◇在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令及び在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部を改正する政令(政令第八十二号)(外務省)
第1 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部改正
1 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正に伴い、同法の規定を引用する規定を改正する。(第一条~第三条関係)
2 在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額を改定する。(別表第一関係)
第2 在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正に伴い、同法の規定を引用する規定を改正する。(第一条関係)
第3 施行期日等
この政令は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日から施行し、同法第一条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令別表第一の規定は、令和八年四月一日から適用する。(附則関係)