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暗号資産等の貸付けを行う事業者が、国内における暗号資産等の貸付けに係る業務の用に供するため、暗号資産適用日前に国内において調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には、当該事業者(消費税法第三十四条第一項に規定する相続により当該事業者の当該調整対象固定資産に係る事業を承継した同項に規定する相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該事業を承継した同項に規定する分割承継法人を含むものとし、これらの者のうち同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く)が当該調整対象固定資産を暗号資産適用日以後引き続き当該業務の用に供している間は、当該調整対象固定資産については、同法第二十条第九号に規定する課税資産の譲渡等に係る業務の用に供しているものとみなして、同法第二十四条の規定を適用する。
6 事業者が、暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けにつき、消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
7 事業者が暗号資産適用日前に国内において行った暗号資産等の貸付けの対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に係る売掛金その他の債権につき、同法第三十九条第一項に規定する事実が生じたため、当該暗号資産等の貸付けの同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった暗号資産等の貸付けに係る同項の規定による消費税額の控除及び同条第三項の規定による消費税額の加算については、なお従前の例による。
第四条 新令第四十九条第一項の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に国内において事業者が行う課税仕入れについて適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。
(合併があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第五条 令和十年四月一日以後に開始する消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)に係る同法第十一条第四項に規定する基準期間における課税売上高又は同法第十二条第三項に規定する基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額の計算については、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第十八条第二項の規定の例による。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条及び第三条の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。