政令令和8年3月31日

防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第百五号
発令機関財務省

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防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.24|原文を見る

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◇防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する 政令(政令第百五号)(財務省) 1 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴 う防衛特別法人税額の還付の特例について、仮 装経理防衛特別法人税額の還付請求ができるこ ととなる更生手続開始の決定があったこと等に 準ずる事実の範囲に、円滑な事業再生を図るた めの事業者の金融機関等に対する債務の調整の 手続等に関する法律の規定により権利変更決議 の効力が生じたことを加える。(第十八条関係) 2 その他所要の規定の整備を行う。 3 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四 月一日から施行する。(附則関係)
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防衛特別法人税に関する政令の一部を改正する政令 - 第24頁
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