七条第十二号」に改める。
第六十一条中「第五十七条第九号」を「第五十七条第八号から第十号まで及び第十二号」に改める。
第六十二条の次に次の二条を加える。
(無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
第七十二条の二法の別表第二七一〇・二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二号の一の(一)のCの(a)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
一エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあっては、ガソリンに添加するものを除く。)
二酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(二分子を構成する炭素の原子の数が七個から十個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア
(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)
第七十二条の三法の別表第二七一〇・二号の一の(一)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二号の一の(一)のBの(a)及び(三)のAに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあっては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第三条
関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)の一部を次のように改正する。
第五条及び第六条を次のように改める。
第五条及び第六条削除
第十四条第一項ただし書中「令和七年度」を「令和八年度」に、「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
第三十二条第一項第十三号から第十五号までを削る。
第三十三条第四項中「第十五号」を「第十二号」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第四条
国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「第三十三項」の下に「(同法第八条の二第十六項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八条の二第十四項」を加える。
(関税割当制度に関する政令の一部改正)
第五条
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号)の一部を次のように改正する。
別表期間の欄中「令和七年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和八年四月一日から令和九年三月三十一日まで」に改め、同表数量の欄中「四九、九〇〇トン」を「四九、四〇〇トン」に、「四、二四九、三〇〇トン」を「四、二三七、二〇〇トン」に、「三五、四〇〇トン」を「三五、八〇〇トン」に、「五二、七〇〇トン」を「六四、八〇〇トン」に、「三四、三〇〇トン」を「三二、八〇〇トン」に、「五三、七〇〇トン」を「五四、六〇〇トン」に、「二六〇、七〇〇トン」を「二六九、一〇〇トン」に、「三、〇〇〇トン」を「二、八〇〇トン」に「八、八〇〇トン」を「九、一〇〇トン」に、「三五、八〇〇トン」を「三三、五〇〇トン」に改める。
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