政令令和8年3月31日

所得税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第九十三号
発令機関財務省

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所得税法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.19|原文を見る

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◇所得税法施行令の一部を改正する政令(政令第九十三号)(財務省)
1 減価償却資産の範囲に、無形固定資産として貯留権を加える。(第六条関係)
2 ひとり親が有することとされるその者と生計を一にする子及び雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等の要件を六十二万円以下(改正前:五十八万円以下)に引き上げる。(第十一条の二、第二百五条関係)
3 勤労学生について、専修学校の学生が履修する課程の範囲にその修業期間が一年以上であること等の要件を満たす専攻科の課程を加えるとともに、専修学校の専門課程に係る要件のうちその一年の授業時間数が八百時間以上であること等の要件を、その年平均の単位数が三十一単位以上であること等の要件に見直す。(第十一条の三関係)
4 交通用具使用者の通勤手当について、次の見直しを行う。(第二十条の二関係)
(1) 通勤距離が片道六十五キロメートル以上の者の一月当たりの非課税限度額を次のとおり引き上げる。
通勤距離の区分非課税限度額通勤距離の区分非課税限度額
片道五十五キロメートル以上三万八千七百円片道五十五キロメートル以上六十五キロメートル未満三万八千七百円
片道六十五キロメートル以上七十五キロメートル未満四万五千七百円
片道七十五キロメートル以上八十五キロメートル未満五万二千七百円
片道八十五キロメートル以上九十五キロメートル未満五万九千六百円
片道九十五キロメートル以上六万六千四百円
(2) 駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする者の一月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額と駐車場等料金相当額との合計額とする。
5 譲渡所得の金額に係る譲渡益の計算上不足額に相当する金額を控除する順序を定める。(第八十一条の二関係)
6 棚卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入について、対象となる暗号資産を事業所得の基因となるものに限る。(第八十七条関係)
7 資産の移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入の対象となるやむを得ない事由の範囲に、マンション再生事業による賃貸借の終了等を加える。(第九十三条関係)
8 平成十九年四月一日以後に取得された鉱業権及び貯留権の減価償却について、その償却の方法を定額法又は各年におけるこれらの資産の属する鉱区若しくは貯留区域の採掘数量若しくは注入数量に応じて償却を行う生産高等比例法とするほか、所要の措置を講ずる。(第百二十条の二、第百二十三条、第百二十五条、第百三十二条、第百三十四条関係)
9 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例の適用対象から除かれる内国法人の範囲に、マンション除却組合を加える。(第三百一条関係)
10 源泉徴収を要しない公的年金等の額を百二十二万円(改正前:百十八万円)に引き上げる。(第三百十九条の十二関係)
11 償還金等の支払調書制度について、交付を受ける償還金等が支払調書制度の対象となる内国法人の範囲に、マンション除却組合を加える。(第三百五十二条の二関係)
12 その他所要の規定の整備を行う。
13 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
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所得税法施行令の一部を改正する政令 - 第19頁
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