官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年3月31日
/
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
政令
令和8年3月31日
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
文部科学省
令番号
政令第八十七号
発令機関
文部科学省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
令和8年3月31日
|
p.15
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
◇公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(政令第八十七号)(文部科学省) 1 学級編制の標準に関する経過措置 令和八年度における一学級の生徒の数の標準を四十人とする学年は、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の第二学年及び第三学年並びに義務教育学校の第八学年及び第九学年とする。(第一条関係) 2 教職員定数の標準に関する経過措置 令和八年度における公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置を定める。(第三条関係)
3 その他関係政令の規定について所要の読替えを行う。(第二条、第四条関係) 4 施行期日 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する政令
R8/3/11
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
R8/3/31
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
R7/1/17
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
R8/3/13
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令をすべて見る →