政令令和8年3月31日

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.21 - p.23
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発行機関財務省
令番号政令未記載(本文冒頭欠落)
発令機関内閣

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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.21-23|原文を見る

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◇租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第九十八号)(財務省)
1 個人所得課税 (1) 利子所得の分離課税等の適用対象から除かれる場合として、特定法人から支払を受ける社債の利子のうち実質的に同族会社から支払を受けるものと認められる場合等を定める。(第一条の四関係)
(2) 上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例について、適用対象となる一定の投資信託(証券投資信託又は公募公社債等運用投資信託に該当するものを除く。)及びこれに類する外国投資信託で、その設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの要件を定める。(第四条の七の二関係)
(3) 給与所得控除の最低控除額等の特例について、給与所得の金額の計算に係る調整措置の適用がある場合における所得金額調整控除の給与所得控除後の給与等の金額の計算につき所要の調整措置を講ずる。(第十九条の四の二関係)
(4) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例について、マンション再生事業が施行された場合のその資産に係る権利変換により再生後マンションに関する権利を取得する権利又はその再生後マンションに係る敷地利用権を取得したときにおけるその権利変換により譲渡した資産の譲渡がなかったものとみなす措置の適用対象となる資産の範囲等に、再建敷地の敷地共有持分等を加える。(第二十二条の三、第二十二条の六、第三十九条の二関係)
(5) 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、買換資産の範囲から、建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合における災害危険区域等内において建築された一定の家屋を除外する。(第二十四条の二関係)
(6) 一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の適用対象から除かれる場合として、特定法人から交付を受ける社債の償還金のうち実質的に同族会社から交付を受けるものと認められる場合等を定める。(第二十五条の八関係)
(7) 非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税について、非課税口座等からの移管等が契約不履行等事由に該当しないこととなる災害、疾病その他のやむを得ない事由の細目、非課税口座等廃止事由に該当しない非課税口座からの移管等の範囲、契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止に伴い金融商品取引業者等が徴収する所得税の納付手続の細目等を定める。(第二十五条の十三、第二十五条の十三の六、第二十五条の十三の七関係)
(8) 特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例について、特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額の計算方法等を定める。(第二十五条の十五の二関係)
(9) 特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除について、繰越控除の対象となる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額の計算及び控除の方法等を定める。(第二十五条の十五の三関係)
(10) 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、特例既存住宅に該当する家屋、特例買取再販住宅の取得の対象となる特定増改築等をした家屋、特例増改築等及び特定建替えの細目その他必要な事項を定める。(第二十六条関係)
(11) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度について、買換資産の範囲から、建築後使用されたことのない家屋を令和十年一月一日以後に個人の居住の用に供した場合又は供する見込みである場合における災害危険区域等内において建築された一定の家屋を除外する。(第二十六条の七関係)
(12) 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例の対象となる内国法人の範囲に、マンション除却組合を加える。(第二十六条の十七関係)
(13) 六十五歳以上の居住者に係る源泉徴収を要しない公的年金等の額の上限について、特例に係る額を百七十二万円(一定の公的年金等については、九十五万円)(改正前:百六十八万円(一定の公的年金等については、九十万円))に引き上げる。(第二十六条の二十七関係)
(14) 令和七年分以後の各年分の基礎控除等の特例について、本特例による基礎控除の控除額の引上げに伴う源泉徴収を要しない公的年金等の額の引上げ等を行う。(第二十六条の二十七の二関係)
(15) 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、適用対象となる一般用医薬品等を定める。(第二十六条の二十七の三関係)
