法律令和8年3月31日
法人税法及び消費税法の一部を改正する法律
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法人税法及び消費税法の一部を改正する法律
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第二条
(法人税法の一部改正)
第八十二条の三第六項第一号中「おける」の下に「当期純損益金額〔を「当期純損益金額」の下に「をいう。次項第二号において同じ。」〕を加え、同条第十五項中「前項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
財務大臣は、第七項(第十四項において準用する場合を含む)の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第十六条及び第七項中」に「第七項中」を「第八項中」に、「第十項」を「第十一項」に、「第八項」を「第九項」に、「及び第七項の規定」と」を「から第八項までの規定」と」について「このいずれか」と」を「と」に、「第十三項」について「第十四項」に、「又は第七項」を「から第八項まで」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第八項第一号」を「第九項第一号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあっては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
一 その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
三 その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下この号において「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であって、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
四 その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定(自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。)が設けられていること。
第八十二条の十一第五項中「前二項」を「第三項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「定義」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 財務大臣は、第四項の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
第八十二条の十一第三項の次に次の二項を加える。
4 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残存額には、当該グループ国際最低課税残存額のうち当該最終親会社等の所在地国に係る部分の金額として政令で定める金額を含まないものとする。
一 その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。次号において同じ)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額(第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下この号において同じ)に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
5 前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残存額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第五百十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
第五百十条の三第一項第二号中「)又は「」を「)」に、「第八項まで、第十二項若しくは第十三項」を「第九項まで、第十二項若しくは第十三項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に「)」を「)」又は「第八十二条の十一第四項(国際最低課税残存額)の」に改める。
第三条
(消費税法の一部改正)
第二条第一項第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 特定少額資産販売事業者 第五十七条の七第一項の規定による登録を受けた事業者をいう。
第二条第一項第八号の五の次に次の一号を加える。
八の六 特定少額資産の譲渡 資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として政令で定める方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。)が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡をいう。
第四条第三項ただし書中「ただし」の下に「、特定少額資産の譲渡である場合には当該資産の譲渡等は国内において行われたものとし」を加え、「同号」を「同号」に、「当該」を「当該」に改める。
第八条第七項中「次条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定少額資産の譲渡に係る輸入免税)
第八条の二 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。次項において同じ。)に係るものについては、消費税を免除する。
2 前項の規定は、その課税貨物が特定少額資産販売事業者が行う特定少額資産の譲渡に係るものに該当するものであることにつき、当該課税貨物の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告書(同法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告貨物にあつては、同条第一項に規定する特例申告書)に次に掲げる事項を付記することにより証明がされたものでない場合には、適用しない。
一 当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行つた特定少額資産販売事業者の第五十七条の七第四項の登録番号
二 当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
第十九条第一項中「を除く。」を「及び特定少額資産販売事業者を除く。」に改める。
第九十五条第六項中「適格請求書発行事業者」の下に「若しくは特定少額資産販売事業者」を加え、同条第十一項中「及び第五十七条」を「、第五十七条」に、「までの」を「まで及び第五十七条の七」に改める。
