政令令和8年3月31日

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.187 - p.192
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発行機関内閣
令番号政令第17号
発令機関内閣

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.187-192|原文を見る

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政令第百一号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに租税特 別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第一号及び第三 条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)の 一部を次のように改正する。 第一条第一号中「第三十八条」の下に「、第三十八条の二」を加える。 第二条第二号中「これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む)」を削り、「第四十 二条の六」を「第四十二条の四の二、第二項(措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号の 規定を準用する部分に限る。)」、「第四十二条の六」に、「第四十二条の十二の六」を「第四十 二条の十二の七」に、「第四十八条」を、「第四十七条」に改め、同条第十一号中「から第六十六条の 十一の二まで」を「、第六十六条の十二」に、「第十一項まで及び第十五項」を「第十三項まで及び 第十七項」に改める。
第二条
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正) 令第五百五十号)の一部を次のように改正する。 附則第一項第三号中「令和九年一月一日」を「令和十二年一月一日」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定 める日から施行する。 一 次項の規定 令和九年四月一日
二 第一条中租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第一条第一号の改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日 三 第一条中租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条第二号の改正規定(第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の七」に改める部分に限る。)経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日
(経過措置) 2 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む)の令和九年四月一日以後に終了する事業年度において次の各号に掲げる規定の適用がある場合における当該事業年度に係る法人税の申告については、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という)附則第五十四条又は第六十二条第四項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる規定は、租税特別措置の適用状況の透明化法等に関する法律第三条第一項に規定する政令で定める規定に含まれないものとする。 一 改正法附則第五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧措置法」という)第四十二条の十二の規定 二 改正法附則第六十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧措置法第六十五条の八第七項又は第八項の規定
財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市 早苗
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百二号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 政令 内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第八十条第二項及び第八十五条第二項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第十三号)第十条第三項及び第六項、第十一条の二第七項、第十一条の三第一項及び第二項第三号、第十条の三の二第二項第三号、第十七条の二第一項、第十七条の三、第十三条の二第十三項、第十四条、第十七条の二第一項及び第五項、第十七条の二の二第六項第四号、第十七条の三第一項及び第三項第五号、第十七条の三の二第二項第六号、第十七条の四、第十七条の五第一項及び第十八条第一項、第十八条の五第一項、第十八条の七第二十三条、第十九条第一項、第四十条の二第一項、第四十七条第一項、第四十九条第一項並びに第五十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三十二条の二」を「第三十二条」に改める。 第一条第三項中「事業年度」「確定申告書」「中間申告書」を削り、「第六号」を「第三号」に、「第十号」を「第五号」に改め、「事業年度、確定申告書、中間申告書」を削る。
第十二条の二を削る。 第十二条の二の二第一項中「第十条の二第一項」を「第十条第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項から第十一項までを「第十条第一項」に改め、同項第一号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。 3 法第十条第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 一 法第十条第一項の表の第二号の第一欄に掲げる個人 福島復興再生特別措置法第七十五条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産のうち、当該個人の同法第七十五条の規定による報告に係る財務省令で定める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該個人が同号の第四欄に規定する特定事業活動を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合における当該記載されたものに限る。) 二 法第十条第一項の表の第三号の第一欄に掲げる個人 次に掲げる減価償却資産のうち当該個人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実施計画に記載されたもの イ 法第十条第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する特定事業(ロにおいて「特定事業」という。)の用に供する福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産 ロ 特定事業以外の福島復興再生特別措置法第八十四条に規定する新産業創出等推進事業の用に供する同法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物
第十二条の二の二第四項を削り、同条第五項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、「税額計算特例規定」の下に「所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項から第十項まで、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第四十一条の四第一項から第三項まで、第四十一条の五第三項、第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の十八第四項、第四十一条の十八の二第一項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)を「給与所得の金額」の下に「(租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)」を、「譲渡所得の金額」の下に「所得税法第三十三条第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第十条の二第四項」を「第十条第四項」に、「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。 7 法第十条第六項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