(16) 既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象となる一般用高齢者等居住改修工事等その他の改修工事の要件を定める。(第二十六条の二十八の五関係)
2 法人課税
(1) 中小企業者等の法人税率の特例について、対象となる法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人の範囲に、マンション除却組合を加える。(第二十七条の三の二関係)
(2) 試験研究を行った場合の特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第五条の三、第五条の四、第二十七条の四、第二十七条の五関係)
イ 通算法人等の過去適用等事業年度における欠損金増加合計額がある場合の通算繰越控除上限額への加算措置について、欠損金増加合計額のうちその通算法人等に帰せられる各欠損金増加額の計算及びその各欠損金増加額を当該通算法人等の所得とみなして計算される法人税の額の細目を定める。
ロ 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究の範囲を定める。
ハ 税額控除限度超過額の繰越控除に係る措置について、比較試験研究費の額が零である場合には試験研究費の額に係る要件を満たさないものとする。
ニ 特別試験研究費の額の対象となる高度専門知識等を有する者に対して人件費を支出して行う試験研究について、次の見直しを行う。
(イ) 新規高度研究業務従事者の範囲に、博士の学位を授与された者のうちその授与された日から五年以内にその法人の役員又は使用人となったもので、その役員又は使用人となった日から五年を経過していないものを加える。
(ロ) その試験研究の内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の使用人に募集されたこととの要件を、その試験研究
の内容に関する提案が広く一般に又は広くその法人の試験研究に専ら従事する当該法人の使用人に募集されたこととの要件とする。
(ハ) その試験研究の内容がその試験研究に従事する新規高度研究業務従事者から提案されたものであることとの要件を、その試験研究の内容がその試験研究に専ら従事するその法人の使用人から提案されたものであることとの要件とする。
(3) 中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる特定機械装置等のうち工具の取得価額の最低限度における一事業年度の取得価額の合計額で判定する部分につき、その中小企業者等がその事業年度において、取得等をして国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した四十万円以上(改正前:三十万円以上)の工具の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合のその工具とする。(第五条の五、第二十七条の六関係)
(4) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次の見直しを行う。(第五条の六、第二十七条の十二関係)
イ 中小企業者(適用除外事業者又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)以外の事業者の対象となる特定建物等の取得価額の最低限度を四千五百万円以上(改正前:三千五百万円以上)に引き上げる。
ロ 就業の機会の創出に著しく資する特定業務施設に係る償却割合及び特別税額控除割合の上乗せ措置について、その特定業務施設の要件を定めるほか、所要の措置を講ずる。
ハ 対象となる法人に事業主都合による離職者がいないこととの要件について、その証明の方法等を定める。
(5) 中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる特定経営力向上設備等のうち工具及び器具備品の取得価額の最低限度を四十万円以上(改正前:三十万円以上)に引き上げる。(第五条の六の三、第二十七条の十二の四関係)
(6) 特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、対象となる特定機械装置等の取得価額の最低限度、その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である一定の場合等を定める。(第五条の六の六、第二十七条の十二の七関係)
(7) 特定船舶の特別償却制度について、対象資産から、匿名組合契約等の目的である船舶貸渡業の用に供される外航船舶のうち海上運送法の認定事業基盤強化事業者が製造した先進船舶以外のものを除外する。(第五条の八、第二十八条関係)
(8) 特定事業継続力強化設備等の特別償却制度について、対象となる特定事業継続力強化設備等のうち器具備品の取得価額の最低限度を四十万円以上(改正前:三十万円以上)に引き上げる。(第六条の二、第二十八条の五関係)
(9) 特定都市再生建築物の割増償却制度について、対象となる特定都市再生緊急整備地域内において施行される都市再生事業の要件に、公共施設施面積割合が百分の十以上であることを加える。(第七条、第二十九条の二関係)
(10) 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例におけるマンションの建替え等の円滑化に関する法律の権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(敷地利用権に係る部分に限る。)と施行再建マンションに係る敷地利用権の価額の概算額との差額がある場合における当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の計算について、マンションの再生等の円滑化に関する法律に規定するマンション再生事業における権利変換を当該特例の対象とすることに伴う所要の措置を講ずる。(第三十九条の二関係)