第十五条の二の見出し中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第一項中「が電気通信利用役務の提供」を「が資産の譲渡等」に、「当該電気通信利用役務の提供に」を「当該資産の譲渡等に」に改め、「いう。以下この条」の下に「及び次条」を「次項」の下に「及び同条」を加え、「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、「同条第二項中「当該電気通信利用役務の提供」を「資産の譲渡等」に改め、「第七項」の下に「及び次条」を「同項」の下に「及び同条」を加え、同条第三項中「特定プラットフォーム事業者として」を「第一種プラットフォーム事業者として」に、「は、その」を「は、同項の」に改め、同項ただし書、同条第四項から第七項まで及び第九項から第十三項までの規定中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第十四項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に、「を除く」とあるのは「」及び「特定少額資産販売事業者」とあるのは「、特定少額資産販売事業者」に、「特定プラットフォーム事業者を除く」を「第一種プラットフォーム事業者」に、「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条第十五項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、「含む」の下に「。次条第十六項において同じ」を加え、同条第十六項中「特定プラットフォーム事業者」を「第一種プラットフォーム事業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡に関するこの法律の適用)
第十五条の三 次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであつて、その対価について当該デジタルプラットフォームを提供するプラットフォーム事業者のうち次項の規定により国税庁長官の指定を受けた者(以下この条において「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行つたものとみなして、この法律の規定を適用する。
一 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)
二 事業者が行う特定少額資産の譲渡
2 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる前項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を、同項の規定により同項各号に掲げる資産の譲渡を行つたとみなされる事業者として指定をするものとする。この指定は、当該指定は、次項の届出書の提出期限(その提出期限までに当該届出書の提出がない場合にあつては、当該指定に係る第四項の通知を発した日)から六月を経過する日の属する月の翌月の初日に、その効力を生ずる。
3 前項の規定により第二種プラットフォーム事業者として指定を受けるべき者は、同項の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同項の規定による申告の義務がない場合にあつては、当該申告の義務があるとした場合の同項の規定による申告書の提出期限)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。ただし、当該課税期間の末日において第二種プラットフォーム事業者である者については、この限りでない。
4 国税庁長官は、第二項の規定により第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該第二種プラットフォーム事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称その他の政令で定める事項を速やかに公表しなければならない。
5 前項の通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、第二項の規定が適用されることとなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されることとなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
6 第二種プラットフォーム事業者は、第四項の規定により公表された事項に変更があつたときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、変更があつた事項を速やかに公表しなければならない。
7 第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間から当該課税期間の初日から三年を経過する日の属する課税期間(以下この項において「第三年度の課税期間」という。)までのいずれの課税期間においても第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる資産の譲渡に係る対価の額の合計額(これらの課税期間のうち一年に満たない課税期間がある場合には、当該合計額を当該課税期間の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)が五十億円以下である場合には、当該第三年度の課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書面をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出して、第二項の指定の解除を申請することができる。
8 国税庁長官は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る指定の解除をし、又は同項の場合に該当しないと認めるときは、その申請を却下する。
9 前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定が解除された事業者は、国税庁長官が第十二項の通知を発した日の翌日から同日以後六月を経過する日の属する月の末日までの間は、引き続き第二種プラットフォーム事業者とみなす。
10 第二種プラットフォーム事業者は、第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止した場合には、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
11 国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者が次の各号に掲げるいずれかの事実に該当すると認めるときは、第二項の規定による第二種プラットフォーム事業者の指定の解除をすることができる。
一 第一項の規定の適用を受けるデジタルプラットフォームに係る事業を廃止したと認められること。
二 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。
三 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
四 前三号に掲げるもののほか、消費税の徴収の確保に支障があると認められること。
12 国税庁長官は、第八項若しくは前項の規定により第二種プラットフォーム事業者の指定を解除したとき、又は第八項の規定により申請を却下したときは、これらの処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、指定の解除に係る通知をしたときは、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該指定が解除された旨及び第一項の規定が適用されないこととなる年月日を速やかに公表しなければならない。
13 第二種プラットフォーム事業者の指定の解除に係る前項の通知を受けた事業者は、第一項の規定が適用されないこととなる同項各号に掲げる資産の譲渡に係る事業者に対し、同項の規定が適用されないこととなる旨及びその年月日を速やかに通知するものとする。
