附則
(道府県に係る三月分の算定方法の特例)
第六条 令和六年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によって算定した額に、次
の各号によって算定した額(第三号、第四号、第八号、第十一号、第十二号から第十六号まで、
第二十四号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十五号、第三十六号及び
第四十一号に掲げる額については、これらの規定によって算定した額に、財政力指数が○・八
以上の道府県にあっては○・二を、○・五以上○・八未満の道府県にあっては三分の七から当
該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、
四捨五入する。)を、○・五未満の道府県にあっては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表
示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を
加えた額とする。
一 当該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算
定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該
超える額
二 次によって算定した額の合算額
イ 水俣病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うことと
もに水俣病の発生によって経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影
響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及
び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三
十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方
債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住
民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業
の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る
支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあっては、
当該年度における元利償還金の額)に○・八を乗じて得た額
ロ 水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水
俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借
り入れた地方債の当該年度における利子支払額に○・八を乗じて得た額
ハ 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因と
なる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、当該年度において
発行について同意又は許可を得た地方債の当該年度における利子支払額
ニ 国の施策に基づいて要請された金融支援として水俣病発生地域において水俣病の原因と
なる物質を排出した法人への無利子の貸付けに係る経費に充てるため、平成十二年度から
当該年度の前年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成十
二年八月以降に発行について同意又は許可を得た地方債に限る。)の当該年度における元利
償還金(当該年度において水俣病の原因となる物質を排出した法人から償還される額を除
く。)に○・二を乗じて得た額
ホ 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八
十一号)第五条に基づく一時金の支給に伴い、一時金支給資金に係る金融支援を行う法人
への出資に係る経費に充てるため、当該年度において発行について同意又は許可を得た地
方債の当該年度における利子支払額