第十二条の二の二第八項中「第十条の二第三項」を「第十条第三項」に改め、「事業所得税額計算特例規定」の下に「(租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項、第十条の二第一項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第一項、第十条の五第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の六第三項及び第四項、第十条の五の六第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定をいう。以下第十二条の三の二までにおいて同じ。)」を加え、「第五条の三第八項」を「第五条の三第七項」に改め、同条を第十二条の二とする。
第十二条の二の三第一項中「第十条の二の二第一項」を「第十条の二第一項」に改め、同条第二項 及び第三項中「第十条の二の二第二項」を「第十条の二第二項」に改め、同条第四項中「第十条の二 の二第四項」を「第十条の二第四項」に、「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、 同条第五項中「第十条の二の二第四項」を「第十条の二第三項」を「第五条の三第八項」を「第五条 の三第七項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。 5 法第十条の二第七項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八 年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十 一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十 十条の規定とする。 第十二条の二の三を第十二条の二の二とする。 第十二条の三を削る。 第十二条の三の二第一項から第七項までの規定中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第一項」 に改め、同条第八項中「第十条の三の二第二項の表の第三号の第三欄」を「第十条の三第二項の表の 第三号の第三欄」に改め、同項一号中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第一項」に改め、 同項三号中「第十条の三の二第一項」を「第十条の三第二項」に、「同号の第四欄の イに規定する財務省令で定める事業に限る。」に関する」を「同号の第四欄の イに規定する財務省令で定める事業に限る。」に改め、「事業所得税額計算特例規定」の下に「(租税特別措置法第十条の 五の四第一項から第三項までの規定を除く。次条第七項において同じ。)」を加え、「第五条の三第八項」 を「第五条の三第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 法第十条の三第三項第三号に規定する政令で定める規定は、前条第五項に定める規定とする。 第十二条の三の二を第十二条の三とする。 第十二条の三の三第一項から第五項までの規定中「第十条の三の三第一項」を「第十条の三の二第 一項」に改め、同条第六項中「第十条の三の三第一項」を「第十条の三の二第一項」を「第五条の三 第八項」を「第五条の三第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加え る。 6 法第十条の三の二第二項第三号に規定する政令で定める規定は、第十二条の二の二第五項に定め る規定とする。 第十二条の三の三を第十二条の三の二とする。 第十二条の四第一項中「震災特例法第十条の二の二第三項又は第四項の規定」を削り、「第十条の三の三 第一項の二」を「第十条の四第一項に規定する政令で定める」に、「第十条の二の二第九項、第十条の三 第五項、第十条の三の二第五項及び第十条の三の三第四項」を「第十条の二第六項及び第十五条の三 の二第四項の規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の震災特例 法第十条第十一項」に、「特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の所得税額の特別 控除」を「企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」に改め、「企 業立地促進区域等において機械等を取得した場合の所得税額の特別控除」の規定、同法第十条の二の 二第三項及び第四項」を削り、「特定復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得 税額の特別控除」を「企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特 別控除」に、「企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控 除」を「避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除」に、「第十 条の三の三第一項(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除) の」を「第十条の四第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)」に規定する政令で定める」 に改め、同条を同条第六項とし、同条に第一項から第五項までとして次の五項を加える。 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八 年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十 一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十条第三項及び第四項の規定とす る。
2 法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合に おける同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和 八年旧効力震災特例法第十条第三項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の 規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第四項の規定にあっては同 項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を 控除した金額とする。 3 法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合に おける同条第一項に規定する調整前事業所得税額に類する金額として政令で定める金額は、令和八 年旧効力震災特例法第十条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額とする。 4 法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合に おける同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十条第四項の規定 とする。 5 法第十条の四第一項の規定により租税特別措置法第十条の六の規定を読み替えて適用する場合に おける同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十条第五項の規定 を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。 第十二条の五を削る。 第十三条第一項第一号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第 二項中「前条第一項に規定する」を「新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化さ れている技術の著しい改善を目的として特別に行われる」に改める。 第十三条の二の二に次の一号を加える。 三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項又は第七十 七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本 大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条又は第十一条の二の規定 第十三条の二の二を第十三条の二とし、第十三条の二の三を第十三条の二の二とする。 第十三条の五第一項中「第四十一条第二十五項」を「第四十一条第二十二項」に、「第四十一条の十 九の四第十二項」を「第四十一条の十九の四第十三項」に改める。 第十五条の四第四項第二号を次のように改める。 