14 第一項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者の第九条第一項及び第三十七条第一項の規定の適用については、第九条第一項中「及び特定少額資産販売事業者」とあるのは、「特定少額資産販売事業者及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」と、第三十七条第一項中「及びその一」とあるのは「、その一」と、「国外事業者」とあるのは「国外事業者」及び第十五条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する第二種プラットフォーム事業者」とする。
15 第二項の規定の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者は、同項第一号の国外事業者が国内において行った課税仕入れ及び当該国外事業者が行った課税貨物の保税地域からの引取りのうち、同項の規定により第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなされる同号に掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめ当該国外事業者の承諾を得て、当該第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなして、第三十条の規定の適用を受けることができる。
16 第二種プラットフォーム事業者は、その課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書に第一項の規定の適用を受ける金額その他の財務省令で定める事項を記載した明細書を添付しなければならない。
17 前各項に定めるもののほか、事業者が第二種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継し、又は当該事業を譲り受けた場合の手続その他この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条第一項中「他の一」を「第八条の二第一項その他の一」に改める。
第三十七条第一項第一号中「課税資産の譲渡等(」の下に「特定少額資産の譲渡に係るものを除く)」を加える。
第四十条を次のように改める。
(特定少額資産の譲渡に係る課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除)
第四十条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ。)を行った場合において、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の保税地域からの引取りについて当該課税貨物に消費税が課されたとき(以下この条において「課税貨物に消費税が課された場合」という。)は、当該課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税貨物に係る特
定少額資産の譲渡に係る消費税額(当該特定少額資産の譲渡の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)に百分の七・八(当該特定少額資産の譲渡が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、百分の六・二四)を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該課税貨物に係る第三十条第九項第五号に掲げる書類の保存をしない場合には、当該保存のない特定少額資産の譲渡に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかったことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、第一項の規定の適用を受けた特定少額資産の譲渡に係る課税仕入れを行った場合におけるその課税仕入れに係る消費税額については、第三十条第一項の規定は、適用しない。
4 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなったときは、その相続人が行った特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなったものとみなして、前三項の規定を適用する。
5 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなったとき又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定少額資産の譲渡につき課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなったときについて準用する。
6 前三項に定めるもののほか、第二項に規定する書類の保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条第一項第三号中「ニまで」を「ホまで」に改める。
第四十五条第一項に次のように加える。
ホ 第四十条第一項に規定する課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額
第四十七条第二項及び第二項中「者は」の下に「第八条の二第一項その一」を加える。
第五十七条の二第五項第一号中「次号及び次項」を「以下この条及び第五十七条の七」に改め、同項第二号イ中「次項第二号ハ」の下に「及び第五十七条の七第五項第二号イ」を加え、同号二中「により第一項の登録を取り消され」を「による第一項の登録の取消し」に改め、「に掲げる事実」を削り、「該当した場合」を「係るもの」に、「その取消しの」を「をされた」に改め、同条第六項第二号ハ中「いう」の下に「。第五十七条の七第六項第二号二において同じ」を加える。
第五十七条の四第五項中「第五十七条の六」を「第五十七条の九」に改める。
第五十七条の六の次に次の三条を加える。
(特定少額資産販売事業者の登録等)
第五十七条の七 特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この項において同じ)を行い、又は行おうとする事業者であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について第八条の二第一項の規定の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、税務署長の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
4 第一項の登録は、特定少額資産販売事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号その他の政令で定める事項を登録してするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定少額資産販売事業者登録簿に登録された事項を速やかに公表しなければならない。
5 税務署長は、第一項の登録を受けようとする事業者が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
