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サイバー通信情報監理委員会事務局組織令
政令
令和8年3月31日
サイバー通信情報監理委員会事務局組織令
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
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発行機関
内閣官房
令番号
政令第九十一号
発令機関
内閣官房
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サイバー通信情報監理委員会事務局組織令
令和8年3月31日
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p.15
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◇サイバー通信情報監理委員会事務局組織令(政令第九十一号)(内閣官房) 1 サイバー通信情報監理委員会の事務局(以下単に「事務局」という。)に、次長一人を置き、その所掌事務を定める。(第一条関係) 2 事務局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置き、その所掌事務を定める。(第二条関係) 3 事務局に、総務課、通信情報取得監理課及び調査課の三課を置き、それらの所掌事務を定める。(第三条~第六条関係) 4 この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。(附則関係)
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