政令令和8年3月31日
地方税法施行令等の一部を改正する政令
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地方税法施行令等の一部を改正する政令
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地方税法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第八十三号
地方税法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第一条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十四条の十二」を「第四十四条の三」に、「第五十二条の二十三」を「・第五十二条の十九」に改める。
第六条の十四第二項中「、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む)」を削る。
第七条の二の二第二項中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。
第七条の三を次のように改める。
(法第二十三条第一項第十五号ロの政令で定めるもの)
第七条の三 法第二十三条第一項第十五号ロに規定する政令で定めるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第一項第九号に掲げる配当等のうち同法第二百十二条第二項の規定の適用を受けるものとする。
第七条の四の二第一項第一号中「昭和四十年法律第三十三号」を削る。
第七条の五第二項第一号中「の生徒」を「の学生又は生徒」に改める。
第七条の十三第一項中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。
第七条の十九第二項及び第四項中「第二百五十八条第四項第一号」を「第二百五十八条第五項第一号」に改める。
第八条の二の三中「前条の一」を「第八条の二の二の」に、第四十五条の三の三第四項」を「第四十五条の三の三第五項」に、「前条第一号」を「第八条の二の二第一号」に改め、同条を第八条の二の四とし、第八条の二の二の次に次の一条を加える。
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)
第八条の二の三 法第四十五条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者(同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。)の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。
一 六十五歳以上の公的年金等受給者 百二十万円
二 六十五歳未満の公的年金等受給者 七十万円
第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十並びに第八条の二十三中「第九項」を「第十項」に改める。
第九条の七第三項各号中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
第九条の八の五第一号中「決定」を「命令」に改め、同条第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 法第五十三条第五十六項の法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く)。
第九条の十四〔見出しを含む〕中「第七十一条の二十六第一項」を「第七十一条の二十五第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(利子割の清算の時期等)
第九条の十四の二 道府県は、法第七十一条の二十五第一項の規定により利子割の清算を行う場合には、毎年度三月に、当該年度の前年度の一月から当年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額(当該期間内に過誤納に係る利子割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次条第二項において同じ。)に前条に規定する率を乗じて得た額を、各道府県ごとの利子割清算基準額(法第七十一条の二十五第三項に規定する各道府県ごとの利子割清算基準額をいう。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十一条の二十五第二項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額)を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。
2 前項に規定する他の道府県に係る額に相当する金額について、各年度に支払うことができなかった金額があるとき、又は各年度において支払うべき金額を超えて支払った金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その翌年度に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3 第一項の規定により他の道府県に対して支払うべき額を支払った後において、その支払った額の算定に錯誤があったため、支払った額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年度において支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項の規定を適用して他の道府県に対し支払うべき額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、他の道府県に対し支払うべき金額とする。
第九条の十五の見出し中「交付時期ごとの」を削り、同条第一項中「道府県は、毎年度、法第七十一条の二十六第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる」を「法第七十一条の二十六第一項の規定により市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付するものとされる利子割に係る交付金については、道府県は、毎年度三月に、各市町村に対し、当該年度の前年度的一月から当該年度の十二月までの間に収入した利子割額に相当する額に第九条の十四に規定する率を乗じて得た額に、前条第一項の規定により他の道府県から支払を受けた金額を相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の五分の三に相当する」に改め、「交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内」を削り、同項の表を削り、同条第二項中「各交付時期」を「利子割に係る交付金について、各年度」に、「当該交付時期」を「各年度」に、「次の交付時期」を「翌年度」に改め、同条第三項中「一日以後に来る交付時期」を「一年度又はその翌年度」に改め、同条第四項中「に規定する各交付時期に」を「の規定を適用して」に、「額として同項の規定を適用して」を「額を」に、「当該交付時期に」を「各市町村に対し」に改める。
第九条の十九第一項の表八月の項中「前年度」を「当該年度の前年度の」に、「七月」を「当該年度の七月」に改め、「以下この表において同じ。」を削り、同表十二月の項中「八月」を「当該年度の八月」に改め、「収入額」の下に「(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)」を加え、同表三月の項中「十二月」を「当該年度の十二月」に改め、「収入額」の下に「(当該期間内に過誤納に係る配当割の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)」を加え、同条第二項及び第四項中「に規定する各交付時期」を「の交付時期ごと」に改める。
第九十九条の二十三第一項中「前年度」を「当該年度の前年度の」に、「二月」を「の二月」に改め、同条第二項中「当該年度」を「各年度」に改める。
第二十条の二の十三第一項中「所得税額及び」を「所得税額」に、「の全部」を「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の規定により課された防衛特別所得税額の全部」に「復興特別所得税額を」を「復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を」に改め、同条第二項中「所得税額及び」を「所得税額」に、「の全部」を「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部」に、「復興特別所得税額を」を「復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を」に改める。
第二十一条の二の二中「所得税額及び」を「所得税額」に、「の全部」を「及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部」に「復興特別所得税額及び防衛特別所得税額並びに」を「復興特別所得税額及び防衛特別所得税額並びに」に改め、同条第三号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第七十二条の二十四の十第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
第三十五条の十七第一項中「各期間」を「一期間」に、「各徴収取扱費算定期間」を「徴収取扱費算定期間」に改め、同項第一号中「前年度十二月」を「当該年度の前年度の十二月」に、「前年度二月」を「二月」に改め、同項第二号中「前年度」を「当該年度の前年度の」に、「五月」を「当該年度の五月」に改め、同項第三号中「六月」を「当該年度の六月」に改め、同項第四号中「九月」を「当該年度の九月」に改める。
第三十五条の十八中「各徴収取扱費算定期間」を「徴収取扱費算定期間」に改め、「各道府県ごとの」を削り、「に係る」の下に「各道府県の」を加え、「を」を「について」に改める。
第三十五条の十九第一項中「当該道府県が」を削り、「金額をいう」を「金額」に改め、同項の表前年度三月から前年度三月までの項中「前年度一月」を「当該年度の前年度の一四月」に、「前年度七月から九月までの項中「七月」から「六月までの項中「四月」を「当該年度の一四月」に改め、同表七月から九月までの項中「十月」を「当該年度の十月」に改め、同条第二項中「当該道府県が」を削り、同条第三項中「に規定する各支払月」を「の支払月」に、「又は各」を「又は当該」に改め、「金額を」の下に「その」を加え、同条第四項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、「係る額を」を「係る額を」に、「において、当該」を「に支払う」に改め、同条第五項中「第二項に規定する」を「第二項の」に、「ごとに支払う」を「に支払う」に改める。
第三十五条の二十一第一項中「当該下欄」を「それぞれ同表の下欄」に改め、同項の表六月の項中「前年度一月」を削り、「当該年度の前年度の一四月」を「前年度三月」に改め、以下この表において同じ。」を「同月に他の道府県から」を「当該年度の五月に他の道府県から」に、「五月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同表九月の項中「四月」を「当該年度の四月」に改め、「二十二分の十に相当する額」の下に「当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払った場合にあっては、その支払った金額に相当する額を減額した額」を加え、「八月に他の道府県から」を「同月に他の道府県から」に、「八月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同表十二月の項中「七月」を「当該年度の七月」に改め、「二十二分の十に相当する額」の下に「当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払った場合にあっては、その支払った金額に相当する額を減額した額」を加え、「十一月に他の道府県から」を「当該年度の十一月に他の道府県から」に、「十一月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同表三月の項中「十月」を「当該年度の十月」に、「二十二分の十に相当する額」の下に「当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払った場合に
は、その支払つた金額に相当する額を減額した額」を加え「二月に他の道府県から」を「当該年度の二月に他の道府県から」に、「二月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同条第二項中「当該下欄」を「それぞれ同表の下欄」に改め、同項の表六月の項中「前年度一月」を「当該年度の前年度の一四月」を「前年度三月」に、「三月」に、「五月に他の道府県から」を「当該年度の五月に他の道府県から」に、「五月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同表九月の項中「四月」を「当該年度の一四月」に、「八月に他の道府県から」を「当該年度の八月に他の道府県から」に、「八月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同表十二月の項中「七月」を「当該年度の七月」に、「十一月に他の道府県から」を「当該年度の十一月に他の道府県から」に、「十一月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同表三月の項中「十月」を「当該年度の十月」に、「二月に他の道府県から」を「当該年度の二月に他の道府県から」に、「二月に他の道府県に」を「同月に他の道府県に」に改め、同条第三項中「に規定する各交付月」を「の交付月」に「又は各」を「又は当該」に改め、「金額を」の下に「その二」を加え、同条第四項中「によつて」に、「においては」を「には」に、「係る額を」を「係る額を」に、「において、当該」を「において」に改め、同条第五項中「第二項に規定する」を「第二項の」に、「ごとに交付すべき」を「に交付すべき」に改め、同条第六項中「事項は」を「事項は」に改める。
第三十七条の十三中「第百四条第七項」を「第百四条第八項」に改める。
第三十七条の十六第一号中「五十平方メートル」(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、四十平方メートル)」を「四十平方メートル」に改め、同条第二号中「五十平方メートル」(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、四十平方メートル)」を「四十平方メートル」に改める。
第三十七条の十七中「五十平方メートル」(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、四十平方メートル)」を「四十平方メートル」に改める。
第三十七条の十八第一項中「五十平方メートル」を「四十平方メートル」に改める。
第三十九条の二の四第一項第一号中「五十平方メートル」(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては四十平方メートル)」を「四十平方メートル」に改め、同項第二号中「五十平方メートル」(当該独立的に区画された一の部分が貸家の用に供されるものである場合にあっては、四十平方メートル)」を「四十平方メートル」に改める。
第四十四条及び第四十四条の二を削り、第四十四条の二の二を第四十四条とし、第四十四条の三を削る。
第四十四条の四中「第百五十一条第四項」を「第百四十九条第四項」に改め、同条を第四十四条の二とする。
第四十四条の四の二から第四十四条の十までを削る。
第四十四条の十一の見出し中「第百七十七条の七第三項の種別割」を「第百五十四条第三項の自動車税」に改め、同条第一項中「第百七十七条の七第三項」を「第百五十四条第三項」に改め、同条を第四十四条の三とする。
第四十六条の二の二第二項及び第四十八条の六第一項中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。
第四十八条の九の八を削る。
第四十八条の九の七の三中「第三百十七条の三の三第四項」を「第三百十七条の三の三第五項」に改め、同条を第四十八条の九の八とし、第四十八条の九の七の次に次の一条を加える。
(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を要しない公的年金等の額)
第四十八条の九の七の三 法第三百十七条の三の三第一項第三号に規定する政令で定める金額は、公的年金等受給者(同項に規定する公的年金等受給者をいう。以下この条において同じ。)の住所所在の市町村に係る第四十七条の三第一号の基本額として定める一定金額に、次の各号に掲げる当該公的年金等受給者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加えた金額とする。
一 六十五歳以上の公的年金等受給者 百二十万円
二 六十五歳未満の公的年金等受給者 七十万円
第四十八条の十三第三項各号中「第六項又は第八項」を「第八項又は第十項」に、「同条第六項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第十項」に改める。
第四十四条の十四の五第一号中「決定」を「命令」に改め、同条第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 法第三百二十一条の八第五十六条の法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く)。
第五十二条の十八及び第五十二条の十九を削り、第五十二条の十九の二を第五十二条の十八とし、第五十二条の二十一中「第四百四十八条第三項」を「第四百四十六条第三項」に改め、同条を第五十二条の十九とする。
第五十二条の二十一の二から第五十二条の二十三までを削る。
第五十六条の八十八の二第一項中「六十六万円」を「六十七万円」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法第七百三条の四第三十七項に規定する政令で定める金額は、三万円とする。
第五十六条の八十九第一項中「五十六万円」を「五十七万円」に、「三十万五千円」を「三十一一万円」に改め、同条第二項第一号中「及び世帯別平等割額」を「及び十八歳以上被保険者均等割額並びに世帯別平等割額」に、「」を「及び十八歳以上被保険者均等割額」に」に改め、同項第二号中「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、同号ロ中「三十万五千円」を「三十一一万円」に改め、同号ハ中「五十六万円」を「五十七万円」に改め、同項第三号及び第四号中「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、同条第四項第一号中「」及び「を「」並びに「に改め、「被保険者均等割額」の下に「及び十八歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第二号中「及び被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額」に改め、同条に次の一項を加える。
5 法第七百三条の五第四項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 減額は、被保険者均等割額(納税義務者の世帯に属する十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である国民健康保険の被保険者につき法第七百三条の四第三十三項の規定に基づき算定した被保険者均等割額(前三項に規定する基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。次号において同じ。)について行うこと。
二 減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る当該被保険者均等割額を基準として定めた額とすること。
