◇防衛特別所得税に関する政令(政令第百六号)
(財務省)
1 防衛特別所得税の額から控除する分配時調整
外国税相当額の計算等の細目等を定める。(第三
条関係)
2 防衛特別所得税に係る外国税額控除の控除限
度額の計算の細目等を定める。(第四条関係)
3 予定納税に係る防衛特別所得税の額に一円未
満の端数がある場合等の計算の細目を定める。
(第五条関係)
4 防衛特別所得税の課税標準及び税額の申告に
関する手続の細目を定める。(第六条関係)
5 防衛特別所得税の納付に関する手続の細目を
定める。(第七条関係)
6 防衛特別所得税の還付に関する手続の細目を
定める。(第八条、第十条関係)
7 遺産分割等があった場合の修正申告の特例等
について、遺産分割等の事由の細目を定める。
(第九条関係)
8 源泉徴収に係る防衛特別所得税の徴収及び納
付又は還付に関する手続の細目等を定める。(第
十二条関係)
9 年末調整に関する手続の細目を定める。(第十
三条関係)
10 納税の猶予及び担保についての国税通則法等
の適用の特例を定める。(第十四条関係)
11 防衛特別所得税に係る関係法令の適用につき
必要な事項を定めるほか、所要の規定を設ける。
(第二条、第十一条、第十五条関係)
12 この政令は、令和九年一月一日から施行する。
(附則第一項関係)