政令令和8年3月31日

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第八十七号
発令機関文部科学省

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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

令和8年3月31日|p.15|原文を見る

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◇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第八十七号)(文部科学省) 1 学級編制の標準に関する経過措置 令和八年度における一学級の生徒の数の標準を四十人とする学年は、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の第二学年及び第三学年並びに義務教育学校の第八学年及び第九学年とする。(第一条関係) 2 教職員定数の標準に関する経過措置 令和八年度における公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置を定める。(第三条関係)
3 その他関係政令の規定について所要の読替えを行う。(第二条、第四条関係) 4 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 - 第15頁
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