第五十七条の五の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 法第七百四十七条の六第四項に規定する政令で定める地方税は、次に掲げるものとする。
一 個人の道府県民税(法第四十一条第一項の規定によりその例によることとされる法第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)及び市町村民税(法第三百二十八条の四の規定により特別徴収の方法により徴収するものに限る。)
二 法人の道府県民税
三 利子等に係る道府県民税
四 特定配当等に係る道府県民税
五 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
六 法人の事業税
七 法人の市町村民税
八 事業所税
5 法第七百四十七条の六第四項に規定する政令で定める日は、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日(同日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日。以下この項において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付し、又は納入することができないと地方団体の長が認めるときは、その承認する日とする。
第六十一条中「第十九条第十二項」を「第十九条第十一項」に、「第十三条の二の七の二から第十二条の二の九まで」を「第十二条の二の十一、第十二条の二の十二」を「第十二条の二の八」に、「第二十九条の十八」を「第二十九条の八」に改める。
附則第四条第二項中「附則第三十四条の二第四項」を「附則第三十四条の二第五項」に改め、同条第六項中「並びに附則第十八条の七及び第十八条の七の二」を「及び附則第十八条の六の四から第十八条の七の二まで」に改め、同条第十二項中「第三十五条の二の二第一項」の下に「第三十五条の三の六第一項」を、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の下に「、法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加え、同条第二十一項中「、第三十五条の二の二第五項」の下に「、第三十五条の三の六第四項」を、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の下に「、法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加える。
附則第四条の二第二項中「附則第三十四条の二第四項」を「附則第三十四条の二第五項」に改め、同条第十一項中「、第三十五条の二の二第一項」の下に「、第三十五条の三の六第一項」を、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の下に「、法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加え、同条第二十項中「、第三十五条の二の二第五項」の下に「、第三十五条の三の六第四項」を、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の下に「、法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加える。
附則第五条の二の四第一項から第四項までの規定中「同条第十八項」を「同法第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第五項第二号」に改め、「同条第七項」を「第四十二条の十二の五第三項」を「第四十二条の十二の五第二項」に改め、「中小企業者等」の下に「(次項において「中小企業者等」という。)」を加え、「第四十二条の四第十八項」を「第四十二条の四の二第二項」に、「同条第八項第六号ロ」を「同法第四十二条の四第八項第六号ロ」に改め、同条に次の一項を加える。
8 当分の間、中小企業者等の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定により加算された金額がある場合における第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第十八条の十一の十三、第十八条の十六の六、第八条の十一の二十四、第十八条の十一の二十五、第四十八条の十一の十八、第四十八条の十一の二十二第一項及び第四十八条の十一の二十五の規定の適用については、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第十八条の二十第一項及び第八条の二十三中「第四十二条の十四第六項」とあるのは「第四十二条の五第二項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号又は同法第四十二条の十四第四項」と、第二項中「若しくは第六十三条又ハ同法第四十二条の十四第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十三」と、第四十八条の十一の十中「第八条の十六の六」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六」と、第四十八条の十一の十三中「第八条の十七」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十七」と、第四十八条の十一の十八中「第八条の十九の三」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三」と、第四十八条の十一の二十二第一項中「第八条の二十第一項」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項」と、第四十八条の十一の二十五中「第八条の二十三」とあるのは「附則第五条の二の四第八項の規定により読み替えて適用される第八条の二十三」とする。
附則第六条の二第一項中「附則第九条第七項第一号」を「附則第九条第六項第一号」に改め、同条第二項中「附則第九条第八項に」を「附則第九条第七項に」、「収入金額は」を「金額は」、「収入金額と」を「金額と」に改め、同項第一号中「附則第九条第八項第一号に掲げる」を「附則第九条第七項第一号に掲げる」に、「定める収入金額」を「定める金額」に改め、同号イ中「附則第九条第八項第一号」を「附則第九条第七項第一号」に、「収入金額」を「金額」に改め、同号ロ中「相当する収入金額」を「相当する金額」に改め、同号ハ中「附則第九条第八項第一号の二」を「附則第九条第七項第一号の二」に、「相当する収入金額」を「相当する金額」に改め、同項第二号中「附則第九条第八項第一号の三」を「附則第九条第七項第一号の三」に、「収入金額」を「金額」に改め、同項第三号中「附則第九条第八項第二号」を「附則第九条第七項第二号」に、「収入金額」を「金額」に改め、同項第四号中「附則第九条第八項第三号」を「附則第九条第七項第三号」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条第九項中「附則第九条第十項」を「附則第九条第九項」に改め、同条第四項及び第五項中「附則第九条第十三項」を「附則第九条第十二項」に改め、同条第六項中「附則第九条第十六項」を「附則第九条第十五項」に、「同条第十三項又は第十四項」を「同条第十二項又は第十三項」に、「第四十二条の十二の五第五項第九号」を「第四十二条の十二の五第四項第八号」に改め、同条第八項中「附則第九条第十九項」を「附則第九条第十八項」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条第九項中「附則第九条第二十項」を「附則第九条第十九項」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条第十項中「附則第九条第二十一項」を「附則第九条第二十項」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条第十一項中「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十一項」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条第十二項中「附則第九条第二十三項」を「附則第九条第二十二項」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条第十三項中「附則第九条第二十四項」を「附則第九条第二十三項」に改め、同条第十三項中「附則第九条第二十五項」を「附則第九条第二十四項」に、「収入金額」を「金額」に改め、
附則第七条に次の二項を加える。
25 法附則第十一条第十七項に規定する区域は、特に重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣と協議して指定する区域とする。
26 法附則第十一条第十七項に規定する診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する不動産とする。
一 当該不動産の取得に要する費用について、政府の補助で総務省令で定めるものを受けていること。
二 第二十四項各号に掲げる不動産以外の不動産であること。
附則第十条の二の二第三項第一号中「道路運送車両法」の下に「昭和二十六年法律第百八十五号」を加える。
附則第十一条第八項を削り、同条第九項中「附則第十五条第七項」を「附則第十五条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「附則第十五条第七項」を「附則第十五条第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「附則第十五条第九項」を「附則第十五条第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「附則第十五条第九項」を「附則第十五条第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「附則第十五条第九項」を「附則第十五条第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「附則第十五条第十項」を「附則第十五条第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「附則第十五条第十二項」を「附則第十五条第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「附則第十五条第十三項」を「附則第十五条第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「附則第十五条第十四項」を「附則第十五条第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「附則第十五条第十五項」を「附則第十五条第十四項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項中「附則第十五条第十五項」を「附則第十五条第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十項中「附則第十五条第十五項」を「附則第十五条第十四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十一項中「附則第十五条第十五項」を「附則第十五条第十四項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十二項中「附則第十五条第十六項」を「附則第十五条第十五項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「附則第十五条第十六項」を「附則第十五条第十五項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項中「附則第十五条第十七項」を「附則第十五条第十六項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「附則第十五条第十八項」を「附則第十五条第十七項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「附則第十五条第十九項」を「附則第十五条第十八項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「附則第十五条第二十一項」を「附則第十五条第二十項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「附則第十五条第二十三項」を「附則第十五条第二十二項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「附則第十五条第二十四項」を「附則第十五条第二十三項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項中「附則第十五条第二十四項」を「附則第十五条第二十三項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項中「附則第十五条第二十八項」を「附則第十五条第二十七項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「附則第十五条第二十七項」を「附則第十五条第二十六項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「附則第十五条第二十九項」を「附則第十五条第二十八項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「附則第十五条第三十項」を「附則第十五条第二十九項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「附則第十五条第三十一項」を「附則第十五条第三十項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「附則第十五条第三十二項」を「附則第十五条第三十一項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「附則第十五条第三十三項」を「附則第十五条第三十二項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「附則第十五条第三十四項」を「附則第十五条第三十三項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項中「附則第十五条第三十四項」を「附則第十五
十三条中「附則第九条第二十五項」を「附則第九条第二十四項」に、「収入金額」を「金額」に改め、同条に次の一項を加える。
14 法附則第九条第二十六項に規定する政令で定める金額は、同項の地域間関連系統の整備等に必要な費用に相当する金額として総務省令で定める金額に相当する金額とする。
附則第六条の十一第一項中「各期間」を「期間」に、「各徴収取扱費算定期間」を「徴収取扱費算定期間」に改め、同項第一号中「前年度十二月」を「当該年度の前年度の十二月」に、「前年度二月」を「二月」に改め、同項第二号中「前年度」を「当該年度の前年度の」に、「五月」を「当該年度の五月」に改め、同項第三号中「六月」を「当該年度の六月」に改め、同項第四号中「九月」を「当該年度の九月」に改める。
附則第六条の十二中「各徴収取扱費算定期間」を「徴収取扱費算定期間」に改め、「各道府県ごとの」を削り、「に係る」の下に「各道府県の」を加え、「を」を「について」に改める。
附則第六条の十三中「当該道府県が」を削り、「前年度一月から前年度三月まで」を「当該年度の前年度の一月から三月まで」に、「前年度二月から四月まで」を「当該年度の前年度の二月から四月まで」に、「四月から七月まで」に、「八月から十月まで」に、「十一月から十二月までの間」に、「十月から十二月まで」に、「一月から一月まで」に改める。
附則第六条の十四中「前年度一月から前年度三月までの間」を「当該年度の前年度の一月から三月までの間」に、「前年度二月から四月までの間」を「当該年度の前年度の二月から四月までの間」に、「四月から六月までの間」を「当該年度の四月から六月までの間」に、「五月から七月までの間」を「当該年度の五月から七月までの間」に、「七月から九月までの間」を「当該年度の七月から九月までの間」に、「八月から十月までの間」を「当該年度の八月から十月までの間」に、「十月から十二月までの間」を「当該年度の十月から十二月までの間」に、「十一月から一月までの間」を「当該年度の十一月から一月までの間」に改める。
条第三十三項」に改め、同項を同条第三十八項とし、同条第四十項中「附則第十五条第三十四項」
を「附則第十五条第三十三項」に改め、同項を同条第三十九項とし、同条第四十一項中「附則第十
五条第三十五項」を「附則第十五条第三十四項」に、「農事組合法人」を「農事組合法人」に
改め、「限る。」の下に「その総務省令で定める法人」を加え、同項を同条第四十項とし、同条第
四十二項中「附則第十五条第三十五項」を「附則第十五条第三十四項」に改め、同項を同号中「次
号から」を「同号から」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「附則第十五条第
三十七項」を「附則第十五条第三十六項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項中
「附則第十五条第三十八項」を「附則第十五条第三十七項」に改め、同項を同条第四十三項とし、
同条第四十五項中「附則第十五条第三十九項」を「附則第十五条第三十八項」に改め、同項を同条
第四十四項とし、同条第四十六項中「附則第十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」に、
「第五十九項」を「第四十八項」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条第四十七項中「附則第
十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」に改め、同項を同条第四十六項とし、同条第四
十八項中「附則第十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」に、「同条第四十三項」を「同
条第四十二項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条第四十九項中「附則第十五条第四十三項
ただし書」を「附則第十五条第四十二項ただし書」に改め、同項を同条第四十八項とし、同条第五
十項中「附則第十五条第四十四項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、同項を同条第四十九項
とし、同条第五十一項中「附則第十五条第四十四項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、同項
を同条第五十項とする。
附則第十二条第一項第三号中「この項及び第十二項」を「この条」に改め、同項第八号中「五十
平方メートル」を「四十平方メートル」に改め、「部分が」の下に「サービス付き高齢者向け住宅で
ある」を加え、「四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるもので
ある場合には、三十平方メートル)以上二百八十平方メートル」を「三十平方メートル」とし、当該
独立的に区画された家屋の一の部分が特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限
る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合には、五十平方メート
ルとする。)以上二百四十平方メートル」に改め、同項第九号中「五十平方メートル」を「四十平方メー
トル」に改め、「当該専有部分が」の下に「サービス付き高齢者向け住宅である」を加え、「四十平方
メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方
メートル)以上二百八十平方メートル」を「三十平方メートル」とし、当該専有部分が特定都市再生
緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供
されるものである場合には、五十平方メートルとする。)以上二百四十平方メートル」に改め、同項
第十一号中「以下この項」を「次号」に改め、同条第三項中「第二項」を「第二項並びに」に改め、
「並びに第十五条の八第四項第一号」及び「、住宅で」を削り、「要件に該当するもの」を「住宅」
に改め、同項第一号中「五十平方メートル以上二百八十平方メートル」を「四十平方メートル(当
該住宅が特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある場合には、
五十平方メートル)以上二百四十平方メートル」に改め、「であること。」を削り、同項第二号中「で
あること。」を削り、同条第七項中「基準部分を有する」を「人の居住の用に供する専有部分(专有
部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち人の居住の用
に供するために独立的に区画された一の部分。以下この項において「特定専有部分」という。)のい
ずれかの床面積が五十平方メートル(当該特定専有部分が貸家の用に供されるものである場合には、
四十平方メートル(サービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、
三十平方メートル)以上二百八十平方メートル以下である」に改め、同条中第五十二項を第五十三
項とし、第四十五項から第五十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四十四項中「第十七項各号」
を「第三十八項各号」に改め、同項を同条第四十五項とし、同条中第四十三項を第四十四項とし、
第四十二項を第四十三項とし、同条第四十一項中「第十二項各号」を「第二十項各号」に改め、
同項を同条第四十二項とし、同条中第四十項を第四十一項とし、第三十九項を第四十項とし、同条
第三十八項中「要件に該当するもの」を「認定長期優良住宅」に改め、同項第一号中「が五十平方
メートル以上二百八十平方メートル」を「共同住宅等にあつては、人の居住の用に供するために独
立的に区画された一の部分のいずれかの床面積)が四十平方メートル以上二百四十平方メートル」
に改め、「共同住宅等にあつては、基準住居部分を有する住宅」であること。」を削り、同項第二号
中「居住用専有部分に係る基準部分を有する」を「特定居住用専有部分のいずれかの床面積が四十
平方メートル以上二百四十平方メートル以下である」に改め、「であること」を削り、同項を同条第
三十九項とし、同条中第三十七項を第三十八項とし、第三十六項を第三十七項とし、第三十五項を
第三十六項とし、同条中第三十四項中「第二十七項各号」を「第二十八項各号」に改め、同項を同条
第三十五項とし、同条中第三十三項中「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第三十四
項とし、同条中第三十二項中「第二十二項各号」を「第二十三項各号」に改め、同項を同条第三十
三項とし、同条中第二十九項を第三十項とし、第二十八項を第二十九項とし、同条第二十七
項第一号中「五十平方メートル以上二百八十平方メートル」を「四十平方メートル以上二百四十平
方メートル」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項を同条第二十七項とし、同条第
二十五項第一号中「第四十六項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条中第
二十四項を第二十五項とし、第二十三項を第二十四項とし、同条第二十二項第一号中「五十平方メー
トル以上二百八十平方メートル」を「四十平方メートル以上二百四十平方メートル」に改め、同項
を同条第二十三項とし、同条中第二十一項を第二十二項とし、第十八項から第二十項までを一項ず
つ繰り下げ、同条第十七項各号を次のように改める。
一 区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 次に掲げる特定特例適用住宅の
区分に応じ、それぞれ次に定める部分
イ 共同住宅等である特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅 人の居住の用に供する部分
(別荘の用に供する部分を除く。)
ロ 共同住宅等である特定特例適用住宅 人の居住の用に供するために独立的に区画された一
の部分でその床面積が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分がサービス付き
高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二
百四十平方メートル以下であるもののうち人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部
分を除く。)
二 区分所有に係る特定特例適用住宅 特定居住用専有部分でその床面積が四十平方メートル
(当該特定居住用専有部分がサービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものであ
る場合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下であるもの(別荘の用に供す
る部分を除く。)
附則第十二条中第十七項を第十八項とし、第十六項を第十七項とし、第十五項の次に次の一項を
加える。
16 法附則第十五条の八第四項第一号に規定する住宅で政令で定めるものは、次の各号に掲げる住
宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。
一 区分所有に係る住宅以外の住宅 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める住宅
イ 共同住宅等以外の住宅 床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下である
住宅
ロ 共同住宅等 人の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面
積が四十平方メートル(当該独立的に区画された一の部分がサービス付き高齢者向け住宅で
ある貸家の用に供されるものである場合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メート
ル以下である住宅
二 区分所有に係る住宅 居住用専有部分に係る人の居住の用に供する専有部分(居住用専有部
分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、当該区画された部分のうち人の居住の
用に供するために独立的に区画された一の部分。以下この号、第十八項第二号及び第三十九項
第二号において「特定居住用専有部分」という。)のいずれかの床面積が四十平方メートル(当
該特定居住用専有部分がサービス付き高齢者向け住宅である貸家の用に供されるものである場
合には、三十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下である住宅
附則第十二条の二を削り、附則第十二条の三を附則第十二条の二とする。
附則第十二条の四第五項中「。第七項第二号ロ」を「。同号ロ」に改め、同条を附則第十二条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(令和六年能登半島地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例の適用を受ける被災住宅用地等の範囲)
第十二条の四
一 令和五年度に係る賦課期日における法附則第十六条の三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
二 令和五年一月二日から同年十二月三十一日までの間に被災住宅用地的全部又は一部を取得した者
三 前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地的全部又は一部を取得した者を含む)が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者についての相続によりその者が所有していた被災住宅用地的全部又は一部を取得した者
四 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者から被災住宅用地的全部又は一部を取得した者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。)
五 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地的全部又は一部を取得した者を含む)が法人である場合において、令和六年一月一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有していた被災住宅用地的全部又は一部を取得した法人
2 法附則第十六条の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第二項の規定により法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)とみなされた土地の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和五年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地とする。
3 法附則第十六条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 令和五年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者
二 令和五年一月二日から同年十二月三十一日までの間に被災住宅用地的全部若しくは一部又は被災住宅用地的全部若しくは一部の共有持分を取得した者
三 前二号に掲げる者(この号の規定により相続により被災住宅用地的全部若しくは一部又は被災住宅用地的全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む)が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者についての相続によりその者が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地的全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した者
四 第一号又は第二号に掲げる者が個人である場合において、令和六年一月一日以後にその者から被災住宅用地的全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得する者(この者の三親等内の親族(前号に該当する者を除く。))
五 第一号又は第二号に掲げる者(この号の規定により合併又は分割により被災住宅用地的全部若しくは一部又は被災住宅用地的全部若しくは一部の共有持分を取得した者を含む)が法人である場合において、令和六年一月一日以後に当該法人をその当事者とする合併又は分割により当該法人が所有し、又は共有持分を有していた被災住宅用地的全部又は一部について、その全部若しくは一部を取得し、又はその全部若しくは一部の共有持分を取得した法人
4 法附則第十六条の三第二項に規定する被災住宅用地的全部又は一部のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 法附則第十六条の三第三項に規定する被災共用土地又は同条第四項に規定する特定被災共用土地(次号及び次項において「被災共用土地等」という。)である土地以外の土地 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地的全部又は一部について共有持分等を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地的全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地的全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地的全部又は一部に係る当該被災住宅用地的全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地的面積(相続人等が当該被災住宅用地的全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地的全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地的全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる当該被災住宅用地的面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
ロ 従前所有者等が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地的全部又は一部を所有しており、かつ、当該被災住宅用地的全部又は一部について令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地的全部又は一部について共有持分を有している場合 従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地的全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地的面積(当該面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において所有していた当該被災住宅用地的全部又は一部の面積(相続人等が当該被災住宅用地的全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地的全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地的全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地的面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
ハ 従前所有者等が令和五年十二月三十一日において被災住宅用地的全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は相続人等が令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地的全部又は一部について共有持分を有している場合 各従前所有者等又は各相続人等が共有持分を有している当該被災住宅用地的全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地的面積(当該面積が当該従前所有者等が令和五年十二月三十一日において共有持分を有していた当該被災住宅用地的全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地的面積(相続人等が当該被災住宅用地的全部又は一部について共有持分を有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地的全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地的全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地的面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積)の合計に相当する土地
二 被災共用土地等である土地 当該土地に係る次の表の上欄に掲げる被災区分所有家屋(法附則第十六条の三第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分及び同表の中欄に掲げる被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率を当該土地の面積(当該面積が当該被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合には、当該十倍の面積)に乗じて得た面積に相当する土地(被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合が四分の一未満である被災区分所有家屋に係る土地を除く。)
| 被災区分所有家屋 | 被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合 | 率 |
| イ ロに掲げる被災区分所有家屋以外の被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | 〇・五 |
| 二分の一以上 | 一・〇 |
| ロ | 地上階数五以上を有する耐火建築物であつた被災区分所有家屋 | 四分の一以上二分の一未満 | ○・五 |
| 二分の一以上四分の三未満 | ○・七五 | ||
| 四分の三以上 | 一・〇 |
5 前項第二号に規定する被災区分所有家屋に係る居住部分に相当する部分の割合とは、令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において令和五年十二月三十一日において有していた被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している従前所有者等(令和八年度又は令和九年度に係る賦課期日において第三号から第五号までの規定により取得した被災共用土地等に係る共有持分を引き続き有している相続人等に係る従前所有者等を含む)が令和五年十二月三十一日において所有していた被災区分所有家屋の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。(第七項第二号ロにおいて「特定専有部分」という。)のうち、令和五年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘(第三十六条第二項に規定する別荘をいう。同号ロにおいて同じ)の用に供する部分を除く。)であつた部分の床面積の合計の当該被災区分所有家屋の床面積に対する割合をいう。
6 第五十二条の十一第三項の規定は、第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合について準用する。
7 法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一 第四項第一号の規定の適用がある土地 法附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という)の面積に当該住宅用地とみなされた土地に係る被災住宅用地のうち令和五年度の固定資産税について法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けたものの面積の当該被災住宅用地の面積に対する割合を乗じて得た面積に相当する土地
二 第四項第二号の規定の適用がある土地 次に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ次に定める土地
イ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地とみなされた土地
ロ 住宅用地とみなされた土地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地とみなされた土地の面積を当該住宅用地とみなされた土地に係る被災区分所有家屋の特定専有部分に存した住居でその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居の数(以下このロにおいて「特例適用住居数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地とみなされた土地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該特例適用住居数を乗じて得た面積に相当する土地
