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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
政令
令和8年3月31日
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関
財務省
令番号
政令第百一号
発令機関
財務省
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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和8年3月31日
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p.23
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◇租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令等の一部を改正する政令(政令第百一号)(財務省)
第1 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正
1 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の適用対象から除かれる租税特別措置法の規定の範囲の見直しを行う。(第一条関係)
2 適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置の範囲の見直しを行う。(第二条関係)
3 その他所要の規定の整備を行う。
第2 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十号)の一部改正
所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う。(附則第一項関係)
第3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
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