政令令和8年3月31日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第百二号
発令機関財務省

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.23|原文を見る

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◇東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第百二号)(財務省)
1 企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、特定事業活動振興計画に係る措置及び新産業創出等推進事業促進計画に係る措置の対象となる減価償却資産の範囲を定めるとともに、新産業創出等推進事業促進計画に係る措置につき、提出新産業創出等推進事業促進計画の変更により新たに計画区域となった区域における本措置の適用期限を三年延長する。(第十二条の二、第十七条の二関係)
2 企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の特別税額控除制度について、新産業創出等推進事業促進計画に係る措置
の対象となる雇用者のうち新産業創出等推進事業に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者の範囲を、福島復興再生特別措置法に規定する廃炉等、ロボット、農林水産業その他復興庁令で定める分野に該当する新産業創出等推進事業で当該分野に関する産業の集積に特に資する専門に関する専門的な知識及び技能を必要とする業務に従事する者に限定する。(第十二条の三、第十七条の三関係)
3 新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却制度等について、提出新産業創出等推進事業促進計画の変更により新たに計画区域となった区域における本措置の適用期限を三年延長する。(第十三条、第十八条関係)
4 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の改正に伴う所要の整備を行う。(第十五条の二関係)
5 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置について、特別貸付けを行う公的貸付機関等の範囲から株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を除外する。(第三十七条関係)
6 その他所要の規定の整備を行う。
7 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第23頁
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