8 前項に規定する特例適用住居数の算定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
9 法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項に規定する住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるものは、法附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地に対応する従前の土地のうちの被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされるとしたならば同項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受けることとなる土地に相当する土地とする。
10 前項の規定は、法附則第十六条の三第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前項中「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「被災住宅用地が法附則第十六条の三第一項」とあるのは「同条第二項に規定する特定被災住宅用地が同項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
11 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
附則中第十五条の二の二から第十五条の二の五までを削り、第十五条の二の六を第十五条の二の二とし、第十五条の二の七を第十五条の二の三とする。
附則第十七条の二第一項中「第十二条の二第三項の」を「第二十条の二第二十一項の」に改め、同項第一号中「第二十条の二第二十三項第一号」を「第二十条の二第二十一項第一号」に改め、同条第二項中「第二十条の二第二十三項第一号」を「第二十条の二第二十一項第一号」に、「租税特別措置法施行令第二十条の二第二十四項」を「同令第二十条の二第二十項」に改め、同条第三項中「第二十条の二第二十五項」を「第二十条の二第二十三項」に改め、同条第四項中「附則第三十四条の二第九項」を「附則第三十四条の二第十一項」に、「第二十条の二第二十六項」を「第二十条の二第二十四項」に改める。
附則第十七条の二の二第一項中「第五項」を「第六項」に改める。
附則第十八条の六第十四項中「、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の三の六第一項」を、「短期譲渡所得の金額」の下に「、法附則第三十五条の三の六第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加え、同条第三十一項中「、第三十五条第五項」の下に「、第三十五条の三の六第四項」を加え、同条第三十一項の二の二第一項中「、法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加える。
附則第十八条の六の二第一項中「この項」の下に「及び第三項から第五項まで」を加え、同条第二項第一号中「公表された法」を「公表された払出事由(注)」に、「以下この項において「払出事由」という」を「又は法附則第三十三条の二の二第一項に規定する契約不履行等事由(次項及び第五項において「契約不履行等事由」という。」という。以下の項において同じ。」に改め、同条第三項中「法附則第三十五条の三の二第四項に規定する」及び「以下この項において「非課税口座内上場株式等」という」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、法附則第三十三条の二の二第一項に規定する非課税口座(以下この項及び第五項において「非課税口座」という。)及び同条第一項に規定する道府県民税の所得割の納税義務者の同条第一項に規定する基準年(第五項において「基準年」という。)の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、法附則第三十五条の三の二第三項第一号から第三号までの規定により非課税口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、第一項中「当該」とあるのは「、法附則第三十五条の三の二第三項第一号から第三号までの規定による」と読み替えるものとする。
附則第十八条の六の二第一項」とあるのは「同条第二項」と読み替えるものとする。
5 前項の規定は、非課税口座及び特定課税未成年者口座を開設する市町村民税の所得割の納税義務者の基準年の前年十二月三十一日までに当該非課税口座又は特定課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じ、法附則第三十五条の三の二第八項第一号から第三号までの規定により非課税口座内上場株式等の譲渡があつたものとみなされたときについて準用する。この場合において、前項中「、当該」とあるのは「、法附則第三十五条の三の二第八項第一号から第三号までの規定による」と読み替えるものとする。
附則第十八条の六の三第一項中「附則第三十五条の三の三第一項」を「附則第三十五条の三の四第一項」に改め、同条第二項中「附則第三十五条の三の三第二項」を「附則第三十五条の三の四第二項」に、「規定する事由」を「附則第三十三条の二の二第一項に規定する事由又は法附則第三十三条の二の二第二項に規定する契約不履行等事由」を「附則第三十三条の二の三第一項に改め、同条第三項中「附則第三十三条の二の二第一項」を「附則第三十三条の二の三第一項」に、「附則第
| 三十五条の三の三第三項に」を「附則第三十五条の三の四第三項に」に、「附則第三十五条の三の三第三十一号」を「附則第三十五条の三の四第二十一号」に、「附則第三十五条の三の三第一項」を「附則第三十五条の三の四第一項」に改め、同条第四項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「附則第三十五条の三の二第四項」を「非課税口座内上場株式等」を「附則第三十五条の三の三第六項」を「法附則第三十五条の三の四第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)に」「非課税口座内上場株式等」を「当該非課税口座内上場株式等」に、「未成年者口座内上場株式等」を「当該未成年者口座内上場株式等」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「附則第三十五条の三の三第八項第一号」を「附則第三十五条の三の四第八項第一号」に、「附則第三十五条の三の三第九項」を「非課税口座内上場株式等」に、「附則第三十八条の三の三第六項」を「法附則第三十五条の三の四第二項」に、「非課税口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)に」「非成年者口座内上場株式等」を「非課税口座内上場株式等以外に」、「未成年者口座内上場株式等」を「未成年者口座内上場株式等以外に」、「当該非課税口座内上場株式等」を「当該非課税口座内上場株式等以外に第二号までの規定による」を「同条第八項第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等等の」に改め、同条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||
| 第十八条の六の四 法附則第三十五条の三の六第一項及び市町村民税の課税の特例 | (特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例) 及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する事業所得、譲渡所得及び雑所得(次項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。)の基となる特定暗号資産の譲渡(租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第四項において同じ。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。一 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額二 当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額三 当該特定暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による雑所得の金額5 前年中において特定暗号資産に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。6 法附則第三十五条の三の六第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| |||||||||||||||
| 4 法附則第三十五条の三の六第四項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額(次項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等」という。)の基となる特定暗号資産の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額とする。この場合において、これらの金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額は、当該損失の金額が生じた年において、次の各号に掲げる損失の金額の区分に応じ、当該各号に定める所得の金額から控除する。一 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による事業所得の金額二 当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による譲渡所得の金額三 当該特定暗号資産の譲渡による雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡による雑所得の金額5 前年中において特定暗号資産に係る譲渡所得等を有する法第二百九十四条第一項第一号の者が、法第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合には、総務省令で定めるところにより、当該特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書を当該申告書に添付しなければならない。6 法附則第三十五条の三の六第四項の規定の適用がある場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 | 第七条の九第一項第二号ホ | 総所得金額 | 総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 | |||||||||||||
| 第七条の十七第一項及び第二項 | 額 | 若しくは山林所得金額又は特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 | ||||||||||||||
| 法第四百十五条第一号 | 額 | 若しくは山林所得金額又は特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 | ||||||||||||||
| 法第四百十五条第一号 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに法附則第三十五条の三の六第四項に規定する山林所得金額並びに特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額(以下この節において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。) | ||||||||||||||
| 第七十条の二第二項 | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 | ||||||||||||||
| 第七十条の三並びに第七十一条の十第二項及び第二項ロ | 山林所得金額 | 山林所得金額並びに特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 |
| 第四十八条 | 総所得金額 | 総所得金額、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額 |
| の三第一項 | ||
| 第二号ホ | ||
| 第四十八条 | 又は山林所得金 | 若しくは山林所得金額又は特定暗号資産に係る譲渡所得等の |
| の五第一項 | 額 | 金額 |
| の五の三第 | ||
| 三項及び第 |
(特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除)
第十八条の六の五 法附則第三十五条の三の七第一項の規定による特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(同条第二項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額をいう。第一号及び第四項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三の七第一項の規定による控除を行った後、法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
2 法附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡(次項において「特定暗号資産の譲渡」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
3 法附則第三十五条の三の七第二項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定暗号資産の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の道府県民税に係る同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
4 法附則第三十五条の三の七第四項において読み替えて準用する法第四十五条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三十二条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の三の七第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、道府県民税の賦課徴収について必要な事項
5 法附則第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
6 法附則第三十五条の三の七第一項又は第四項の規定の適用がある場合に係る法附則第三十五条の三の六第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十二条第九項の規定の適用については、同項中「道府県民税に関する申告書」とあるのは、「道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
7 法附則第三十五条の三の七第一項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の三の六第二項第三号の規定により読み替えて適用される法第三十四条第一項及び第二項第一号
二 法附則第三十五条の三の六第二項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第一項及び第二項第一号
三 前条第三項の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第一項第一号
四 前条第三項の規定により読み替えて適用される法第七条の二第二項、第七条の三の五第二項、第七条の九第一項第二号ホ、第七条の十一第一項及び第三項並びに第七条の十三第一項及び第二項第二号ロ
8 前二項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三の七第一項又は第四項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第三十二 | 所得税法第 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十 |
| 条第三項 | 四十号 | 五条の十五の三第十項第一号の規定により読み替えて適用される所 |
| 同項の規定 | 得税法第二条第一項第四十号 | |
| による道府 | 同項の規定による道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の | |
| 県民税に関 | 三の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定によ | |
| する申告書 | る申告書を含む。) | |
| 同項ただし | 第四十五条の二第一項ただし書 | |
| 書 | ||
| 法第三十二 | を含む | 及びその時までに提出された附則第三十五条の三の七第四項にお |
| 条第六項 | いて準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。 | |
| 同項第二号 | 第四十五条の二第一項第二号 | |
| 法第三十二 | 道府県民税 | 道府県民税に関する申告書(附則第三十五条の三の七第四項にお |
| 条第八項 | に関する申 | いて準用する第四十五条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 告書 | ||
| 法第三十二 | 第四十五条 | 第四十五条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三 |
| 条第十二項 | の二第一項 | の七第四項において準用する第四十五条の二第四項の規定による |
| の規定によ | 申告書を含む。) | |
| る申告書 | ||
| 法第四十五 | 若しくは雑 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第二項に |
| 条の二第一 | 損失の金額 | 規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除 |
| 項ただし書 | の控除 | |
| 法第四十五 | 前各号に掲 | 附則第三十五条の三の七第二項に規定する特定暗号資産に係る譲 |
| 条の二第一 | げるものの | 渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
| 項第八号 | ほか | |
| 法第四十五 | 雑損失の金 | 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第二項に規定する |
| 条の二第十三 | 額の控除 | 特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除 |
| 項 | ||
| 第七条の十 | 道府県民税 | 道府県民税に関する申告書(法附則第三十五条の三の七第四項に |
| 九第九項 | に関する申 | おいて準用する法第四十五条の二第四項の規定による申告書を含 |
| 告書 | む。) |
9 法附則第三十五条の三の七第七項の規定による特定暗号資産に係る譲渡損失の金額(同条第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額をいう。第一号及び第十二項第二号において同じ。)の控除については、次に定めるところによる。
