政令令和8年3月31日

国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第八十六号
発令機関財務省

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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.15|原文を見る

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第12 施行期日 この政令は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係) ◇国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第八十六号)(財務省) 1 国際関係の緊急時に、ロシアを原産地とする関税定率法別表に掲げる物品に対して、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えない措置について、適用期限を一年延長する。(本則の表関係) 2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令 - 第15頁
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