◇関税率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第八十五号)(財務省)
第1 関税法施行令の一部改正
1 保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付けに伴う規定の整備を行う。(第三十五条、第五十一条の九、第九十二条等関係)
2 平生港を開港の指定から解除する。(別表第一関係)
第2 関税定率法施行令の一部改正
1 個人使用貨物の課税価格決定の特例の廃止に伴う規定の整備を行う。(第一条の五、第一条の十三関係)
2 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止することに伴う規定の整備を行う。(第五十七条~第六十一条、第七十二条の二、第七十二条の三関係)
3 学校教育法に規定する専修学校の専門課程の在籍者の呼称が「生徒」から「学生」に改正されたことに伴う規定の整備を行う。(第十八条関係)
第3 関税暫定措置法施行令の一部改正
1 石油化学製品製造用揮発油、灯油及び軽油について、改正前の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止することに伴う規定の整備を行う。(第五条、第六条、第三十二条、第三十三条関係)
2 特別緊急関税制度に関し、輸入数量の算出方法について、適用年度の更新に伴う所要の規定の整備を行う。(第十四条関係)
第4 国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正
不当廉売関税の迂回防止制度の創設に伴う規定の整備を行う。(第二条関係)
第5 関税割当制度に関する政令の一部改正
関税割当制度の適用を受ける物品につき令和八年度の関税割当数量を規定する。(別表関係)
第6 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令の一部改正
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が運営する電子情報処理組織を使用して行うことができる業務を追加する。(第一条、別表関係)
第7 不当廉売関税に関する政令の一部改正
1 題名を「不当廉売関税等に関する政令」に改める。(題名関係)
2 不当廉売関税の迂回防止制度の創設に伴う規定の整備を行う。(第一条~第五条、第七条~第十六条の二、第十八条~第二十条関係)
第8 沖縄振興特別措置法施行令の一部改正
保税蔵置場等の業務に係る手順及び体制に関する事項を規定した規則の策定の義務付けに伴う規定の整備を行う。(第十六条、第二十条関係)
第9 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部改正
不当廉売関税の迂回防止制度の創設に伴う規定の整備を行う。(第七条関係)
第10 経済産業省組織令の一部改正
不当廉売関税の迂回防止制度の創設に伴う規定の整備を行う。(第五十二条関係)
第11 その他所要の規定の整備を行う。
第12 施行期日
この政令は、別段の定めがある場合を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則第一条関係)
◇国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第八十六号)(財務省)
1 国際関係の緊急時に、ロシアを原産地とする関税定率法別表に掲げる物品に対して、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えない措置について、適用期限を一年延長する。(本則の表関係)
2 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)