二 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受け た住宅被災者が同法第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用に ついては、同条第一項中「居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居 住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しく は買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各 年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等(震災特例法第十三条の二第一項に規定する 住宅の新築取得等をいう。以下この条において同じ。)が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住 宅の取得」と、「居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住 宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場 合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定による同 条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは 「居住日の属する年が令和八年若しくは令和九年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得 等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、居住日の属する年が令和十年から令和十二
年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等(第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するもので ある場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第四十一条第六項の規定に より同条の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第十二条の二第四項の規定により第四十一 条」と、「当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅 の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認 定住宅等の取得」とあるのは「当該居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、 かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」で、 「令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等 若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年か ら令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十 一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「令和八年若しくは令和九年であり、かつ、 その居住に係る住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等に該当するものである場合、当該居住日 の属する年が令和十年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得 等が居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るも のを除く。)に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの 各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は震災特例法第十三条の二第四 項の規定により第四十一条」と、同条第四項、第七項及び第八項中「若しくは令和五年」とある のは「から令和七年までの各年」と、「住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、 認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が居住 用家屋の新築等若しくは買取再販住宅の取得」と、「令和六年若しくは令和七年」とあるのは「令 和八年若しくは令和九年」と、「住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等 の取得」とあるのは「住宅の新築取得等が居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令 和十年」と、「第四十一条第六項」とあるのは「あり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が 居住用家屋の新築等(第四十一条第二十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係る ものを除く。)に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各 年で同条第六項」と「同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条」とあるのは「震災特例 法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」とする。 第十五条の二第四項第三号中「と」を「ご、法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等が同項 とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一 項に規定する住宅の新築取得等(以下この号において「住宅の新築取得等」という。)が法第四十一条 第一項」と、「同項」とあるのは「若しくは同項」と、「同条第六項に規定する認定住宅等の新築等」 に「ものである場合又は居住日の属する年が」とあるのは「に該当する」と、「二」に「であり、 かつ、その居住に係る同条第一項」を「こ」とあるのは「令和八年若しくは令和九年」と、「同条第一項」 に「同条第十項」とあるのを「一」に「こ」とあるのは「又は」「同項に規定する買取再販認定住宅 等の取得」とあるのを「住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等」と「又は居住住 宅」とあるのは「居住日」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と「で同項」とあるのは「であり、 かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二十五項に規 定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するものである場合又は居住日の 属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項」に改め、同条第五項中「居住日の属 する年が」を「同条第一項に規定する住宅の取得等が同項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に 係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の 二第一項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)が法第四 十一条第一項」と、「同項」とあるのは「若しくは同項」と、「認定住宅等の新築等(同条第六項に 規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項において同じ。)若しくは買取再販認定住宅等の取得 (同条第六項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。以下この項において同じ。)に該当する」