一 控除する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額が前年前三年内の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も前の年に生じた特定暗号資産に係る譲渡損失の金額から順次控除する。
二 法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除が行われる場合には、まず、法附則第三十五条の三の七第七項の規定による控除を行った後、法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)の規定による控除を行う。
10 法附則第三十五条の三の七第六項に規定する特定暗号資産の譲渡をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡(次項において「特定暗号資産の譲渡」という。)による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額とする。
11 法附則第三十五条の三の七第八項に規定する控除することができない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定暗号資産の譲渡をした年の末日の属する年度の翌年度の市町村民税に係る同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額とする。
12 法附則第三十五条の三の七第十項において読み替えて準用する法第三百十七条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 前年の法第三百十三条第一項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額
二 法附則第三十五条の三の七第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項
13 法附則第三十三条の二第五項、第三十三条の三第五項、第三十四条第四項、第三十五条第五項、第三十五条の二第五項、第三十五条の二第五項又は第三十五条の四第四項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「又は山林所得金額」とあるのは、「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。
14 法附則第三十五条の三の七第七項又は第十項の規定の適用がある場合における法附則第三十五条の三の六第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十三条第九項の規定の適用については、同項中「による申告書」とあるのは「による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)」とする。
15 法附則第三十五条の三の七第七項の規定の適用がある場合には、次の各号に掲げる規定に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、同項の規定の適用後の金額とする。
一 法附則第三十五条の三の六第五項第三号の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二
二 法附則第三十五条の三の六第五項第五号の規定により読み替えて適用される法附則第三条の三第四項及び第五項第一号
三 法附則第三十七条の三の規定により読み替えて適用される法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項
四 前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条各号列記以外の部分、第三百十七条及び第三百十七条の二第一項第一号
五 前条第六項の規定により読み替えて適用される第四十六条の二の二第二項、第四十六条の五第二項、第四十八条の三第一項第二号ホ、第四十八条の五の三第一項及び第三項並びに第四十八条の六第一項及び第二項第二号ロ
六 附則第二十一条の二の規定により読み替えて適用される第五十六条の八十九第二項第二号
法附則第三十五条の三の七第七項の規定の適用がある場合における前条第六項の規定により読み替えて適用される法第三百十五条第一号に規定する租税特別措置法第三十八条の二第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額は、同号の規定にかかわらず、同法第三十八条の三第一項の規定の適用後の金額とする。
17 前三項に定めるもののほか、法附則第三十五条の三の七第七項又は第十項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 法第三百十三条第三項 | 所得税法第四十条 | 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十五の三第十項第四十号 |
| 同項の規定による申告 | 同項の規定による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) | |
| 同項ただし書 | 第三百十七条の二第一項ただし書 | |
| 法第三百十三条第六項 | を含む | 及びその時までに提出された附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。 |
| 同項第二号 | 第三百十七条の二第一項第二号 | |
| 法第三百十三条第八項 | による申告書 | による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 法第三百十三条第十一項 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書 | 第三百十七条の二第一項の規定による申告書(附則第三十五条の三の七第十項において準用する第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
| 法第三百十七条の二第一項ただし書 | 若しくは雑損失の金額の控除 | 若しくは雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除 |
| 法第三百十七条の二第八項 | 前各号に掲げるもののほか | 附則第三十五条の三の七第七項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項その他 |
| 法第三百十七条の二第十項 | 雑損失の金額の控除 | 雑損失の金額の控除、附則第三十五条の三の七第八項に規定する特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の控除 |
| 第四十八条の九の二 | による申告 | による申告書(法附則第三十五条の三の七第十項において準用する法第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。) |
附則第十八条の七の二第五項中「又は第三十五条の二の二第一項」を「、第三十五条の二の二第一項又は第三十五条の三の六第一項」に、「若しくは法」を「、法」に改め、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の下に「、若しくは法附則第三十五条の三の六第一項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加え、同条第八項の表法第三十二条第二項の項中「租税特別措置法施行令」の下に「昭和三十年政令第四十三号」を加え、同表法第四十五条の二第一項を「第四十五条の二第一項ただし書」に、「附則第三十五条の四の二第一項」を「附則第三十五条の四の二第二項」に改め、同表法第四十五条の二第三項の項中「附則第三十五条の四の二第一項」を「附則第三十五条の四の二第二項」に改め、同条第三十三項中「附則第三十五条の四の二第五項」を「附則第三十五条の四の二第二項」に改め、同条第三十三項中「又は第三十五条の二の二第五項」を「、上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の下に「若しくは法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」を加え、同条第十五項第三号中「附則第三十七条の三」を「附則第三十七条の四」に改め、同条第十七項の表法第三百十三条第三項の項中「租税特別措置法施行令」の下に「昭和三十二年政令第四十三号」を加え、同表法第三百十七条の二第一項の項中「第三百十七条の二第一項」を「第三百十七条の二第一項ただし書」に、「附則第三十五条の四の二第七項」を「附則第三十五条の四の二第八項」に改め、同表法第三百十七条の二第三項の項中「附則第三十五条の四の二第七項」を「附則第三十五条の四の二第八項」に改める。
附則第二十一条の次に次の一条を加える。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第二十一条の二 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第三十五条の三の六第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第五十六条の八十九条の二の規定の適用については、同項第二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに法附則第三十五条の三の六第四項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。
附則第二十三条第一項中「附則第十一条第二十二項及び第二十三項」を「附則第十一条第二十一項及び第二十二項」に改める。
附則第二十七条の三第五項中「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に改める。
附則第三十一条第三項を削り、同条第四項中「附則第五十一条第四項」を「附則第五十一条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「附則第五十一条第五項」を「附則第五十一条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「附則第五十一条第六項」を「附則第五十一条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第六項とする。
附則第三十二条を次のように改める。
(東日本大震災に係る自動車税の特例の適用を受ける自動車等)
第三十二条 法附則第五十四条第一項に規定する政令で定める自動車は、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第十五条の規定により永久抹消登録がされた自動車又は同法第十六条第二項の規定による届出がされた自動車とする。
2 法附則第五十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する自動車等持出困難区域内の自動車の所有者(法第四百十七条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主)は、総務省令で定める書類を当該自動車の主たる定置場所在の道府県の知事に提出しなければならない。
附則第三十二条の二を削る。
附則第三十三条第五項及び第十五項第三号中「第二十四項」を「第二十一項」に改め、同条第十七項から第十九項までを削り、同条第二十項中「附則第五十六条第十三項に規定する政令」を「附則第五十六条第十二項に規定する政令」に改め、同項第一号中「附則第五十六条第十三項」を「附
則第五十六条第十二項」に、「第二十二項」を「第十九項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に改め、同項第三号中「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十一項中「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十二項中「附則第五十六条第十三項」を「附則第五十六条第十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十三項中「附則第五十六条第十四項に規定する政令」を「附則第五十六条第十三項に規定する政令」に改め、同項第一号中「附則第五十六条第十四項」を「附則第五十六条第十三項」に、「第二十五項」を「第二十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に改め、同項第三号中「附則第五十六条第十四項」を「附則第五十六条第十三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第二十四項中「附則第五十六条第十四項」を「附則第五十六条第十三項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十五項を同条第二十二項とし、同条第二十六項中「附則第五十六条第十五項に規定する政令」を「附則第五十六条第十四項に規定する政令」に改め、同項第一号中「附則第五十六条第十五項」を「附則第五十六条第十四項」に、「第二十八項」を「第二十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十七項中「附則第五十六条第十五項」を「附則第五十六条第十四項」に改め、「災害救助法」の下に「昭和三十二年法律第百十八号」を加え、同項を同条第二十四項とし、同条第二十八項中「附則第五十六条第十五項に規定する政令」を「附則第五十六条第十四項に規定する政令」に改め、同項第一号中「第二十六項第一号」を「第二十三項第一号」に、「附則第五十六条第十五項」を「附則第五十六条第十四項」に改め、同項第二号中「第二十六項各号」を「第二十三項各号」に改め、同項第三号中「第二十六項第二号」を「第二十三項第二号」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「第二十三項又は第二十六項」を「又は第二十三項」に、「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十項を同条第二十七項とする。
附則第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
附則第三十五条の見出し中「の種類別」を削り、「者の範囲」を「軽自動車」に改め、同条第一項を次のように改める。
法附則第五十八条第一項に規定する政令で定める軽自動車は、用途の廃止又は解体を事由として道路運送車両法第六十九条の二第一項の規定による届出がされた三輪以上の軽自動車とする。
附則第三十五条第二項を削り、同条第三項中「附則第五十八条第六項」を「附則第五十八条第二項」に、「同条第二項に規定する二輪自動車等」を「二輪自動車等(同項に規定する二輪自動車等をいう。第四項において同じ)」に改め、同項第一号中「第四百六十三条の十九第一項」を「第四百五十二条第一項」に改め、同項第二号中「軽自動車(二輪のものに限る。)」を「二輪の軽自動車」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「附則第五十八条第八項」を「附則第五十八条第三項」に改め、「小型特殊自動車であつて」、「第四百六十三条の十九第一項」を「第四百五十二条第一項」に、「もの」を「小型特殊自動車」に改め、同項を同条の十九項とし、同条第七項から第九項までを削り、同条第十項中「附則第五十八条第十三項」を「附則第五十八条第一項から第三項まで」に、「同項に規定する対象区域内軽自動車等」を「法附則第五十四条第一項に規定する自動車等持出困難区域内の三輪以上の軽自動車、二輪自動車等又は小型特殊自動車(以下この項において「対象区域内軽自動車等」という。)」に改め、同項を同条第四項とする。
附則第四十条第十三項中「取得し、又は」を削り、同条第十六項前段中「取得する三輪以上の軽自動車又は」を削り、同項後段中「とする」とあるのは「三輪以上の軽自動車又は軽自動車等とする」と、同項各号中「取得し、又は所有する自動車」とあるのは「取得する三輪以上の軽自動車又は所有する」を「ニ」とあるのは「ニ」に改める。
第二条
地方税法施行令の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項及び第二項を次のように改める。
法附則第十五条第一項第一号に規定する特定貨物自動車中継輸送施設で政令で定めるものは、
物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十九条の二第一号に掲げる
特定貨物自動車中継輸送施設であつて、次に掲げる要件に該当するものであることについて総務
省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(総務省令で定める
骨格材を用いるものに限る。)であること。
二 当該特定貨物自動車中継輸送施設が立地する地域における物資の流通の確保その他当該地域
の振興に資するものであると認められること。
法附則第十五条第一項第二号に規定する第一号施設に附属する構築物で政令で定めるものは、
高速自動車国道その他の物資の流通を結節する機能を有する道路と同項第一号に規定する第一号
施設とを連絡する構築物であることについて総務省令で定めるところにより証明がされた構築物
とする。
附則第十一条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第二十九項までを二
項ずつ繰り上げ、同条第三十項第一号中「第二十八項第一号」を「第二十六項第一号」に改め、同
項第二号中「第二十八項第二号」を「第二十六項第二号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同
条中第三十一項を第二十九項とし、第三十二項から第四十四項までを二項ずつ繰り上げ、同条第四
十五項中「第四十八項」を「第四十六項」に改め、同項を同条第四十三項とし、同条中第四十六項
を第四十四項とし、第四十七項から第五十項までを二項ずつ繰り上げる。
附則第二十三条第一項中「附則第十一条第二十一項及び第二十二項」を「附則第十一条第十九項
及び第二十項」に改める。
第三条
地方税法施行令の一部を次のように改正する。
附則第七条第十一項中「のいずれか」を「に掲げる認定事業(都市再生特別措置法(平成十四年
法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める要件」に改め、同項各号を次のように改める。
一 その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にある認定事業(第三号に掲げるものを除
く。)都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域の区域内において施
行される認定事業であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急
整備地域の区域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他
の都市開発事業(同条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係
る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とす
るものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事
業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて
総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘ
クタール以上)であること。
二 その事業区域の全部又は一部が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊
急整備地域(次号において「特定都市再生緊急整備地域」という。)の区域内にある認定事業同
号に掲げる土地の面積の当該事業区域の面積のうちに占める割合が百分の十以上であること。
