政令令和8年3月31日

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.81
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第八十二号
発令機関内閣

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.81|原文を見る

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽 令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第八十二号
在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条の規定に基づき、この政令を制定する。 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部改正 第一条 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。 題名中「住居手当」を「在外住居手当」に改める。 第一条中「第十条第一項」を「第十一条」に改める。 第二条の見出し中「住居手当」を「在外住居手当」に改め、同条第一項中「第十二条第一項本文」を「第十四条第一項本文」に改め、同条第二項中「第十二条第一項ただし書」を「第十四条第一項ただし書」に改める。 第十三条中「第十五条第二項」を「第二十四条第二項」に改める。
別表第一 在勤基本手当の月額(第一条関係) 一 大使館
地域所在国
大使公使特号1号2号3号4号5号6号7号8号9号
アジアインド円 980,000円 850,000円 799,300円 772,100円 731,300円 663,400円 595,500円 527,600円 473,200円 446,000円 418,900円 391,700
インドネシア840,000710,000666,100640,700602,500538,900475,300411,700360,800335,300309,900284,500
農林水産大臣 鈴木 憲和 内閣総理大臣 高市 早苗
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第81頁
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