とあるのは「に該当する」と、「二」に「であり、かつ、その居住に係る」を「こ」とあるのは「令和八年 若しくは令和九年」と、「二」に「に該当するもので」を「こ」とあるのは「住宅の新築取得等が同項に規 定する居住用家屋の新築等」と、「令和八年」とあるのは「令和十年」と、「で同条第六項」とあるのは 「であり、かつ、その居住に係る住宅の新築取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等(同条第二 十五項に規定する対象エネルギー消費性能向上住宅に係るものを除く。)に該当するもので」、「又は 同条第十五項若しくは第十八項」を「居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同 条第六項」と、「同条第十一項若しくは第十四項」に改め、「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関 係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「二」及び「三」という。)同項第一号ホ」 を「同項第一号ニ中「が同条第五項」とあるのは「(同条第六項に規定する認定住宅等をいう。 次号二において同じ。)が同条第五項」と、同号ホ」に「第四十一条第十項」を「第四十一条第六項」 に、「第四十一条第十五項」を「第四十一条第十一項」に、「同条第十七項」を「同条第十三項」に、「そ の旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規 定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当す るもの以外のもののいずれに該当するか別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が 同項各号に掲げる家屋(同条第二十一項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該 当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に 限る。)」を「認定住宅等の新築等」に、「その旨」を「認定住宅等の新築等、同条第六項に規定する」 に、「第四十一条第十三項」を「第四十一条第九項」に改める。 第十七条の二を削る。 第十七条の二の二第一項中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同条第 二項を削り、同条第三項中「第十七条の二の二第一項」を「第十七条の二第一項」に改め、同項第一 号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同項を同条第二項とし、同項 の次に次の一項を加える。 3 法第十七条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人(人格のない社団 等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号 に定める減価償却資産とする。 一 法第十七条の二第一項の表の第二号の第一欄に掲げる法人 福島復興再生特別措置法第七十五 条の二に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減 価償却資産のうち、当該法人の同法第七十五条の四第一項の規定による報告に係る財務省令で定 める書類に記載されたもの(当該報告につき、当該法人が同号の第四欄に規定する特定事業活動 を適切に実施していることを証する書類として財務省令で定める書類の交付を受けた場合におけ る当該記載されたものに限る。) 二 法第十七条の二第一項の表の第三号の第一欄に掲げる法人 次に掲げる減価償却資産のうち当 該法人の福島復興再生特別措置法第八十五条の二第六項に規定する認定新産業創出等推進事業実 施計画に記載されたもの イ 法第十七条の二第一項の表の第三号の第五欄のイに規定する特定事業(ロにおいて「特定事 業」という。)の用に供する福島復興再生特別措置法第八十五条の五に規定する機械及び装置、 建物及びその附属設備並びに構築物その他復興庁令で定める減価償却資産 ロ 特定事業以外の福島復興再生特別措置法第八十四条第一項に規定する新産業創出等推進事業 の用に供する同法第八十五条の五に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築 物 第十七条の二の二第四項を次のように改める。 4 法第十七条の二第五項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第 五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 第十七条の二の二を第十七条の二とする。
第十七条の二の三中「第十七条の二の三第一項」を「第十七条の二の二第一項」に、「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第十七条の二の二第六項第四号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の規定
二 前号に掲げる規定に係る法第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定
三 第一号に掲げる規定に係る法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
第十七条の二の三を第十七条の二の二とする。
第十七条の三を削る。
第十七条の三の二第一項から第五項までの規定中「第十七条の三の二第一項」を「第十七条の三第一項」に改め、同条第六項中「第十七条の三の二第一項の表の第三号の第三欄」を「第十七条の三第一項の表の第三号の第三欄」に改め、同項第一号中「第十七条の三の二第二項」を「第十七条の三第一項」に改め、同号第三号中「第十七条の三の二第一項」を「第十七条の三第一項」に、「に関する」を「同号の第四欄のイに規定する財務省令で定める事業に限る。」に改め、同条に次の一項を加える。
7 法第十七条の三第三項第五号に規定する政令で定める規定は、前条第三項各号に掲げる規定とする。
第十七条の三の二を第十七条の三とする。
第十七条の三の三中「第十七条の三の三第一項」を「第十七条の三の二第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法第十七条の三の二第二項第六号に規定する政令で定める規定は、第十七条の二の二第二項各号に掲げる規定とする。
第十七条の三の三を第十七条の三の二とする。
第十七条の四第二項中「第十七条の三の三第八項、第十七条の三第五項、第十七条の三の二第五項又は第十七条の三の三第四項」を「第十七条の三第六項又は第十七条の三の二第四項」に、「の規定」を「以下この項において同じ。)及び令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項から第十三項までの規定」に、「とする」を「と、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十の三第一項の規定を含む。)を」と、同法第七十条の二」に改め、「同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」とする」を削り、「第十七条の三の三第一項」を「第十七条の四第一項に規定する政令で定める」に改め、同項を同条第五項とし、同条に第一項から第四項までとして次の四項を加える。
第四条までとしての次の四項を加える。
第八条法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項及び第三項の規定とする。
2 法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第三項の規定にあつては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。
3 法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第三項の規定とする。
4 法第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。
第十七条の五を削る。
第十七条の四の二中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に、「第二十七条の十四」を「第二十七条の十四第二項」に、「同条第一号」を「同項第一号」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
法第十七条の五第一項第五号に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定とする。
2 法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の二十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する政令で定める割合は、百分の二十とし、同項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額とする。
第十七条の四の二を第十七条の五とする。
第十八条第一項第一号中「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前条第一項に規定する」「新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる」に改める。
第十八条の二及び第十八条の三を次のように改める。
第十八条の二及び第十八条の三 削除
第十八条の四第一項に次の一号を加える。
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第一項又は第十八条の二第一項の規定
第十八条の六第一項第三号中「前三号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二又は第十八条の二の規定
