四交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六
条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一
項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれ
があり、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に
居住していること。
[五~七略]
(個人番号カードの再交付の申請等)
第二十八条 [略]
[2~4略]
5 第一項に規定する場合に該当することとなった個人番号カードにローマ字氏名の記載等がさ
れていたときは、住所地市町村長は、同項の規定により個人番号カードの再交付を受けようと
する者に対し、当該ローマ字氏名の記載等を行った個人番号カードを再交付しなければならな
い。
6~8 [略]
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第二十九条 [略]
2 住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人
番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。この場合において、
その者が現に有する個人番号カードにローマ字氏名の記載等がされていたときは、住所地市町
村長は、新たな個人番号カードに当該ローマ字氏名の記載等を行うものとする。
[3略]
(個人番号カードの暗証番号)
第三十三条 令第十三条第六項本文又は第七項(同条第十一項において読み替えて準用する場合
を含む。)の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受
けるときは、当該交付申請者又はその法定代理人(以下この項において「当該交付申請者等」
という。)は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗証番号(以下この条において「暗証
番号」という。)を設定しなければならない。ただし、当該交付申請者等が暗証番号を設定する
ことが困難であると認められるときは、当該交付申請者等が暗証番号を住所地市町村長に届け
出ることとし、当該住所地市町村長が当該暗証番号を設定するものとする。
[2略]
3 令第十三条第六項本文の規定により交付申請者(同条第三項第一号から第三号まで又は第二
十二条の二第三項各号に該当する者であって、住所地市町村長が適当と認めるものに限る。以
下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、第一項
本文の規定にかかわらず、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならな
い。この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
[4・5略]
四交付申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六
条に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に
規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあ
り、かつ、当該交付申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住し
ていること。
[五~七同上]
(個人番号カードの再交付の申請等)
第二十八条 [同上]
[2~4同上]
[新設]
5~7 [同上]
(個人番号カードの有効期間内の交付の申請等)
第二十九条 [同上]
2 住所地市町村長は、前項の求めがあった場合には、その者に対し、その者が現に有する個人
番号カードと引換えに新たな個人番号カードを交付しなければならない。
[3同上]
(個人番号カードの暗証番号)
第三十三条 令第十三条第六項本文又は第七項(第十一項において読み替えて準用する場合を含
む。)の規定により交付申請者又はその法定代理人が個人番号カードの交付又は引渡しを受ける
ときは、当該交付申請者又はその法定代理人は、当該個人番号カードに四桁の数字からなる暗
証番号(以下この条において「暗証番号」という。)を設定しなければならない。
[2同上]
3 令第十三条第六項本文の規定により交付申請者(同条第三項第一号から第三号まで又は第二
十二条の二第三項各号に該当する者であって、住所地市町村長が適当と認めるものに限る。以
下この項において同じ。)が個人番号カードの交付を受けるときは、当該交付申請者は、第一項
の規定にかかわらず、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。
この場合において、機構は、当該個人番号カードに当該暗証番号を設定するものとする。
[4・5同上]