所得税法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
政令第九十三号
所得税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに同法附
則第十一条第一項及び第四項(同項の規定を同法附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用す
る場合を含む。)並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号、第三十一号イ
及び第三十二号ロ、第九条第一項第五号、第三十三条第三項、第四十条第一項、第四十二条第一項、
第四十四条、第四十八条の二第四項、第四十九条、第五十七条第八項、第六十二条第二項、第六十九
条第一項、第七十二条第一項、第二百三十二条第四項、第五百三十五条第一項第六号、第百七十七条第一
項、第二百三条の七並びに第二百二十五条第一項第十一号の規定に基づき、この政令を制定する。
所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「資金決済に関する法律第二条第十四項」を「金融商品取引法第二条第四十九項」に改め
る。
第六条第八号口中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」を「貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関
する法律」に「試掘権」を「試掘権を含む)」に改める。
第十一条の二第三項中「五十八万円」を「六十二万円」に改める。
第十二条の三第二項中「掲げる事項に」を「定める事項に」に改め、同項第一号中「及び専門課程」
を削り、同号ハ中「夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四
百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。」を「次
に掲げる場合に、それぞれ次に定める事項」に改め、同号ハに次のように加える。
(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その一年の授業時間数が四百五十時間以
上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。
(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項
(i) その一年の対面により行う授業の授業時間数が百二十時間以上であること。
(ii) その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位
数が十三単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が二十三単位以上であるこ
と。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市 早苗