法律令和8年3月31日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.127
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第47号
署名者内閣総理大臣

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年3月31日|p.127|原文を見る

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2 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号。以下この項において「区分所有法等改正法」という。)第三条の規定による改正前のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下この項において「旧円滑化法」という。)第百十三条に規定する認定買受計画(区分所有法等改正法附則第五条第八項の規定によりなお従前の例によることとされる旧円滑化法第百十一条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のものを含む。第六項及び附則第六十二条第三項において「認定買受計画」という。)は、新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。 3 新租税特別措置法第三十一条の二第五項の規定は、個人が令和十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。 4 新租税特別措置法第三十三条の三第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第六項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第六項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。 5 新租税特別措置法第三十四条の二(第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 6 認定買受計画は、新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。 7 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号の上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡については、なお従前の例による。 8 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号までの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十八条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用する。
(特定暗号資産に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)
第三十九条 新租税特別措置法第三十八条の二第一項から第三項まで及び第三十八条の三の規定は、新租税特別措置法第三十八条の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する特定暗号資産の同項に規定する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十八条の二第四項から第九項までの規定は、同条第四項の暗号資産取引業者が附則第一条第十号に定める日の属する年の翌年の一〇月一日以後に同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で行う同項の特定暗号資産についての同項に規定する行為について適用する。
(居住者の外国関係会社に係る所得税の特例に関する経過措置)
第四十条 新租税特別措置法第四十条の四の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額並びに当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の七の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額については、なお従前の例による。
(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除に関する経過措置)
第四十一条 新租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二までの規定は、個人が令和八年一月一日以後に新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する旧耐震居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第一項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(所得金額調整控除に関する経過措置)
第四十二条 新租税特別措置法第四十一条の三の十一の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第127頁
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