三 その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあり、かつ、特定都市再生緊急整備地域の
区域内にある認定事業(前二号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
附則第十一条第十五項中「のいずれか」を「に掲げる認定事業(都市再生特別措置法第二十五条
に規定する認定事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号
に定める要件」に改め、同項各号を次のように改める。
一 その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にある認定事業(第三号に掲げるものを除
く。)都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域の区域内において施
行される認定事業であり、かつ、その事業区域の面積が一ヘクタール以上(当該都市再生緊急
整備地域の区域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他
の都市開発事業(同条第一項に規定する都市開発事業をいい、当該都市再生緊急整備地域に係
る同法第十五条第一項に規定する地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とす
るものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事
業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて
総務省令で定めるところにより証明がされた場合における当該認定事業にあつては、〇・五ヘ
クタール以上)であること。
二 その事業区域の全部又は一部が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊
急整備地域(次号並びに附則第十二条第一項及び第三項第一号において「特定都市再生緊急整
備地域」という。)の区域内にある認定事業(次号に掲げるものを除く。)事業区域内において
整備される同法第二条第二項に規定する公共施設の用に供される土地の面積の当該事業区域の
面積のうちに占める割合が百分の十以上であること。
三 その事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にあり、かつ、特定都市再生緊急整備地域の
区域内にある認定事業 前二号に掲げる要件のいずれにも該当すること。
附則第十一条第十六項中「公共施設(都市再生特別措置法第二条第二項に規定する公共施設をい
う。)及び都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものの用に供する。」を削り、
同条中第四十八項を第四十九項とし、第四十四項から第四十七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第
四十三項中「第四十六項」を「第四十七項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条中第四十二
項を第四十三項とし、第二十九項から第四十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十八項第一号
中「第二十六項第一号」を「第二十七項第一号」に改め、同項第二号中「第二十六項第二号」を「第
二十七項第二号」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条中第二十七項を第二十八項とし、第十
七項から第二十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十六項の次に次の一項を加える。
17 法附則第十五条第十三項に規定するその他政令で定めるものは、都市の居住者の利便の向上に
資する施設又は都市の魅力の向上及び国際競争力の強化に資する施設として、総務省令で定める
施設とする。
附則第二十三条第一項中「附則第十一条第十九項及び第二十項」を「附則第十一条第二十項及び
第二十一項」に改める。
第四条
地方税法施行令の一部を次のように改正する。
第三十七条の十六第一号中「第三十七条の十八第一項」を「第三十七条の十九第一項」に改める。
第三十七条の十八を第三十七条の十九とし、第三十七条の十七の次に次の一条を加える。
(法第七十三条の十四第一項第一号の期間等)
第三十七条の十八 法第七十三条の十四第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の所有
者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が同号の住宅の存する場所に居住し
ていた期間とする。
2 法第七十三条の十四第一項第一号に規定する政令で定める住宅は、同号の所有者、当該所有者
の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた住宅のうち
これらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたと認められるものとする。
附則第九条第二項第二号中「第三十七条の十八第三項各号」を「第三十七条の十九第三項各号」
に改める。
附則第十二条第一項第一号中「附則第十五条の七」を「附則第十五条の八」に、「同項に規定する
勧告に従わないで新築した住宅」を「同項各号に掲げる住宅(当該住宅に係る建築確認を受けた時
において、当該住宅の建築をする土地の全部が同項第一号イからホまでに掲げる区域外又は都市計
画法第七条第一項に規定する市街化調整区域のうち法附則第十五条の六第一項第一号イ若しくはロ
に掲げる区域外にあつた場合における当該住宅を除く。)」に改め、同項第一号中「第五十二項から
第十四項まで」を「第十四項から第十六項まで」に改め、同条中第五十三項を第五十五項とし、第
四十六項から第五十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第四十五項中「第二十八項各号」を「第三
十項各号」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条中第四十四項を第四十六項とし、第四十三項を第四十五項とし、同条第四十二項中「第二十三項各号」を「第二十五項各号」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条中第四十一項を第四十三項とし、「第二十六項から第四十四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第三十五項中「第二十八項各号」を「第三十項各号」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条中第三十四項を第三十六項とし、第三十三項を第三十五項とし、第三十二項を第三十四項とし、同条第三十一項中「第二十三項各号」を「第二十五項各号」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条中第三十項を第三十二項とし、「二十七項から第二十九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二十六項第一号中「第四十七項」を「第四十九項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条中第二十五項を第二十七項とし、第十七項から第二十四項までを二項ずつ繰り下げ、同条第十六項第二号中「第十八項第二号及び第三十九項第二号」を「第二十項第二号及び第四十一項第二号」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第七項から第十二項まで」を「第九項から第十三項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十四項を第十六項とし、第十三項を第十五項とし、同条第十二項第二号ロ中「第十四項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、同条第九項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。
6 法附則第十五条の六第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が同号の住宅の存する場所に居住していた期間とする。
7 法附則第十五条の六第一項第一号に規定する政令で定める住宅は、同号の所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた住宅のうちこれらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたと認められるものとする。
第五条 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第五項及び第六項を次のように改める。
5 令和八年度以後の各年度において、都道府県が改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について同条の規定によりなお従前の例によるとされた改正法第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項及び第十項において「旧法」という。)第四百十三条第一項の規定に規定する額を当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によるとされた旧令第四十二条の九の規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の六十・五に相当する額(以下この項、第七項及び第九項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村道(旧法第四百四十三条第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、毎年度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。
一 令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき自動車取得税の収入見込額と同月において収入した自動車取得税の収入額(同月において過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額
二 令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入した自動車取得税の収入額(当該期間内に過誤納に係る自動車取得税の還付金を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額)
6 前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
一 都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに当該都道府県内の各市町村の長に対し、超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。
二 前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る通知額を都道府県に返還するものとする。
附則第七条の次に次の七項を加える。
(令和八年政令第八十三号)の施行の際現に旧令第四十二条の九第三項に規定する交付することができなかった金額又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
8 第五項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第六項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。
9 各市町村本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第六項第一号の規定により加し、又は減少する必要が生じた場合においては、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増その翌年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
10 令和八年度以後の各年度において、旧法第四百十三条第二項に規定する指定市(以下この項及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号において「指定都道府県」という。)が改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によるとされる自動車取得税について同条の規定によりなお従前の例によるとされた旧法第四百十三条第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に対し交付する場合には、改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によるとされた旧令第四十二条の十の規定は適用せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第十三項において「指定市算定額」という。)を毎年十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第十三項において「指定市超過交付額」という。)の返還を求めるものとする。
一 第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等(旧法第四百四十三条第二項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
二 第五項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の二十八・五の額の二分の一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
11 前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
一 指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。
二 前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。
12 第十項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
13 第七項から第九項までの規定は、第十項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第七項 | 旧令 | 旧令第四十二条の十第三項において準用する旧令 |
| 第八項 | 算定額 | 第十項に規定する指定市算定額(次項という。) |
| 第五項本文 | 第十項本文 | |
| 都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第六項第一号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額 | 指定市算定額 | |
| 第九項 | 第五項本文 | 次項本文 |
| 各市町村に交付すべき額 | 同項に規定する指定市(以下この項において「指定市」という。)に指定市算定額 | |
| 第六項第一号 | 第十一項第一号 | |
| 各市町村に返還すべき額 | 指定市に次項ただし書に規定する指定市超過交付額 | |
| 算定額 | 指定市算定額 |
(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令の一部改正)
第六条 地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第九条を第十条とし、第八条の次に次の一条を加える。
(地方税法施行令の特例)
第九条 法第二十一条の二の規定により地方団体の徴収金とみなされた地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る暫定措置法(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五の二第四項の規定の適用については、同項第六号中「事業税」とあるのは、「事業税及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税」とする。
(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令の一部改正)
第七条 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。
〈収納の特例〉
第九条 法第二十条第二項の規定により地方団体の徴収金とみなされた特別法人事業税に係る徴収金についての地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五の二第四項の規定の適用については、同項第六号中「事業税」とあるのは、「事業税及び特別法人事業税」とする。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の一部改正)
第八条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和四年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
3 市町村長は、森林環境税の納税義務者について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害により第五条各号のいずれかに該当する者となったことが、次常災害としての処理その他により把握した状況から明らかであると認める場合には、第一項の規定にかかわらず、職権により森林環境税を免除することができる。
一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項の規定による同項に規定する罹災証明書(第五条第三号及び第四号において「罹災証明書」という。)の交付
二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第三条第一項の規定による災害弔慰金の支給
第四条第一項中「前条第一項の申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除を受けようとする事由が発生した日。次項において同じ。)」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前条第一項の申請書の提出があった場合 当該申請書の提出があった日(市町村長が必要があると認める場合には、免除に係る事由が発生した日)
二 前条第三項の規定により市町村長の職権により免除される場合 当該免除に係る事由が発生した日
第四条第二項中「前条第一項の申請書の提出があった」を「同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改める。
第五条第三号中「災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項に規定する罹災証明書(同号において「罹災証明書」という)」を「罹災証明書」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方税法施行令第七条の二の二第二項及び第七条の十三第一項の改正規定、同令第八条の二の三を改め、同条を同令第八条の二の四とする改正規定、同令第八条の二の次に一条を加える改正規定、同令第二十条の二の二十三、第二十一条の二の二、第四十六条の二の二第二項及び第四十八条の六第一項の改正規定、同令第四十八条の九の八を削る改正規定、同令第四十八条の九の七の三を改め、同条を同令第四十八条の九の八とする改正規定、同令第四十八条の九の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十八条の六の三の改正規定並びに次条第一項及び第二項並びに附則第五条の規定 令和九年一月一日