(11) 中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置について、不適用措置の対象から除かれる法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人の範囲にマンション除却組合を加える。(第三十九条の二十四関係)
(12) 特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例について、対象となる特定株式のうちその取得の日
から三年を経過する日までに百分の五十を超える議決権を有することが見込まれる場合における株式に該当するものの範囲及び特別勘定の金額の引継ぎを受けた場合の三年経過特別勘定の金額の益金算入措置等の適用に関する事項を定める。(第三十九条の二十四の二関係)
(13) 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象となる事業者の範囲を特定法人以外の事業者については常時使用する従業員の数が四百人以下(改正前:五百人以下)の事業者とする。(第十八条の五、第三十九条の二十八関係)
(14) 投資法人に係る課税の特例における事業年度終了の時において有する特定の資産の総資産に対する割合が二分の一超であることとの要件について、その特定の資産の範囲に含めることができる再生可能エネルギー発電設備を太陽光、風力、水力又は地熱を電気に変換する設備及びその附属設備に限定した上、その再生可能エネルギー発電設備の取得期限を五年延長する。(第三十九条の三十二の三関係)
(15) 認定株式分配に係る課税の特例について、適格株式分配に該当する要件のうち従業者継続要件につき、その割合を百分の八十以上とする等の見直しを行う。(第三十九条の三十四の二関係)
(16) 公益法人等の損益計算書等の提出について、損益計算書等の提出を要しない法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人の範囲に、マンション除却組合を加える。(第三十九条の三十七関係)
3 国際課税
(1) 外国組合員に対する課税の特例について、次の措置を講ずる。(第二十六条の三十、第三十九条の三十三関係)
イ 投資組合事業に係る業務の執行等を行わないことの要件における投資組合事業に係る業務の執行の承認等から除外される行為の範囲を、その業務の執行を行う者等とその投資組合事業に係る投資組合の有限責任組合員との利益が相反する取引の承認等(改正前:その業務の執行を行う者の自己取引等の承認等)とする。
ロ 投資組合財産持分割合に係る要件について、投資組合財産持分割合が五十パーセント未満とされる場合における合議体の範囲を定める。 ハ その他所要の措置を講ずる。
(2) 内国法人等の外国関係会社に係る所得の課税の特例等について、次の見直しを行う。(第二十五条の十九の三、第二十五条の二十二~第二十五条の二十二の四、第二十五条の二十六、第二十五条の二十七、第三十九条の十四の三、第三十九条の十七~第三十九条の十七の四、第三十九条の二十の三、第三十九条の二十の四関係) イ 一定の特定外国関係会社の範囲から除外する外国関係会社に係る資産割合要件について、その外国関係会社の事業年度終了の時における貸借対照表に計上されている総資産の額が零である場合には、その事業年度における資産割合要件の判定を不要とする。
ロ 外国関係会社の本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合に最高税率を用いて租税負担割合を計算することができる特例について、その最高税率が適用されることが通常見込まれないこと等の事情により本特例を適用することが著しく不適当であると認められる場合には、本特例を適用できない。
ハ 清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等について、法令又は慣行その他やむを得ない理由により残余財産の確定の日が一定の日後である場合における特例清算事業年度の細目を定める。
二 部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額について、清算部分対象外国関係会社又は清算外国金融子会社等に該当する場合における異常所得の金額及び異常な水準にある資本に係る所得の金額の算定方法の細目を定める。
ホ 特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所要の改正を行う。
4 資産課税
(1) マンション再生事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、マンション再生事業に
より取得する土地に関する権利の価額のうち課税されるものの範囲の見直しを行う。(第四十二条の三関係)
(2) 診療所の用に供する建物を建築した場合の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる区域の範囲等を定める。(第四十二条の七関係)
(3) 認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、対象となる都市再生事業の要件に公共施設面積割合が百分の十以上であることを加える。(第四十三条の二関係)
(4) 地盤の液状化により被害を受けた土地に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、対象となる土地の範囲を定める。(第四十四条の四関係)
5 消費税課税
自動車重量税率の特例措置の適用対象とならない免税対象車等の範囲に、一定の環境性能を有する軽油自動車を加える等の見直しを行う。(第五十一条の二関係)
6 その他所要の規定の整備を行う。
7 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第21頁
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