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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月31日
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.120
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発行機関
内閣
令番号
政令第九十号
発令機関
内閣
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月31日
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p.120
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
內閣總理大臣 高市早苗
政令第九十号
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
內閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条第二項及び第百十三条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二号中「令和六年三月三十一日」を「令和七年三月三十一日」に改める。
附則 (施行期日) 1 この政令は、令和十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第十八条第二号及び第三号に掲げる物(改正前の同条第二号及び第三号に掲げる物を除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、令和十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。
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