法律令和8年3月31日
介護保険法等の一部を改正する法律(第四百十条の七十二の二~第四百十条の七十二の九関係・再掲等)
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介護保険法等の一部を改正する法律(第四百十条の七十二の二~第四百十条の七十二の九関係・再掲等)
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(会議)
第四百十条の七十二の二 (略)
一~六(略)
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
第四百十条の七十二の五 (略)
2~5(略)
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
(新設)
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
第四百十条の七十二の九 (略)
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する
和三十七年法律第五百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第三条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認する書類
二 (略)
3~7 (略)
(保険料納付原簿の記載事項)
第百五十九条 法第四百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 第一号被保険者の被保険者番号
三・四 (略)
2 (略)
(事業の実施の状況の報告)
第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百六十五条の二の三 法第二百一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 厚生労働大臣
二 市町村
三 都道府県
四 介護保険事業又は当該事業に関連する事務を行う一部事務組合及び広域連合
五 地域包括支援センター
六 介護支援専門員
七 介護サービス事業者
八 特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者
九 法第百八十四条に規定する保険審査会
十 社会福祉法人
十一 国民健康保険団体連合会
十二 指定法人
十三 法の規定により第一号、第二号、第三号、第五号又は第十一号に掲げる者から介護保険事業又は当該事業に関連する事務の委託を受けた者
書面又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第五百五十二号)第五十五条の二第一項に規定する書面、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認する書類
二 (略)
3~7 (略)
(保険料納付原簿の記載事項)
第百五十九条 法第四百四十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
二 第一号被保険者の被保険者証の番号
三・四 (略)
2 (略)
(事業の実施の状況の報告)
第百六十五条の二の二 法第百九十七条の二の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第四十一条第十項(法第四十二条の二第九項、法第四十六条第七項、法第四十八条第七項、法第五十一条の三第八項、法第五十三条第七項、法第五十四条の二第九項、法第五十八条第七項及び法第六十一条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月十五日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
(新設)
2法第二百一条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場
合とする。
一 保険者から委託を受けた者が、当該委託を受けた介護保険事業に関連する事務を行う場合
二 被保険者の同意を得た者又は被保険者の委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は
当該委託を受けた市町村に対する申請その他の行為を行う場合
三 介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から同意又は
介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者から委託を受け
た者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた市町村に対する保険給付等に係る請
求その他の行為を行う場合
四 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者又は健康保
険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会が、医療保険各法に
基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
五 市町村が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業又
は当該事業に関連する事務を行う場合
六 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
(平成二十九年法律第二十八号)第十条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者
又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第
二条第六項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情
報作成事業を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
第二条第五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第二項各号又は第五十七条
第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療
情報を取得する場合
八 法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等を利用しようとする者が、次のイから
ハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ 国の行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)及び地方公共団体(前項第二号から第四
号に掲げる者を除く。) 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施
策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための
施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調
査
ロ 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介
護保険事業に関する研究
ハ 民間事業者(介護分野の調査研究に関する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に
利用するために行うものを除く。)
(年金保険者の市町村に対する通知)
第二百六十五条の四の二 (略)
2~13 (略)
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同
じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第四十五条
第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険
団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当
該通知を行うものとする。
15~17 (略)
(年金保険者の市町村に対する通知)
第二百六十五条の四の二 (略)
2~13 (略)
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同
じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、指定法人及び国民健康保険
団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当
該通知を行うものとする。
15~17 (略)
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