一 当該事業者が特定国外事業者以外の事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該事業者(国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ロ 当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第一号ヘに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
ハ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
二 当該事業者が特定国外事業者である場合 次に掲げるいずれかの事実
イ 消費税に関する税務代理の権限を有する国税通則法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人がいないこと。
ロ 当該事業者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ハ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
ニ 当該事業者が、次項の規定による第一項の登録の取消し(次項第二号ヘからチまでのいずれかに係るものに限る。)をされた日から一年を経過しない者であること。
ホ 当該事業者が、この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。
6 税務署長は、次の各号に掲げる特定少額資産販売事業者が当該各号に定める事実に該当すると認めるときは、当該特定少額資産販売事業者に係る第一項の登録を取り消すことができる。
一 特定国外事業者以外の事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該特定少額資産販売事業者が一年以上所在不明であること。
ロ 当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。
ハ 当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。
ニ 当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ホ 当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ヘ 当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。
ト 当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
チ 前項第一号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
二 特定国外事業者である特定少額資産販売事業者 次に掲げるいずれかの事実
イ 当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止したと認められること。
ロ 当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したと認められること。
ハ 当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したと認められること。
ニ 当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ホ 当該特定少額資産販売事業者が、特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、第五十七条の九に規定する仕入書等を同条に規定する輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は第四項の登録番号及び同条に規定する事項を同条に規定する輸入者等に通知したと認められること。
ヘ 当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が同条第二項の規定による納税管理人の届出をしていないこと。
ト 消費税につき国税通則法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。
チ 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
リ 当該特定少額資産販売事業者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと。
ヌ 前項第二号に定める事実に関する事項について、虚偽の記載をして第二項の規定による申請書を提出し、その申請に基づき第一項の登録を受けた者であること。
7 税務署長は、第一項の登録又は前二項の処分をするときは、その登録又は処分に係る事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8 特定少額資産販売事業者は、第四項に規定する特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項に変更があったときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
9 税務署長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を特定少額資産販売事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該変更後の特定少額資産販売事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
10 特定少額資産販売事業者が、次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める日に、第一項の登録は、その効力を失う。
一 当該特定少額資産販売事業者が第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合 その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が政令で定める日の翌日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)
二 当該特定少額資産販売事業者が事業を廃止した場合(第五十七条第一項の規定により同項第三号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 事業を廃止した日の翌日
三 当該特定少額資産販売事業者である個人事業者が死亡した場合(第五十七条第一項の規定により同項第四号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該個人事業者が死亡した日の翌日
四 当該特定少額資産販売事業者である法人が合併により消滅した場合(第五十七条第一項の規定により同項第五号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を提出した場合に限る。) 当該法人が合併により消滅した日
11 税務署長は、第六項の規定による登録の取消しを行ったとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、税務署長は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失った旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
ないこと。
