政令令和8年3月31日

防衛特別所得税に関する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第百六号
発令機関財務省

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防衛特別所得税に関する政令

令和8年3月31日|p.24|原文を見る

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◇防衛特別所得税に関する政令(政令第百六号) (財務省) 1 防衛特別所得税の額から控除する分配時調整 外国税相当額の計算等の細目等を定める。(第三 条関係) 2 防衛特別所得税に係る外国税額控除の控除限 度額の計算の細目等を定める。(第四条関係) 3 予定納税に係る防衛特別所得税の額に一円未 満の端数がある場合等の計算の細目を定める。 (第五条関係) 4 防衛特別所得税の課税標準及び税額の申告に 関する手続の細目を定める。(第六条関係) 5 防衛特別所得税の納付に関する手続の細目を 定める。(第七条関係) 6 防衛特別所得税の還付に関する手続の細目を 定める。(第八条、第十条関係) 7 遺産分割等があった場合の修正申告の特例等 について、遺産分割等の事由の細目を定める。 (第九条関係) 8 源泉徴収に係る防衛特別所得税の徴収及び納 付又は還付に関する手続の細目等を定める。(第 十二条関係) 9 年末調整に関する手続の細目を定める。(第十 三条関係) 10 納税の猶予及び担保についての国税通則法等 の適用の特例を定める。(第十四条関係) 11 防衛特別所得税に係る関係法令の適用につき 必要な事項を定めるほか、所要の規定を設ける。 (第二条、第十一条、第十五条関係) 12 この政令は、令和九年一月一日から施行する。 (附則第一項関係)
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防衛特別所得税に関する政令 - 第24頁
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