(会議)
第四百十条の七十二の二 (略)
一~六(略)
(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
第四百十条の七十二の五 (略)
2~5(略)
6 法第百十八条の二第二項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録媒体を提出する方法により提出しなければならない。
7 前項の規定は、法第百十八条の二第三項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下「介護保険等関連情報」という。)を提供する場合について準用する。この場合において、前項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は公益社団法人国民健康保険中央会が使用する電子計算機」とあるのは、「都道府県若しくは市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機又は介護サービス事業者若しくは特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機と厚生労働省が使用する電子計算機」と読み替えるものとする。
8 第六項の規定は、法第百十八条の二第四項に規定する市町村からの求めに応じ、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が、同条第一項第三号に掲げる事項に関する情報を提供する場合について準用する。この場合において、第六項中「市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会又は」とあるのは、「介護サービス事業者又は特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と」と読み替えるものとする。
(匿名介護保険等関連情報の提供に係る手続等)
第四百十条の七十二の九 (略)
2 提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、厚生労働大臣に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
一 提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「提供申出書等」という。)に記載されている提供申出者(提供申出者が個人である場合に限る。)及びその代理人の氏名、生年月日及び住所と同一の氏名、生年月日及び住所が記載されている運転免許証、健康保険法第五十一条の三第一項に規定する書面、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十八条の二第一項に規定する書面、国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条第六項に規定する書面、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十三条の二第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)第二十五条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面又は地方公務員等共済組合法(昭