当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面が提出されていないこと。
二 当該特定少額資産販売事業者(個人事業者に限る。)が死亡したこと。
ハ 当該特定少額資産販売事業者(法人に限る。)が合併により消滅したこと。
ニ 当該特定少額資産販売事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定による申告書の提出期限までに、
(特定少額資産販売事業者の義務)
第五十七条の八 特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。以下この条において同じ)を行った場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に伴う仕入書その他の書類(電磁的記録を含む。次条において「仕入書等」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を輸入しようとする者又はその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二条第三号(定義)に規定する通関業者をいう。次条において同じ)に対し、当該事項を通知しなければならない。
一 当該特定少額資産販売事業者の前条第四項の登録番号
二 当該資産を当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨
(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)
第五十七条の九 特定少額資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産を譲渡する者、当該資産を国内以外の地域から国内に宛てて発送する者、当該資産の輸入の委託者その他の関係者は、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む)をした仕入書等を当該資産を輸入しようとする者及びその者の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告を代理する通関業者(以下この条において「輸入者等」という)に交付し、若しくは提供し、又は前条第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知してはならない。
第五十八条中「他の」を「第八条の二第一項その他の」に改める。
第五十九条第六項中「第三十九条」を「第四十条」に改める。
第六十五条に次の一号を加える。
五 第五十七条の九の規定に違反して同条に規定する仕入書等を交付し、若しくは提供し、又は同条に規定する登録番号若しくは登録番号と誤認されるおそれのある番号及び事項を通知したとき。
別表第二第十一号口中「又は一般課程」を「若しくは一般課程又は同法第百二十五条の二第一項(専攻科)」に規定する専攻科」に改める。
第四条 (国際観光旅客税法の一部改正)
第十五条中「千円」を「三千円」に改める。
第二十七条第一項中「第十一章の規定(同法」を「第十一章(にこの規定を除く)を」
の規定(これらの規定に係る罰則を含む)」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第五条 (国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の六第三項中「その他」を「その他」に改める。
第七十四条の二第一項第四号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 特定少額資産販売事業者(消費税法第二条第一項第七号の三に規定する特定少額資産販売事業者をいう。ロにおいて同じ)が行った特定少額資産の譲渡(同項第八号の六に規定する特定少額資産の譲渡をいう。ロにおいて同じ)に係る資産以外の資産について、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をした同法第五十七条の八(特定少額資産販売事業者の義務)に規定する仕入書等を輸入者等(同法第五十七条の九(特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係る資産であると誤認さ
れるおそれのある表示をした仕入書等の交付等の禁止)に規定する輸入者等をいう。ロにお
いて同じ)に交付し、若しくは提供し、又は同法第五十七条の八第一号に掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号若しくは同条第二号に掲げる事項を輸入者等に通知したと認められる者
第七十四条の次に次の一条を加える。
(第四号ハ)に改める。
第百二十七条の二 正当な理由がなく、第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の規定による電磁的記録提供命令又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
第百三十条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。
第百三十一条第一項中「まで及び」を「まで」に、「告発」を「告発及び第百五十九条第二項(検査官への引継ぎ)」に改める。
第百三十二条第一項中「記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること」「電磁的記録提供命令(次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める方法により必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令(提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものに限る)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 電磁的記録を保管する者 次のイ又はロに掲げる方法
イ 電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移動させて当該記録媒体を提出させる方法
ロ 電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法
二 電磁的記録を利用する権限を有する者(前号に掲げる者を除く。) 同号イ又はロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に記録させるものに限る。)
第百三十二条第七項中「交付して」を「提供して」に、「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに明示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る)をとること。
11 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、第三項の許可をするときは、許可状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載し、又は記録しなければならない。
