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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年3月31日
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
政令第九十号
発令機関
厚生労働省
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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令
令和8年3月31日
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p.15
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◇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第九十号)(厚生労働省) 1 名称等の表示又は通知の対象となる物の範囲の変更 譲渡又は提供時にその名称等を表示しなければならない物の範囲を、国が行う化学品の分類の結果、危険性又は有害性があるものと令和七年三月三十一日までに区分された物等とする。(本則関係) 2 施行期日等 (1) この政令は、令和十年四月一日から施行する。(附則第一項関係) (2) 1による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第二号及び第三号に掲げる物(改正前に掲げられていた物を除く。)であって、施行期日において現に存するものについては、令和十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。(附則第二項関係)
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