国税徴収法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第九十七号
国税徴収法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第七十六条第一項第四号及び第百八十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
(特定電子移転財産権の差押えに関する手続)
第三十二条の二 第二十三条(差押動産等の管理)の規定は、法第七十二条の二第一項(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定による特定電子移転財産権(法第七十二条第一項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)に規定する特定電子移転財産権をいう。)の徴収職員の管理について準用する。
第三十四条中「給料等の差押禁止の基礎となる金額」を「給与の差押禁止」に、「十万円」を「十万七千円」に、「四万五千円」を「四万八千円」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の次に一条を加える改正規定は、令和九年四月一日から施行する。