第百三十二条第五項中「前項」を「第五項」に、「おいては」を「おいては(「裁判官」を「裁判官が許可状を発するときは、当該裁判官」に、「記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき者」に、「提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法」に、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項、発行」に、「裁判所名」を「裁判所名その他最高裁判所規則で定める事項」に、「自己の記名押印した」を「又は記録した」に、「交付しなければ」を「発しなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該許可状が書面による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず許可状を返還しなければならない旨
二 当該許可状が電磁的記録による場合 有効期間及びその期間経過後は執行に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず当該職員の使用に係る電子計算機から許可状を消去することその他の最高裁判所規則で定める措置をとり、かつ、当該措置をとった旨を記録した電磁的記録を当該裁判官に提出しなければならない旨
第四百三十二条第五項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
7 当該職員は、第三項の規定による命令をした場合において、その必要がなくなったときは、自ら又は当該命令を受けた者の請求により、これを取り消さなければならない。
第四百三十二条第三項中「前二項」を「前三項」に「記録させ、若しくは印刷させるべき者」を「提供させるべき者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該電磁的記録提供命令を受ける者に対し、一年を超えない期間を定めて、みだりに当該電磁的記録提供命令を受けたこと及び当該電磁的記録提供命令により提供を命じられた電磁的記録を提供し又は提供しなかったことを漏らしてはならない旨を命ずることができる。
第四百三十三条第一項及び第二項中「交付」を「改める。
第四百三十四条第一項中「又は記録命令付差押えをするため」を「をし、又は電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させるため」に、「書面で」を「書面により又は電磁的記録により」に、「当該電磁的記録」を「当該求めに係る電磁的記録」に「又は記録命令付差押えをする必要」を「し、又は電磁的記録提供命令により当該電磁的記録を提供させる必要」に改める。
第四百三十五条中「交付」を「発付」に改める。
第四百三十七条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「はずし」を「外し」に改め、同条第二項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条に次の一項を加える。
3 当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、当該電磁的記録の内容を確認するため措置をとることその他必要な処分をすることができる。
第百三十九条の見出し中「提示」を「提示等」に改め、同条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「は」を「については」、「提示しなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同条に次の各号を加える。
一 許可状が書面である場合 許可状を示すこと。
二 許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、許可状に記録された事項及び第百三十二条第十項(第二号に係る部分に限る。)(臨検、捜索又は差押え等)の規定による措置に係る地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに明示して示すこと又は処分を受ける者をしてその使用に係る電子計算機の映像面、書面その他のものに明示させて示すこと。
第百三十九条に次の三項を加える。
2 当該職員は、電磁的記録提供命令をする場合において、前項の規定による措置をとるため必要があるときは、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることができる。
3 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の許可をするときは、許可状に立ち入るべき場所を記載し、又は記録しなければならない。
4 当該職員が電磁的記録提供命令をする場合(第二項の許可を受けた場合に限る。)における第一項の規定による措置をとるについては、次に掲げる処分その他必要な処分をすることができる。
一 錠を外すこと。
二 何人に対しても、当該職員の許可を受けないで当該措置をとる場所に出入りすることを禁止すること。
三 この項(前号に係る部分に限る。)の規定による処分に従わない者について、これを退去させ、又は当該措置をとり終わるまでに看守者を付すること。
第四百四十条及び第百四十一条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
第四百四十二条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第四百四十三条中「差押え又は記録命令付差押え」を「若しくは差押え」に、「ときは、」を「とき又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により記録媒体を提出させたときは、書面又は電磁的記録をもって」に、「差押物件若しくは記録命令付差押物件」を「若しくは差押物件」に、「」を「「若しくは当該電磁的記録提供命令を受けた者」に「その謄本を交付しなければ」を「提供しなければ」に改め、同条の二項を加える。
2 電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により電磁的記録を提供させた場合には、書面又は電磁的記録をもってその目録を作成し、当該電磁的記録提供命令を受けた者又はこれに代わるべき者に提供しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、電磁的記録をもって作成する目録の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第四百四十四条第一項中「差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改める。
第四百四十五条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第二項及び第三項中「記録命令付差押物件」を「記録媒体」に改める。
第四百四十六条第一項中「第百三十六条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)」の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた」を「次の各号に掲げる」に、「差押えを受けた」及び「(当該差押えを受けた者」を「(当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第百三十六条(電磁的記録の上記に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体 差押えを受けた者
二 電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。以下この号において同じ。)により提出させた記録媒体 電磁的記録提供命令を受けた者
