政令令和8年3月31日

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第九十二号
発令機関内閣官房

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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年3月31日|p.15|原文を見る

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◇重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第九十二号)(内閣官房) 1 関係政令の整備 関係政令について所要の規定の整備を行う。(第一条~第六条関係) 2 施行期日 この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第15頁
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