政令令和8年3月31日

復興特別所得税に関する政令等の一部を改正する政令(令和8年官報号外特第17号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.211 - p.214
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第106号
発令機関内閣

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復興特別所得税に関する政令等の一部を改正する政令(令和8年官報号外特第17号)

令和8年3月31日|p.211-214|原文を見る

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復興特別所得税に関する政令第二条の二第五項東日本大震災のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第六十九号)第五条の三十一第一項防衛特別所得税に
国税通則法施行令第五条第一号(以下「予定納税に係る所得税」)として同法第十七条を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)
国税通則法施行令第五条第二号及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の十三(予定納税に係る所得税等)」として同法
国税通則法施行令第五条第三号予定納税に係る所得税等で所得税法
国税通則法施行令第五条第四号及び第五号第三国団体配当等に対する所得税及び防衛特別所得税
国税通則法施行令第十三条第二項第一号所得税(源泉徴収による所得税)所得税及び防衛特別所得税(防衛特別所得税並びに源泉徴収による所得税及び防衛特別所得税)
国税通則法施行令第二十三条第一項予定納税に係る所得税予定納税に係る所得税等
国税通則法施行令第二十四条第一項所得税法所得税法、特別措置法
国税通則法施行令第四十一条第二項第一号予定納税に係る所得税(当該予定納税に係る所得税等(源泉徴収))予定納税に係る所得税等(当該予定納税に係る所得税等(源泉徴収)及び特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等))
の場合を含む。)の徴収(特別措置法第五条の二十六第九項において準用する)
国税徴収法(昭和四十年法律第三十二号、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条第一項第三号所得税(納付すべき所所得税及び防衛特別所得税(納付すべき所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
国税徴収法第七条第十六項第一項ついてはついては、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
国税徴収法第七条第十六条第一項第一号の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)又は第五条の二十八第一項若しくは第二項(年末調整)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第一项「源泉徴収義務等」)の規定
国税徴収法第七条十六条第四項所得税については所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の合計額に
国税徴収法第七十六条第四項第一号の規定ついては、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定
国内税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書 の提出等に関する法律(平成九年政令第三百六十三号)国外財産に係る所得税国外財産に係る所得税等
法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第一百四十九条第一項各号係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
法人税法施行令第二百四十九条第二項法第六十九条の二第一項我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税の特例等)の規定により読み替えて適用される法第六十九条の二第一項
法人税法施行令第三百四十九条第二項第一号第二百四十九条の二第六十一条防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る税制施行令第十九条第二項第一号の規定により読み替えて適用される同令第十九条第二項第一号所得税法第百三十七条の二第十三項(特別措置法第五条の十七第七項において準用する場合を含む。同号イにおいて同じ)
法人税法施行令第百四十九条第三項第四号第二百四十九条の二第二項第一号特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられて適用される防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第百四十九条第二項第一号同条第一項 所得税法第百三十七条の二第一項 第百三十七条の三第十五項(特別措置法第五条の十五第九項及び第十項において準用する場合を含む。同号ロにおいて同じ)
法人税法施行令第百九十二条の二(法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法なつた同条第四項 なつた所得税法第百三十七条の三第四項
法人税法施行令第百九十二条の二第六十九条の二第一項(とあるのは、「特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法)の規定及び特別措置法第五条の十八第四項(期限後申告及び修正申告等の特例措置において準用する所得税法第百五十一条の五第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む)の規定
法人税法施行令第百九十二条の二係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計
法人税法施行令第百九十二条の二第二百四十四条の二第一項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る税制施行令第十九条第二項第一号の規定により読み替えて適用される第二百四十四条の二第一項)の規定 以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第五条の十八第六項において準用する所得税法第百五十一条の六第一項から第六項までにおいて準用する所得税法第百五十一条の六第一項の規定
法人税法施行令第百九十二条の二第二百四十四条の二第二項第一号特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第二百四十四条の二第二項第一号(特別措置法第五条の十八第六項において準用する場合を含む。)の規定
法人税法施行令第三百一条の二第二項第一号(法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法)の規定 以下この号において同じ。)の規定及び特別措置法第五条の十九第六項、更正の請求の特例)において準用する所得税法第百五十三条の五の規定
地方税法施行令平成二十九年政令第三百十九号及び第四百三十項第一項並びに第四条おけるおける防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される相続税法施行令昭和二十五年政令第三百七十一号第三条第一項第一号 所得税額 所得税額及び当該所得税額に係る防衛特別所得税額
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十条の四十五第三項所得税猶予分の所得税額並びの所得税額を納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十七年法律第十七号)第五条の十五第七項第六十九条による納付等(同条第八項の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)並びに所得税法相続税法施行令昭和二十五年政令第三百七十一号第三条第二項 相続等納税猶予分の所得税額 相続等納税猶予分の所得税額(当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る我が国の防衛力の抜本的な強化等のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十七年法律第十七号)第六条第五項(申別措力の本予的強化等のため必要とて復興財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)以下この項及び第四十八条の二において同じ。)により計算した金額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十七年法律第十七条)以下この項及び第四十八条の二において同じ。)により計算した金額を加算した金額(一の政令で定めるところにより計算した金額
所得税猶予分の所得税額を納税猶予分の所得税額(当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る特別措置法第五条の十五第九項及び第十項含む。)これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を別含めて以下の項において同じ。)の規定に係る防衛特別所得税の額を含む。以下この項及び同号ロにおいて同じ)控除限度額( 控除限度額に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)以下この項及び第四十八条の二において同じ。)により計算した金額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十七年法律第十七条)以下この項及び第四十八条の二において同じ。)により計算した金額を加算した金額(一の政令で定めるところにより計算した金額
同法第二条第一項第五号所得税法第二条第一項第五号
一法第二十五条一項第五号及び第四項から第四項まで控除限度額。
