政治資金規正法等の一部を改正する法律のあらまし
号外第 3 号
令和7年1月8日水曜日
官 報
(号 外)
本号で公布された法令のあらまし
◇政治資金規正法等の一部を改正する法律(法律第二号)(総務省)
一 政治資金規正法の一部改正関係
1 収支報告書に係るデータベースによる情報提供の充実
㈠ 政党本部又は政治資金団体に係る収支報告書のオンライン提出の義務化
政党本部又は政治資金団体の会計責任者は、収支報告書の提出について、電子情報処理組織を使用する方法により行うものとした。(第一四条第三項関係)
㈡ 収支報告書に係るデータベースを用いた公表
総務大臣は、政党本部若しくは政治資金団体又は国会議員関係政治団体の収支報告書に係るデータベース(個人寄附者等に係る事項を除く。)を、インターネットを通じて一般の利用に供しなければならないこととした。(第二〇条第五項関係)
2 外国人・外国法人等による政治資金パーティーの対価支払の禁止等
㈠ 政治資金パーティーの対価支払関係
⑴ 何人も、外国人・外国法人等(特例上場日本法人を除く。)から政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならないこととした。
⑵ 外国人・外国法人等は、外国人・外国法人等であること又は特例上場日本法人でないことについて、これを偽って政治資金パーティーの対価の支払をしてはならないこととした。
⑶ 政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、外国人・外国法人等から政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない旨を書面により告知するものとした。(第二二条の八第四項及び第六項関係)
㈡ 政治活動に関する寄附関係
外国人・外国法人等が政治活動に関する寄附をすることについても、㈠⑵と同様の規定を設けることとした。(第二二条の五第三項関係)
二 租税特別措置法の一部改正関係
公職の候補者が、政党の支部で選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候補者であるものに対して政治活動に関する寄附をする場合においては、寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の適用対象とならないものとした。(第四一条の一八関係)
三 附則
1 政党交付金の交付停止等に関する法制上の措置
政党交付金の交付の決定を受けている政党に基準日に所属する衆議院議員又は参議院議員が政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議員に係る議員数割額相当額の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を設けるものとし、このために必要な法制上の措置について、この法律の公布の日後一年以内を目途として講ずるものとした。(附則第一〇条関係)
2 施行期日
この法律は、令和九年一月一日から施行することとした。ただし、㈠及び㈡に掲げる規定は、それぞれ次に定める日から施行することとした。
㈠ 1の規定 公布の日
㈡ 二の規定 令和八年一月一日