政令第八八号
消費税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
内閣は、消費税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第六項及び第百六十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第三百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十一条の二の次に次の一条を加える。
(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)
第二十一条の三 二十八年改正法附則第五十一条の三第一項に規定する個人事業者である適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における消費税法施行令第二十五条の五第一項第二号及び第七十五条第八項の規定の適用については、同号中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」と、同項中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十一条の三第一項」とする。
附則第二十三条第二項中「新令」を「消費税法施行令」に、「百分の五十」を「一からその課税仕入れに係る所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第五十三条第一項各号に掲げる控除対象課税仕入れの区分に応じ当該各号に定める割合を控除して得た率」に改める。
附則第二十四条中「令和十一年九月三十日」を「令和十三年九月三十日」に改める。
附則
この政令は、令和八年十月一日から施行する。
財務大臣
内閣総理大臣
片山さつき
高市早苗
国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣
高市早苗