第百四十六条の次に次の一条を加える。
(電磁的記録提供命令により移転させた電磁的記録の複写)
第四百四十六条の二 当該職員は、電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなったときは、当該者の請求により又は職権で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 第四百四十五条第二項(領置物等の還付等)の規定は、前項の規定による複写について準用する。
3 前項において準用する第百四十五条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の複写の請求がないときは、その複写をさせることを要しない。
第四百四十七条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録(次項及び第六項において「物件」という。)」に改め、同条第二項中「第四項及び第五項」を「第六項及び第八項」に改め、同条第五項中「前項の許可状を示さなければ」を「対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第四項の許可状が書面である場合 同項の許可状を示すこと。
二 第四項の許可状が電磁的記録である場合 財務省令で定めるところにより、同項の許可状に記録された事項及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による措置に係る当該裁判官の氏名を、電子計算機の映像面、書面その他のものに表示して示すこと。
第四百四十七条第五項を同条第八項とし、同条第四項中「前項の請求があった場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは」「第四項の許可状には」、「有効期間、その期間経過後は執行に着手することができる旨を返還しなければならない旨、交付」を「発行」に、「を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければ」を「その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第四項の許可状は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置がとられたものでなければならない。
一 当該許可状が書面による場合 当該裁判官が記名押印すること。
二 当該許可状が電磁的記録による場合 当該裁判官が最高裁判所規則で定める記名押印に代わる措置(当該許可状に記録された事項を電子計算機の映像面、書面その他のものに表示したときに、併せて当該裁判官の氏名が表示されることとなるものに限る。)をとること。
第四百四十七条第三項の次に次の二項を加える。
4 地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、前項の請求があった場合において、当該請求を相当と認めるときは、許可状を当該職員に発しなければならない。
5 前項の許可状は、書面によるほか、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録によることができる。
第四百四十八条の見出しを「(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限等)」に改め、同条第一項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「記載」を「記載又は記録」に改め、同項ただし書中「国税」を「国税(第三項において「課税貨物に課される消費税等」という。)」に改め、同条第二項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第百三十九条第二項(許可状の提示等)の規定にかかわらず、日没から日出までの間には、許可状(同条第三項の規定により立ち入るべき場所が記載され、又は記録されたものに限る。)に夜間でも許可状の提示をすることができる旨の記載又は記録がなければ、電磁的記録提供命令をする場合における同条第一項の規定による措置をとるため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。ただし、課税貨物に課される消費税等について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内に入る場合は、この限りでない。
第百四十九条及び第百五十条中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に改める。
第百五十一条の見出し中「交付」を「提供」に改め、同条中「を交付しなければ」を「(電磁的記録をもって作成するものを含む。)を提供しなければ」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、電磁的記録をもって作成する証明書の提供は、これを受ける者に異議があるときは、することができない。
第百五十二条第一項中「を作成し、」を「電磁的記録をもって作成するものを含む。以下この条において同じ。」を「作成し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを」に「質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければ」を「又は記録しなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調査を書面をもって作成する場合 調査の内容を表示したもの
二 調査を電磁的記録をもって作成する場合 調査の内容を表示したものを立会人ともにこれに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものを立会人に示さなければ」に改め、同項ただし書を削り、同項に次の各号を加える。
一 調査を書面をもって作成する場合 調査
二 調査を電磁的記録をもって作成する場合 調査書の内容を表示したもの
第百五十二条第三項中「、差押え又は記録命令付差押え」を「又は差押え」に、「立会人に示し、」を「これを」に改め、同項に次の各号を加える。
一 調査を書面をもって作成する場合 調査書の内容を表示したもの
二 調査を電磁的記録をもって作成する場合 調査書の内容を表示したもの
第百五十二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は領置」を「、領置又は電磁的記録提供命令」に「これに署名押印しなければ」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置をとらなければ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 調査を書面をもって作成する場合 調査に署名押印すること。
二 調査を電磁的記録をもって作成する場合 調査に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第百五十二条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の調査には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、質問を受けた者とともに又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調査を書面をもって作成する場合 調査に署名押印すること。