二 第一条中地方税法施行令第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十並びに附則第四条第二項及び第四項の二第二項の改正規定、同令附則第十七条の二第四項の改正規定(第二十二条の二第二十六項を「第二十四項」に改める部分を除く。)並びに同令附則第十七条の二の二第一項及び第二十七条の三第五項の改正規定 令和十年一月一日
三 第一条中地方税法施行令第五十七条の五の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条の規定 令和十年四月一日
四 第四条の規定
五 第二条の規定 物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
六第三条の規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日
七第一条中地方税法施行令第九条の八の五、第二十四条の二の五及び第四十八条の十四の五の改正規定 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
八一条中地方税法施行令附則第五条の四の四第七項の改正規定(中小企業者等」の下に「次項において「中小企業者等」という。)を加える部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定 産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日
九第一条中地方税法施行令第三十七条の十三の三の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十 第四条中地方税法施行令附則第四条の改正規定(第二号に掲げる規定を除く。)、同令附則第十八条の六の三の次に二条を加える改正規定、同令附則第十八条の七の二の改正規定(同条第八項及び第十七項に係る部分を除く。)並びに同令附則第二十一条の次に一条を加える改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日の属する年の翌々年一月一日
(道府県民税に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第七条の二の二第二項の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新令第七条の十三第一項(地方税法施行令第七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の道府県民税又は令和八年以後の各年において生ずる地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十三条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和八年度分までの個人の道府県民税又は令和七年以前に生じた同項に規定する特定雑損失金額については、なお従前の例による。
3 令和八年度に限り、新令第九条の十四の二第一項及び第九条の十五第一項の規定の適用については、新令第九条の十四の二第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年一と、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年四月から十二月まで」と、「額。次条第一項において同じ。」とあるのは「額」と、新令第九条の十五第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年一と、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年四月から十二月まで」と、「額。次条第一項において同じ。」とあるのは「額」と、新令第九条の十五第一項中「毎年度」とあるのは「令和九年一と、当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月まで」とあるのは「令和八年四月から十二月まで」と、「額。次条第一項において同じ。」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
(不動産取得税に関する経過措置)
第三条 新令第三十七条の十六の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条第一号中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にある住宅にあつては、五十平方メートル)(当該専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)」と、同条第二号中「四十平方メートル」とあるのは「四十平方メートル(当該独立した区画された一部分が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。
2 新令第三十七条の十七の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行われた住宅の取得に係る同条の規定の適用については、同条中「が四十平方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(当該独立した区画された一部分が都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」とする。
3 新令第三十七条の十八の規定は、施行日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
4 新令第三十九条の二の四第一項の規定は、施行日以後の住宅の用に供する土地の取得に対して課す べき不動産取得税について適用し、施行日前の住宅の用に供する土地の取得に対して課する不動 産取得税については、なお従前の例による。この場合において、令和十三年三月三十一日までに行 われた住宅の用に供する土地の取得に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「が四十平 方メートル」とあるのは「が四十平方メートル(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号) 第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の区域内 にある住宅のうち、区分所有に係る住宅であつてその人の居住の用に供する専有部分が貸家の用に 供されるものである住宅以外の住宅にあつては、五十平方メートル)」と、同項第二号中「四十平 方メートル」とあるのは「四十平方メートル(当該独立した区画された一部分が都市再生特別 措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域(特別区の区域内にあるものに限る。)の 区域内にあり、かつ、貸家の用以外の用に供されるものである場合にあつては、五十平方メートル)」 とする。
(自動車税に関する経過措置)
第四条 令和八年度以後の各年度において、都道府県が地方税法等の一部を改正する法律(令和八年 法律第二号。以下この条、附則第六条及び第七条において「改正法」という。)附則第十条第二項の 規定によりなお従前の例によることとされる自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお 従前の例によることとされた改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条、附則第六 条及び第七条において「旧法」という。)第三百七十七条の六第一項の規定により同項に規定する額を 当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し交付する場合には、改 正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同条第一項の規定による改正前 の地方税法施行令(以下この条、附則第六条及び第七条において「旧令」という。)第四十四条の八の 規定は適用せず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額の百分の四十・八五に 相当する額(以下この項、第三項及び第五項において「算定額」という。)の二分の一の額を市町村 道(旧法第三百七十七条の六第一項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項第一号において 同じ。)の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して、毎年度十二月に交付するものと する。ただし、当該年度における算定額が零を下回るときは、次項に定めるところにより、当該都 道府県内の市町村に当該下回る額(同項において「超過交付額」という。)の返還を求めるものとす る。
一 令和八年度 令和八年三月における同月において収入すべき環境性能割の収入見込額と同月に おいて収入した環境性能割の収入額(同月において過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算 から支出した場合には、その支出した額を控除した額)との差額を、同年四月から十一月までの 間に収入した環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算か ら支出した場合には、その支出した額を控除した額)に加算し、又はこれから減額した額
二 令和九年度以後の各年度 当該年度の前年度の十二月から当該年度の十一月までの間に収入し た環境性能割の収入額(当該期間内に過誤納に係る環境性能割の還付金を歳出予算から支出した 場合には、その支出した額を控除した額)
2 前項ただし書の規定による超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
一 都道府県知事は、当該年度の十二月三十一日までに、当該都道府県内の各市町村の長に対し、
超過交付額の二分の一の額を市町村道の延長で、他の二分の一の額を市町村道の面積で按分して
得た額のうち、当該市町村に係る額(次号において「通知額」という。)を通知するものとする。
二 前号の通知を受けた市町村は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係
る通知額を都道府県に返還するものとする。
3 この政令の施行の際現に旧令第四十四条の八第三項に規定する交付することができなかった金額
又は同項に規定する交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、
令和八年度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
4 第一項本文の規定を適用して都道府県が各市町村に交付すべき額を計算する場合又は第二項第一
号の規定を適用して各市町村が都道府県に返還すべき額を計算する場合において、当該計算した金
額に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該計算した金額に五十銭以上一
円未満の端数があるときは、その端数金額を一円とする。
5 第一項本文の規定により各市町村に交付すべき額を交付した後又は第二項第一号の規定により各
市町村に返還すべき額を通知した後において、算定額の算定に錯誤があったため、算定額を増加し、
又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した年度又はその翌年
度における算定額に加算し、又はこれから減額するものとする。
6 令和八年度以後の各年度において、旧法第百七十七条の六第二項に規定する指定市(以下この項
及び次項各号において「指定市」という。)を包括する都道府県(以下この項各号及び次項各号にお
いて「指定都道府県」という。)が改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるとされ
ている自動車税の環境性能割について同項の規定によりなお従前の例によるとされた旧法第百
七十七条の六第二項の規定により同項に規定する額を当該指定市に交付する場合には、改正法
附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるとされた旧令第四十四条の九の規定は適用
せず、次に掲げる金額の合算額(以下この項及び第九項において「指定市算定額」という。)を毎年
度十二月に交付するものとする。ただし、当該年度における指定市算定額が零を下回るときは、次
項に定めるところにより、当該指定市に当該下回る額(同項及び第九項において「指定市超過交付
額」という。)の返還を求めるものとする。
一 第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の
一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する「一般国道等」(旧法第百七十七条の六第二
項に規定する一般国道等をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の
区域内に存する一般国道等の延長の割合を乗じて得た額
二 第一項各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額の百分の三十三・二五の額の二分の
一に相当する額に、当該指定都道府県の区域内に存する「一般国道等の面積のうちに占める当該指
定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合を乗じて得た額
7 前項ただし書の規定による指定市超過交付額の返還については、次に定めるところによる。
一 指定都道府県の知事は、当該年度の十二月三十一日までに、前項ただし書の指定市の長に対し、
当該指定市に係る指定市超過交付額を通知するものとする。
二 前号の通知を受けた指定市は、当該通知があった日の属する年度の末日までに、当該通知に係
る指定市超過交付額を指定都道府県に返還するものとする。
8 第六項各号の割合を算定する場合において、当該割合に小数点三位未満の端数があるときは、こ
れを切り捨てる。
9 第三項から第五項までの規定は、第六項本文の規定による指定市算定額の交付及び同項ただし書
の規定による指定市超過交付額の返還について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げ
る規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第三項 | 旧令 | 旧令第四十四条の九第三項において準 用する旧令 |
| 算定額 | 第六項に規定する指定市算定額(次項 及び第五項において「指定市算定額」 という。) | |
| 第四項 | 第一項本文 | 第六項本文 |
| 都道府県が各市町村に交付すべき額を 計算する場合又は第二項第一号の規定 を適用して各市町村が都道府県に返還 すべき額 | 指定市算定額 | |
| 第五項 | 第一項本文 | 次項本文 |
| 各市町村に交付すべき額 | 同項に規定する指定市(以下この項に おいて「指定市」という。)に指定市算 定額 | |
| 第二項第一号 | 第七項第一号 | |
| 各市町村に返還すべき額 | 指定市に次項ただし書に規定する指定 市超過交付額 | |
| 算定額 | 指定市算定額 |
10 前各項に定めるもののほか、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によるとことさ
れる自動車税の環境性能割の市町村に対する交付について必要な経過措置は、総務省令で定める。
(市町村民税に関する経過措置)
第五条 新令第四十六条の二第二項の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税につ
いて適用し、令和八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新令第四十八条の六第一項(地方税法施行令第四十八条の五の四第二項において準用する場合を
含む。)の規定は、令和九年度以後の年度分の個人の市町村民税又は令和八年以後の各年において生
ずる地方税法第三百十四条第五項に規定する特定雑損失金額について適用し、令和八年度分までの
個人の市町村民税又は令和七年以前の各年において生じた同項に規定する特定雑損失金額について
は、なお従前の例による。
(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)
第六条 別段の定めがあるものを除き、新令の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、令
和八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和七年度分までの固定資産
税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2 改正法附則第十四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第十五条第
六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、旧令附則第十一条第八項の規定は、な
おその効力を有する。
3 新令附則第十二条第一項第八号及び第九号並びに第三項から第五項までの規定は、施行日以後に
新築された同条第三項に規定する住宅に対して課する令和九年度以後の年度分の固定資産税につい
て適用し、施行日前に新築された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に
係る部分を除く。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新令附則第十二条第十六項及び第十八項の規定は、施行日以後に取得された同条第十六項に規定する住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧令附則第十二条第三項(旧法附則第十五条の八第四項第一号に係る部分に限る。)に規定する住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新令附則第十二条第二十三項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十三項に規定する家屋に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十二項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6 新令附則第二十八条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十五項に規定する改修工事が行われた同条第二十八条に規定する専有部分に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第二十四項に規定する改修工事が行われた同条第二十七項に規定する専有部分に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7 新令附則第十二条第三十九項の規定は、施行日以後に同条第三十八項に規定する耐震改修が行われた同条第三十九項に規定する認定長期優良住宅に対して課すべき令和九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧令附則第十二条第三十七項に規定する耐震改修が行われた同条第三十八項に規定する認定長期優良住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8 改正法附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた旧法附則第五十六条から第十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧令附則第三十三条第十七項から第十九項までの規定は、なおその効力を有する。
