政令令和8年3月31日
法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
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法人税法施行令及び法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令
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◇法人税法施行令及び法人税法施行令及び法人税
法施行令等の一部を改正する政令の一部を改正
する政令の一部を改正する政令(政令第九十四
号)(財務省)
第1 法人税法施行令の一部改正
1 公益法人等の収益事業の範囲について、脱
炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成
長型投資事業者排出枠の取引価格の調整のた
めの脱炭素成長型投資事業者排出枠の買入れ
に関する業務として行う物品販売業を収益事
業から除外する措置を講ずる。(第五条関係)
2 減価償却資産の範囲に、無形固定資産とし
tて貯留権を加える。(第十三条関係)
3 平成十九年四月一日以後に取得をされた鉱
業権及び貯留権の減価償却について、その償
却の方法を定額法又はその事業年度における
これらの資産の属する鉱区若しくは貯留区域
の採掘数量若しくは注入数量に応じて償却を
行う生産高等比例法とするほか、所要の措置
を講ずる。(第四十八条の二、第五十一条、第
五十三条、第五十九条、第六十一条関係)
4 次の資産につき次の償却の額がある場合に
は、当該償却の額に相当する金額は償却限度
額の計算の基礎となる取得価額及び損金経理
額に含まれないものとするほか、当該償却の
額がある場合における国庫補助金等で取得し
た固定資産等の圧縮額の損金算入制度等の適
用を受けた減価償却資産の取得価額等の計算
の見直しを行う。(第四十八条の三、第四十九
条の二、第五十四条、第五十七条、第六十一
条、第六十一条の二、第六十二条、第六十四
条の二、第六十五条、第六十二条の三関係)
(1) 適格合併又は適格現物出資により移転を
受けた収益事業以外の事業に属する資産で
あった減価償却資産及び繰延資産 当該移
転前にした償却の額
(2) 7(1)の場合におけるその転用資産等に該
当する減価償却資産及び繰延資産 7の収
益事業に属することとなった時前にした償
却の額
(3) 7(2)又は(3)の場合におけるその公益法人
等移行時資産等又は普通法人等移行時資産
等に該当する減価償却資産及び繰延資産
それぞれ7の該当することとなった時前に
した償却の額
5 欠損金の繰越控除制度における控除限度額
をその繰越控除をする事業年度のその繰越控
除前の所得の金額とする措置について、更生
手続開始の決定があったこと等に準ずる事実
の範囲に、円滑な事業再生を図るための事業
者の金融機関等に対する債務の調整の手続等
に関する法律の規定により権利変更決議の効
力が生じたことを加える。(第百十三条の二関
係)
6 内国法人の有する株式を発行した他の通算
法人に通算終了事由が生じた場合のその株式
の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例にお
ける資産調整勘定対応金額の合計額等を加算
できる措置について、その合計額等から除外
される金額の計算の基礎となる通算完全支配
関係発生日以前の当該他の通算法人の株式の
譲渡から、全部取得条項付種類株式の端数処
理による譲渡のうち、その端数処理により当
該他の通算法人が譲渡をした法人との間に完
全支配関係を有することとなるものを除外す
る。(第百十九条の三関係)
7 次の(1)の場合には転用資産等の価額として
その収益事業に関する帳簿に記載された金額
を基礎とし、次の(2)又は(3)の場合には公益法
人等移行時資産等又は普通法人等移行時資産
等の価額としてそれぞれその該当することと
なった時において帳簿に記載されていた金額
を基礎として、その収益事業に属することと
なった時又はその該当することとなった時の
属する事業年度以後の各事業年度の所得の金
額を計算する。(改正前第百三十一条の六、第
百三十九条の五の二関係)
(1) 公益法人等又は人格のない社団等のその
収益事業以外の事業に属していた資産及び
負債がその収益事業に属する資産及び負債
となった場合
(2) 公共法人が収益事業を行う公益法人等に
該当することとなった場合
(3) 公共法人又は公益法人等が普通法人又は
協同組合等に該当することとなった場合
8 各対象会計年度の国際最低課税額に対する
法人税について、国別調整後対象租税額に国
別特別税額控除等相当額を含むものとして国
別実効税率及び当期国別国際最低課税額等の
計算を行うことができる措置を講ずる。(第百
五十五条の四十二の二、第百五十五条の四十
九の二関係)
9 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対
する法人税について、グループ国際最低課税
残余額に含まないものとされる特定多国籍企
業グループ等の最終親会社等の所在地国に係
る部分の金額の計算の細目を定める。(第百五
十五条の五十九関係)
10 各対象会計年度の国内最低課税額に対する
法人税について、国内グループ調整後対象租
税額に国内特別税額控除等相当額を含むもの
として国内実効税率及び当期グループ国内最
低課税額等の計算を行うことができる措置を
講ずる。(第百五十五条の六十八の二、第百五
十五条の七十六の二関係)
11 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に
伴う法人税額の還付の特例について、仮装経
理法人税額の還付請求ができることとなる更
生手続開始の決定があったこと等に準ずる事
実の範囲に、円滑な事業再生を図るための事
業者の金融機関等に対する債務の調整の手続
等に関する法律の規定により権利変更決議の
効力が生じたことを加える。(第百七十五条関
係)
12 その他所要の措置を講ずる。
第2 法人税法施行令及び法人税法施行令等の一
部を改正する政令の一部を改正する政令(令和
七年政令第二百一号)の一部改正
第1の4(1)から(3)までの減価償却資産である
経過リース資産につき第1の4(1)から(3)までの
償却の額がある場合には、当該償却の額に相当
する金額は経過リース期間定額法による償却限
度額の計算の基礎となる取得価額に含まれない
ものとする。(附則第七条関係)
第3 施行期日
この政令は、一部の規定を除き、令和八年四
月一日から施行する。(附則第一条関係)
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