控除限度額に防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第六号)第十五条の規定による読み替えて適用される所得税法施行令第二百五十八条第二項第二号に規定する復興特別所得税控除限度額及び同号に規定する防衛特別所得税控除限度額を加算した金額。(並びに)
、復興財確法第十四条の規定並びに特別措置法第五条の十一の規定並びに地方税法施行令第七条の十九第三項
国税の控除限度額所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額(当該年において非居住者であった期間を有する者が当該期間内に生じた所得に対して外国の所得税等を課された場合には規定する年の所得税法施行令第二百五十八条第五項第二号に規定する控除限度額。以下この条及び第四十八条の九の二において「所得税の控除限度額」という。)
地方税法施行令第四十八条の九の二第四項第七項及び第六項国税の控除限度額
所得税の控除限度額、復興財確法第十四条の規定並びに特別措置法第五条の十一の規定並びに
地方税法施行令第四十八条の九の二第四項第七項国税の控除限度額
金融機関等の更生手続等の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二百七十六条及び第二百四十二条所得税
所得税及び防衛特別所得税民法再生法(平成二十一年法律第三十号)第二百四十一条第二項
は、次は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず、次
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百四条第二項所得税、防衛特別所得税、復興特別所得税、
所得税、会社更生法(平成十四年法律第百五十号)第三百二十九条及び
所得税及び防衛特別所得税
事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十八条2 法第五条の三十一第二項の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法施行令百四十条の二第一項第一号みなされる同法
みなされる所得税法
法人税法施行令百四十条の二第一項第二号以外の所得税
以外の所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
租税特別措置法第四十条の十二第四項徴収される所得税は、ここで定めることにより、同項による、前項
徴収される所得税及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項又は特別措置法第五条の二十六第八項徴収される所得税及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項又は特別措置法第五条の二十六第八項
所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び防衛特別所得税所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税及び防衛特別所得税
租税特別措置法施行令第二十二条の十第三項所得税と
所得税及び防衛特別所得税と
同条第三項同条第三項並びに我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第一項及び第二項
所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税の額
租税特別措置法施行令第二十二条の十一第一項六所得税と控除する所得税の額
所得税及び防衛特別所得税と控除する所得税及び防衛特別所得税の額
当該所得税の額当該所得税及び防衛特別所得税の額
所得税の税率を乗じて計算した金額所得税の税率を乗じて計算した金額及びその計算した金額に特別措置法第五条の二十六第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された防衛特別所得税の税率を乗じて計算した金額の合計額
その所得税の額その所得税及び防衛特別所得税の額
次条第一項次条第一項及び特別措置法第五条の二十六第六項(第二号に係る部分に限る。)
法人税法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税特別措置法施行令第二十六条の十一第二項徴収された所得税の額徴収された所得税の額及び特別措置法第五条の二十六第一項の規定により当該所得税の徴収に併せて徴収された防衛特別所得税の額
同条第四項法第四十一条の十二第四項
法人税法特別措置法第五条の三十一第二項の規定によりみなして適用する法人税法
外国居住者等所得相互免除法等施行令第十七条第七項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令
金額から金額から防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
租税条約等実施特別措置法第九条第三項所得税が防衛特別所得税がみ替えられた租税特別措置法施行令
金額から金額から防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
法人税法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第二項の規定により読み替えられた法人税法施行令
3 第一項に定めるもののほか、所得税及び防衛特別所得税に係る国税通則法及び国税通則法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法施行令第二十四条第三項の規定による申請書の提出は、併せて行わなければならないものとする。 二 国税通則法第六十六条第六項及び第六十八条第四項並びに国税通則法施行令第二十七条の二の規定の適用については、所得税及び防衛特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
4 法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定がある場合における第六条第二項の規定の適用については、同項中「金額」とあるのは、「金額及び集団投資信託(所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)の第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所
得税法施行令第三百条第四項(同令第三百六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同令第二百六十四条に規定する収益の分配に係る控除外国所得税の額(同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定により当該集団投資信託の同令第三百条第二項又は第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(同法第百七十条の規定の適用を受けた同項に規定する国内源泉所得に該当するもの、租税特別措置法第三条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する一般利子等並びに同法第八条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等及び配当等を除く。以下この項において同じ。)に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき同令第三百条第一項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の同条第二項又は同令第三百六条の二第一項に規定する収益の分配(所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定により所得税を徴収されるべきこととなる部分に限る。同法第九条第一項第十一号に掲げるもののみに対応する部分を除く。以下この項において同じ。)の額の総額のうち支払を受けた収益の分配の額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が同法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定による控除をしないで計算した場合の当該収益の分配に係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額に当該収益の分配の計算期間の末日において計算した貨建資産割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該外貨建資産割合を乗じて計算した金額)をいう。)のうち当該支払を受けた収益の分配に係る所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額」とする。
5 法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項又は第百八十条の二第三項の規定の適用がある場合における復興特別所得税に関する政令第五条第二項の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項中」とあるのは「復興特別所得税に関する政令第五条第二項中」と、「第十五条第一項」とあるのは「防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項」と」及び復興特別所得税の額の合計額を超える金額」とあるのは「を超える金額(当該収益の分配に係る復興特別所得税の額を限度とする。)」と読み替えるものとする。
6 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和九年一月一日から施行する。
(財務省組織令の一部改正) 2 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。 附則第四条の三中「復興特別所得税」の下に「、防衛特別所得税」を加える。
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国際観光旅客税の記帳義務に関する経過措置に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市早苗
財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市早苗
内閣総理大臣 高市早苗
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