二 調査を電磁的記録をもって作成する場合 調査に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第百五十二条に次の一項を加える。
5 前項の調査には、当該職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、立会人とともに当該各号に定める措置をとらなければならない。ただし、立会人が当該措置をとらず、又は当該措置をとることができないときは、その旨を付記すれば足りる。
一 調査を書面をもって作成する場合 調査に署名押印すること。
二 調査を電磁的記録をもって作成する場合 調査に財務省令で定める署名押印に代わる措置をとること。
第百五十七条第一項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改める。
第百五十九条第二項中「をもつて」を「により又は財務省令で定めるところにより電磁的方法(電子情報処理組織(検察官の使用に係る電子計算機と当該職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により」に、「第百五十二条各項」を「第百五十二条第一項、第三項又は第四項」に、「添えて」を「添えて」に、「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令により提出させた記録媒体若しくは提供させた電磁的記録」を「記録命令付差押目録」に改め、同条第三項中「、差押物件又は記録命令付差押物件」を「又は差押物件」に改め、同条第四項中「記録命令付差押物件」を「電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の規定により電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供させた電磁的記録が引き継がれたときは、当該電磁的記録は、検察官が刑事訴訟法の規定によつてする同法第百六十二条の二第一項(電磁的記録提供命令(同項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提供されたものとみなす。
第百六十条中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第六条 国税徴収法(昭和三十四年法律百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第二号中「差押え」の下に「の手続及び効力発生時期」を加え、同条第三号中「第七から第七十三条の二まで(特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期)」を「第七十二条の二から第七十三条の二まで(特定電子移転財産権等の差押えの手続及び効力発生時期)」に改める。
第七十二条第一項中「がない財産」の下に「(当該財産に係る権利(権利の移転について登記を要するものを除く。)であつて電子情報処理組織を用いて移転するもの(以下「特定電子移転財産権」という。)を除く。)」を加え、同条の次に次条を加える。
(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)
第七十二条の二 特定電子移転財産権の差押えは、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移す方法により行う。ただし、当該方法によることが困難であるときは、特定電子移転財産権の権利者(名義人が異なる場合は、名義人を含む。)であつてこれを他の者の管理に移すことができるものに命じて、特定電子移転財産権を徴収職員の管理に移させる方法により行うことができる。
2 前項の差押えの効力は、同項本文の規定により特定電子移転財産権が徴収職員の管理に移され、又は同項ただし書の規定による命令の告知がされた時に生ずる。
第七十三条第三項中「差押の」を「差押えの」に改め、同条第三項中「前条第三項及び第四項」を「第七十二条第三項及び第四項(特許権等の差押えの手続及び効力発生時期)」に、「差押に」を「差押えに」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「第七十二条第五項」に改め、同条第五項中「差押えに」を「差押えの取立」を「差し押さえた債権の取立て」に改める。
第七十九条第一項第一号中「取消し」を「取消し」に改め、同条第二項第一号中「取消し」を「取消し」に改め、同項に次の一号を加える。
四 差押えに係る不動産が売却され、かつ、当該不動産の差押えの解除について滞納者から財務省令で定めるところにより申出があつた場合において、次のいずれにも該当するとき。
イ 当該不動産の売却価額(当該売却価額が当該申出があつた時における当該不動産の時価に相当するものとして財務省令で定める価額を下回る場合にあつては、当該財務省令で定める価額)からその差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を控除した残額に相当する額(当該相当する額が当該差押えに係る国税の額を超える場合にあつては、当該差押えに係る国税の額)の国税の納付があつたとき。
ロ 国税の徴収上支障がないと認められるとき。
第八十条第一項中「差押」を「差押え」に改め、同条第二項中「の差押」を「の差押え」に、「掲げる手続」を「定める手続」に改め、同項第一号中「引渡し」を「引渡し」に、「差押」を「差押え」に改め、同項に次の一号を加える。
三 特定電子移転財産権 滞納者の管理に移すこと。
第八十条第三項中「差押」を「差押え」に「まつ消」を「抹消」に改め、同条第四項中「の引渡」を「の引渡し」に「掲げる場所」を「定める場所」に改め、同項ただし書中「差押」を「差押え」に「引渡」を「引渡し」に改め、同項第二号中「差押」を「取消し」に、「責めに」に「差押」を「差押え」に改め、同項第三号中「差押」を「取消し」に、「責めに」に「差押」を「差押え」に改め、同条第五項中「権利証書の取上げ」の規定により」を「電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期」において」に「差し押さえた自動車等の占有」を「自動車、建設機械又は小型船舶の差押え」に改める。
(第二百二十二条の次に次の一条を加える。)
(特定電子移転財産権の権利移転の手続)
第五百二十二条の二 税務署長は、換価した特定電子移転財産権の買受人が買受代金を納付したときは、その特定電子移転財産権を買受人の管理に移さなければならない。
第五百五十九条第一項中「記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に、「領置」を「同法の規定による電磁的記録提供命令(同法第百二十条の二第一項第一号イ(電磁的記録提供命令)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む)、電磁的記録提供命令(同号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)」に改める。
第百八十七条の次に次の一条を加える。
第百八十七条の二 正当な理由がなく、第七十二条の二第一項ただし書(特定電子移転財産権の差押えの手続及び効力発生時期)の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三百九十一項中「又は第百八十八条」を「から第百八十八条まで」に改める。
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