政令令和8年3月31日

国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.118
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十六号
発令機関内閣

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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.118|原文を見る

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政令第八十六号
国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令(令和四年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 本則の表中「令和八年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
附則
(施行期日) 第一条 この政令は、令和八年四月一日から施行する。
財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市 早苗
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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 - 第118頁
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