政令第九九号
国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第二条第二項及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十八号中「第四項(ニ)の下に「これらの規定を」を加え、同条第二十一号中(令和五年法律第六十九号)の下に「第五条の十六第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第五条の二十一第一項、第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用する災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四条の二第一項第三号中「復興特別所得税」の下に「及び防衛特別所得税」を加え、「及び復興特別所得税」を「、復興特別所得税及び防衛特別所得税」に改め、同条第四項中「百二・一分の百又は百二・一分の二・一」を「百二・一分の百、百二・一分の一・一又は百二・一分の二・一」に、「所得税又は復興特別所得税」を「所得税、復興特別所得税又は防衛特別所得税」に改める。
第四条の四の見出し中「端数計算」の下に「等」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定を適用して第四条の二第四項において読み替えて準用する同条第二項の規定により計算した歳入に組み入れるべき所得税、復興特別所得税又は防衛特別所得税の金額の合計額が、前項の規定を適用しないで同条第四項において読み替えて準用する同条第二項の規定により計算した歳入に組み入れるべき所得税、復興特別所得税又は防衛特別所得税の金額の合計額を超えるときは、その超える金額を所得税に係る歳入への組入金の金額から減額し、前項の規定を適用しないで同条第四項において読み替えて準用する同条第二項の規定により計算した歳入に組み入れるべき所得税、復興特別所得税又は防衛特別所得税の金額の合計額に満たないときは、その満たない金額を所得税に係る歳入への組入金の金額に加算するものとする。
附則第九項及び第十九項中「第四条の四」を「第四条の四第一項」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 令和八年分以前の所得税(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第十六条第一項並びに第十八条第二項及び第十三項の規定により復興特別所得税を併せて納付すべき所得税に限る。)及び当該所得税と併せて納付すべき復興特別所得税又は令和九年一月一日前に徴収すべき所得税(復興財確法第二十八条第一項の規定により復興特別所得税を併せて徴収すべき所得税に限る。)及び当該所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税に係る受入金又は支払金については、なお従前の例による。
財務大臣
内閣総理大臣
片山さつき
高市早苗