政令令和8年3月31日

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.119 - p.120
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十九号
発令機関内閣

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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.119-120|原文を見る

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政令第八十八号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第八号)の施行に伴い、及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条を削る。
第二条第一項中「法第三条第三項」を「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「法」という。)第三条第三項」に改め、同条を第一条とする。 第三条各号を次のように改める。 一 国立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。 二 第三号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 高等学校等(ロからホまでに掲げるものを除く。) 九千六百円 ロ 特別支援学校の高等部 四百円 ハ 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。次号ホにおいて同じ。) 一万九千五百五十円 ニ 専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。) 一万三千九百円 ホ 法第二条第五号に規定する特定教育施設(次号ヘにおいて単に「特定教育施設」という。) 九千九百円
二 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校等(第四号に掲げるものを除く。) イ 高等学校等(ロからトまでに掲げるものを除く。) 九千九百円 ロ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の定時制の課程 二千七百円 ハ 高等学校の通信制の課程 五百二十円 ニ 特別支援学校の高等部 四百円 ホ 高等専門学校 一万九千五百五十円 ヘ 専修学校(トに掲げるものを除く。)、各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)及び特定教育施設 三万八千百円 ト 専修学校(高等学校の課程に類する課程であって通信による教育を行うものを置くものとし、文部科学省令で定めるものに限る。次号ロにおいて「専修学校通信制学科」という。) 二万八千百円
三 国及び地方公共団体以外の者の設置する高等学校等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める額 イ 高等学校等(ロに掲げるものを除く。) 三万八千百円 ロ 高等学校の通信制の課程及び専修学校通信制学科 二万八千百円
四 高等学校及び専修学校で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの 受給権者法第五条第一項に規定する受給権者をいう。次条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される高等学校等就学支援金(同条第二項において「就学支援金」という。)の額の総額が百三十七万六千百円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
第三条を第二条とする。 第四条を削り、第五条を第三条とする。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
土地改良法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
內閣總理大臣 高市早苗
政令第八十九号
土地改良法施行令の一部を改正する政令
內閣は、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二百二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。 土地改良法施行令(昭和三十四年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。 附則第六条第一項中「令和三年度から令和七年度まで」を「令和八年度から令和十二年度まで」に改める。
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第119頁
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