法律令和8年3月31日

所得税法等の一部を改正する法律(法律第十二号)

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.4 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第17号
署名者内閣総理大臣

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所得税法等の一部を改正する法律(法律第十二号)

令和8年3月31日|p.4-6|原文を見る

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本号で公布された法令のあらまし
◇所得税法等の一部を改正する法律(法律第十二号)(財務省)
第1 所得税法の一部改正
1 基礎控除について、次の見直しを行う。(第八十六条、第二百三条の三、別表第二~別表第四、附則第十一条、第十二条関係)
(1) 合計所得金額が二千三百五十万円以下である個人の控除額を四万円引き上げる。
(2) (1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の見直し並びに公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。
(3) 公的年金等で一定のもの(以下「特定公的年金等」という。)の支払者が令和八年十二月一日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする場合において、令和八年中の特定公的年金等に係る所得税等の額の合計額が(2)の金額の引上げ等の適用があるものとした場合におけるその特定公的年金等に係る税額の合計額に比し超過額があるときは、その超過額は、同日以後その年最後に特定公的年金等の支払をする際徴収すべき所得税等に充当すること等とする。
2 給与所得控除について、次の見直しを行う。(第二十八条、別表第二~別表第五関係)
(1) 最低保障額を六十九万円(改正前:六十五万円)に引き上げる。
(2) (1)の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表の見直しを行う。
3 扶養親族等の範囲について、次の措置を講ずる。(第二条関係)
(1) 勤労学生の合計所得金額要件を八十九万円以下(改正前:八十五万円以下)に引き上げる。
(2) 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を六十二万円以下(改正前:五十八万円以下)に引き上げる。
4 ひとり親控除について、次の見直しを行う。(第八十一条、第二百三条の三関係)
(1) 控除額を三十八万円(改正前:三十五万円)に引き上げる。
(2) (1)の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の計算の際に公的年金等の金額から控除される金額の引上げを行う。
5 総合課税の譲渡所得の基因となる暗号資産について、次の措置を講ずる。(第二十二条、第三十三条、第六十九条関係)
(1) 五年を超えて保有した資産に係る譲渡所得の金額の計算上二分の一とする措置を適用しない。
(2) その暗号資産の譲渡益について、譲渡所得の特別控除額を控除しない。
(3) その暗号資産に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額について、他の総合課税の対象となる各種所得との損益通算を適用しない。
(4) その他所要の措置を講ずる。
6 その年中の給与所得控除額とその年中の公的年金等控除額との合計額が二百八十万円を超える場合には、当該公的年金等控除額から当該超える部分の金額を控除する。(第三十五条関係)
7 小規模企業共済等掛金控除の証明書等の添付又は提示に代えてその記載事項を記載した明細書を確定申告書の提出の際に添付できる措置の適用対象に、社会保険料控除(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係るものに限る。)の適用を受ける場合を加える。(第百二十条関係)
8 その他所要の規定の整備を行う。
第2 法人税法の一部改正
1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について、次の見直しを行う。(第八十二条の三関係)
(1) 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が次に掲げる要件その他の要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係るグループ国際最低課税額及びその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額を零とする適用免除基準を設ける。
イ その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。ロにおいて同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課すこととされていること。
ロ その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていない場合その他の場合において、その子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であって、原則としてその子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
(2) その他所要の措置を講ずる。
2 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税について、次の見直しを行う。(第八十二条の十一関係)
(1) 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が、その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。)において百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課すこととされていることその他の要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額には、その最終親会社等の所在地国に係る部分の金額を含まないものとする適用免除基準を設ける。
(2) その他所要の措置を講ずる。
第3 消費税法の一部改正
1 国境を越えた電子商取引に係る課税の対象について、次の見直しを行う。
