法律令和7年1月8日
政治資金規正法の一部を改正する法律のあらまし
掲載日
令和7年1月8日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
法令番号法律第一号
署名者
号外第 3 号
令和7年1月8日水曜日
官 報
(号 外)
本号で公布された法令のあらまし
◇政治資金規正法の一部を改正する法律(法律第一号)(総務省)
1 渡切りの方法による経費支出の禁止
㈠ 政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員又は構成員に対する渡切りの方法によっては、することができないものとした。(第八条の二の二関係)
㈡ 政治資金の収支の報告に当たっては、真実の記載をしなければならず、収支の状況を明らかにしないようにするため支出の相手方として政治団体の役職員又は構成員を記載する等政治活動の公明の確保に支障を及ぼすような記載をしてはならないこととした。(第二条第三項関係)
㈢ ㈠に伴い、政策活動費を充ててした支出の項目別の金額及び年月の収支報告書への記載に係る規定(政治資金規正法第一三条の二)及び政策活動費の使用状況の公開等に関する制度の検討に係る規定(政治資金規正法の一部を改正する法律(令和六年法律第六四号)第一四条)を削除することとした。
2 この法律は、令和八年一月一日から施行することとした。