法律令和8年3月2日
遺言書保管法の一部を改正する法律(抜粋)
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遺言書保管法の一部を改正する法律(抜粋)
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2|前項の規定による申出は、当該申出に係る遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書
保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3|第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならな
い。
一 法第四条第四項第二号に掲げる事項(遺言者が死亡している場合にあっては、当該遺言者
の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡
の年月日)
二 申出人の資格(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の資格、氏名、出生の年月
日及び住所)
三 法定代理人によって申出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法
定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 申出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
五 非表示措置を求める事項及びその理由
六 申出の年月日
七 遺言書保管所の表示
4|前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 被記録情報が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証明する書類
二 申出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載さ
れている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(遺言者が死亡している場合に
あっては、申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の
公務員が職務上作成した証明書(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。))
三 遺言者が死亡しているときは、当該遺言者が死亡したことを証明する書類
四 申出人が被記録者の相続人に該当することを理由として申出をするときは、当該相続人に
該当することを証明する書類(当該申出に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交
付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一
号に掲げる書類を除く。)
五 法定代理人によって申出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後
三月以内のもの
5|申出人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第三項
第一号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、
前項第三号に掲げる書類の添付を要しない。
6|遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、非表示措置を講ずるに当
たって必要があると認めるときは、申出人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示そ
の他必要な情報の提供を求めることができる。
7|遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出を相当と認める
ときは、非表示措置を講ずるものとする。
8|遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、前項の規定による非表示措置を終了させるよう
申し出ることができる。
9|第二項から第七項まで(第四項第一号を除く。)の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第三項第五号中「非表示措置」とあるのは「非表示措置の終了」と、第六項及び第七項中「講ずる」とあるのは「終了させる」と読み替えるものとする。
10|第一項又は第八項の規定による申出に係る申出書又はその添付書類は、令第三条第二項の規定による届出に係る届出書又はその添付書類とみなして、令第十条から第十二条までの規定並びに第一章、次条、第三十二条、第四十九条から第五十一条まで及び第五章の規定を適用する。この場合において、令第十条第三項中「次に掲げる者」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第三十条の二第一項に規定する被記録者又は当該被記録者の相続人」と、「申請等をした遺言者」とあるのは「同項又は同条第八項の規定による申出に係る遺言書の遺言者」とする。
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第三十二条 第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第三十三条 [略]
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~三略]
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍及び死亡の年月日
[五~九略]
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合 前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 [略]
三 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第二号イにおいて「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。) 前項第五号に掲げる事項
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第三十四条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 相続人を証明する次に掲げるいずれかの書類
イ 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)
ロ 遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書その他のイに準ずる書類
第三十二条 第二十二条の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第三十三条 [同上]
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[一~三同上]
四 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日
[五~九同上]
3 次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。
一 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合 前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
二 [同上]
三 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第二号イにおいて「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。) 前項第五号に掲げる事項
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第三十四条 法第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)又は遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書
(遺言者又は相続人が外国人である場合には、これらに準ずるもの)
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