政令令和8年3月31日

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.120 - p.121
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令

令和8年3月31日|p.120-121|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
サイバー通信情報監理委員会事務局組織令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
內閣總理大臣 高市早苗
政令第九十一号
サイバー通信情報監理委員会事務局組織令
內閣は、內閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十二条第四項並びに第六十三条第三項及び第四項の規定に基づき、この政令を制定する。 (次長) 第一条 サイバー通信情報監理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置く。 2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。 (公文書監理官) 第二条 事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。 2 公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 (事務局に置く課) 第三条 事務局に、次の三課を置く。 総務課 通信情報取得監理課 調査課 (総務課の所掌事務) 第四条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 機密に関すること。 三 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 六 サイバー通信情報監理委員会の保有する情報の公開に関すること。 七 サイバー通信情報監理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
文部科学大臣 松本洋平 內閣總理大臣 高市早苗
農林水産大臣 鈴木憲和 內閣總理大臣 高市早苗
厚生勞動大臣 上野賢一郎 內閣總理大臣 高市早苗
八 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 九 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十 機構及び定員に関すること。 十一 サイバー通信情報監理委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 サイバー通信情報監理委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十三 官報掲載に関すること。 十四 事務局の行政の考査に関すること。 十五 国会との連絡に関すること。 十六 広報に関すること。
十七 サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。 十八 サイバー通信情報監理委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。 十九 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(通信情報取得監理課の所掌事務) 第五条 通信情報取得監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条第一項、第十九条第一項(法第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。
二 法第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。 三 法第六十六条第一項の規定による通知、法第六十七条第一項の規定による要求及び法第六十八条の規定による勧告に関すること。
(調査課の所掌事務) 第六条 調査課は、サイバー通信情報監理委員会の所掌事務に関する総合的な調査に関する事務をつかさどる。
附則 この政令は、法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第九十二号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十九条第一項第三号、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第五条第一項、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十六条の三第二項第二号、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第十一条第七号及び重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)第十一条第一項第七号の規定に基づき、この政令を制定する。
(公職選挙法施行令の一部改正) 第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)の一部を次のように改正する。 別表第二中「カジノ管理委員会委員長及び委員」を「サイバー通信情報監理委員会委員長及び委員」に改める。
(行政機関職員定員令の一部改正) 第三条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項の表内閣府の項中「二五、八九六人」を「二五、九四九人」に改め、同表総務省の項中「四、八二九人」を「四、八二八人」に改め、同表経済産業省の項中「八、〇二三人」を「八、〇二二人」に改め、同表防衛省の項中「二一、二五五人」を「二一、二五三人」に「二一、二三〇人」を「二一、二二八人」に改め、同表合計の項中「三〇五、四五五人」を「三〇五、五〇四人」に改め、同条第二項の表国家公安委員会の項中「八、一二八人」を「八、一二七人」に改め、同表カジノ管理委員会の項の次に次のように加える。
サイバー通信情報事務局の職員の定員とする。
監理委員会五四人
(国家公務員倫理規程の一部改正) 第三条 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)の一部を次のように改正する。 第六条第一項第一号中「金融庁」を「サイバー通信情報監理委員会 金融庁」に改める。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正) 第四条 職員の退職管理に関する政令(平成三十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一 内閣府(宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁及びこども家庭庁を除く。)の項中「カジノ管理委員会に置かれる事務局」を「カジノ管理委員会に置かれる事務局 サイバー通信情報監理委員会に置かれる事務局」に改める。
(特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正) 第五条 特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二号を次のように改める。 二 サイバー通信情報監理委員会委員 第十八条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。 三 原子力規制委員会委員
(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令の一部改正) 第六条 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令(令和七年政令第二十六号)の一部を次のように改正する。 第十八条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 サイバー通信情報監理委員会委員
附則
この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林 芳正
p.120 / 2
読み込み中...
サイバー通信情報監理委員会事務局組織令 - 第120頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令