(1) 資産の譲渡等のうち、通信販売の方法として一定の方法による国内以外の地域に所在する資産(一の資産について対価の額が一万円以下であり、かつ、国内以外の地域から国内に宛てて発送されるものに限る。)の譲渡(以下「特定少額資産の譲渡」という。)について、国内において行われたものとする。(第二条、第四条関係)
(2) 保税地域から引き取られる課税貨物のうち、3(1)イの登録を受けた事業者(以下「特定少額資産販売事業者」という。)が行う特定少額資産の譲渡に係る課税貨物(次に掲げる事項が当該課税貨物の輸入申告書等に付記されているものに限る。)については、消費税を免除する。(第八条の二関係)
イ 当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡を行った特定少額資産販売事業者の登録番号
ロ 当該課税貨物が特定少額資産の譲渡に係るものである旨
(3) 簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額資産の譲渡に該当するものを除外する。(第三十七条関係)
(4) 事業者(免税事業者を除く。)が、特定少額資産の譲渡を行った場合において、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物の保税地域からの引取りについて当該課税貨物に消費税が課されたときは、当該課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなった日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税貨物に係る特定少額資産の譲渡に係る消費税額の合計額を控除する。(第四十条関係)
2 資産の譲渡に係るプラットフォーム課税制度を次のとおり創設する。(第十五条の三関係)
(1) 次に掲げる資産の譲渡がデジタルプラットフォームを介して行われるものであって、その対価について(2)の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「第二種プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該第二種プラットフォーム事業者が当該資産の譲渡を行ったものとみなす。
イ 国外事業者が国内において行う資産の譲渡(これに付随して行われる資産の譲渡等を含むものとし、特定少額資産の譲渡に該当するものを除く。)
ロ 事業者が行う特定少額資産の譲渡
(2) 国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して行われる(1)イ及びロに掲げる資産の譲渡に係る対価の額のうち、当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が五十億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を第二種プラットフォーム事業者として指定をするものとする。
(3) (2)の指定を受けるべき者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
(4) 国税庁長官は、第二種プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、当該第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等について速やかに公表しなければならないこととし、当該通知を受けた第二種プラットフォーム事業者は、(1)の適用対象となる事業者に対して、(1)が適用されることとなる旨及びその年月日を通知するものとする。
(5) (1)の適用を受ける第二種プラットフォーム事業者は、(1)イの国外事業者が国内において行った課税仕入れ及び当該国外事業者が行った課税貨物の保税地域からの引取りのうち、(1)により第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなされる(1)イに掲げる資産の譲渡にのみ要するものを、あらかじめ国外事業者の承諾を得て、当該第二種プラットフォーム事業者が行ったものとみなして、仕入税額控除の適用を受けることができる。
(6) 第二種プラットフォーム事業者は、確定申告書に(1)の対象となる金額等を記載した明細書を添付しなければならない。
(7) その他所要の措置を講ずる。
3 特定少額資産販売事業者登録制度を次のとおり創設する。
(1) 特定少額資産販売事業者登録制度(第二条、第九条、第五十七条の七関係)
イ 特定少額資産の譲渡を行う事業者(免税事業者を除く。)であって、当該特定少額資産の譲渡に係る課税貨物について1(2)の適用を受けて他の者に保税地域からの引取りを行わせようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出して税務署長の登録を受けることができる。
ロ 税務署長は、イの登録を受けた特定少額資産販売事業者の氏名又は名称及び登録番号等の一定の事項を登録後速やかに公表しなければならない。
ハ 特定少額資産販売事業者が登録の取消しを求める届出書を納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該登録は、その効力を失う。
ニ 特定少額資産販売事業者については、事業者免税点制度を適用しない。
(2) 特定少額資産販売事業者は、特定少額資産の譲渡を行った場合には、当該特定少額資産の譲渡に係る資産の発送に係る仕入書等に次に掲げる事項を記載し、又は記録し、かつ、当該特定少額資産の譲渡に係る資産を入力しようとする者又はその者の入力の申告を代理する通関業者に対し、当該事項を通知しなければならない。(第五十七条の八関係)
イ 当該特定少額資産販売事業者の登録番号
ロ 当該資産が当該特定少額資産の譲渡に係る資産に該当する旨
(3) 特定少額資産販売事業者が行った特定少額資産の譲渡に係る資産以外の資産について、当該資産が特定少額資産販売事業者により行われた特定少額資産の譲渡に係るものであると誤認されるおそれのある表示をした仕入書等を輸入者等に交付し、若しくは提供し、又は(2)イに掲げる登録番号若しくは当該登録番号と誤認されるおそれのある番号及び(2)ロに掲げる事項を輸入者等に通知することを禁止する。(第五十七条の九関係)
(4) 罰則の適用対象に、(3)に違反して仕入書等の交付等をした者を加える。(第六十五条関係)
(5) その他所要の措置を講ずる。
4 専修学校を設置する者が当該専修学校の専攻科における教育として行う役務の提供について、消費税を非課税とする。(別表第二関係)
5 その他所要の規定の整備を行う。
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