9 前項の規定の適用がある場合における新令附則第三十三条第二十六項の規定の適用については、同項中「又は第二十三項」とあるのは「若しくは第二十三項又は地方税法施行令等の一部を改正する政令(令和八年政令第八十三号)附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第三十三条第十七項)、第十四項まで」とあるのは「第十四項まで又は地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)附則第十四条第十九項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第五十六条第十二項」とする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第七条 令和九年度以後の各年度においては、旧法附則第二十九条の九第一項に規定する定置場所在道府県(次項において「定置場所在道府県」という。)の知事は、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる軽自動車税の環境性能割(以下この条において「旧軽自動車税環境性能割」という。)に係る当該年度の前年度における申告及び決定の件数が零であり、かつ、旧軽自動車税環境性能割に係る同年度における滞納がない場合には、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の三の規定にかかわらず、同条の規定による報告を要しない。
2 令和九年度以後の各年度においては、定置場所在道府県の知事は、当該年度の前年度の旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収に係る旧法附則第二十九条の十六第一項各号に掲げる金額がいずれも零である場合には、改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第三項の規定にかかわらず、同項の規定による通知を要しない。
3 令和九年度以後の各年度における旧軽自動車税環境性能割に係る改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧令附則第十五条の二の四第四項の規定の適用については、同項中「から三十日以内」とあるのは、「の属する年度の末日まで」とする。
4 前三項に定めるもののほか、旧軽自動車税環境性能割の賦課徴収その他の特例について必要な経過措置は、総務省令で定める。
第八条 (国民健康保険税に関する経過措置)
新令第五十六条の八十八の二第一項並びに第五十六条の八十九第一項及び第二項の規定は、令和八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例に関する経過措置)
第九条 施行日から附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新令附則第五条の二の四第十二項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四の二第二項又は第四十二条の五第二項第二号」とあるのは、「第四十二条の四の二第二項」とする。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第八条の規定による改正後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第三条第三項及び第四条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に発生する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に係る森林環境税の免除について適用する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第十一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百七十三条の四第二項中「から第五十七条の五の三まで」を「、第五十七条の五の二(第四項及び第五項を除く。)及び第五十七条の五の三」に改め、同項の表第五十七条の五の二第四項の項中「第五十七条の五の二第四項」を「第五十七条の五の二第六項」に改める。
(児童福祉法施行令等の一部改正)
第十二条 次に掲げる政令の規定中「附則第五条の四第六項」を「附則第五条の四第五項」に改める。
一 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十四条第二号
二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)第十七条第二号イ
三 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四条第二項第二号
(自動車損害賠償保障法施行令及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「第四百六十三条の十八第三項」を「第四百五十一条第三項」に改める。
一 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第三条第一項第四号
二 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二百十六号)第二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第四項中「第九条の十五第一項」を「第九条の十四の二第一項」に、「同項の表八月の項」を「同項」に改める。
(財務省組織令の一部改正)
第十五条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「第九十条第一号中「内国税」を「第九十条第一号中「内国税の」に、「ごと、「賦課」とあるのは「賦課並びに同法附則第五条の四第十二項の規定による通知」を「の」と、「内国税に」とあるのは「内国税等に」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
財務大臣 片山さつき
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子 恭之
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布す る。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
政令第八十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)の施行に伴い、並びに地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第四項第一号及び第十三条の五の十五第三項、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十二条第二項、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十一条並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第一条
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第二百十条の十二第二項中「同法第百三条」を「並びに同法第百三条」に改め、並びに同法第百七十七条の六第一項の規定により特別区に交付される環境性能割に係る交付金(以下この項において「環境性能割交付金」という。)及び「、環境性能割交付金にあつては同項の環境性能割交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」を削る。
(地方財政法施行令の一部改正)
第二条
地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「第三十二条の二」を「第三十三条」に改める。
附則第三条の見出しを「サービスの提供の在り方の見直し等による公営企業の廃止に係る地方債の許可手続」に改め、同条第一項中「第三十三条の五の七第二項」を「第三十三条の五の十五第三項」に、「同項に規定する地方公共団体が同項を「地方公共団体(同条第一項に規定する地方公共団体をいう。次項において同じ。)が同条第三項」に改め、同条第二項中「に」の下に「法第三十三条の五の十五第五項に規定する」を加える。
附則第四条及び第五条を削り、附則第六条を附則第四条とし、附則第七条を附則第五条とし、附則第八条を附則第六条とする。
附則第九条第一項中「令和三年度及び」を削り、同条を附則第七条とし、附則第十条を削り、附則第十一条を附則第八条とする。
附則第十二条の見出し中「以後」を「及び令和七年度」に改め、同条中「以後の各年度」を「及び令和七年度」に改め、「当分の間」を削り、同条の表第一号イの項中「における」の下に「地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)第四条の規定による改正前の」を加え、同表第五号の項中「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令」を「地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和八年政令第八十四号)」に改め、同条を附則第九条とする。
(令和八年度以後における標準的な規模の収入の額の特例)
第十条
令和八年度以後の各年度における第十三条の規定による額の算定に係る同条の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一号ロ | から同条 | に読替え後の地方交付税法第十四条の規定により算定した分離課税所得割交付金(地方法税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第七条の四の規定により指定都市に対して交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。第三号において同じ。)の交付見込額(以下イ及び次号において「特定交付見込額」という。)を加算した額から読替え後の地方交付税法第十四条 |
| 地方揮発油譲与税 | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方法律第二条第二項第五号の特別措置に関する法律(平成十二年法律第百五号)に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金をいう。第三号から第五号までにおいて同じ)、航空機燃料譲与税 | |
| 及び航空機燃料譲与税 | 、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金 | |
| 合算額 | 合算額から特定交付見込額を控除した額 | |
| 地方交付税法第十四条 | 読替え後の地方交付税法第十四条 | |
| 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | 地方税法 | |
| 第二号 | 同条 | 読替え後の地方交付税法第十四条 |
| 同法第十四条 | 読替え後の地方交付税法第十四条に特定交付見込額を加算した額から | |
| から | 合算額から特定交付見込額を控除した額 | |
| 合算額 | ||
| 第三号 | 同法第十四条 | 読替え後の地方交付税法第十四条 |
| 同条 | 読替え後の地方交付税法第十四条 | |
| 特別とん譲与税 | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、特別とん譲与税 | |
| 及び森林環境譲与税 | 、森林環境譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金 | |
| 第四号 | 同法第十四条 | 読替え後の地方交付税法第十四条 |
| 同条 | 読替え後の地方交付税法第十四条 | |
| 特別とん譲与税 | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、特別とん譲与税 | |
| 及び森林環境譲与税 | 、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金 |
第一号イ
第十四条
附則第七条の二及び第七条の三の規定の適用がないものとした場合における地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第八条第一項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条(以下この条において「読替え後の地方交付税法第十四条」という。)
| 第五号 | ||||
| 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | 地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)第二条の規定により読み替えられた同令 | |||
| 第二項 | 地方自治法施行令第二百十条の十二第二項 | |||
| 基準財政収入額 | 基準財政収入額(地方交付税法附則第七条の二第二項及び第七条の三第二項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により加算した額がある場合には当該額に相当する額を控除した額とし、当該算定方法により控除した額がある場合には当該額に相当する額を加算した額とする。) | |||
| 自動車重量譲与税 | 地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、自動車重量譲与税 | |||
| 及び森林環境譲与税 | 、森林環境譲与税及び交通安全対策特別交付金 |
附則第十三条を削る。
附則第十四条中「附則第九条第二項及び第十二条」を「附則第七条第三項及び第九条」に改め、
同条を附則第十一条とする。
附則第十五条中「附則第十二条」を「附則第十条」に改め、同条を附則第十二条とし、附則第十六条を附則第十三条とする。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第三条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「とあるのは「地方揮発油譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ)、地方揮発油譲与税」とあるのは「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び「と」とを加え、「特別とん譲与税」を「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、特別とん譲与税」とあるのは「特別とん譲与税」に、「自動とん譲与税」を「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税」に及び自動車重量譲与税及び「を「地方揮発油譲与税減収補填特例交付金、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び「に改める。
(地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
第四条 地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同条第三号中「第五条第四項」を「第五条第二項」に改める。
第十二条中「される個人住民税減収補填特例交付金」を「される個人住民税減収補填特例交付金(同条第二項第一号に規定する個人住民税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ)、自動車税減収補填特例交付金(同条第二項第三号に規定する自動車税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ)、軽自動車税減収補填特例交付金(同条第二項第四号に規定する軽自動車税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ)」及び地方揮発油譲与税減収補填特例交付金(同条第二項第五号に規定する地方揮発油譲与税減収補填特例交付金をいう。以下この項において同じ)」を「個人住民税減収補填特例交付金にあっては同項の個人住民税減収補
填特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、自動車税減収補填特例交付金にあっては同項の自動車税減収補填特例交付金の額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、軽自動車税減収補填特例交付金にあっては同項の軽自動車税減収補填特例交付金」に改める。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第五条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第四十一条に次の一号を加える。
六 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第六条の規定に基づき交付税及び譲与税配付金特別会計から一般会計に承継された借入金
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定は、令和八年度以後の年度分の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十二条第二項に規定する特別区財政調整交付金(以下この条及び附則第四条において「特別区財政調整交付金」という。)について適用し、令和七年度以前の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の災害対策基本法施行令附則第四項の規定は、令和八年度以後の年度における同令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
(地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特別交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第二条の規定は、令和八年度以後の年度分の特別区財政調整交付金については、なお従前の例による。
(地方財政審議会令の一部改正)
第五条 地方財政審議会令(平成十二年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる政令」を「当分の間、地方財政法施行令附則第三条第五項」に改め、同条の表を削る。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令の一部改正)
第六条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「令和七年度及び」を削り、同条中「令和七年度及び」を削り、「附則第十四条」を「附則第十一条」に「附則第九条第二項及び第十二条」を「附則第七条第二項及び第九条」に「附則第十二条」を「附則第九条」に改める。
附則第五条中「附則第十五条」を「附則第十二条」に「附則第十三条」を「附則第十条」に改める。
附則第六条を削る。
(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第七条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和七年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち地方財政法施行令附則第十六条の改正規定中「附則第十六条」を「附則第十三条」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
財務大臣 片山さつき
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