政令第百号
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の
一部を改正する政令
内閣は、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平
成九年法律第百十号)第六条の二第六項の規定に基づき、この政令を制定する。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成
九年政令第三百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の二第五項第二十号を同項第二十二号とし、同項第九号から第二十号までを一号ずつ繰
り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 租税特別措置法第三十八条の二第一項の規定 同項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等
の金額(同法第三十八条の三第一項の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定の適用後の
金額)
附則
この政令は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第
号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市 早苗
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令をここに公布す
る。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