法律令和7年1月8日
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の公布
掲載日
令和7年1月8日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
法令番号法律第五号
署名者
号外第 3 号
令和7年1月8日水曜日
官 報
(号 外)
本号で公布された法令のあらまし
◇地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(法律第五号)(総務省)
1 地方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げることとした。(第一九条関係)
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。