二の規定
第十八条の六第二項中「並びに」を「及び」に、「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。
第二十一条に次の一号を加える。
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項又は第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二又は第十八条の規定
第二十二条から第二十六条までを次のように改める。
第二十二条から第二十六条まで 削除
第二十九条の二第五項第一号中「建築基準法」の下に「(昭和二十五年法律第二百一号)」を加える。
第三十条第一項並びに第二項第二号及び第四号中「又は特別区の区長」を削る。
第三十一条の二第一項中「次に掲げる者」を「同項に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)の所有者であることにつき、当該被災農用地の所在地の市町村長から証明を受け た者(次項第四号又は第四号に規定する分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)」に改め、同項各号を削り、同条第二号中「法第四十条の二第一項に規定する」(以下この条において「被災農用地」という。)」及び「農業委員会(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の」を削り、「から」を「から」に改め、同項第四号中「農業委員会」(当該被災農用地が対象区域内農用地である場合には、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長)」を「市町村長」に改め、同項第五号中「代わる」の下に「法第四十条の二第一項に規定する」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。 第三十一条の三中「第四十条の二の二第一項」を「第四十条の三第一項」に改める。 第三十二条を削る。 第三十七条第一項第一号及び第二項第二号中「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構」を削り、同項第六号を次のように改める。 六 指定金融機関が東日本大震災により被害を受けた者に対して金銭の貸付けを行う場合 融機関が、東日本大震災により被害を受けた者に対して危機対応業務として行う特定資金の貸付 け 第三十九条第一項、第二項第二号及び第四号並びに第三項中「又は特別区の区長」を削る。 第四十条第一項中「次に掲げる者」を「同項第一号に規定する対象区域内農用地(以下この条において「対象区域内農用地」という。)の所有者又は対象区域内農用地に地上権若しくは賃借権を有する者であることにつき、当該対象区域内農用地の所在地の市町村長から証明を受けた者(次項第三号又は第四号に規定する分割により対象区域内農用地に係る事業に関して有する権利義務を承継させた分割法人を除く。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項第二号中「法第五十条第一項第一号に規定する被災農用地(以下この条において「被災農用地」という。)若しくは」「被災農用地若しくは」を削り、同項第三号中「被災農用地若しくは」を削り、同項第四号中「被災農用地若しくは」及び「当該被災農用地の所在地の農業委員会又は」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「被災農用地又は」を削り、「第二項第二号」を「前項第二号」に改め、「農業委員会又は」を削り、同項を同条第三項とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十条の改正規定及び第三十九条の改正規定は、令和九年四月一日から施行する。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の規定に基づく改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「第十二条の二の規定は、なおその効力を有する。」とあるのは「第十条の四の五の五第三項、第十条の五第一項及び第二項」とあるのは「第十条の五第三項」と、「第四項まで、第十条の五の五第三項」とあるのは「第三項まで、第十条の五の六第三項及び第四項」と、同条第八項中「第七項」とあるのは「第十条の五の二第一項」と、「第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項」とあるのは「第十条の五第三項」と、「第四項まで並びに第十条の五の五第三項」とあるのは「第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項」と、「第五条の三第八項」とあるのは「第五条の三第七項」と、「規定並びに」とあるのは「は」「規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第七十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の」とする。
2 この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)から経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四項まで、第十条の五の五第三項」とあるのは「第四項まで」と、「第三項まで、第十条の五の五第三項並びに第十条の五の六第三項及び第四項」とあるのは「第三項まで」とする。
(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 施行日から経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第 号)の施行日の前日までの間における改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十二条の二第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「第十条の五の六第三項及び第四項、第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条第一項」と、同条第八項中「第三項まで、」とあるのは「第三項まで並びに」と、「並びに第十条の五の六第三項及び第四項の規定」とあるのは「の規定」とする。
(個人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第四条 改正法附則第七十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二の規定に基づく旧令第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項各号において「旧効力震災特例法」という。)第十七条の二の規定に基づく旧令第十七条の二の規定は、なおその効力を有する。
2 改正法附則第八十条第二項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。一 旧効力震災特例法第十七条の二の規定に係る改正法第十一条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「新法」という。)第十八条の五第一項の規定により読み替えられて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十二条の二第一項又は第四項の規定
二 旧効力震災特例法第五十七条の二の規定に係る新法第十八条の六第一項の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定
(法人の被災代替船舶の特別償却に関する経過措置)
第六条 改正法附則第八十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法(次項において「旧効力震災特例法」という。)第十八条の二の規定に基づく旧令第十八条の二の規定は、なおその効力を有する。
2 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が同法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。)に対する旧効力震災特例法第十八条の二の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、百分の二十四)」とあるのは、「百分の二十」とする。
財務大臣 内閣総理大臣
片山さつき 高市 早苗
p.187 / 6
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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第187頁
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