法律令和7年1月8日

政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律のあらまし

掲載日
令和7年1月8日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
法令番号法律第三号
署名者

号外第 3 号

令和7年1月8日水曜日

官 報

(号  外)

本号で公布された法令のあらまし

◇政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等に関する法律(法律第三号)(総務省)

1 趣旨

この法律は、最近における政治資金をめぐる状況に鑑み、政治に対する国民の信頼の回復を図るため、政治資金監視委員会等の設置その他の政治資金の透明性を確保するための措置等について定めるものとすることとした。(第一条関係)

2 政治資金監視委員会等の設置

㈠ 政治資金監視委員会の設置

⑴ 設置

政治資金の透明性を確保するため、別に法律で定めるところにより、国会に、政治資金監視委員会(以下「委員会」という。)を置くものとした。(第二条関係)

⑵ 組織、任命等

イ 委員会は、委員長及び委員をもって組織するものとした。(第三条関係)

ロ 委員長及び委員は、委員会の職務の遂行に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、㈡の両院合同協議会の推薦に基づき、両議院の議長が、両議院の承認を得て、これを任命するものとした。(第四条関係)

ハ イ・ロのほか、委員長及び委員の身分保障及び服務並びに事務局の設置について定めるものとした。(第五条~第七条関係)

⑶ 監視等

委員会は、次に掲げる事務を行うものとした。(第八条関係)

イ 国会議員関係政治団体の収支報告書の記載の正確性に関する監視を行うこと。

ロ 政治資金の制度に関する提言を行うこと。

ハ イ・ロの事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。

⑷ 説明又は資料提出の要求等

イ 委員会は、⑶の事務の遂行のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体の公署、政党その他の者に対して、説明又は資料の提出の要求その他必要な措置を講ずることができるものとした。(第九条第一項関係)

ロ 委員会は、国会議員関係政治団体の収支報告書のうちに虚偽の記入があり又は記載すべき事項の記載が欠けていると認めるときは、当該収支報告書を提出した者に対して、当該収支報告書の訂正をさせるために必要な措置を講ずることができるものとした。(第九条第二項関係)

ハ 委員会は、ロの措置を講じたときは、その旨を公表しなければならないものとした。(第九条第三項関係)

⑸ 両院合同協議会に対する国政調査の要請

委員会は、特に必要があると認めるときは、㈡の両院合同協議会に対し、国政に関する調査を行うよう、要請することができるものとした。(第一〇条関係)

㈡ 両院合同協議会の設置

⑴ 設置

委員会の委員長及び委員の推薦並びにその要請を受けて国政に関する調査を行うため、別に法律で定めるところにより、国会に、両院合同協議会(政治資金の透明性の確保に係る両議院の議院運営委員会の合同協議会)を置くものとした。(第一一条関係)

⑵ 国政調査

イ 両院合同協議会は、委員会の要請を受けた場合において必要があると認めるときは、当該要請に係る事項について、国政に関する調査を行うことができるものとした。(第一二条第一項関係)

ロ 国会法第一〇四条の規定(報告又は記録提出の要求等)は、イの国政に関する調査を行う場合における両院合同協議会について準用するものとした。(第一二条第二項関係)

3 その他の政治資金の透明性を確保するための措置

㈠ 照会及び相談並びに情報の提供等のための体制の整備

国は、別に法律で定めるところにより、収支報告書の記載方法等について、政治団体の会計責任者等からの照会及び相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うための体制を整備するものとした。(第一三条関係)

㈡ 関係者への周知

国は、2の㈠⑴の法律、2の㈡⑴の法律及び3の㈠の法律の円滑な施行のため、これらの法律の趣旨及び内容について、関係者に十分な周知を図るものとした。(第一四条関係)

4 財政措置等

2の㈠⑴の法律の施行に必要となる人員については、国会職員の定員に上乗せして確保されることとするとともに、当該法律の施行に必要となる経費が確保されるよう、格別の財政措置が講ぜられるものとした。(第一五条関係)

5 この法律は、公布の日から施行することとした。

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